日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の概要
特別支給の老齢厚生年金の受給要件と支給開始年齢および年金額の計算
タックス・年金設計 · 特別支給の老齢厚生年金 / 支給開始年齢 / 報酬比例部分の計算
MさんがAさんに対して説明した、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件、支給開始年齢、および定年退職時の年金額の計算に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づき、円未満を四捨五入すること。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ① )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 昭和31年12月生まれのAさんは、原則として、( ② )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳で定年退職し、厚生年金保険の被保険者ではない場合、資料の計算式により、Aさんが( ② )歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、年額( ③ )円となります」
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解答
① 1 ② 62 ③ 1,020,098
解説
特別支給の老齢厚生年金は、受給資格期間を満たしたうえで厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合に支給されます。支給開始年齢は性別と生年月日に応じて段階的に引き上げられており、年金額は報酬比例部分の計算式に従って平成15年3月以前と4月以後に区分して算出します。
解き方
- 受給要件である厚生年金保険の被保険者期間(1年以上)を確認する。
- 男性で昭和31年12月生まれの報酬比例部分の支給開始年齢が62歳であることを導く。
- 平成15年3月以前と平成15年4月以後の計算式に標準報酬・月数を代入して合算し、円未満を四捨五入する。
答えの内訳
- ①:1
- 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要です。
- ②:62
- 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの男性は、報酬比例部分の支給開始年齢が62歳となります。昭和31年12月13日生まれのAさんは62歳からの受給となります。
- ③:1,020,098
- 平成15年3月以前分は300,000円×(7.125/1,000)×288月=615,600円、平成15年4月以後分は450,000円×(5.481/1,000)×164月=404,497.8円となり、合計1,020,097.8円の円未満を四捨五入して1,020,098円となります。
覚えるポイント
- 特別支給の老齢厚生年金の受給要件となる厚生年金保険期間は1年以上であること。
- 男性の報酬比例部分の支給開始年齢:昭和28・29年度生は61歳、昭和30・31年度生は62歳、昭和32・33年度生は63歳、昭和34・35年度生は64歳。
間違えやすいところ
- 加給年金の要件である20年以上と、特別支給の老齢厚生年金の受給要件である1年以上を混同しやすい。
- 平成15年4月以後の乗率(5.481/1000)と平成15年3月以前の乗率(7.125/1000)を取り違えて計算してしまう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等(平成28年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
65歳以後の老齢基礎年金額の計算および配偶者加給年金の受給要件
タックス・年金設計 · 老齢基礎年金 / 加給年金額 / 厚生年金保険
MさんがAさんに対して説明した、65歳以後に受給できる公的年金(老齢基礎年金額および配偶者加給年金の要件)に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づき、円未満を四捨五入すること。 Ⅰ 「Aさんが65歳に達した日に、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。資料の計算式により、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、年額( ① )円となります」 Ⅱ 「65歳から支給される老齢厚生年金の額は、資料の計算式により、算出することができます。Aさんの場合、老齢厚生年金の受給権取得時に、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )年以上あり、かつ、Aさんと生計維持関係にある妻Bさん(62歳)が厚生年金保険の被保険者期間が( ② )年以上の老齢厚生年金等を受給していないため、Aさんの老齢厚生年金の額には、妻Bさんが( ③ )歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
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解答
① 734,601 ② 20 ③ 65
解説
老齢基礎年金額は、20歳以上60歳未満の保険料納付済月数等に応じて満額(平成28年度は780,100円)から按分計算されます。厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある受給権者が生計を維持している65歳未満の配偶者等がいる場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
解き方
- Aさんの厚生年金被保険者期間の合計月数(288月+164月=452月)がすべて20歳以上60歳未満であることを確認する。
- 資料の老齢基礎年金算式「780,100円×452月/480月」を計算し、円未満を四捨五入して空欄①を算出する。
- 配偶者加給年金の要件となる被保険者期間(20年以上)および加算対象期間の上限年齢(65歳未満)を確認して空欄②・③を埋める。
答えの内訳
- ①:734,601
- Aさんの厚生年金保険加入期間(288月+164月=452月)はすべて20歳以上60歳未満であり、第2号被保険者としての保険料納付済済月数となります。老齢基礎年金額は780,100円×(452月/480月)=734,600.83...円となり、四捨五入して734,601円です。
- ②:20
- 加給年金額が加算されるには、本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上必要であり、かつ配偶者が20年以上の被保険者期間を有する老齢厚生年金等を受給していないことが要件となります。
- ③:65
- 配偶者加給年金額は、配偶者が65歳に達するまで(配偶者自身の老齢基礎年金の受給権が発生するまで)支給されます。
覚えるポイント
