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FP技能検定 · 学習ガイド

2017年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年1月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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健康保険の出産手当金・出産育児一時金・出産費貸付制度

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 出産手当金 / 出産育児一時金 / 出産費貸付制度

MさんがAさんに対して説明した、妻Bさんが産前産後休業を取得した場合の健康保険からの給付等に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を語句群から選びなさい。 ⅰ)「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である妻Bさんは、出産のために休業し、その期間について事業主から給与の支払を受けられない場合、所定の手続により、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後( ① )までの間における休業した日について、出産手当金を受給することができます」 ⅱ)「妻Bさんは、平成29年3月に出産した場合、所定の手続により、出産育児一時金を受給することができます。出産育児一時金の額は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は1児につき( ② )、産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は1児につき40万4,000円です」 ⅲ)「出産育児一時金が支給されるまでの間に出産費用が必要となった場合には、一定の要件のもとに、全国健康保険協会の出産費貸付制度を利用することができます。この制度では、出産育児一時金支給見込額の( ③ )相当額を限度に無利子で資金の貸付を受けることができます」

イ
42日
ロ
56日
ハ
63日
ニ
42万円
ホ
45万円
へ
52万円
ト
6割
チ
7割
リ
8割
解答・解説を表示

解答

① ロ、② ニ、③ リ

解説

健康保険法に基づく出産手当金は、産前42日・産後56日の休業期間中の所得保障を目的として支給されます。また、出産育児一時金は出産にかかる一時的費用の負担軽減を図るものであり、支給前の当座資金支援として8割相当額を限度とする無利子貸付制度が設けられています。

解き方

  1. 空欄①について、出産手当金の産後支給対象日数が「出産日後56日」であることを確認し、「ロ」を選択します。
  2. 空欄②について、産科医療補償制度加入医療機関等での出産育児一時金の支給額が1児につき「42万円」であることを確認し、「ニ」を選択します。
  3. 空欄③について、協会けんぽの出産費貸付制度における貸付限度額が支給見込額の「8割」であることを確認し、「リ」を選択します。

小問ごとの答え

小問 ①:ロ
健康保険の出産手当金の支給期間は、出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの範囲で、労務に服さなかった期間です。
小問 ②:ニ
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産の場合、支給される出産育児一時金の額は原則として1児につき42万円(当時の法令基準)です。
小問 ③:リ
協会けんぽの出産費貸付制度では、出産育児一時金の支給見込額の8割(80%)相当額を限度として、無利子で資金の貸付を受けることができます。

覚えるポイント

  • 出産手当金の支給期間は産前42日(多胎98日)・産後56日です。
  • 出産費貸付制度の貸付限度額は支給見込額の8割です。

間違えやすいところ

  • 産前の42日と産後の56日の日数を逆に覚えて取り違えないよう注意が必要です。
  • 出産費貸付制度の貸付限度割合(8割)を高額療養費貸付制度(8割または8.5割)などと混同しないようにしましょう。

出題の前提:2016年10月1日現在施行の健康保険法令等

出典:金融財政事情研究会『2017年1月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年1月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。