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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金の支給額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 保険料免除期間の反映割合

個人事業主のAさん(昭和46年7月10日生まれ・45歳)の公的年金加入歴(見込み期間を含む)は、20歳から60歳までの480月のうち、保険料納付済期間が372月(180月+見込み192月)、未納期間が36月、保険料全額免除期間(平成21年7月~平成24年7月)が36月、保険料半額免除期間(平成24年7月~平成27年7月)が36月である。Aさんが原則として65歳から受給できる老齢基礎年金の平成28年度価額に基づく年金額を試算する下記の〈計算式〉の空欄①~③に入る適切な数値を求めなさい(円未満四捨五入)。 〈計算式〉 老齢基礎年金の年金額=780,100円 × [372月 + 36月×( ① ) + 36月×(3/4)] / ( ② )月 = ( ③ )円

解答・解説を表示

解答

① 1/2(または0.5) ② 480 ③ 677,712

解説

老齢基礎年金の受給額は、満額の年金額に保険料納付済月数や免除期間ごとの一定の反映月数を合算した月数を乗じ、480月で除して算出します。平成21年4月以降の免除期間の評価割合は、国庫負担割合が2分の1へ引き上げられたため、全額免除が2分の1(4/8)、4分の3免除が8分の5、半額免除が4分の3(6/8)、4分の1免除が8分の7となります。

解き方

  1. 平成21年4月以降の全額免除期間の反映割合が「1/2(または0.5)」であることを確認して空欄①を特定する。
  2. 老齢基礎年金の計算式の分母である被保険者期間の上限月数「480」月を空欄②に当てはめる。
  3. 合算月数「372 + 36×(1/2) + 36×(3/4) = 417月」を求め、満額780,100円に乗じて480で除し、円未満を四捨五入して空欄③を計算する。

答えの内訳

①:1/2(または0.5)
平成21年4月以降の保険料全額免除期間については、国庫負担割合が2分の1であるため、老齢基礎年金の額の計算において1月を「1/2」月(または「4/8」月)として算入します。
②:480
老齢基礎年金の満額受給に必要な加入可能月数は、20歳から60歳に達するまでの40年間であり、月数に換算すると「480」月(40年×12月)となります。
③:677,712
給付算定対象月数は、納付済372月 + 全額免除36月×(1/2) + 半額免除36月×(3/4) = 372 + 18 + 27 = 417月となります。年金額は 780,100円 × (417月 / 480月) = 677,711.875円となり、円未満を四捨五入して「677,712」円です。

覚えるポイント

  • 平成21年3月以前の全額免除期間は1/3、平成21年4月以降は1/2として計算する。
  • 半額免除期間は残りの半額を納付していることが条件で、平成21年4月以降は3/4(6/8)として評価される。

間違えやすいところ

  • 平成21年4月以降の全額免除期間に旧制度の国庫負担割合である3分の1を乗じてしまう誤り。
  • 円未満の四捨五入処理を忘れ、端数のまま解答してしまう計算ミス。

出題の前提:2016年4月1日現在施行法令(平成28年度老齢基礎年金満額:780,100円)

出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。