- 加給年金の加算要件は、被保険者期間が原則20年以上であること。
- 配偶者加給年金は対象となる配偶者が65歳になるまで加算されること。
- 厚生年金保険期間のうち20歳以上60歳未満の月数が老齢基礎年金の保険料納付済月数となること。
間違えやすいところ
- 大学時代の任意未加入期間(カラ期間)を老齢基礎年金の金額計算の納付済月数に含めてしまう。
- 加給年金の被保険者要件を、特別支給の受給要件である1年や資格期間の25年と混同してしまう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等(平成28年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
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公的年金制度(在職老齢年金・長期加入者の特例・第3号被保険者)
ライフプランニングと資金計画 · 在職老齢年金 / 長期加入者の特例 / 国民年金の種別変更
Aさんに対する公的年金制度の説明に関する記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① Aさんが厚生年金保険の被保険者として65歳までX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあるが、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が47万円(平成28年度の支給停止調整開始額)を超えなければ年金額が支給停止になることはない。 ② 仮にAさんが65歳未満でX社を退職したときに厚生年金保険の被保険者期間が40年(480月)を超えていた場合、Aさんが退職後に受給できる特別支給の老齢厚生年金の額は、長期加入者の特例により報酬比例部分と定額部分の合計額に配偶者の加給年金額を加算した額となる。 ③ Aさんが60歳で定年退職し国民年金の第2号被保険者に該当しなくなった場合、妻Bさんは国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになる。
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解答
① ×、② ×、③ ○
解説
公的年金制度では、60歳台前半と65歳以降で在職老齢年金の支給停止基準額が異なります。また被保険者期間に応じた特例制度や、配偶者の被保険者種別の変更要件を正確に把握しておく必要があります。
解き方
- 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額が28万円であることを確認し、47万円とする記述①を誤りと判断する。
- 長期加入者の特例の要件が被保険者期間44年(528月)以上であることを確認し、記述②を誤りと判断する。
- 第2号被保険者の退職に伴い、60歳未満の被扶養配偶者は第1号被保険者へ種別変更となることを確認し、記述③を正しいと判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 60歳台前半(65歳未満)に受給する特別支給の老齢厚生年金にかかる在職老齢年金の支給停止調整開始額は28万円です。47万円は65歳以降の在職老齢年金に適用される支給停止調整開始額であるため不適切です。
- 小問 ②:×
- 特別支給の老齢厚生年金の「長期加入者の特例」が適用される要件は、厚生年金保険の被保険者期間が44年(528月)以上であることです。40年(480月)ではないため不適切です。
- 小問 ③:○
- 国民年金の第2号被保険者である夫が退職して第2号被保険者の資格を喪失した場合、扶養されていた60歳未満の妻は第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者への種別変更届を提出して保険料を納付する必要があります。
覚えるポイント
- 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額は28万円(65歳以上は47万円)
- 特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例は被保険者期間44年(528月)以上が要件
間違えやすいところ
- 65歳未満の在職老齢年金(低在老:28万円)と65歳以降の在職老齢年金(高在老:47万円)の基準額を取り違えやすい点に注意する。
- 長期加入者の特例の被保険者期間(44年)を満額の基礎年金計算(40年)と混同しないようにする。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険の商品内容と補償範囲(団体割引・再調達価額・自然災害以外の補償)
リスク管理 · 火災保険の団体割引 / 再調達価額 / 火災保険の補償対象
住宅購入の際に加入する火災保険の商品内容等に関する記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 住宅ローンを利用する場合、金融機関から案内される住宅ローン利用者専用の火災保険に加入することも検討事項の1つとなり、当該火災保険の保険料は金融機関の住宅ローンの利用者を対象とした債務者団体割引が適用され、一般に加入するよりも割安となっている。 ② 火災保険を契約する際は建物を再調達価額(再取得価額)により評価し保険金額を設定する。再調達価額(再取得価額)とは火災保険の対象となる建物と同等のものを再建築(再取得)するために必要な額のことである。 ③ 火災保険は火災・落雷・風災・水災などの自然災害による損害を補償するものであるため、盗難による損害や建物外部からの物体の落下・飛来・衝突による損害などを補償の対象にすることはできない。
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解答
① ○、② ○、③ ×
解説
住宅向け火災保険は、火災だけでなく風水害などの自然災害や、盗難、物体の飛来・落下・衝突等の日常災害まで幅広く補償対象とすることができます。契約時は再調達価額を基準に適正額を設定し、団体割引等の活用も検討します。
解き方
- 住宅ローン利用者を対象とする専用火災保険における団体割引の適用の有無を確認し、記述①を正しいと判定する。
- 火災保険における再調達価額(再取得価額)の定義が同等の建物を再建築・再取得する額であることを確認し、記述②を正しいと判定する。
- 火災保険の補償対象に外部からの物体の衝突や盗難等の損害も含められることを確認し、補償対象にできないとする記述③を誤りと判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 住宅ローンの借入者を対象とする団体扱(債務者団体割引等)の火災保険は、一般の個別契約に比べて保険料が割安に設定されています。
- 小問 ②:○
- 再調達価額(新価)とは、保険の対象と同等の建物を再建築または新たに取得するために要する額のことであり、適正な保険金額設定の基準となります。
- 小問 ③:×
- 現在の一般的な住宅向け火災保険(住宅総合保険等)では、自然災害だけでなく、盗難による汚損・盗取や建物外部からの物体の落下・飛来・衝突などの人為的・偶発的事故も補償対象に含まれる(または選択可能である)ため不適切です。
