日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2016年9月 2級 学科の概要
FPの職業倫理と関連法規
ライフプランニングと資金計画 · FP倫理 / 関連法規 / 金融商品取引法 / 税理士法
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する業務上の行為について、関連法規に照らし最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
FPは業務を行うにあたり、税理士法、金融商品取引法、宅地建物取引業法、弁護士法などの各種法令を遵守しなければなりません。資格や登録を有しない者が、各法律で制限されている独占業務(個別具体的な税務書類の作成、業としての不動産売買代理、法律事件の利害調整等)を行うことは禁止されています。一方で、法令や制度の一般的な仕組みを説明することは許容されます。
解き方
- 各選択肢の行為が税理士法、金融商品取引法、宅地建物取引業法、弁護士法に抵触するかを確認する。
- 一般的な制度の説明にとどまる行為を選定し、独占業務違反に該当しない適切なものを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 税理士資格を有しない者が、有償・無償を問わず他人の確定申告書を代理作成することは税理士法に違反します。
- 選択肢 2正解
- 金融商品取引業の登録を受けていない場合であっても、制度の一般的な仕組みや概要を説明する行為は金融商品取引法に違反しません。
- 選択肢 3不正解
- 宅地建物取引業の免許を受けずに、顧客の代理人として不特定多数の者へ反復継続して宅地を売却する行為は宅地建物取引業法に違反します。
- 選択肢 4不正解
- 弁護士資格を有しない者が、報酬を得る目的で係争中の法律事務や利害調整を取り扱うことは弁護士法に違反(非弁活動)します。
覚えるポイント
- 税務書類の作成や個別具体的な税務相談は有償・無償を問わず税理士業務であるためFP単独では行えない。
間違えやすいところ
- 「無償であれば確定申告書の作成ができる」と誤解しやすいですが、税理士法では無償でも禁止されています。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
労働者災害補償保険の概要と適用範囲
ライフプランニングと資金計画 · 労働者災害補償保険 / 特別加入制度 / 労災保険料率
労働者災害補償保険(労災保険)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度です。原則として労働者を1人でも雇用する事業所に適用され、正社員だけでなくアルバイトやパートタイマーも対象となります。事業主等は原則対象外ですが、特別加入制度が設けられています。保険料率は事業の種類ごとの労働災害の発生危険度に応じて定められています。
解き方
- 労災保険の適用労働者の範囲(パート・アルバイト等の雇用形態)を確認する。
- 労災保険の特別加入制度の要件(中小事業主の規模制限、海外派遣者等)を確認する。
- 労災保険料率が業種によって異なる(事業の種類に応じた保険料率)点を確認し、正しい選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 労災保険は、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態にかかわらず、賃金を支払われる労働者全員に適用されます。
- 選択肢 2不正解
- 事業主が特別加入できるのは「中小事業主等」に限られており、業種ごとに常時使用する労働者数の上限等の規模要件が定められています。
- 選択肢 3正解
- 国内の事業主から派遣されて海外で就業する労働者や役員等は、労災保険の特別加入(海外派遣者)の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 労災保険率は、過去の災害発生状況や事故のリスクを反映して、事業(業種)の種類ごとに細かく定められています。
覚えるポイント
- 労災保険の保険料は全額が事業主負担であり、業種ごとに保険料率が異なる。
間違えやすいところ
- 中小事業主だけでなく「海外派遣者」や「一人親方等」も労災保険の特別加入対象に含まれる点を見落としやすいです。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
厚生年金保険の被保険者資格および保険料の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 厚生年金保険 / 被保険者資格の喪失年齢 / 標準報酬月額 / 産前産後休業免除
厚生年金保険の被保険者資格や保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
厚生年金保険は、適用事業所に常時使用される70歳未満の者を強制被保険者としています。保険料は総報酬制が採用されており、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を乗じて算定され、労使折半で負担します。また、産前産後休業期間中の保険料免除などのセーフティネット措置が設けられています。
解き方
- 厚生年金保険の被保険者資格の喪失要件(適用事業所で使用される場合の年齢上限)を確認する。
- 原則として70歳到達時に被保険者資格を喪失する規定に基づき、65歳とする誤りの記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 総報酬制が導入されているため、毎月の標準報酬月額だけでなく標準賞与額にもそれぞれ保険料率を乗じて保険料が算出されます。
- 選択肢 2不正解
- 平成27年10月の被用者年金制度一元化に伴い、共済年金と厚生年金が統一され、公務員の保険料率は段階的に引き上げられて会社員の保険料率へ一本化される計画となっています。
- 選択肢 3正解
- 適用事業所に常時使用されている者は、65歳に達しても被保険者資格は喪失せず、原則として70歳に達した日に資格を喪失します。
- 選択肢 4不正解
- 産前産後休業期間中の保険料は、事業主が年金事務所に申出を行うことで、事業主負担分および被保険者負担分の双方が免除されます。
覚えるポイント
- 厚生年金保険の被保険者資格の上限年齢は70歳未満であること。
間違えやすいところ
- 老齢年金の受給開始基準となる65歳と、厚生年金の被保険者資格喪失年齢(70歳到達)を混同しないようにする。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特別支給の老齢厚生年金の受給要件および仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 受給資格要件 / 在職老齢年金 / 繰上げ支給
特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
特別支給の老齢厚生年金は、年金支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げる過渡期に設けられた制度です。受給要件として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること、生年月日に応じた支給開始年齢に達していることなどが定められています。
解き方
- 特別支給の老齢厚生年金における厚生年金被保険者期間の要件(1年以上)を確認する。
- 設問の「1ヵ月以上」という誤った期間条件を指摘し、不適切な選択肢を判断する。
- 選択肢 1正解
- 特別支給の老齢厚生年金を受給するには、厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」必要です。1ヵ月以上で受給できるのは65歳からの本来の老齢厚生年金です。
- 選択肢 2不正解
- 支給開始年齢は生年月日に応じて段階的に引き上げられており、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの者には支給されず、制度として将来的に廃止されます。
- 選択肢 3不正解
- 60歳台前半の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となります。
- 選択肢 4不正解
- 報酬比例部分の支給開始年齢が61〜64歳とされている受給資格を満たした者は、支給開始年齢に達する前であっても、60歳以降に繰上げ請求を行って年金を受給することができます。
覚えるポイント
- 特別支給の老齢厚生年金は厚生年金被保険者期間が「1年以上」必要であること。
間違えやすいところ
- 65歳からの老齢厚生年金の受給要件(厚生年金期間1か月以上)と特別支給の老齢厚生年金の要件(1年以上)を混同しないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の受給資格期間・年金額計算・繰下げ支給
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 受給要件 / 免除期間の国庫負担割合 / 繰下げ受給
公的年金制度における老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
老齢基礎年金の受給資格と年金額の計算では、免除期間ごとの国庫負担割合の違いや合算対象期間の取扱い、繰下げ受給による増額率(1月あたり0.7%)を正確に把握することが重要です。
解き方
- 各選択肢の受給資格要件、年金額反映割合、繰下げ増額率の基準を確認する。
- 全額免除期間について、平成21年4月の国庫負担割合引き上げ(3分の1から2分の1)前後の取扱いの違いを照合して誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 本試験基準日(2016年4月1日)時点における老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間を合算して原則25年(300月)以上必要とされています。
- 選択肢 2不正解
- 学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間には算入されますが、追納を行わない限り老齢基礎年金の年金額には反映されません。
- 選択肢 3正解
- 平成21年3月以前の全額免除期間は国庫負担割合が3分の1であったため、年金額には3分の1として反映されます。2分の1として反映されるのは平成21年4月以後の期間です。
- 選択肢 4不正解
- 繰下げ支給による増額率は「1か月あたり0.7%」です。65歳到達から70歳到達までの60か月間繰り下げた場合、0.7%×60月=42%の増額率となります。
覚えるポイント
- 国庫負担割合は平成21年3月以前が1/3、平成21年4月以後が1/2(全額免除期間の年金反映割合もこれに連動する)。
- 繰下げの増額率は1月あたり0.7%(最大60月で42%増額)。
間違えやすいところ
- 平成21年4月前後の国庫負担割合の改正による年金額反映率の違いを取り違えないように注意する。
- 学生納付特例や納付猶予期間は受給資格期間に算入されるが、追納しないと年金額には一切反映されない点を一般の免除期間と混同しない。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の税務上の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / マッチング拠出 / 小規模企業共済等掛金控除 / 退職所得控除 / 公的年金等控除
確定拠出年金の掛金および老齢給付金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
確定拠出年金は「拠出時」「運用時」「給付時」の3段階すべてで税制上の優遇措置が講じられており、受取方法(年金受取か一時金受取か)によって所得区分と適用控除が異なります。
解き方
- 拠出時の掛金、運用時の運用益、受給時の給付金の税務上の取扱いを確認する。
- 給付時の受取方法による違い(年金受取=公的年金等の雑所得、一時金受取=退職所得)を対比して誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- マッチング拠出により加入者本人が拠出した掛金は、全額が所得控除である「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 確定拠出年金の積立金の運用によって生じる利息、配当、売買益などの運用収益は非課税とされ、給付の受取時まで課税が繰り延べられます。
- 選択肢 3不正解
- 老齢給付金を年金形式で受給する場合、雑所得(公的年金等控除の対象)として総合課税されます。
- 選択肢 4正解
- 老齢給付金を一時金形式で受給する場合、一時所得ではなく「退職所得」として退職所得控除が適用され、申告分離課税の対象となります。
覚えるポイント
- 確定拠出年金の一時金受取は「退職所得」(退職所得控除)、年金受取は「雑所得」(公的年金等控除)。
- マッチング拠出およびiDeCoの本人掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」。
間違えやすいところ
- 生命保険の一時金などの一時所得と、確定拠出年金の老齢給付金(一時金)の退職所得を混同しない。
- 企業型確定拠出年金で会社が拠出する掛金(損金算入・非課税)と加入者が拠出するマッチング掛金(小規模企業共済等掛金控除)の違いを整理しておく。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種共済制度および国民年金基金の概要
ライフプランニングと資金計画 · 中小企業退職金共済 / 小規模企業共済 / 国民年金基金
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
中小企業退職金共済は従業員の退職金を確保するための制度であり掛金上限は月額3万円です。一方、個人事業主等の退職金代わりとなる小規模企業共済は月額7万円が上限となります。また、国民年金基金は第1号被保険者や60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が加入でき、掛金は社会保険料控除の対象です。
解き方
- 中小企業退職金共済(中退共)の掛金月額の上限が月額3万円(7万円ではない)であることを確認します。
- 小規模企業共済の加入資格要件(商業・サービス業は従業員5人以下等)を確認します。
- 国民年金基金の加入資格(60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も加入可能)および所得控除上の区分(社会保険料控除)の妥当性を確認します。
- 選択肢 1正解
- 中小企業退職金共済の掛金月額は被共済者1人当たり5,000円から30,000円(16種類)と定められており、7万円が上限ではありません。上限が月額7万円なのは小規模企業共済です。
