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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の受給要件と支給開始年齢および年金額の計算

タックス・年金設計 · 特別支給の老齢厚生年金 / 支給開始年齢 / 報酬比例部分の計算

MさんがAさんに対して説明した、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件、支給開始年齢、および定年退職時の年金額の計算に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づき、円未満を四捨五入すること。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ① )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 昭和31年12月生まれのAさんは、原則として、( ② )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳で定年退職し、厚生年金保険の被保険者ではない場合、資料の計算式により、Aさんが( ② )歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、年額( ③ )円となります」

解答・解説を表示

解答

① 1 ② 62 ③ 1,020,098

解説

特別支給の老齢厚生年金は、受給資格期間を満たしたうえで厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合に支給されます。支給開始年齢は性別と生年月日に応じて段階的に引き上げられており、年金額は報酬比例部分の計算式に従って平成15年3月以前と4月以後に区分して算出します。

解き方

  1. 受給要件である厚生年金保険の被保険者期間(1年以上)を確認する。
  2. 男性で昭和31年12月生まれの報酬比例部分の支給開始年齢が62歳であることを導く。
  3. 平成15年3月以前と平成15年4月以後の計算式に標準報酬・月数を代入して合算し、円未満を四捨五入する。

答えの内訳

①:1
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要です。
②:62
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの男性は、報酬比例部分の支給開始年齢が62歳となります。昭和31年12月13日生まれのAさんは62歳からの受給となります。
③:1,020,098
平成15年3月以前分は300,000円×(7.125/1,000)×288月=615,600円、平成15年4月以後分は450,000円×(5.481/1,000)×164月=404,497.8円となり、合計1,020,097.8円の円未満を四捨五入して1,020,098円となります。

覚えるポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の受給要件となる厚生年金保険期間は1年以上であること。
  • 男性の報酬比例部分の支給開始年齢:昭和28・29年度生は61歳、昭和30・31年度生は62歳、昭和32・33年度生は63歳、昭和34・35年度生は64歳。

間違えやすいところ

  • 加給年金の要件である20年以上と、特別支給の老齢厚生年金の受給要件である1年以上を混同しやすい。
  • 平成15年4月以後の乗率(5.481/1000)と平成15年3月以前の乗率(7.125/1000)を取り違えて計算してしまう。

出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等(平成28年度価額)

出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

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