覚えるポイント
- 火災保険は再調達価額(同等建物の再建築に必要な額)を基準に保険金額を設定する
- 総合型の火災保険は外部物体の落下・飛来・衝突や盗難損害も補償対象となる
間違えやすいところ
- 火災保険の補償対象は「火災・自然災害」のみに限定されると誤認しやすいが、盗難や物体の飛来・衝突などの損害も補償可能である点に注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の保険金額限度・割引制度・地震保険料控除・損害区分
リスク管理 · 地震保険の補償内容 / 地震保険の限度額 / 地震保険の割引制度 / 地震保険料控除 / 平成29年改定後の損害区分
地震保険の商品内容等に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群のなかから選びなさい。 ⅰ)「地震保険は、単独での加入はできず、火災保険とセットで加入しなければなりません。地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内での設定となり、限度額は建物で5,000万円、家財で( ① )万円となっています」 ⅱ)「地震保険の保険料は、建物の構造および所在地(都道府県別)に応じて決まります。また、『建築年割引』『耐震等級割引』『免震建築物割引』『耐震診断割引』の4種類の割引制度が設けられています。それぞれの割引制度の重複適用は( ② )。 地震保険の保険料は地震保険料控除の対象となります。所得税では、5万円を限度として年間支払保険料の全額が控除額となり、住民税では、( ③ )円を限度として年間支払保険料の2分の1の金額が控除額となります」 ⅲ)「地震保険は、損害の程度により、保険金額の一定割合が支払われます。平成29年1月1日以降始期の契約については、損害の程度が全損に該当した場合は保険金額の100%、大半損に該当した場合は保険金額の( ④ )%、小半損に該当した場合は保険金額の30%が支払われます。また、一部損に該当した場合は保険金額の5%が支払われます」
- イ
- 50
- ロ
- 60
- ハ
- 75
- ニ
- 500
- ホ
- 1,000
- ヘ
- 1,500
- ト
- 15,000
- チ
- 25,000
- リ
- 35,000
- ヌ
- できません
- ル
- 可能です
解答・解説を表示
解答
① ホ、② ヌ、③ チ、④ ロ
解説
地震保険は「地震保険に関する法律」に基づく官民共同運営の保険であり、被災者の生活安定を目的とするため、保険金額の上限(建物5,000万円・家財1,000万円)、4つの割引制度(重複適用不可)、税制上の優遇(所得税最高5万円・住民税最高2.5万円)、および損害の程度に応じた定率支払いなどの一律のルールが定められています。
解き方
- 地震保険の保険金額の限度額(建物5,000万円、家財1,000万円)を確認し、空欄①に「ホ(1,000)」を当てはめます。
- 地震保険の各種割引制度は併用できず重複適用不可であることから、空欄②に「ヌ(できません)」を選択します。
- 所得税と住民税における地震保険料控除の最高限度額(所得税5万円、住民税2.5万円)を整理し、空欄③に「チ(25,000)」を特定します。
- 平成29年1月1日以降始期契約における改定後の損害区分(全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%)に基づき、空欄④に「ロ(60)」を選択します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ホ
- 地震保険の保険金額は主契約である火災保険の30%~50%の範囲内で設定され、限度額は建物が5,000万円、家財が1,000万円です。
- 小問 ②:ヌ
- 地震保険の4つの割引制度(建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引)は重複して適用することはできず、いずれか1つのみ選択適用されます。
- 小問 ③:チ
- 地震保険料控除の控除限度額は、所得税が最高5万円(支払保険料全額)、個人住民税が最高2万5,000円(支払保険料の2分の1)です。
- 小問 ④:ロ
- 平成29年1月1日以降始期の地震保険契約における損害認定区分は4区分となり、大半損に該当した場合は保険金額の60%が支払われます。
覚えるポイント
- 地震保険の限度額は「建物5,000万円・家財1,000万円」、付保割合は「主契約の30%~50%」です。
- 地震保険の割引制度は重複適用不可(4種類のいずれか1つのみ選択)です。
- 地震保険料控除の上限は「所得税5万円(全額控除)・住民税2万5,000円(1/2控除)」です。
- 平成29年1月改定後の損害区分は「全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%」の4区分です。
間違えやすいところ
- 住民税の地震保険料控除の上限額を、生命保険料控除(上限2万8,000円)や旧長期損害保険料控除と混同して2万5,000円以外と誤答しやすいです。
- 平成29年改定前の3区分(全損100%・半損50%・一部損5%)と混同し、大半損の支払割合を50%と誤認しやすいです。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等および平成29年1月1日実施の地震保険改定事項に基づく出題条件に準拠。
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険・地震保険の商品性と災害減免法
損害保険 · 火災保険の対象範囲 / 地震保険の補償対象 / 災害減免法
ファイナンシャル・プランナーのMさんがAさんに対して説明した、火災保険および地震保険の商品性ならびに当該保険に係る課税関係に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 家財を補償の対象として火災保険を契約する場合、家具や衣類等のみならず、住宅敷地内にある自動車も補償の対象となる。 ② 地震保険において、住宅敷地内にある門や塀も補償の対象となるため、建物自体に損害がなくても門や塀が損害を受けた場合は保険金の支払対象となる。 ③ 災害等により住宅や家財などに甚大な損害を受けた場合、災害減免法による所得税額の軽減あるいは免除の適用を受けることができる。適用要件として、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く)が当該価額(時価)の2分の1以上で、かつ、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが挙げられる。
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ○
解説
火災保険では自動車が家財から除外される点、地震保険では主要構造部に損害がない門・塀単独の損害は対象外となる点、災害減免法では合計所得金額1,000万円以下かつ損害額が時価の2分の1以上という要件を押さえることが重要です。
解き方
