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FP技能検定 · 学習ガイド

2017年1月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年1月 2級 学科の概要
30:00

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ファイナンシャル・プランナーと関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 税理士法 / 社会保険労務士法 / 宅地建物取引業法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する業務行為について、関連法規に照らして最も適切な選択肢を1つ選んでください。

解答・解説を表示

解答

1

解説

FP業務においては、各種業法(税理士法・社会保険労務士法・保険業法・宅地建物取引業法等)による独占業務への抵触を防ぐため、資格がない場合は一般的な法解説や助言の範囲にとどめ、個別の書類作成・申請代行・媒介等を行わないことが求められます。

解き方

  1. 税理士法では、具体的な個別税額計算や申告書作成は資格が必要ですが、一般的な税法の解説は資格不要で認められることを確認します。
  2. 社会保険労務士法、保険業法、宅地建物取引業法における資格・登録・免許の有無と、許容される業務範囲(代理代行や募集行為の制限)を照らし合わせます。
  3. 各記述の行為が業法違反となるか適法であるかを判定し、適切なものを選択します。
選択肢 1正解
税理士資格を有しないFPであっても、顧客に対して確定申告の要件や税法の仕組みなどの一般的な説明を行うことは税理士法に抵触せず、適切です。
選択肢 2不正解
老齢基礎年金の繰上げ請求書の作成や請求代行は社会保険労務士法上の独占業務であり、資格がない者が行うことは有償・無償を問わず禁止されています。
選択肢 3不正解
保険業法に基づき、内閣総理大臣への生命保険募集人の登録を受けていない者が保険の募集や勧誘・販売を行うことはできません。
選択肢 4不正解
宅地建物取引業の免許を受けていない者が、反復継続して業として不動産の売買契約の代理や媒介を行うことは宅地建物取引業法に違反します。

覚えるポイント

  • 税理士資格のないFPは、無償であっても顧客固有の具体的税額計算や確定申告書作成は不可、一般的な制度説明は可能。

間違えやすいところ

  • 社労士業務や税理士業務は「無償であれば代行してもよい」と誤認しやすいですが、無資格で行うと無償でも違反になります。

出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2017年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年1月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年1月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。