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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年9月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年9月 2級 学科の概要
30:00

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FPの職業倫理と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理 / 関連法規 / 金融商品取引法 / 税理士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する業務上の行為について、関連法規に照らし最も適切なものはどれか。

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解答

2

解説

FPは業務を行うにあたり、税理士法、金融商品取引法、宅地建物取引業法、弁護士法などの各種法令を遵守しなければなりません。資格や登録を有しない者が、各法律で制限されている独占業務(個別具体的な税務書類の作成、業としての不動産売買代理、法律事件の利害調整等)を行うことは禁止されています。一方で、法令や制度の一般的な仕組みを説明することは許容されます。

解き方

  1. 各選択肢の行為が税理士法、金融商品取引法、宅地建物取引業法、弁護士法に抵触するかを確認する。
  2. 一般的な制度の説明にとどまる行為を選定し、独占業務違反に該当しない適切なものを特定する。
選択肢 1不正解
税理士資格を有しない者が、有償・無償を問わず他人の確定申告書を代理作成することは税理士法に違反します。
選択肢 2正解
金融商品取引業の登録を受けていない場合であっても、制度の一般的な仕組みや概要を説明する行為は金融商品取引法に違反しません。
選択肢 3不正解
宅地建物取引業の免許を受けずに、顧客の代理人として不特定多数の者へ反復継続して宅地を売却する行為は宅地建物取引業法に違反します。
選択肢 4不正解
弁護士資格を有しない者が、報酬を得る目的で係争中の法律事務や利害調整を取り扱うことは弁護士法に違反(非弁活動)します。

覚えるポイント

  • 税務書類の作成や個別具体的な税務相談は有償・無償を問わず税理士業務であるためFP単独では行えない。

間違えやすいところ

  • 「無償であれば確定申告書の作成ができる」と誤解しやすいですが、税理士法では無償でも禁止されています。

出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年9月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年9月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。