- 火災保険の家財の定義を確認し、敷地内の自動車が補償対象に含まれるかどうかを判定する。
- 地震保険における門や塀などの外構設備の取り扱いを確認し、建物本体が無傷で外構のみ損害を受けた場合の支払可否を判定する。
- 災害減免法の適用要件である住宅・家財の損害割合(時価の2分の1以上)および所得制限(合計所得金額1,000万円以下)の基準を照合して判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 火災保険において「家財」を補償対象とする場合、家具や衣類、電化製品などは対象となりますが、自動車は敷地内にあっても補償の対象外となります(排気量125cc以下の原動機付自転車等を除く)。したがって不適切です。
- 小問 ②:×
- 地震保険において、門や塀などの外構設備は建物に含まれますが、建物本体(主要構造部)に損害がなく、門や塀などの外構部分のみに損害が生じた場合は保険金の支払対象となりません。したがって不適切です。
- 小問 ③:○
- 災害減免法による所得税の軽減・免除を受けるための要件は、住宅や家財の損害金額(保険金等で補填される金額を除く)が時価の2分の1以上であり、かつ、その年分の合計所得金額が1,000万円以下であることです。したがって適切です。
覚えるポイント
- 火災保険の「家財」に自動車は含まれない(自動車保険の車両保険で補償する)。
- 地震保険は建物本体に損害がなく門・塀・垣のみ損害を受けた場合は対象外となる。
- 災害減免法は「合計所得金額1,000万円以下」かつ「損害額が時価の50%以上」が要件である。
間違えやすいところ
- 敷地内にある原動機付自転車(125cc以下)は家財に含まれることがあるが、一般の普通自動車は含まれない点を取り違えやすい。
- 雑損控除(所得制限なし)と災害減免法(合計所得金額1,000万円以下の制限あり)の適用要件を混同しやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の計算
タックスプランニング · 退職所得控除額 / 退職所得の金額 / 役員退職金
X建設株式会社を代表取締役社長のAさん(71歳)が役員在任期間(勤続年数)30年6カ月で退任し、役員退職金として5,000万円が支給された。この役員退職金に係る退職所得の金額の計算式における空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、Aさんには他の退職手当等の収入はなく、障害を直接の原因とする退職ではないものとする。 〈退職所得控除額〉 800万円+( ① )万円×(□□□年-20年)=( ② )万円 〈退職所得の金額〉 (5,000万円-( ② )万円)×△△△=( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 70、② 1,570、③ 1,715
解説
退職手当等の支払を受ける居住者の退職所得の金額は、(収入金額-退職所得控除額)×1/2により計算されます。勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げ、勤続年数20年以下の期間は年40万円、20年超の期間は年70万円を控除します。
解き方
- 勤続年数30年6カ月の1年未満の端数を切り上げて31年とし、退職所得控除額を「800万円+70万円×(31年-20年)」により計算して1,570万円を算出する。
- 退職所得の金額を「(収入金額5,000万円-退職所得控除額1,570万円)×1/2」に代入して計算し、1,715万円を算出する。
答えの内訳
- ①:70
- 勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額の計算式における20年超の年数に乗じる金額は1年あたり70万円となります。
- ②:1,570
- 勤続年数は30年6カ月であり、1年未満の端数は切り上げて31年として計算します。退職所得控除額は、800万円+70万円×(31年-20年)=800万円+770万円=1,570万円となります。
- ③:1,715
- 退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」により算出します。(5,000万円-1,570万円)×1/2=3,430万円×1/2=1,715万円となります。
覚えるポイント
- 勤続年数の端数は1日でもあれば1年に切り上げて計算する。
- 退職所得控除額は20年以下が年40万円(最低80万円)、20年超が年70万円である。
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数6カ月を切り捨てて30年で計算してしまう。
- 最後に2分の1を掛け忘れて退職所得控除後の差額のまま解答してしまう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の所得税法令
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
企業向け傷害保険(売上高方式)の商品性と特徴
リスク管理 · 政府労災保険の上乗せ補償 / 売上高方式 / 経営事項審査制度
X社が加入を検討している従業員向けの傷害保険の商品内容等に関する次の記述①~④について、適切なものには○、不適切なものには×をつけなさい。 ① 建設業者向けの当該傷害保険は、売上高や請負金額に基づいて保険料を算出する契約方式により、下請負人の従業員の方を含めた全従業員を補償の対象とすることができます。 ② 売上高方式による契約は、契約時に被保険者の名簿の提出は不要です。また、被保険者の人数が変動しても、その都度の手続は不要です。 ③ 当該傷害保険は、労働者災害補償保険(政府労災保険)の認定後でなければ、保険金が支払われることはありません。 ④ 死亡および後遺障害をともに補償の対象にしていること、従業員および下請負人のすべての方を対象としていること等の所定の要件を満たすことで、経営事項審査制度において、加点評価の対象となります。
- ①
- 建設業者向けの当該傷害保険は、売上高や請負金額に基づいて保険料を算出する契約方式により、下請負人の従業員の方を含めた全従業員を補償の対象とすることができます。
- ②
- 売上高方式による契約は、契約時に被保険者の名簿の提出は不要です。また、被保険者の人数が変動しても、その都度の手続は不要です。
- ③
- 当該傷害保険は、労働者災害補償保険(政府労災保険)の認定後でなければ、保険金が支払われることはありません。
- ④
- 死亡および後遺障害をともに補償の対象にしていること、従業員および下請負人のすべての方を対象としていること等の所定の要件を満たすことで、経営事項審査制度において、加点評価の対象となります。
解答・解説を表示
解答
① ○、② ○、③ ×、④ ○
解説
企業向け傷害保険(法定外労働災害補償保険等)の売上高方式では、名簿提出や人員変動通知を省略して下請負人を含む全従事者を包括的に補償できます。また、政府労災の認定結果を待たずに迅速な保険金支払いが可能であり、所定の要件を満たす契約は経営事項審査の加点対象となります。
解き方
- 売上高方式の特徴である「包括補償(下請負人含む)」および「名簿提出・変動手続き不要」の妥当性を確認する。