- 選択肢 2不正解
- 小規模企業共済は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主や会社役員等が加入対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができます。
- 選択肢 4不正解
- 国民年金基金の掛金は、その支払った全額が「社会保険料控除」として所得控除の対象となります(小規模企業共済等掛金控除ではありません)。
覚えるポイント
- 中退共の掛金上限は月額3万円、小規模企業共済の掛金上限は月額7万円(千円〜7万円)。
- 国民年金基金の掛金控除は「社会保険料控除」、小規模企業共済の掛金控除は「小規模企業共済等掛金控除」。
間違えやすいところ
- 中退共と小規模企業共済の掛金上限額の混同。
- 国民年金基金の掛金を「小規模企業共済等掛金控除」と勘違いすること。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの借換えに伴う負担額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローンの借換え / 返済負担額の試算
住宅ローンの借換えを検討しているAさんが、下記<資料>のとおり住宅ローンの借換えをした場合の負担の額(費用を含む)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料> [Aさんが現在返済中の住宅ローン] ・ 借入残高:1,000万円 ・ 利率:年2%の固定金利 ・ 残存期間:11年 ・ 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし) ・ 返済額:毎年1,013,508円 [Aさんが借換えを予定している住宅ローン] ・ 借入金額:1,000万円 ・ 利率:年1%の固定金利 ・ 返済期間:10年 ・ 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし) ・ 返済額:毎年1,051,249円 ・ 借換え費用:20万円 ※他の条件等は考慮しないものとする。
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解答
3
解説
住宅ローンの借換えによる損益を比較する場合、既存ローンの残存期間における総返済額と、借換え後ローンの総返済額に借換え諸費用を加えた総負担額の差額を計算して比較します。
解き方
- 現在返済中のローンの今後の総返済額を算出します:1,013,508円/年 × 11年 = 11,148,588円。
- 借換え後の総負担額(返済額+借換え費用)を算出します:1,051,249円/年 × 10年 + 200,000円 = 10,712,490円。
- 両者の差額を算出します:10,712,490円 - 11,148,588円 = -436,098円(436,098円の負担減少)。
- 選択肢 1不正解
- 借換え後の方が総負担額は減少するため、負担増加とする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 借換えにより負担は減少し、また計算金額としても誤りです。
- 選択肢 3正解
- 現在の総返済額11,148,588円に対し、借換え後の総負担額(費用含む)は10,712,490円となるため、差額436,098円の負担減少となります。
- 選択肢 4不正解
- 借換え費用20万円を考慮しなかった場合の差額(636,098円減少)であり、諸費用を含めた負担額としては誤りです。
覚えるポイント
- 住宅ローンの借換え比較では、返済総額だけでなく「借換えに伴う諸費用」を必ず合算して比較する。
間違えやすいところ
- 借換え費用(20万円)の加算を忘れてしまい、単純な返済額の差額(636,098円減少)を選んでしまうこと。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益計算書の構造と各利益の計算
ライフプランニングと資金計画 · 損益計算書 / 財務諸表分析
次のA社の損益計算書(単位:百万円)における各利益の区分に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、計算書中の[ ※ ]は伏せられた利益項目を示す。 売上高:1,000 売上原価:600 [ ※ ]:400 販売費及び一般管理費:200 [ ※ ]:200 営業外損益:50 [ ※ ]:250 特別損益:50 [ ※ ]:300 法人税等:100 当期純利益:200
解答・解説を表示
解答
2
解説
損益計算書では、売上高から順に売上原価を差し引いて「売上総利益」、販売費及び一般管理費を差し引いて「営業利益」、営業外損益を加減して「経常利益」、特別損益を加減して「税引前当期純利益」、法人税等を差し引いて「当期純利益」を算出します。
解き方
- 売上高1,000から売上原価600を減算し、売上総利益を400百万円と特定する。
- 売上総利益400から販売費及び一般管理費200を減算し、営業利益を200百万円と算出する。
- 営業利益200に営業外損益50を加算して経常利益250百万円、さらに特別損益50を加算して税引前当期純利益300百万円と各利益を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 経常利益は、営業利益200百万円に営業外損益50百万円を加減した250百万円であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 営業利益は、売上総利益400百万円から販売費及び一般管理費200百万円を差し引いた200百万円であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 税引前当期純利益は、経常利益250百万円に特別損益50百万円を加減した300百万円であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 売上総利益は、売上高1,000百万円から売上原価600百万円を差し引いた400百万円であるため不適切です。
覚えるポイント
- 売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益の順序と各控除項目を正確に整理する。
間違えやすいところ
- 経常利益と営業利益の算出段階を混同し、営業外損益を加算する位置を誤らないようにする。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
クレジットカードの仕組みと関連法規制
ライフプランニングと資金計画 · クレジットカード / 割賦販売法 / 貸金業法 / 信用情報機関
クレジットカードに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
クレジットカード取引では、消費者の過剰債務を防止するため、指定信用情報機関を利用して他社を含めた信用情報が共有・照会されます。また、割賦販売法による支払可能見込額の調査義務や、貸金業法に基づくキャッシングの総量規制が適用されます。
解き方
- クレジットカードの法的権利関係(会社が所有権を有し本人貸与である点)を確認する。
- 指定信用情報機関に登録・照会される情報の範囲(属性情報に加え、他社の利用状況や延滞情報も含まれる点)を照合する。
- 割賦販売法における支払可能見込額の調査義務、貸金業法上のキャッシングにおける総量規制(年収の3分の1)の正否をそれぞれ確認する。
- 選択肢 1不正解
- クレジットカードの所有権はカード会社にあり、会員へ貸与されるものであるため、規約上、印字された本人以外は家族であっても使用できません。
- 選択肢 2正解
- クレジットカード会社は、指定信用情報機関を通じて会員の属性情報だけでなく、他社での借入状況やクレジット利用残高、返済状況等も照会・閲覧できます。
- 選択肢 3不正解
- 割賦販売法に基づき、包括信用購入あっせん業者であるカード会社は、原則として年収・生活維持費・クレジット債務から支払可能見込額を調査する義務があります。
- 選択肢 4不正解
- クレジットカードのキャッシング枠は貸金業法の総量規制の対象であり、他社を含む無担保借入残高と合算して年収の3分の1までに制限されます。
覚えるポイント
- 信用情報機関では他社を含めた契約残高や返済状況等の信用情報が共有される点を押さえる。
間違えやすいところ
- ショッピング枠は割賦販売法(支払可能見込額調査)、キャッシング枠は貸金業法(総量規制)がそれぞれ適用される点を取り違えないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険法の基本規定と片面的強行規定
リスク管理 · 保険法 / 告知義務 / 保険金受取人の変更 / 片面的強行規定
保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
保険法は保険契約者等の保護を重視しており、告知制度は質問された事項にのみ回答すれば足りる「質問応答義務」とされ、法律の規定より契約者側に不利な約款の定めを無効とする「片面的強行規定」が採用されています。
解き方
- 告知制度における義務の内容(質問応答義務か自発的申告義務か)を確認する。
- 遺言による保険金受取人変更の可否や他人の生命保険等における被保険者同意の要否を検討する。
- 保険法に定められた片面的強行規定の趣旨と効力を確認して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 保険法上の告知義務は質問応答義務とされており、保険会社から質問された事項について告知すれば足り、自発的に判断して告知する義務はありません。
- 選択肢 2不正解
- 保険契約者は、民法に定める遺言の方式に従って保険金受取人を変更することが認められています。
- 選択肢 3不正解
- 契約者と被保険者が異なる生命保険や傷害疾病定額保険で死亡を保険事故とする契約は、原則として被保険者の同意がなければその効力を生じません。
- 選択肢 4正解
- 保険法の告知義務や支払時期等に関する規定は片面的強行規定であり、契約者・被保険者・受取人に不利な約款の定めは無効となります。
覚えるポイント
- 保険法の告知義務は「質問応答義務」であること。
- 保険金受取人の変更は遺言によっても行うことができること。
- 保険契約者等に不利な約款の定めを無効とする片面的強行規定が存在すること。
間違えやすいところ
- 以前の商法時代に課されていた「自発的告知義務」と現行保険法の「質問応答義務」を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の法令等(保険法)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種生命保険の基本商品性
リスク管理 · 養老保険 / 低解約返戻金型終身保険 / 生存給付金付定期保険 / 収入保障保険
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
養老保険は生死混合保険であり、死亡保険金額と同額の満期保険金が設定されています。また、各種生命保険(低解約返戻金型、生存給付金付、収入保障保険)はそれぞれの保険金・解約返戻金の支払要件や受取方法に明確な特徴があります。
解き方
- 各選択肢に登場する保険商品(低解約返戻金型終身保険、養老保険、生存給付金付定期保険、収入保障保険)の特性を整理する。
- 保険料払込完了後の返戻金の水準、満期保険金と死亡保険金の関係、生存給付金の控除有無、保険金の受取形態(年金・一時金)を照合して適切な記述を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 低解約返戻金型終身保険は払込期間中の返戻金が低く抑えられていますが、保険料払込終了後は通常の終身保険と同水準の解約返戻金となります。
- 選択肢 2正解
- 養老保険では、保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金は、死亡・高度障害保険金と同額となります。
- 選択肢 3不正解
- 生存給付金付定期保険では、生存給付金を受け取った後であっても、死亡保険金から既払いの生存給付金が差し引かれることはなく全額が支払われます。
- 選択肢 4不正解
- 収入保障保険の死亡保険金は原則として年金形式で支払われますが、受取人の希望により一時金として一括で受け取ることも可能です。
覚えるポイント
- 養老保険の満期保険金は死亡保険金と同額であること。
- 低解約返戻金型は払込終了後に通常タイプと同水準へ戻ること。
- 収入保障保険は一時金での一括受取も可能であること。
間違えやすいところ
- 生存給付金付保険において、受取済みの生存給付金が死亡保険金から差し引かれると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の一般的な商品性
リスク管理 · 変額個人年金保険 / 個人年金保険 / 外貨建て保険
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
個人年金保険には定額年金、変額年金、外貨建て年金などの種類があります。変額個人年金保険は特別勘定で運用されるため、将来の年金額や解約返戻金は運用実績に応じて増減し、投資リスクは契約者が負う仕組みとなっています。
解き方
- 変額年金の特徴(特別勘定運用の成果による年金額や解約返戻金の変動、死亡給付金の最低保証の有無)を確認する。
- 年金支払開始前の死亡給付金や外貨建て保険の円換算特約の仕組みを検証し、最も適切な選択肢を判断する。
- 選択肢 1正解
- 変額個人年金保険は特別勘定で運用され、その運用成果に応じて将来受け取る年金額や解約返戻金が変動するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 年金支払開始日前に死亡した場合の死亡給付金には既払込保険料相当額の最低保証があることが一般的ですが、運用実績が好調な場合は積立金額相当額が支払われるため、既払込保険料相当額に固定されているわけではありません。
- 選択肢 3不正解
- 年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合は、それまでの払込保険料総額に応じた積立金(または既払込保険料相当額)が死亡給付金として支払われます。年金年額に受取予定年数を乗じた額ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 円換算特約は外貨建ての保険金や年金を円貨で受け取るための特約であり、受取時の為替レートで円換算されるため為替変動の影響を受けます。
覚えるポイント
- 変額個人年金保険は年金額や解約返戻金に最低保証はないが、年金支払開始前の死亡給付金には原則として既払込保険料相当額の最低保証がある。
