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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年9月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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老齢厚生年金の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金額

Aさん(昭和32年6月10日生まれ・59歳)が60歳で定年退職し、その後再就職しない場合における、原則として65歳から受給できる老齢厚生年金の年金額(平成28年度価額)について、報酬比例部分の額①、経過的加算額②、基本年金額③、および加給年金額を加算した老齢厚生年金の年金額④を計算しなさい。なお、円未満の端数が生じる場合は四捨五入すること。

解答・解説を表示

解答

① 962,658、② 353、③ 963,011、④ 1,353,111

解説

老齢厚生年金は、給与水準と加入期間に応じて計算される報酬比例部分と、定額部分と老齢基礎年金との差額を調整する経過的加算から構成されます。また、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者等がいる場合、加給年金額が加算されます。

解き方

  1. 報酬比例部分について、平成15年3月以前と平成15年4月以後の2つの計算式に標準報酬額と月数を代入して合算する。
  2. 経過的加算額について、公式にAさんの被保険者期間446月を代入して計算し、円未満を四捨五入する。
  3. 報酬比例部分と経過的加算額を合算して基本年金額を算出する。
  4. 加給年金の支給要件(厚生年金加入20年以上、65歳到達時に生計維持する65歳未満配偶者あり、配偶者自身の被保険者期間が原則20年未満)を満たすか判定し、加給年金額を加算する。

答えの内訳

①:962,658
平成15年3月以前の分は「300,000円×(7.125/1,000)×276月=589,950円」、平成15年4月以後の分は「400,000円×(5.481/1,000)×170月=372,708円」となり、合算すると「589,950円+372,708円=962,658円」となります。
②:353
Aさんの厚生年金被保険者期間は446月です。経過的加算額は「1,626円×446月-780,100円×(446月/480月)=725,196円-724,842.916…円=353.083…円」となり、円未満四捨五入により353円となります。
③:963,011
基本年金額は報酬比例部分の額と経過的加算額の合計であるため、「962,658円+353円=963,011円」となります。
④:1,353,111
Aさんは厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点で生計を維持する65歳未満の配偶者(妻Bさん。被保険者期間240月以上の老齢厚生年金受給資格なし)がいるため加給年金額390,100円が加算されます。したがって、「963,011円+390,100円=1,353,111円」となります。

覚えるポイント

  • 経過的加算額の乗率月数の上限は480月である点
  • 配偶者加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上(原則240月以上)あることが必要である点

間違えやすいところ

  • 妻Bさんの被保険者期間が20年以上あると加給年金が支給停止となるが、妻の厚生年金期間は合計220月(28月+192月)で20年未満のため加給年金が加算される点を見落とすこと
  • 平成15年3月以前と4月以後の乗率(7.125/1,000と5.481/1,000)を取り違えて計算してしまうこと

出題の前提:2016年4月1日現在施行法令(平成28年度価額)

出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年9月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

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