- 政府労災保険との関係(労災認定先行要件の有無)および経営事項審査における加点要件の適合性を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 売上高方式や完成工事高・請負金額方式を採用することで、下請負人の作業員を含めた工事関係者全員を包括して補償対象に設定することが可能です。
- 選択肢 ②正解
- 売上高方式は無記名包括契約であるため、契約時に被保険者名簿を提出する必要がなく、日常的な雇入れ・退職等の人数変動時にも都度の届出が不要です。
- 選択肢 ③不正解
- 民間損害保険会社が引き受ける傷害保険は、政府労災保険の認定を待つことなく保険約款の規定に基づき保険金を支払う仕組みとなっています。
- 選択肢 ④正解
- 経営事項審査の「労働福祉の状況」において、死亡および後遺障害等級1~7級等を対象とし、下請負人を含めて包括補償する法定外労災補償制度への加入は加点項目となります。
答えの内訳
- ①:○
- 売上高や請負金額に基づいて保険料を算出する無記名方式では、自社の直用従業員だけでなく下請負人の従業員も含めて包括的に補償対象とすることができます。
- ②:○
- 売上高方式による契約では被保険者名簿の提出が原則不要であり、保険期間中に従業員等の増減や入れ替わりがあってもその都度変更手続きを行う必要はありません。
- ③:×
- 一般的な法定外労働災害補償(傷害保険)では、政府労災保険の給付認定を待たずに、約款所定の傷害事故の発生や損害の確認により速やかに保険金が支払われます。
- ④:○
- 建設業の経営事項審査(経審)において、死亡・後遺障害を補償対象とし、下請負人の従業員を含めた全ての労働者を対象とする等の要件を満たす法定外労災補償制度への加入は、加点評価(社会性等)の対象となります。
覚えるポイント
- 売上高方式は無記名式のため名簿不要で人員変動の手続きも不要。
- 民間傷害保険は労災認定を待たずに直接支払われる。
- 経審加点には下請負人を含む全員補償や死亡・後遺障害の補償が必要。
間違えやすいところ
- 政府労災保険の上乗せ制度であるため、政府労災の決定が出ないと支払われないと誤認してしまう。
- 経営事項審査の加点対象は自社従業員のみに限定されていると誤解してしまう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の損害保険実務・法令基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人の損害保険の税務および賠償責任保険の補償内容
リスク管理 · 法人契約の傷害保険 / 生産物賠償責任保険 / 請負業者賠償責任保険
建設業を営むX社に対する損害保険のアドバイスに関する記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① X社が全従業員を被保険者、X社を受取人として加入する傷害保険の保険料は、全額を損金の額に算入できる。 ② 工事完了後に引き渡した看板が落下して通行人が負傷し損害賠償責任を負った事故は、生産物賠償責任保険(PL保険)の補償対象となる。 ③ 引渡し前の工事中の建物が不審火で焼失し施主に対する賠償責任が生じた場合、請負業者賠償責任保険で補償される。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
法人が契約者および受取人となる傷害保険の保険料は全額損金算入が認められます。また、賠償責任保険では、工事中の第三者賠償を請負業者賠償責任保険、引渡し後の仕事結果に起因する第三者賠償を生産物賠償責任保険(PL保険)が補償し、工事中の目的物自体の損害は建設工事保険等で補償します。
解き方
- 受取人が法人で全従業員を対象とする傷害保険の保険料処理(全額損金算入)を確認する。
- 看板落下事故が「仕事の完成・引渡し後」の事故であり、PL保険の対象となることを判定する。
- 請負業者賠償責任保険は「第三者」に対する賠償責任を担保するものであり、工事中の「目的物自体」の滅失は対象外であることを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 法人が全従業員を被保険者とし、法人自身を保険金受取人とする普通傷害保険等の保険料は、法人が支払った全額を損金に算入することができます。
- 小問 ②:○
- 請負工事の目的物を施主に引き渡した後に、施工の欠陥など仕事の結果に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた損害賠償責任は、生産物賠償責任保険(PL保険)の補償対象となります。
- 小問 ③:×
- 請負業者賠償責任保険は、工事遂行中の事故による第三者への賠償責任を補償するものであり、工事中の目的物(建物自体)の損壊や焼失は補償対象外です。工事中の目的物の損害を補償するには建設工事保険への加入が必要です。
覚えるポイント
- 工事中=請負業者賠償責任保険、引渡し後=生産物賠償責任保険(PL保険)と区分する。
- 目的物自体の損壊・焼失は賠償責任保険ではなく建設工事保険でカバーする。
間違えやすいところ
- 引き渡し後の事故に対して請負業者賠償責任保険が適用できると誤解しやすい。
- 工事中の建物自体の火災損害が請負業者賠償責任保険で補償されると混同しやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令・保険約款基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整の対象外となる所得控除と医療費控除の要件
タックスプランニング · 所得控除 / 年末調整 / 医療費控除 / 確定申告
所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群のイ~リの中から選びなさい。 「所得控除は基礎控除を含め14種類あるが、そのうち( ① )、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。 Aさんの平成28年分の医療費控除額を求める計算式は、下記の<算式>のとおりである。医療費控除は、Aさんのように総所得金額等の合計額が( ② )万円以上である者の場合、その年中に支払った医療費の総額が( ③ )万円を超えていなければ、その適用を受けることはできない。 <算式> その年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額 - ( ③ )万円 = 医療費控除額」
- イ
- 5
- ロ
- 10
- ハ
- 15
- ニ
- 100
- ホ
- 200
- ヘ
- 300
- ト
- 雑損控除
- チ
- 配偶者特別控除
- リ
- 住宅借入金等特別控除
解答・解説を表示
解答
① ト ② ホ ③ ロ
解説
所得税の所得控除14種類のうち、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つは年末調整では適用できず確定申告が必要です。医療費控除の額は「(支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-(10万円と総所得金額等×5%のいずれか少ない額)」で計算されます。