間違えやすいところ
- 外貨建て保険の円換算特約を付けると為替リスクが回避できると誤認しやすいが、あくまで換算時の為替レートで円に換算して受け取る特約に過ぎない点に注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料控除の制度と限度額
リスク管理 · 生命保険料控除 / 所得控除 / 介護医療保険料控除
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
所得税における生命保険料控除(平成24年1月1日以降の新契約)には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分があり、それぞれの適用限度額は最高4万円(合計最高12万円)と定められています。
解き方
- 生命保険料控除の各契約区分(一般、介護医療、個人年金)の適用要件を確認する。
- 所得税における新契約の各保険料控除の最高限度額(4万円)を適用して、誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 保険金受取人が保険料負担者本人、その配偶者、その他の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)である契約は、一般生命保険料控除の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 少額短期保険業者が引き受ける保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象外となっています。
- 選択肢 3不正解
- 個人年金保険料控除の適用を受けるには、払込期間が10年以上であることなど所定の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている必要があります。
- 選択肢 4正解
- 所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は最高4万円(住民税は最高2.8万円)であり、5万円ではないため不適切です。
覚えるポイント
- 平成24年以後の新契約における所得税の生命保険料控除限度額は、各区分(一般・介護医療・個人年金)それぞれ最高4万円、合計で最高12万円である。
間違えやすいところ
- 旧契約の所得税限度額(最高5万円・合計10万円)や住民税の限度額(各2.8万円・合計7万円)と数値を混同しないように整理して覚える。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の生命保険の経理処理
リスク管理 · 法人保険 / 養老保険 / 定期保険 / 経理処理
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の文中の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句の組み合わせを選択しなさい。なお、特約は考慮せず、保険料は毎月平準払いとする。 「養老保険において、被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人が( ア )、満期保険金受取人が法人の場合、支払保険料の全額が資産に計上され、最終的に保険金や解約返戻金を受け取るまで、資産として積み立てられる。 定期保険(無配当保険)において、被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合、支払保険料は( イ )として損金に算入することができる。保険金が支払われたときは経理処理を要しない。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人契約の生命保険では、将来の受取人が法人か従業員・遺族かによって経理処理が異なります。満期・死亡ともに法人受取であれば全額資産計上となり、全員加入で受取人が遺族の定期保険は福利厚生費として損金算入されます。
解き方
- 養老保険で支払保険料の全額が資産計上(保険料積立金)となる受取人要件を確認し、(ア)が「法人」であることを特定します。
- 全役員・全従業員を対象とし受取人が遺族である定期保険の保険料処理を確認し、(イ)が「福利厚生費」であることを特定します。
- 選択肢 1正解
- 養老保険で受取人が満期・死亡ともに法人であれば全額資産計上となり、定期保険で全員加入かつ遺族受取であれば福利厚生費として損金算入できるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 被保険者が役員・従業員全員である定期保険の保険料は給与ではなく福利厚生費として損金算入するため適切ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 養老保険の死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合は、保険料の2分の1を資産計上、2分の1を福利厚生費とするハーフタックスプランとなるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は死亡・満期ともに法人受取で全額資産計上となり、(イ)は全員加入で福利厚生費となるため、いずれの語句も不適切です。
覚えるポイント
- 満期・死亡ともに法人受取の養老保険は全額資産計上、全員加入の定期保険(遺族受取)は全額福利厚生費です。
間違えやすいところ
- 死亡受取人が遺族となる養老保険(ハーフタックスプラン)と全額資産計上型の区別を混同しやすいので注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険の補償対象と商品性
リスク管理 · 損害保険 / 火災保険 / 補償範囲
住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
住宅を対象とする火災保険は、「火災、落雷、破裂・爆発」を基本補償としています。また、家財を対象とする場合でも自動車は補償対象から除外され、自動車保険の車両保険でカバーされます。
解き方
- 火災保険の基本補償範囲(火災・落雷・破裂・爆発)を確認します。
- ガス爆発は破裂・爆発に該当するため補償対象となり、「対象とならない」とする記述が誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 自動車は火災保険の家財の補償対象外であり、損害は自動車保険の車両保険で補償されるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 隣家の火災に伴う消防・消火活動による水濡れや建物の破壊は、火災による損害として補償対象となるため正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 火災保険では「破裂・爆発」も基本補償の対象に含まれているため、ガス爆発による建物の損害は補償の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 落雷による過電流等で建物内のテレビなどの家財が受けた損害は、落雷の損害として補償の対象となるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 火災保険の基本補償は「火災・落雷・破裂・爆発」の3大事故が含まれます。
間違えやすいところ
- 車庫内にある自動車は「家財」に含まれず、火災保険では補償されない点を見落としやすいので注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
傷害保険の一般的な商品性
リスク管理 · 傷害保険 / 国内旅行傷害保険 / 海外旅行傷害保険 / 家族傷害保険
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は付帯していないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
傷害保険は「急激・偶然・外来の事故」による身体の傷害を補償する損害保険です。普通傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険、家族傷害保険などは、それぞれ補償対象となる事故の発生場所・時期・被保険者の判定基準が明確に定められています。
解き方
- 各選択肢の保険種目(国内旅行傷害保険、海外旅行保険、普通傷害保険、家族傷害保険)における補償範囲および被保険者判定ルールを確認する。
- 家族傷害保険の被保険者範囲は契約締結時ではなく「事故発生時」に判定され、契約後に誕生した子も対象に含まれる点から不適切な記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 国内旅行傷害保険では、特約を付帯しない限り、地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とするケガは補償の対象外となります。
- 選択肢 2不正解
- 海外旅行傷害保険の保険期間は、海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでであるため、その行程中であれば日本国内での移動中に生じた事故によるケガも補償の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 普通傷害保険は、日常生活における事故だけでなく、仕事(就業中)やレジャー中の事故によるケガも国内外を問わず幅広く補償の対象となります。
- 選択肢 4正解
- 家族傷害保険の被保険者の範囲は「事故発生時」の状況で判定されるため、契約締結後に結婚した配偶者や新たに誕生した子も自動的に被保険者となります。
覚えるポイント
- 家族傷害保険の被保険者の範囲は「保険事故発生時」に判定される(契約後の出生・婚姻でも対象)。
- 国内旅行傷害保険は原則として地震・噴火・津波が対象外、海外旅行傷害保険は地震・噴火・津波も補償対象となる違いを押さえる。
間違えやすいところ
- 海外旅行傷害保険の補償期間が「日本を出国してから帰国するまで」と誤解しやすいが、実際は「家を出てから帰宅するまでの全行程」が対象となる点に注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約者である損害保険の経理処理
リスク管理 · 法人の損害保険経理 / 普通傷害保険 / 積立火災保険 / 圧縮記帳
法人が契約者(=保険料負担者)である損害保険契約に係る経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人が契約者となる損害保険の経理処理では、「誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るか」によって処理が異なります。保険金が受取人である遺族等へ直接支払われた場合は、法人を経由しないため法人側での経理処理(損金算入・益金算入)は発生しません。
解き方
- 各選択肢の契約形態・受取人・取引内容を読み取り、法人側の資金移動および会計仕訳の有無を確認する。
- 死亡保険金が遺族に直接支払われた場合、法人は金銭の受払いを行っていないため、死亡退職金として損金算入する処理は誤り(仕訳なしが正当)であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険の掛金は、受取人が法人・遺族のいずれであっても支払保険料の全額を損金算入(福利厚生費等)できます。
- 選択肢 2正解
- 保険金受取人である従業員の遺族が保険会社から直接死亡保険金を受け取った場合、法人には資金の出入りがないため、法人は何の経理処理も行いません(仕訳不要)。
- 選択肢 3不正解
- 法人が積立保険の満期返戻金等を受け取った場合、受取全額を益金(雑収入等)に計上し、資産計上していた積立保険料累計額を損金に計上する処理(または差額を益金算入する処理)が認められます。
- 選択肢 4不正解
- 法人の所有する固定資産の滅失等により受領した保険金で同一年度内に代替資産を取得した場合、保険差益について課税を繰り延べる圧縮記帳の適用が認められます。
覚えるポイント
- 法人が受取人でない保険金が被保険者や遺族へ直接支払われた場合、法人側は仕訳なし(経理処理不要)。
- 滅失した固定資産の保険金で代替資産を取得した場合は、保険差益の圧縮記帳が可能。
間違えやすいところ
- 法人が従業員に退職金を支払ったわけではなく、保険会社から遺族に直接支払われた保険金まで法人の損金(退職金)にできると勘違いしやすいので注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第三分野の保険の商品性
リスク管理 · 特定疾病保障保険 / 医療保険 / 先進医療特約 / 所得補償保険
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
第三分野の保険は医療や介護、就業不能リスクに備える保険です。特定(三大)疾病保障保険は三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)による所定の状態と死亡のいずれか一方について保険金が支払われる仕組みであり、重複して支払われることはありません。
解き方
- 各選択肢に挙げられた第三分野の保険(特定疾病保障保険・医療保険・先進医療特約・所得補償保険)の支払事由や契約の取扱規定を確認する。
- 特定疾病保障保険では特定疾病保険金の受取によって保険契約が消滅し、死亡保険金との重複受給はできないという原則に照らして不適切な選択肢を特定する。
- 選択肢 1正解
- 特定(三大)疾病保障定期保険において、特定疾病保険金が支払われた場合、契約はその時点で消滅するため、その後に死亡しても死亡保険金は支払われません。
- 選択肢 2不正解
- 医療保険は病気やケガによる入院を保障する制度であるため、病気とはみなされない正常分娩による入院は入院給付金の支払対象外となります(帝王切開などの異常分娩は対象となります)。
- 選択肢 3不正解
- 先進医療特約において給付対象となる先進医療は、契約時点ではなく「療養を受けた時点」で厚生労働大臣により承認されているものに限られます。
- 選択肢 4不正解
- 所得補償保険では、病気やケガによる就業不能状態を補償対象としており、入院中だけでなく医師の指示に基づく自宅療養期間も補償対象に含まれます。
覚えるポイント
- 特定(三大)疾病保障保険は特定疾病保険金または死亡保険金のどちらか一方のみ支払われ、支払時点で契約終了となる。
間違えやすいところ
- 先進医療特約の対象基準を「保険契約締結時」と混同しやすいが、正しくは「療養を受けた時点」である。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人の事業活動と損害保険
リスク管理 · 火災保険 / 生産物賠償責任保険(PL保険) / 労働災害総合保険 / 請負業者賠償責任保険
損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
企業活動に伴う賠償責任保険には多様な種類があり、自社施設そのものの欠陥や維持管理不備に起因する事故は施設所有(管理)者賠償責任保険、工事や作業等の遂行中の事故は請負業者賠償責任保険、引き渡した製品や仕事の結果に起因する事故は生産物賠償責任保険でカバーします。
解き方
- 事業活動において発生し得る事故の態様(施設自体の欠陥・工事作業遂行中の過失・製品や引き渡し後の不具合・労災上乗せなど)を整理する。
- 工事中の事故を補償する保険が「請負業者賠償責任保険」であることと、選択肢4に記載の「施設所有(管理)者賠償責任保険」との違いを照合して誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 事業用の火災保険では、店舗などの事業用建物だけでなく、その建物内に収容されている商品・製品・什器備品等の動産も補償の対象として契約できます。
- 選択肢 2不正解
- 調理・販売した食品等の欠陥により顧客が食中毒などの健康被害を受け、法律上の損害賠償責任を負うリスクには生産物賠償責任保険(PL保険)が適合します。
- 選択肢 3不正解
- 労働災害総合保険は、政府の労働者災害補償保険(労災保険)の給付に上乗せして法定外補償給付を行う目的や、企業が負う損害賠償責任を補償する目的で契約されます。
- 選択肢 4正解
- 工事業者がマンションの外壁工事など作業の遂行中に誤って工具を落とし、第三者に損害を与えた場合に備える保険は「請負業者賠償責任保険」であり、施設所有(管理)者賠償責任保険ではありません。
覚えるポイント
- 作業・工事中の事故は「請負業者賠償責任保険」、引き渡し後の製品・仕事の欠陥による事故は「生産物賠償責任保険(PL保険)」で備える。
間違えやすいところ
- 「施設所有(管理)者賠償責任保険」と「請負業者賠償責任保険」の補償対象となる事故発生の場面(自社施設管理か、工事現場等の作業中か)を取り違えやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
景気動向や金融政策がマーケットに与える影響
金融資産運用 · 景気動向 / 金融政策 / 為替相場 / 株式市場
日本国内の景気動向や中央銀行の金融政策が各種マーケットに与える一般的な影響に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
為替相場や株式市場、物価は、需給関係や国内外の金利差、金融政策によって大きく変動します。通貨の買需要が増加すればその通貨は高くなり、金利が高い国の通貨は買われやすくなります。
解き方
- 海外から日本への資金流入に伴う為替需給の方向性を確認する。
- 景気動向と物価、日銀の金融緩和策(ETF買入れ)、日米金利差が及ぼす市場への影響をそれぞれ判定して誤りを特定する。
- 選択肢 1正解
- 海外から日本への投資が活発化すると、海外投資家が自国通貨を売って日本円を買う動きが強まるため、円高要因となります。円安要因とする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 景気が悪化・低迷すると、企業業績悪化に伴う雇用・賃金の先行き不安から個人消費が冷え込み、物価が下落するデフレ圧力(物価の下落要因)となります。
- 選択肢 3不正解
- 中央銀行である日本銀行がETFの買入れ枠を拡大することは、株式市場に直接的な資金供給と買い需要をもたらすため、株価の押し上げ・上昇要因となります。
- 選択肢 4不正解
- 米国が利上げを行って日米間の金利差が拡大すると、より高い利回りを求めて円を売って米ドルを買う資金シフトが起きるため、円安・ドル高要因となります。
覚えるポイント
- 海外からの日本投資増は「円買い=円高要因」、対外投資増は「円売り=円安要因」となる。
間違えやすいところ
- 「景気回復期待=株高」に引っ張られて為替も円安になると誤認しがちですが、海外からの資金流入は円買い需要を生むため円高要因です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種預金商品の一般的な商品性
金融資産運用 · 期日指定定期預金 / 仕組み預金 / 貯蓄預金 / 大口定期預金
銀行等の金融機関で取り扱う預金商品の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
預金商品には普通預金・定期預金のほか、デリバティブを組み込んだ仕組み預金や貯蓄預金などがあり、据置期間や満期指定の可否、決済口座機能の有無、金利タイプなどの特徴を正確に把握する必要があります。
解き方
- 各選択肢に記載された預金商品の基本的な定義および機能(据置期間、満期延長権、決済性、金利タイプ)を照合する。
- 記述の正誤を判定し、最も適切な選択肢を決定する。
- 選択肢 1正解
- 期日指定定期預金は、預入後1年間の据置期間を経過すれば、最長預入期日(通常3年)までの任意の日を満期日(解約日)として指定することができます。
- 選択肢 2不正解
- 満期延長特約が付いた仕組み預金において、満期日を延長するかどうかの選択権・決定権を有するのは預金者ではなく銀行側です。
- 選択肢 3不正解
- 貯蓄預金は、公共料金などの自動振替(自動支払い)や、給与・年金の自動受取口座として指定することはできません。
- 選択肢 4不正解
- 大口定期預金は預入金額1,000万円以上の定期預金ですが、原則として固定金利型の商品です(変動金利定期預金とは区分されます)。
覚えるポイント
- 期日指定定期預金は据置期間1年経過後に任意の日を満期日として指定できる商品である。
間違えやすいところ
- 仕組み預金の満期延長権や為替選択権は預金者側ではなく銀行(金融機関)側にある点を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の開示情報および評価手法
金融資産運用 · 投資信託のディスクロージャー / トータルリターン / 定量評価と定性評価
投資信託のディスクロージャーおよび運用評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
投資信託の運用評価には定量評価と定性評価があります。定量評価は過去のリターンやシャープレシオなど数値・統計データに基づく客観的な実績評価です。一方、定性評価は運用体制や投資哲学、ファンドマネージャーの資質など数値化できない要素を分析・評価する手法です。
解き方
- 各選択肢のディスクロージャー制度や保有コストの仕組みが法令・実務と合致しているか確認する。
- 「定性評価」と「定量評価」の定義を照らし合わせ、実績データによる評価がどちらに該当するかを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 投資信託委託会社は決算期ごとに運用報告書を作成し、重要な内容を分かりやすくまとめた「交付運用報告書」を販売会社を通じて原則として受益者(投資家)に交付する義務があります。
- 選択肢 2不正解
- 運用管理費用(信託報酬)やファンドの監査費用は信託財産の中から日々差し引かれる間接的な費用であり、基準価額はこれらを控除した純資産総額を基に算出されます。
- 選択肢 3不正解
- トータルリターン通知制度により、販売会社は投資家に対して、受取分配金累計や一部解約代金、現時点の評価額を反映した累積損益(トータルリターン)を定期的に通知する義務があります。
- 選択肢 4正解
- 過去のリスクやリターンの実績値など数値データに基づいて運用成果を評価することは「定量評価」です。定性評価は運用体制や投資哲学など数値化できない定性情報を評価するものです。
覚えるポイント
- 過去の数値実績による評価は「定量評価」、運用哲学や組織体制など非数値の評価は「定性評価」である。
- 信託報酬や監査費用は信託財産から間接控除され、トータルリターンは分配金や解約金も含めた総合損益を指す。
間違えやすいところ
- 定量評価と定性評価の用語の定義を取り違えてしまう誤りに注意する。
- 購入時手数料(直接負担)と信託報酬・監査費用(信託財産からの間接負担)の区別を混同しないようにする。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の利回り計算式
金融資産運用 · 債券利回り / 応募者利回り / 直接利回り / 所有期間利回り / 最終利回り
表面利率0.1%、償還年限10年の固定利付債券が額面100円当たり101円55銭で発行された場合における、各種利回り(単利・年率)の計算式(ア)~(エ)のうち、最も不適切なものはどれか。なお、手数料や税金等は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
債券の単利利回り計算では、年間のインカムゲイン(表面利率)に年換算したキャピタル損益(1年当たりの償還・売却差損益)を加えた合計収益を、分母となる「購入価格(発行価格)」で除して百分率で表します。
解き方
- 条件を整理する:表面利率0.1%、償還年限10年、発行価格101.55円、3年後売却価格102円、3年後購入価格102円(残存年数=10-3=7年)。
- 最終利回りの公式「[表面利率+(償還価格-購入価格)/残存期間]/購入価格×100」に各数値を当てはめ、分母が購入価格102.00円になっているか確認する。
- 選択肢 1不正解
- 応募者利回りは[表面利率+(償還価格100-発行価格101.55)/償還年限10]/発行価格101.55×100で計算されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 直接利回りは年間の利息収入を購入価格で除した[表面利率0.1/購入価格101.55]×100で計算されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 所有期間利回りは[表面利率0.1+(売却価格102.00-購入価格101.55)/所有年数3]/購入価格101.55×100で計算されるため適切です。
- 選択肢 4正解
- 最終利回りは[表面利率0.1+(償還価格100.00-購入価格102.00)/残存年数7]/購入価格102.00×100で求めます。分母が購入価格102.00ではなく額面100.00となっているため不適切です。
覚えるポイント
- すべての利回り計算において、分母は常に「購入価格(または発行価格)」であり額面(100円)ではない。
- 最終利回りの保有期間は全期間ではなく「残存年数(償還期限-既経過年数)」を用いる。
間違えやすいところ
- 最終利回りや所有期間利回りの分母を額面100円にしてしまう誤りが多い。
- キャピタル損益の計算で「売却・償還価格-購入価格」の引く順序を取り違えて損益の正負を逆にしてしまう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標の定義と割高・割安の判定
金融資産運用 · 株式投資指標 / PER / PBR / 配当性向 / ROE
株式指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
株式の各種投資指標は、分子と分母の組み合わせにより企業の収益力、資産価値、株主還元姿勢を測る尺度です。PERやPBRは株価との比較であり、倍率が高いほど割高、低いほど割安と評価されます。
解き方
- PERおよびPBRについて、それぞれの定義式(株価÷1株当たり利益/純資産)と割高・割安の基準を確認する。
- 配当性向およびROEについて、分子・分母に用いられる項目(利益、配当金、自己資本)の組み合わせが正しいか照合して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- PER(株価収益率=株価÷1株当たり当期純利益)は、数値が高い銘柄ほど割高、低い銘柄ほど割安と考えられます。
- 選択肢 2正解
- PBR(株価純資産倍率=株価÷1株当たり純資産)は、同業種間において数値が高い銘柄ほど割高、低い銘柄ほど割安と考えられます。
- 選択肢 3不正解
- 配当性向は当期純利益に対する年間配当金総額の割合を示す指標です。株価に対する年間配当金の割合を示す指標は「配当利回り」です。
- 選択肢 4不正解
- ROE(自己資当前期純利益率)は自己資本に対する当期純利益の割合を示す指標です。企業の総資本に対する当期純利益の割合を示す指標は「ROA(総資産利益率)」です。
覚えるポイント
- PER・PBRは数値が低いほど割安、高いほど割高と判定する
- 配当性向は「配当金÷当期純利益」、配当利回りは「1株当たり配当金÷株価」
- ROEは自己資本を分母、ROAは総資本(総資産)を分母とする
間違えやすいところ
- 配当利回りと配当性向の分母・分子を混同してしまう
- ROEとROAの分母(自己資本か総資本か)を取り違えてしまう
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建て金融商品の取引・為替変動・税務・受渡日
金融資産運用 · 外貨建て金融商品 / 為替リスク / 外貨預金 / 為替予約 / 受渡日
個人(居住者)が国内の金融機関を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
外貨建て金融商品は、為替相場の変動によって円換算での利回りや受取額が変動します。外貨預金に為替予約を付した場合は利子と同視されて源泉分離課税となり、国内上場外国株式の国内委託取引の受渡日は国内株式の約定ルールに準じます。
解き方
- 選択肢1および2において、円安・円高の為替変動が円換算リターンや元本割れリスクに与える影響を確認する。
- 選択肢3において、為替予約を付けた外貨預金の為替差益に対する所得税法上の課税区分(源泉分離課税)を確認する。
- 選択肢4において、国内取引所に上場する外国株式の国内委託取引における受渡日数を法令・取引ルールに基づき判定する。
- 選択肢 1不正解
- 外貨建て債券を保有している場合、円安方向への変動は利息や元本を円換算した受取額を増加させるため、円換算の投資利回りの上昇要因となります。
- 選択肢 2不正解
- 外貨建て保険を円換算して受け取る場合、為替が円高に振れた際には受取総額が払込保険料相当額を下回る元本割れリスクがあります。
- 選択肢 3不正解
- 外貨預金の預入時に為替予約(為替先物予約)を締結した場合、為替差損益は利子と実質的に同一とみなされ、20.315%の源泉分離課税の対象となります。
- 選択肢 4正解
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、約定日から起算して4営業日目(当時の基準。2019年7月16日以降は3営業日目)であり、5営業日目ではありません。
覚えるポイント
- 外貨建て商品の利回りは、円安で上昇し、円高で低下する
- 為替予約を締結した外貨預金の為替差益は源泉分離課税(予約なしは総合課税・雑所得)
- 国内取引所上場株式(外国株式含む)の受渡日は国内約定ルールが適用される