解き方
- 年末調整で受けることができない3つの所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除)を特定し、空欄①に「雑損控除(ト)」を選ぶ。
- 医療費控除の控除基準額の分岐点となる総所得金額等「200万円(ホ)」を空欄②に選ぶ。
- 総所得金額等200万円以上の場合に差し引かれる足切り金額「10万円(ロ)」を空欄③に選ぶ。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ト
- 年末調整で適用を受けることができず確定申告が必要となる所得控除は、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3種類です。
- 小問 ②:ホ
- 医療費控除の足切り額は「10万円」と「総所得金額等の5%」のいずれか低い方であるため、総所得金額等の合計額が200万円以上であれば10万円となります。
- 小問 ③:ロ
- 総所得金額等の合計額が200万円以上の場合、支払った医療費等の総額から差し引かれる金額は10万円となります。
覚えるポイント
- 年末調整で受けることができない3大所得控除は「雑損控除・医療費控除・寄附金控除」である。
- 医療費控除の足切り額は「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか低い金額である。
間違えやすいところ
- 住宅借入金等特別控除を所得控除と混同しないようにする(税額控除である)。
- 医療費控除の差し引き額の分岐点が総所得金額等200万円(5%で10万円となる金額)であることを忘れがちである。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の所得税法基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金の課税関係・配偶者控除・給与所得者の確定申告義務
タックスプランニング · 一時所得 / 配偶者控除 / 給与所得者の確定申告義務
設例の会社員Aさんの平成28年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」 ② 「妻Bさんの合計所得金額は38万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」 ③ 「総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ○
解説
一時払個人年金の解約差益は契約形態により一時所得の総合課税となり、給与所得以外の所得金額が20万円を超えると確定申告が必要です。また、配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下であることが要件です。
解き方
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金が一時所得(総合課税)に該当することを確認する。
- 妻Bさんの給与所得を計算し、38万円以下で配偶者控除の要件を満たすかを判定する。
- 一時所得の総所得金額算入額(1/2後)を算出し、20万円超により確定申告義務が生じるかを判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 契約者と保険金受取人が同一人である一時払変額個人年金保険を解約して受領した解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となります(契約から5年超経過しており、金融類似商品の源泉分離課税の対象にも該当しません)。
- 小問 ②:○
- 妻Bさんの収入は給与収入100万円のみであり、給与所得控除額65万円を差し引いた給与所得(合計所得金額)は35万円となります。38万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
- 小問 ③:○
- 給与所得者であっても、給与所得および退職所得以外の所得の合計額(一時所得は総所得金額に算入される1/2後の金額)が20万円を超える場合は所得税の確定申告義務が生じます。本問では一時所得の総所得金額算入額が75万円で20万円を超えるため、確定申告をしなければなりません。
覚えるポイント
- 給与所得者の確定申告不要制度における一時所得は、1/2した後の金額で20万円超かを判定します。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額そのもの(150万円)と総所得金額に算入される金額(75万円)を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得・所得控除・所得税の算出税額の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 配偶者控除 / 扶養控除 / 算出税額
Aさんの平成28年分の所得税の算出税額を計算した表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。 ・給与所得の金額( ① )円 ・一時所得の金額 □□□円 ・(a)総所得金額 □□□円 ・医療費控除 □□□円 ・社会保険料控除 □□□円 ・生命保険料控除 100,000円 ・地震保険料控除 30,000円 ・配偶者控除( ② )円 ・扶養控除( ③ )円 ・基礎控除 380,000円 ・(b)所得控除の額の合計額 3,000,000円 ・(c)課税総所得金額((a)-(b)) □□□円 ・(d)算出税額((c)に対する所得税額)( ④ )円
解答・解説を表示
解答
① 6,000,000(円) ② 380,000(円) ③ 1,010,000(円) ④ 322,500(円)
解説
所得税の計算では、各所得の金額を算出して総所得金額を求め、各種所得控除を差し引いて課税総所得金額を算出した上で、超過累進税率を適用して算出税額を計算します。
解き方
- 給与収入から給与所得控除額を計算し、給与所得の金額を算出する。
- 親族の年齢と所得から扶養控除および配偶者控除の該当区分と控除額を判定する。
- 一時所得の総所得金額算入額を求めて総所得金額を計算し、所得控除合計額を控除して課税総所得金額を導く。
- 速算表を適用して算出税額を計算する。
答えの内訳
- ①:6,000,000
- 給与収入800万円に対する給与所得控除額は、<資料>より「800万円×10%+120万円=200万円」です。したがって、給与所得の金額は「800万円-200万円=6,000,000円」となります。
- ②:380,000
- 控除対象配偶者である妻Bさん(50歳)は老人控除対象配偶者(70歳以上)に該当しないため、一般の配偶者控除額である380,000円となります。
- ③:1,010,000
- 長女Cさん(21歳)は給与所得171万円で控除対象外です。二女Dさん(19歳)は合計所得0円で特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し630,000円、長男Eさん(17歳)は所得なしで一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)に該当し380,000円です。合計で「630,000円+380,000円=1,010,000円」となります。