間違えやすいところ
- 為替予約なしの外貨預金の為替差益(雑所得・総合課税)と為替予約あり(源泉分離課税)を混同する
- 円安と円高による外貨建て資産の損益変動(円安=プラス要因、円高=マイナス要因)を逆にしてしまう
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ運用の基本理論とリスク低減効果
金融資産運用 · ポートフォリオ期待収益率 / 相関係数 / システマティック・リスク
ポートフォリオ運用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
ポートフォリオの期待収益率は各資産の期待収益率を組入比率で加重平均して求めます。一方、分散投資により軽減できるのは個別銘柄固有の非システマティック・リスクであり、市場全体に起因するシステマティック・リスクは分散投資でも軽減できません。
解き方
- 各資産の期待収益率と組入比率から加重平均を計算し、ポートフォリオの期待収益率を求めます。
- 相関係数と分散投資効果の関係、および分散投資で削減可能なリスクの種類(非システマティック・リスク)を確認して各肢の正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- ポートフォリオの期待収益率は各資産の期待収益率の加重平均で算出されるため、2.5%×40%+6.0%×60%=1.0%+3.6%=4.6%となります。
- 選択肢 2不正解
- 2資産間の相関係数が-1であるとき、リスク低減効果(分散投資効果)は最大となり、組入比率を調整することでポートフォリオ全体のリスクをゼロにすることができます。
- 選択肢 3不正解
- ポートフォリオの期待収益率は組入れ銘柄の期待収益率の加重平均そのものに一致し、銘柄数を増やしても加重平均を上回ることはありません。
- 選択肢 4不正解
- 銘柄数を増やすことで軽減できるのは銘柄固有の「非システマティック・リスク」であり、市場全体の変動による「システマティック・リスク」は軽減できません。
覚えるポイント
- 相関係数は-1で分散効果最大、+1では効果なし
- 分散投資で消せるのは非システマティック・リスクのみ
間違えやすいところ
- ポートフォリオのリスクは相関により低減するが、期待収益率は常に単純な加重平均である点を取り違えないこと
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令・金融理論
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
NISA(少額投資非課税制度)の制度概要と税務上の取扱い
金融資産運用 · NISA / 非課税限度額 / 損益通算 / 非課税期間
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
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解答
2
解説
一般NISA(当時)は、上場株式や公募株式投資信託等から得られる配当・譲渡益が最長5年間非課税となる制度です。年間投資枠の未使用分は繰り越しできず、NISA口座内で生じた損失は税務上ないものとみなされるため他口座との損益通算はできません。
解き方
- NISAの対象商品に対象外である公募公社債投資信託が含まれていないかを確認します。
- 年間非課税投資枠(平成28年分は120万円)および未使用枠の繰越し可否を判定します。
- NISA口座内の損失に関する税務上の取扱い(損益通算不可)と非課税期間(最長5年間)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- NISA口座に受け入れることができるのは上場株式や公募株式投資信託等であり、国債や公募公社債投資信託などの公社債・公社債投資信託は対象外です。
- 選択肢 2正解
- 平成28年分のNISAの非課税枠は年間120万円(平成27年以前は100万円)であり、未使用枠があっても翌年以降へ繰り越すことはできません。
- 選択肢 3不正解
- NISA口座内で生じた譲渡損失は税務上「ないもの」とみなされるため、特定口座や一般口座の譲渡益・配当金等との損益通算や繰越控除はできません。
- 選択肢 4不正解
- NISA口座を通じて購入した上場株式等の譲渡益や配当金等が非課税となる期間は、購入した年を含めて最長で5年間です。
覚えるポイント
- NISA口座の損失は他口座と損益通算できない
- NISAの未使用枠は翌年以降に繰り越せない
間違えやすいところ
- 公募株式投資信託はNISAの対象だが公募公社債投資信託(MMFやMRF等)は対象外であることを見落としやすい
出題の前提:平成28年(2016年)4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人による金融商品取引に係るセーフティネット
金融資産運用 · 預金保険制度 / 投資者保護基金 / 生命保険契約者保護機構
日本国内における個人による金融商品取引のセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
金融機関が破綻した際のセーフティネット制度(預金保険制度、農水産業協同組合貯金保険制度、日本投資者保護基金、生命保険契約者保護機構など)は、各保護対象および保護限度額(元本1,000万円や責任準備金の割合など)が法令等により厳格に定められています。
解き方
- 預金保険制度および貯金保険制度の決済用預金(全額保護)と一般預金・貯金(元本1,000万円とその利息等)の保護要件を確認する。
- 日本投資者保護基金の補償限度額(顧客1人当たり1,000万円)および生命保険契約者保護機構の補償割合(責任準備金等の90%)を確認し、不適切な記述を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスの提供という3要件を満たす預金)は、預入金額にかかわらず全額が預金保険制度の保護対象となります。
- 選択肢 2不正解
- JAバンク等の農水産業協同組合の貯金は農水産業協同組合貯金保険制度により、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
- 選択肢 3正解
- 日本投資者保護基金による補償限度額は、一般顧客1人当たり「1,000万円」までであり、1,500万円ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償されます。
覚えるポイント
- 日本投資者保護基金の補償限度額は顧客1人当たり「1,000万円」であること。
間違えやすいところ
- 投資者保護基金の1,000万円と他の制度の限度額を混同しないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品販売法および消費者契約法
金融資産運用 · 金融商品の販売等に関する法律 / 消費者契約法
金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
4
解説
金融商品販売法は預金・有価証券等の金融商品販売時の重要事項説明義務や損害賠償額の推定規定等を定めており、消費者契約法は事業者と消費者との間の不当な勧誘による意思表示の取消しや不当条項の無効等を定めています。
解き方
- 金融商品販売法の対象商品(金地金は原則対象外)および損害賠償請求時の立証責任(損害額は元本割れ部分として推定される)を確認する。
- 消費者契約法における「消費者」の定義(事業として又は事業のために契約当事者となる者は除外)および取消権(不実告知等による取消し)の規定を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 現物取引である金地金の売買は、金融商品販売法に規定される「金融商品の販売」には該当しません(金のデリバティブ取引等を除く)。
- 選択肢 2不正解
- 金融商品販売法では、説明義務違反があった場合の損害額(元本欠損額)が法律上推定されるため、顧客側が損害額を立証する必要はありません。
- 選択肢 3不正解
- 消費者契約法における「消費者」とは個人を指しますが、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」の個人事業主は除外されます。
- 選択肢 4正解
- 事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が誤認して契約の申込みをした場合、消費者契約法に基づき申込みまたは契約を取り消すことができます。
覚えるポイント
- 消費者契約法における消費者に個人事業主(事業のための契約)は含まれない点。
間違えやすいところ
- 金融商品販売法では損害額の立証責任が軽減(元本割れ相当額と推定)される点を見落としやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における非課税所得の判定
タックスプランニング · 非課税所得 / 給与所得 / 退職所得 / 公的年金等の課税関係
次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
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解答
1
解説
所得税法では個人の所得に対して原則として課税されますが、社会政策的な配慮や実費弁償的な性質を持つ一定の所得については非課税所得として課税対象から除外されています。
解き方
- 提示された各所得の種類(通勤手当、退職一時金、公的年金、家賃収入)を確認する。
- 所得税法上の非課税所得に該当するか、あるいは課税所得(給与所得、退職所得、雑所得、不動産所得など)に区分されるかを照合して判断する。
- 選択肢 1正解
- 給与所得者が受ける通常の通勤経路・方法による通勤手当は、月額15万円を限度に非課税所得となります。
- 選択肢 2不正解
- 定年退職により受け取る退職一時金は、非課税ではなく退職所得として申告分離課税の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 老齢基礎年金等の公的年金は、非課税ではなく雑所得として課税対象(公的年金等控除の適用対象)となります。
- 選択肢 4不正解
- 賃貸不動産から受け取る家賃収入は、非課税ではなく不動産所得として総合課税の対象となります。
覚えるポイント
- 通勤手当は一定限度額(月15万円)まで非課税所得となる。
- 遺族年金や障害年金は非課税所得だが、老齢年金は雑所得として課税対象となる。
間違えやすいところ
- 障害年金や遺族年金と混同して、老齢基礎年金を非課税と誤認しないように注意する。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における各種所得の区分と課税方法
タックスプランニング · 各種所得の区分 / 不動産所得 / 特定公社債 / 上場株式等の配当所得 / 退職所得
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
所得税法では所得をその発生形態に応じて10種類に区分し、それぞれの区分ごとに課税標準の計算方法や課税方式(総合課税・申告分離課税・源泉分離課税等)が定められています。
解き方
- 各選択肢の所得の発生原因、所得区分、課税方式(総合課税・分離課税・申告不要など)を整理する。
- アパート賃貸収入が事業的規模で行われた場合の法的区分(不動産所得か事業所得か)の正誤を検証する。
- 選択肢 1不正解
- 平成28年1月1日以後に支払われる特定公社債等の利子等は、金融所得一体課税に基づき申告分離課税の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 大口株主(発行済株式総数の3%以上保有)を除く株主が受け取る上場株式等の配当等は、受取額の多寡にかかわらず確定申告不要制度を選択できます。
- 選択肢 3不正解
- 退職所得は他の所得と合算せず、金額の多寡にかかわらず分離課税(源泉徴収・申告分離課税)により課税されます。
- 選択肢 4正解
- 不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても事業所得ではなく「不動産所得」に該当します。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けによる所得は、5棟10室基準等の事業的規模であっても「不動産所得」に区分される。
- 特定公社債等の利子や譲渡損益は平成28年1月1日以降、上場株式等と一体的に申告分離課税の対象となった。
間違えやすいところ
- 事業的規模のアパート経営だからといって「事業所得」に変わると混同しないよう注意する。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益通算と総所得金額の計算
タックスプランニング · 損益通算 / 総所得金額の計算
作家Aさんの平成28年分の各種所得の金額が以下のとおりであった場合、所得税における総所得金額として最も適切なものはどれか。なお、▲が付された金額は損失が生じていることを表す。 ・不動産所得の金額:150万円 ・事業所得の金額(原稿執筆):▲200万円 ・給与所得の金額:300万円 ・雑所得の金額:▲30万円
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解答
2
解説
所得税において他の所得の黒字と相殺できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(富士山麓:不・事・山・譲)の4つに限られ、雑所得の損失は損益通算できず切り捨てられます。
解き方
- 各所得のうち、損益通算の対象となる損失(事業所得▲200万円)と対象外の損失(雑所得▲30万円)を区別する。
- 雑所得の損失は0円として扱い、不動産所得150万円、事業所得▲200万円、給与所得300万円を合算して総所得金額250万円を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 雑所得で生じた損失(▲30万円)を誤って他の所得と損益通算して差し引いているため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 不動産所得150万円+事業所得▲200万円+給与所得300万円=250万円となり、雑所得の損失は切り捨てるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 事業所得の損失(▲200万円)と不動産所得および給与所得との通算が正しく反映されていないため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 事業所得の損失を通算せず、黒字の不動産所得と給与所得のみを合算(150万円+300万円=450万円)しているため不適切です。
覚えるポイント
- 損益通算の対象となる所得は「不・事・山・譲(富士山麓)」の4種類のみである点。
間違えやすいところ
- 雑所得で生じた損失を他の黒字所得と通算して差し引いてしまう計算誤り。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(医療費控除・寄附金控除など)
タックスプランニング · 医療費控除 / 寡夫控除 / 寄附金控除 / 配偶者特別控除
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得控除には物的控除(医療費控除、寄附金控除等)や人的控除(配偶者特別控除、寡夫控除等)があり、それぞれの控除額の計算式、足切り額、適用者の所得制限要件が細かく規定されています。
解き方
- 各選択肢の控除額の計算算式および所得要件の数値(限度額、足切り額、所得上限)を確認する。
- 寄附金控除の足切り額が「2,000円」であることに対し、選択肢3が「4,000円」となっている点から不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除額は(支払医療費-補てん金)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い額)で計算され、最高200万円であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 当時の寡夫控除では、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件とされていたため適切です。
- 選択肢 3正解
- 特定寄附金の支出額(総所得金額等の40%限度)から差し引く足切り額は「2,000円」であり、「4,000円」とする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 配偶者特別控除は、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ適用を受けることができないため適切です。
覚えるポイント
- 寄附金控除で差し引かれる足切り額は「2,000円」である点。
間違えやすいところ
- 寄附金控除の足切り額(2,000円)と、過去の制度や他の控除の数値を混同してしまうこと。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の住宅借入金等特別控除の要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 税額控除 / 確定申告
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅借入金等特別控除は、居住者が一定の住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築した際に税額控除を受けられる制度です。適用には居住開始期限、床面積要件、合計所得金額の上限、申告手続きなどの一定の要件を満たす必要があります。
解き方
- 各選択肢の要件(土地先行取得等の借入金、初年度の申告手続き、居住開始期限、所得制限)を確認する。
- 居住開始の期限が取得の日から原則6カ月以内である点と照らし合わせ、不適切な選択肢を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 住宅用家屋の取得等とともに取得したその敷地等の取得に係る借入金も、住宅借入金等特別控除の対象に含まれます。
- 選択肢 2不正解
- 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、年末調整ではなく確定申告書を提出する必要があります(2年目以降は年末調整で控除可能)。
- 選択肢 3正解
- 住宅取得後「6カ月以内」に自己の居住の用に供することが要件であり、「3カ月以内」ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(本試験基準日現在)であることが適用要件の一つです。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の居住要件は取得日から6カ月以内の入居であること
- 給与所得者でも住宅ローン控除の適用を受ける1年目は確定申告が必要であること
間違えやすいところ
- 居住要件の期限を3カ月と誤認しやすい点
- 初年度から会社の年末調整で住宅ローン控除が受けられると誤解しやすい点
出題の前提:2016年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の青色申告の手続きと特典
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告承認申請書 / 青色申告特別控除 / 帳簿書類の保存
所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずる業務を行う納税者が、一定水準の帳簿書類を備え付けることで、青色申告特別控除や純損失の繰越し・繰戻しなどの税制上の優遇措置を受けられる制度です。新規開業時の申請手続きには厳格な提出期限が定められています。
解き方
- 青色申告の対象所得(不動産・事業・山林)や承認申請書の提出期限ルールを確認する。
- その年の1月16日以降の新規開業時における承認申請期限が「業務開始日から2カ月以内」であることから、不適切な選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得を生ずべき業務を行う者です。
- 選択肢 2正解
- 1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、その業務を開始した日から「2カ月以内」に青色申告承認申請書を提出する必要があります(3カ月以内ではありません)。
- 選択肢 3不正解
- 65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳、貸借対照表および損益計算書の添付、期限内申告の要件をすべて満たす必要があります。
- 選択肢 4不正解
- 青色申告者は、総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿について原則として7年間の保存義務が定められています。
覚えるポイント
- 青色申告承認申請書の提出期限は、原則としてその年の3月15日まで、1月16日以降の新規開業の場合は開業日から2カ月以内であること
- 青色申告ができる所得は不動産所得・事業所得・山林所得の3つであること
間違えやすいところ
- 1月16日以降の新規開業における申請期限を「3カ月以内」と混同しやすい点
- 青色申告の対象所得に給与所得や譲渡所得が含まれると誤解しやすい点
出題の前提:2016年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税における損金算入・損金不算入の項目
タックスプランニング · 法人税 / 損金経理 / 損金算入 / 損金不算入
法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人税の所得計算では、企業会計上の費用であっても税法上の要件を満たさないものや制裁的な性質を持つ租税公課・罰金等は損金不算入となります。減価償却費は所定の償却限度額の範囲内であれば損金算入が認められます。
解き方
- 各選択肢の費用が、租税公課の原則(利益処分類似のものや罰科金等)または法令の制限に該当するかを確認します。
- 法人税・法人住民税の本税、過怠税、罰金・科料・反則金等は損金不算入とされることを確認します。
- 減価償却費は損金経理を要件として、税法上の償却限度額に達するまでの金額が損金算入されることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 法人住民税の本税は、法人税の本税と同様に所得に対する課税(利益処分類似)であるため、損金の額に算入されません(事業税は損金算入可能)。
- 選択肢 2不正解
- 印紙を貼付しなかったことにより納付した過怠税は、脱法行為や違反行為に対する制裁的ペナルティであるため、損金の額に算入されません。
- 選択肢 3正解
- 減価償却資産について法人が損金経理した減価償却費のうち、税法上の償却限度額に達するまでの金額は、損金の額に算入されます。
- 選択肢 4不正解
- 業務中であっても、法令違反に対して課せられた罰金や科料、交通反則金等は制裁的性格を有するため、損金の額に算入されません。
覚えるポイント
- 法人税・法人住民税の本税は損金不算入、事業税は納付した事業年度で損金算入できる。
- 延滞税、加算税、過怠税、罰金、科料、交通反則金などの制裁金は損金不算入となる。
間違えやすいところ
- 地方税のうち法人事業税は損金算入できるが、法人住民税は損金不算入である点を混同しやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の納税義務および計算の仕組み
タックスプランニング · 消費税 / 簡易課税制度 / 免税事業者 / 特定期間 / 確定申告期限
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
消費税の納税義務の有無は基準期間および特定期間の課税売上高や給与等支払額により判定されます。また、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者には、実際の仕入税額計算に代えて業種別のみなし仕入率を用いる簡易課税制度が認められています。
解き方
- 法人の特定期間における納税義務判定要件(前事業年度開始の日以後6カ月の課税売上高および給与等支払額がともに1,000万円超)を確認します。
- 簡易課税制度の仕組みを確認し、みなし仕入率が何に基づいて設定されているか(業種別であるか、従業員数等であるか)を吟味します。
- 課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上の全額控除方式、および個人事業者の消費税申告期限(翌年3月31日)の規定を確認して不適切な肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 前事業年度開始の日以後6カ月間の特定期間において、課税売上高および給与等支払額の双方が1,000万円を超える場合、当事業年度は免税事業者となることができません。
- 選択肢 2正解
- 簡易課税制度におけるみなし仕入率は、従業員数ではなく「営む事業の種類(業種区分)」に応じて第1種から第6種まで定められています。
- 選択肢 3不正解
- 課税期間の課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上である事業者は、全額控除方式により、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できます。
- 選択肢 4不正解
- 個人の課税事業者の消費税の確定申告および納付期限は、所得税(翌年3月15日)と異なり、原則として翌年3月31日です。
覚えるポイント
- 簡易課税制度のみなし仕入率は業種区分(第1種〜第6種)によって決まる(従業員数は無関係)。
- 個人事業者の消費税確定申告期限は「翌年3月31日」である(所得税の3月15日と異なる点に注意)。
間違えやすいところ
- 特定期間の判定では、課税売上高と給与等支払額の双方が1,000万円を超えている場合に課税事業者となる(給与等支払額が1,000万円以下なら免税可能)。
- 全額控除方式の適用要件は「課税売上割合95%以上」だけでなく「課税期間中の課税売上高が5億円以下」も満たす必要がある。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
会社・役員間の取引に係る税務上の取扱い
タックスプランニング · 役員社宅 / みなし譲渡所得 / 役員退職給与 / 役員からの金銭貸付け
会社と役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
会社と役員間の取引では、適正な対価と実際の取引価額との差額について、経済的利益の供与として給与課税や寄附金認定、あるいはみなし譲渡所得課税が生じます。
解き方
- 各選択肢について、会社と役員のどちらの課税関係が問われているか(法人税か所得税か)を整理します。
- 役員社宅の無償供与による経済的利益の給与課税ルールに照らし、課税されないとしている記述の誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 役員退職給与は、不相当に高額な部分や隠蔽・仮装によるものを除き、原則として損金の額に算入されます。
- 選択肢 2不正解
- 個人である役員が会社へ無利息で金銭を貸し付けた場合、利息の支払いは発生していないため原則として所得税は課されません。
- 選択肢 3不正解
- 個人が法人に対して資産を時価の2分の1未満の著しく低い価額で譲渡した場合、所得税法上のみなし譲渡課税により時価相当額で譲渡があったものとみなされます。
- 選択肢 4正解
- 会社所有の社宅に役員が無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が経済的利益(現物給与)とされ、役員に所得税が課税されます。
覚えるポイント
- 役員社宅は、役員から一定の賃貸料相当額以上を徴収していないと現物給与として所得税の課税対象になります。
間違えやすいところ
- 役員が会社から無利息で金銭を借りた場合は経済的利益として給与課税されますが、役員が会社に無利息で貸し付けた場合は個人の受取利息は認識されず非課税となります。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
決算書・計算書類および法人税申告書の基本的性格
タックスプランニング · 貸借対照表 / キャッシュ・フロー計算書 / 株主資本等変動計算書 / 法人税申告書別表四
金融商品取引法上の財務諸表、会社法上の計算書類および法人税法上の法人税申告書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
財務諸表や計算書類にはそれぞれ目的があり、貸借対照表は「一定時点の財政状態」、損益計算書は「一会計期間の経営成績」、キャッシュ・フロー計算書は「資金の増減」を表します。
解き方
- 各財務諸表・計算書類および法人税申告書別表四の定義や役割を確認します。
- 選択肢1の「一会計期間における経営成績を示し収益と費用を対比する」という記述が損益計算書の説明であり、貸借対照表の定義と誤って結び付けられていることを見抜きます。
- 選択肢 1正解
- 記述内容は「損益計算書」の説明です。貸借対照表は一定時点における企業の資産・負債・純資産の状態(財政状態)を表す書類です。
- 選択肢 2不正解
- キャッシュ・フロー計算書は、営業活動・投資活動・財務活動の3つに区分してキャッシュの増減を示す財務諸表です。