- ④:322,500
- 一時所得は「700万円-500万円-特別控除50万円=150万円」で、総所得金額への算入額は「150万円×1/2=75万円」です。総所得金額(a)は「600万円+75万円=675万円」となり、所得控除合計(b)300万円を差し引いた課税総所得金額(c)は「675万円-300万円=3,750,000円」となります。速算表より「3,750,000円×20%-427,500円=322,500円」と算出されます。
覚えるポイント
- 扶養控除は19歳以上23歳未満が特定扶養親族(63万円)、16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満が一般扶養親族(38万円)です。
間違えやすいところ
- 総所得金額を計算する際に、一時所得の金額(150万円)をそのまま合算せず、2分の1(75万円)にすることを忘れないようにします。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例・死亡保険金の非課税限度額・類似業種比準方式
資産承継・相続対策 · 特定居住用宅地等 / 生命保険金の非課税枠 / 類似業種比準方式
被相続人Aさんの相続に係る次の記述の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群(イ~リ)の中から選びなさい。 ⅰ)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』 「妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地は、『特定居住用宅地等』に該当し、その敷地のうち( ① )㎡までの部分について80%の評価減の適用が受けられます。仮に、妻Bさんが相続税の申告期限まで居住を継続しなかった、あるいは売却した場合でも、自宅の敷地は『特定居住用宅地等』として本特例の適用を受けることができます」 ⅱ)『死亡保険金』 「長男Cさんが受け取った死亡保険金(3,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。長男Cさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ② )万円です」 ⅲ)『X社株式』 「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの配当金額、1株当たりの( ③ )、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます」 <語句群> イ.200 ロ.240 ハ.330 ニ.500 ホ.1,000 ヘ.1,500 ト.年利益金額 チ.売上金額 リ.資本金等の金額
- イ
- 200
- ロ
- 240
- ハ
- 330
- ニ
- 500
- ホ
- 1,000
- ヘ
- 1,500
- ト
- 年利益金額
- チ
- 売上金額
- リ
- 資本金等の金額
解答・解説を表示
解答
① ハ、② ホ、③ ト
解説
小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の限度面積は330㎡です。死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算され、相続放棄者や代襲相続人を含めた法定相続人の数を用います。類似業種比準方式では配当・利益・純資産の3要素を比準します。
解き方
- 特定居住用宅地等の適用対象となる限度面積が330㎡であることを確認します。
- 被相続人の法定相続人を特定(妻B、長男C、孫E、孫Fの4人)し、非課税枠「500万円×4人=2,000万円」を算出して受取保険金3,000万円から控除します(3,000万円-2,000万円=1,000万円)。
- 類似業種比準方式の3つの比準要素(配当金額・年利益金額・純資産価額)を特定し、空欄に該当する語句を選びます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の限度面積は330㎡(減額割合80%)です。
- 小問 ②:ホ
- 法定相続人は妻B、長男C、代襲相続人である孫E・孫Fの計4人です。生命保険金の非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」となるため、受取保険金3,000万円から2,000万円を控除した1,000万円が課税価格に算入されます。
- 小問 ③:ト
- 類似業種比準方式における3つの比準要素は、1株当たりの「配当金額」「年利益金額」「純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」です。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡で減額割合は80%。
- 死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」。
- 類似業種比準価額の3要素は「配当金額」「年利益金額」「純資産価額」。
間違えやすいところ
- 特定事業用宅地等(400㎡)や貸付事業用宅地等(200㎡)と限度面積を混同しないように注意する。
- 代襲相続人が2人いる場合、法定相続人の数は死亡した子の数(1人)ではなく代襲相続人の実人数(2人)でカウントする。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告手続・相続税額の2割加算・未成年者控除
資産承継・相続対策 · 相続税の申告期限と提出先 / 相続税額の2割加算(代襲相続人) / 未成年者控除
Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。 ① 「相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。なお、申告書の提出先は、原則として、Aさんの住所地の所轄税務署長になります」 ② 「孫Eさんおよび孫Fさんは二男Dさんの代襲相続人になりますが、Aさんの孫にあたりますので、相続税額の2割加算の対象になります」 ③ 「未成年者控除の適用を受けることにより、孫Fさんの納付すべき相続税額は、算出された相続税額から未成年者控除額として最高12万円を差し引くことができます」
解答・解説を表示
解答
① ○、② ×、③ ×
解説
相続税の申告は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」に「被相続人の住所地所轄税務署」に行います。相続税の2割加算は配偶者および一親等の血族以外が対象ですが、代襲相続人である孫は一親等の血族と同様に扱われ2割加算の対象外です。未成年者控除は平成27年改正により「20歳に達するまでの年数×10万円」となっています。
解き方
- 申告期限(知った日の翌日から10カ月以内)および提出先(被相続人の住所地の所轄税務署長)のルールを確認し、①の正誤を判定します。
- 直系卑属の代襲相続人となった孫が2割加算の対象から除外される規定を確認し、②の正誤を判定します。
- 未成年者控除の計算式「(20歳-相続時の年齢)×10万円」に孫Fさんの年齢(18歳)を適用し、控除額が20万円となることから③の誤りを判定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内であり、提出先は被相続人(Aさん)の死亡時における住所地の所轄税務署長となります。
- 小問 ②:×
- 被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡したことにより代襲相続人となった孫は、相続税額の2割加算の対象から除外されます(2割加算の対象とはなりません)。
- 小問 ③:×
- 平成27年1月1日以後の相続における未成年者控除の額は、その者が20歳に達するまでの年数1年につき10万円で計算されます。孫Fさんは18歳であるため、「(20歳-18歳)×10万円=20万円」となり、12万円ではありません。
覚えるポイント
- 相続税申告書の提出先は「財産を取得した者の住所地」ではなく「被相続人の住所地」の所轄税務署長。
- 被相続人の直系卑属である代襲相続人(孫)は相続税の2割加算の対象外。
- 未成年者控除は「(20歳[現行法では18歳]-相続時の年齢)×10万円(1年未満切上げ)」。
間違えやすいところ
- 代襲相続人でない「養子となった孫(孫養子)」は2割加算の対象になるが、親が先に死亡して代襲相続人となった孫は2割加算の対象外となる違いに注意する。
- 平成27年税制改正前の未成年者控除額(1年につき6万円)と混同して計算しないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格および相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 課税価格の計算 / 遺産に係る基礎控除額 / 死亡退職金の非課税限度額
被相続人Aさんの相続に係る親族関係および各人が取得した相続財産に関する設例の資料に基づいて、相続税の総額の計算表における空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい(単位:万円)。 【親族関係】 ・被相続人:Aさん ・配偶者:妻Bさん(72歳) ・長男:長男Cさん(48歳) ・二男:二男Dさん(相続開始前に死亡) ・孫(二男Dさんの子):孫Eさん(21歳)、孫Fさん(18歳) 【各人が取得した相続財産(みなし相続財産を含む)】 ・妻Bさん:現金および預貯金3,000万円、自宅敷地1,000万円(小規模宅地等の特例適用後)、自宅建物1,000万円、死亡退職金5,000万円 ・長男Cさん:現金および預貯金5,000万円、死亡保険金3,000万円、X社株式1億6,000万円 ・孫Eさん:現金および預貯金1,000万円 ・孫Fさん:現金および預貯金1,000万円
解答・解説を表示
解答
① 8,000、② 5,400、③ 465、④ 5,845
解説
相続税の総額を計算する際は、まず各人の本来の相続財産およびみなし相続財産から非課税枠や債務・葬式費用を控除して課税価格を合計します。そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求め、民法上の法定相続分で按分した各取得金額に税率を適用した税額を合算します。
解き方
- 法定相続人とその法定相続分を確認する。法定相続人は妻B(1/2)、長男C(1/4)、孫E(1/8)、孫F(1/8)の計4人である。
- 妻Bさんの課税価格を計算する。死亡退職金の非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」であり、課税対象は5,000万円-2,000万円=3,000万円となる。これに現金預金3,000万円、敷地1,000万円、建物1,000万円を加えて8,000万円(①)となる。
- 遺産に係る基礎控除額を計算する。「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」(②)となる。
- 課税価格の合計額および課税遺産総額を算出する。長男Cの課税価格は5,000万円+(3,000万円-2,000万円)+16,000万円=22,000万円。孫E・孫Fは各1,000万円。課税価格の合計額は8,000万+22,000万+1,000万+1,000万=32,000万円。課税遺産総額は32,000万円-5,400万円=26,600万円となる。
- 課税遺産総額を各人の法定相続分に応じて按分し、税率を適用して税額を求める。孫Fの取得金額は26,600万円×1/8=3,325万円。税額は3,325万円×20%-200万円=465万円(③)となる。
- 他の相続人の税額も同様に算出し合計する。妻B(取得13,300万円):13,300万円×40%-1,700万円=3,620万円。長男C(取得6,650万円):6,650万円×30%-700万円=1,295万円。孫E(取得3,325万円):465万円。合計額は3,620万+1,295万+465万+465万=5,845万円(④)となる。
答えの内訳
- ①:8,000
- 妻Bさんが取得した死亡退職金5,000万円から非課税限度額(500万円×法定相続人の数4人=2,000万円)を控除した3,000万円に、現金および預貯金3,000万円、自宅敷地1,000万円、自宅建物1,000万円を加算すると、課税価格は8,000万円となります。
- ②:5,400
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、代襲相続人である孫Eさん・孫Fさんの計4人となるため、3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。
- ③:465
- 課税遺産総額26,600万円に対する孫Fさんの法定相続分(8分の1)に応ずる取得金額は3,325万円となります。速算表より「3,325万円×20%-200万円=465万円」と計算されます。
- ④:5,845
- 相続税の総額の基となる各人の税額は、妻Bさんが3,620万円、長男Cさんが1,295万円、孫Eさんが465万円、孫Fさんが465万円となり、これらを合計すると5,845万円となります。
覚えるポイント
- 死亡退職金・死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」である。
- 被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その直系卑属(孫)が代襲相続人となり、基礎控除や非課税枠の人数に含める。
間違えやすいところ
- 代襲相続人が複数いる場合に法定相続人の数の算入を1人分と誤認してしまう。
- 法定相続分に応ずる取得金額を実際の遺産分割割合で計算してしまう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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