- 選択肢 3不正解
- 株主資本等変動計算書は、純資産の部における各項目の前期末から当期末への変動事由を報告するための計算書類です。
- 選択肢 4不正解
- 別表四(所得の金額の計算に関する明細書)は、決算上の当期利益(または欠損)に申告調整(加算・減算)を行って法人税法上の課税所得を計算する書類です。
覚えるポイント
- 貸借対照表は「一定時点の財政状態」、損益計算書は「一会計期間の経営成績」を示すという基本定義を確実に整理しておきましょう。
間違えやすいところ
- 別表四と別表五(一)の役割混同に注意が必要です。別表四は所得金額の計算(損益計算書に対応)、別表五(一)は利益積立金額や資本金等の額の計算(貸借対照表に対応)です。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記の効力と登記記録
不動産 · 不動産登記 / 仮登記 / 対抗要件 / 抵当権
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産登記は権利関係を公示するための制度であり、仮登記は将来の本登記の順位を保全する効力を持つにとどまるため、仮登記後に他の登記がされることを排除する排他性はありません。
解き方
- 不動産の対抗要件(民法第177条)および登記記録の構成(甲区・乙区)を確認します。
- 仮登記の効力(順位保全効)と排他性の有無を整理し、仮登記後の他の物権変動の登記可能性を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 民法第177条の規定により、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
- 選択肢 2正解
- 仮登記には物権変動の排他性がないため、所有権移転の仮登記がされている不動産であっても、重ねて抵当権設定登記等を行うことができます。
- 選択肢 3不正解
- 登記記録の権利部乙区には所有権以外の権利に関する事項が記録され、抵当権の場合は債権額、利息、債務者、抵当権者などが記録されます。
- 選択肢 4不正解
- 不動産登記法第68条により、権利に関する登記の抹消を申請する際、登記上の利害関係を有する第三者がいるときは、当該第三者の承諾(または対抗できる裁判の謄本)が必要です。
覚えるポイント
- 仮登記には順位保全効があるが、他の登記を排除する排他力はないため後順位登記も可能。
間違えやすいところ
- 仮登記があると本登記が完了するまで以後の処分や登記が一切禁止されると誤解しやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等(民法および不動産登記法)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法の規制と免許
不動産 · 宅地建物取引業法 / 免許制度 / 重要事項説明 / 手付金等の制限
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業とは、宅地・建物の「売買・交換」を自ら行う行為、または「売買・交換・貸借」の代理・媒介を業として行うことを指し、自ら貸借する行為は対象外とされています。
解き方
- 宅地建物取引業法における「宅地建物取引業」の定義に該当するかどうか(自ら貸借の除外規定)を確認します。
- 宅建士の業務義務(重要事項説明時の証票提示)、自ら売主規制(手付金の制限額)、報酬制限の各規定を照合します。
- 選択肢 1正解
- 自己が所有する建物の賃貸(自ら賃貸・自ら貸借)を行うことは、宅地建物取引業法の「取引」に該当しないため免許を受ける必要はありません。
- 選択肢 2不正解
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条の重要事項説明を行う際、相手方の請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合(買主が宅建業者でないとき)、代金の10分の2(2割)を超える額の手付金を受領することが禁止されています。
- 選択肢 4不正解
- 宅地建物取引業者が受領できる報酬の限度額は、宅地建物取引業法第46条に基づき国土交通大臣が定めており、これを超える額を受領することはできません。
覚えるポイント
- 「自ら貸借」は宅地建物取引業に該当せず、宅建業免許は不要。
間違えやすいところ
- 他人の物件の賃貸借を媒介・代理する場合は免許が必要だが、自ら所有する建物を貸す場合には免許が不要である点を取り違えやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等(宅地建物取引業法)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法に基づく売主の瑕疵担保責任
不動産 · 売買契約 / 瑕疵担保責任 / 民法
当事者双方が宅地建物取引業者ではない個人間での不動産売買契約において、引渡し後に隠れた瑕疵が発見された場合における、民法に基づく瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法上の瑕疵担保責任は特定物売買における売主の法定無過失責任であり、任意規定であるため特約による免責が原則として認められますが、売主が知りながら告げなかった瑕疵については信義則上免責されません。
解き方
- 民法上の瑕疵担保責任における売主の帰責事由の要否および権利行使期間の規定を確認する。
- 免責特約の有効性と、売主が悪意であった場合の例外規定を照合して適切な肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 民法上の瑕疵担保責任は法定無過失責任であるため、売主に過失等の責めに帰すべき事由があることの立証は不要です。
- 選択肢 2不正解
- 民法の規定では、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使できる期間は、瑕疵の事実を知った時から1年以内と定められています。
- 選択肢 3正解
- 民法第572条の規定により、担保責任を負わない旨の特約を定めていても、売主が知りながら買主に告げなかった事実については責任を免れることができません。
- 選択肢 4不正解
- 瑕疵担保責任は売買契約の当事者である売主が負う責任であり、契約の仲介(媒介)を行った宅地建物取引業者に対して直接追及することはできません。
覚えるポイント
- 民法の瑕疵担保責任の権利行使期間は「瑕疵を知った時から1年以内」である点
- 売主が知りながら告げなかった瑕疵は免責特約があっても責任を免れない点
間違えやすいところ
- 媒介業者に対して売買契約上の瑕疵担保責任をそのまま請求できると誤認しやすい点
- 民法上の責任追及期間を3年や5年と混同しやすい点
出題の前提:平成28年(2016年)4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における建物の賃貸借
不動産 · 借地借家法 / 普通借家契約 / 定期借家契約 / 中途解約
借地借家法の建物の賃貸借(普通借家契約および定期建物賃貸借契約)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
借地借家法では賃借人の保護を図る一方で、定期借家契約においては期間満了による確定終了を原則としつつ、床面積200㎡未満の居住用建物に関してやむを得ない事情がある賃借人からの中途解約権を認めています。
解き方
- 普通借家契約における期間の定め(1年未満の扱い)と解約申入れの予告期間を確認する。
- 造作買取請求権の特約排除の可否および定期借家契約における法定中途解約権の要件を照合して適切な肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 普通借家契約において賃貸借期間を1年未満と定めた場合、期間は1年とみなされるのではなく「期間の定めのない賃貸借」とみなされます。
- 選択肢 2不正解
- 期間の定めのない建物賃貸借において、賃借人からの解約申入れがあった場合は、申入れの日から3カ月を経過することで終了します(6カ月は賃貸人側からの解約予告期間です)。
- 選択肢 3不正解
- 造作買取請求権に関する規定は任意規定であるため、普通借家契約・定期借家契約のいずれにおいても特約によって排除・放棄させることが有効です。
- 選択肢 4正解
- 床面積200㎡未満の居住用建物の定期借家契約において、転勤等のやむを得ない事由により生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人から解約の申入れが可能です(申入れから1カ月経過で終了)。
覚えるポイント
- 普通借家で1年未満の契約期間を定めた場合は「期間の定めのない賃貸借」になる点
- 定期借家で法定中途解約ができるのは「床面積200㎡未満の居住用」で「転勤・療養・介護等」の事由がある場合に限られる点
間違えやすいところ
- 賃借人からの解約予告期間(3カ月)と賃貸人からの解約予告期間(正当事由+6カ月)を取り違える点
- 造作買取請求権の排除特約が無効であると誤認しやすい点(有効です)
出題の前提:平成28年(2016年)4月1日現在施行の借地借家法・民法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法(敷地と道路、防火地域、建蔽率・容積率)
不動産 · 建築基準法 / 建ぺい率 / 容積率 / 防火地域
建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
建築基準法における建ぺい率は防火地域内の耐火建築物により10%緩和されますが、制限そのものが適用除外(100%)となるのは「指定建ぺい率が80%の地域内かつ防火地域内の耐火建築物」等に限られます。
解き方
- 各選択肢の規定(条例による敷地と道路の制限付加、内外にわたる地域差、建ぺい率の緩和・適用除外、前面道路幅員による容積率制限)を確認する。
- 選択肢3において、指定建ぺい率が60%である場合の緩和幅はプラス10%であり、適用除外とはならないため不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 建築基準法第43条第2項(旧第3項)により、地方公共団体は条例で、建築物の用途や規模の特殊性に応じて敷地と道路の関係についての制限を付加することができます。
- 選択肢 2不正解
- 建築基準法第65条(当時の規定)等に基づき、建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として建築物の全部について厳しい方の防火地域の規制が適用されます。
- 選択肢 3正解
- 建ぺい率の制限が適用除外(建ぺい率100%)となるのは「建ぺい率80%の地域内で防火地域内にある耐火建築物」等です。建ぺい率60%の地域では+10%されて70%になるにとどまります。
- 選択肢 4不正解
- 前面道路幅員が12m未満の場合、住居系地域では道路幅員に4/10(特定行政庁が指定した区域等は6/10)を乗じた数値と都市計画容積率のいずれか小さい方が上限となります。
覚えるポイント
- 建ぺい率無制限(100%)は指定建ぺい率80%+防火地域内耐火建築物の場合です。
間違えやすいところ
- 指定建ぺい率が80%未満の地域でも防火地域内耐火建築物なら100%になると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の建築基準法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
農地法(3条・4条・5条許可および市街化区域の特例)
不動産 · 農地法 / 市街化区域の特例 / 農地転用
農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
市街化区域内にある農地の転用(農地法4条)および転用を目的とした権利移転・設定(農地法5条)については、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、都道府県知事等の許可は不要となる特例が設けられています。一方、農地を農地のまま権利移転・設定する農地法3条にはこの届出特例はありません。
解き方
- 農地法の各条文(3条=農地のまま権利移転、4条=自己転用、5条=転用目的の権利移転)を確認する。
- 市街化区域内の特例として、4条と5条についてはあらかじめ農業委員会へ届け出ることで許可が不要になる点を選択肢3に照合し、不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 農地を農地として売買等(農地法3条)する場合、市街化区域内であっても届出特例はなく、原則どおり農業委員会の許可が必要です。
- 選択肢 2不正解
- 市街化区域内の農地を自己転用(農地法4条)する場合、あらかじめ農業委員会へ届出を行えば、都道府県知事等の許可は不要です。
- 選択肢 3正解
- 市街化区域内の農地を転用目的で権利移転(農地法5条)する場合、あらかじめ農業委員会へ届出を行えば都道府県知事等の許可は不要となります。
- 選択肢 4不正解
- 耕作のための賃借権設定は農地法3条に該当し、市街化区域内であっても特例はなく、原則として農業委員会の許可が必要です。
覚えるポイント
- 市街化区域内の特例(農業委員会への届出で許可不要)は4条(転用)と5条(転用目的権利移動)に適用され、3条にはありません。
間違えやすいところ
- 農地法3条にも市街化区域の届出特例があると誤解しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の農地法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建物の区分所有等に関する法律の基本事項
不動産 · 区分所有法 / 集会 / 敷地利用権 / 建替え決議
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
建物の区分所有等に関する法律では、分譲マンション等の円滑な管理と権利関係の規律のため、管理者の義務、集会の招集要件、議決権割合、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止などが規定されています。
解き方
- 管理者の集会招集義務に関する規定(区分所有法34条2項)を確認し、年1回以上の招集義務があるかを照合します。
- 敷地利用権の種類、占有者の義務の範囲、建替え決議に要する要件(5分の4以上)について各選択肢の誤りを検討します。
- 選択肢 1不正解
- 敷地利用権は所有権に限られず、地上権や賃借権等の借地権であっても該当するため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 専有部分の占有者(賃借人等)が負うのは使用方法に関する義務であり、すべての義務(管理費用の負担義務など)を負うわけではないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 管理者は、区分所有法第34条第2項の規定により、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 区分所有建物の建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要であるため不適切です。
覚えるポイント
- 建替え決議の要件は区分所有者および議決権の各5分の4以上であること
間違えやすいところ
- 専有部分の占有者(賃借人)に管理費等の支払い義務まで及ぶと誤認しやすい点
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人が土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得
不動産 · 譲渡所得 / 概算取得費 / 譲渡費用 / 長期譲渡所得・短期譲渡所得
個人が土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地建物の譲渡所得は分離課税となり、収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算します。また所有期間の長短(5年判定)は譲渡した年の1月1日時点で判定されます。
解き方
- 譲渡費用の定義に借家人への立退料が含まれるかを確認します。
- 概算取得費の割合(5%)、所有期間の判定基準日(譲渡年の1月1日)、長期譲渡所得の税率(所得税15%・住民税5%)を照合して誤りを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 取得費が不明な場合等に用いる概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 貸家を譲渡するために直接要した借家人への立退料は、譲渡費用の額に含まれるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 所有期間の判定は、譲渡した日ではなく譲渡した年の1月1日時点において5年を超えるかどうかで判定するため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 長期譲渡所得の税率は所得税15%(復興特別所得税を含めると15.315%)、住民税5%であるため不適切です。
覚えるポイント
- 長期譲渡・短期譲渡の判定基準日は「譲渡した日の属する年の1月1日」であること
間違えやすいところ
- 概算取得費を10%と記憶違いしやすい点
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の各種特例
不動産 · 居住用財産の譲渡所得の特例 / 軽減税率の特例 / 取得費加算の特例
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
居住用財産を譲渡した際の税制優遇には、3,000万円特別控除、買換え特例、軽減税率の特例等があり、各特例の適用要件(所有期間・譲渡対価・相手方関係)や軽減対象となる金額上限(6,000万円)を正確に把握しておく必要があります。
解き方
- 各選択肢の特例制度(買換え特例、3,000万円特別控除、軽減税率の特例、取得費加算の特例)の適用要件を確認する。
- 軽減税率の特例において適用対象となる課税長期譲渡所得金額の限度額が6,000万円であることを確認し、誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 特定の居住用財産の買換えの特例を適用するためには、譲渡資産の売却代金(譲渡対価)が1億円以下である必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族、生計を一にする親族など特別な関係がある者に対する譲渡には適用されません。
- 選択肢 3正解
- 軽減税率の特例が適用されるのは課税長期譲渡所得金額のうち「6,000万円以下」の部分であり、6,000万円超の部分は通常の税率が適用されます。
- 選択肢 4不正解
- 相続税の取得費加算の特例を適用するには、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。
覚えるポイント
- 軽減税率の特例の対象限度額は課税長期譲渡所得の6,000万円以下の部分である。
間違えやすいところ
- 買換え特例の譲渡対価要件(1億円以下)と、軽減税率の適用限度額(6,000万円以下)を混同しないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の有効活用手法(等価交換方式の特徴)
不動産 · 等価交換方式 / 不動産の有効活用 / 特定の事業用資産の買換え等の特例
不動産の有効活用手法の一つである等価交換方式の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
等価交換方式は、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建築資金を拠出して建物を建設し、出資比率に応じて土地・建物を配分・取得する手法です。税法上は「中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例」により譲渡所得の課税繰延べが認められますが、非課税になるわけではありません。
解き方
- 等価交換方式における土地所有者とデベロッパーの役割分担、資金負担、対象不動産(底地・借地権を含む)の特徴を整理する。
- 等価交換に伴う税務上の特例が「中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例」による課税の繰延べ(非課税ではない)であることを照合し、誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 土地所有者は建設資金を調達・負担することなく、土地の出資割合に応じた建物および敷地利用権を取得できます。
- 選択肢 2不正解
- 完全な所有権だけでなく、借地権や底地(貸宅地)であっても権利関係を整理した上で等価交換の対象とすることができます。
- 選択肢 3正解
- 等価交換方式で適用されるのは「中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例」等であり、課税されない(非課税)のではなく「課税の繰延べ」が行われます。
- 選択肢 4不正解
- 企画、設計、建築工事、近隣対応、専有部分の販売等の専門的実務をデベロッパーに委ねられるため、土地所有者の業務負担は大幅に軽減されます。
覚えるポイント
- 等価交換方式の税務特例は「中高層耐火建築物等の買換え特例」であり、効果は非課税ではなく「課税の繰延べ」である。
間違えやすいところ
- 税制特例における「課税の繰延べ」を「非課税(税金の免除)」と誤読しないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の贈与契約の効力と取消・解除
相続・事業承継 · 贈与契約 / 書面による贈与 / 負担付贈与
民法における贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
贈与は当事者の一方が無償で財産を与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立する諾成・不要式契約ですが、軽率な贈与を防ぐため書面によらない贈与は履行前であれば各当事者が撤回できます。一方で書面による贈与は撤回できません。
解き方
- 民法上の贈与契約の成立要件(諾成・不要式契約)および書面の有無による撤回の可否を確認します。
- 負担付贈与における贈与者の担保責任の範囲と、受贈者が負担を履行しない場合の解除権の規定を照らし合わせて正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- 書面によらない贈与は履行前であれば各当事者が撤回できますが、書面による贈与は履行前であっても撤回することはできません。
- 選択肢 2不正解
- 贈与契約は諾成・不要式契約であるため、書面を作成していなくても、無償で与える意思表示と相手方の受諾があれば成立します。
- 選択肢 3不正解
- 負担付贈与における贈与者は、受贈者が負担する義務の限度において、売主と同様の担保責任(契約不適合責任)を負います。
- 選択肢 4不正解
- 負担付贈与において受贈者が所定の義務を履行しない場合、贈与者は相当の期間を定めて催告したうえで契約の解除が可能です。
覚えるポイント
- 書面によらない贈与は履行が終わっていない部分に限り撤回可能
- 書面による贈与は履行前であっても撤回不可
間違えやすいところ
- 書面による贈与であっても履行前なら撤回できると誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金受取時における課税関係
相続・事業承継 · 死亡保険金 / 生命保険と税金 / 贈与税 / 相続税 / 所得税
被保険者である父の死亡に伴い、子が一時金として受け取った死亡保険金について、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の組み合わせが異なる契約A〜Cに係る課税関係に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。 契約A:契約者(=保険料負担者)父、被保険者 父、受取人 子 契約B:契約者(=保険料負担者)子、被保険者 父、受取人 子 契約C:契約者(=保険料負担者)母、被保険者 父、受取人 子
解答・解説を表示
解答
3
解説
死亡保険金に係る税金の種類は「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」の3者の関係で決まります。負担者=被保険者なら相続税、負担者=受取人なら所得税(一時所得)、負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税が課税されます。
解き方
- 各契約(A・B・C)の保険料負担者、被保険者、受取人の関係性を確認します。
- 契約Aは父負担・父死亡・子受取のため相続税、契約Bは子負担・父死亡・子受取のため所得税、契約Cは母負担・父死亡・子受取のため贈与税と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 契約Aは保険料負担者である父が死亡し子が受け取るため、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 契約Bは保険料負担者と受取人が同一(子)であるため、一時金で受領した場合は所得税(一時所得)および住民税の課税対象となります。
- 選択肢 3正解
- 契約Cは保険料負担者(母)、被保険者(父)、受取人(子)の3者が異なり、母から子へ保険金の贈与があったとみなされるため、贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 契約Cにより子が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となるため、いずれも課税対象とならないとする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 保険料負担者=被保険者なら相続税
- 保険料負担者=受取人なら所得税
- 契約者・被保険者・受取人が三者異なれば贈与税
間違えやすいところ
- 被保険者が誰であるかだけでなく、実際に保険料を負担したのが誰であるかを見落として税目を取り違える誤りが生じやすいです。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の特例および相続時精算課税の取扱い
相続・事業承継 · 贈与税の配偶者控除 / 相続時精算課税制度 / 住宅取得等資金の非課税 / 結婚・子育て資金の一括贈与
贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税において、相続時精算課税制度は受贈者が贈与者(父・母など)ごとに選択適用できる仕組みです。また、各種の非課税特例(住宅取得等資金や結婚・子育て資金等)は要件を満たせば併用が認められています。
解き方
- 贈与税の配偶者控除の限度額(配偶者控除額2,000万円+基礎控除額110万円=2,110万円)を確認します。
- 相続時精算課税制度が受贈者ごとにではなく「贈与者ごと」に選択可能である点を確認し、適切な記述を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 贈与税の配偶者控除では、基礎控除額(110万円)とは別枠で最高2,000万円まで控除できるため、合計で最高2,110万円を控除することができます。
- 選択肢 2正解
- 相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択適用できます。父について相続時精算課税を選択していても、母からの贈与については暦年課税を適用することができます。
- 選択肢 3不正解
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例は、暦年課税だけでなく相続時精算課税制度とも併用して適用を受けることが可能です。
- 選択肢 4不正解
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例と、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例は、それぞれの適用要件を満たしていれば重複して併用することができます。
覚えるポイント
- 相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択可能(父に選択しても母は暦年課税が可能)。
- 配偶者控除の控除最高額は2,000万円で、暦年課税の基礎控除110万円と併用して最大2,110万円控除。
間違えやすいところ
- 相続時精算課税を選択するとすべての贈与者からの贈与について精算課税が適用されると誤解しやすい。
- 配偶者控除の最高限度額2,000万円に基礎控除が含まれると混同しやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法定相続人および代襲相続・法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続人 / 法定相続分 / 代襲相続 / 非嫡出子の相続分
法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
民法における相続において、相続人が相続開始以前に死亡、または廃除・欠格により相続権を失った場合はその直系卑属が代襲相続します。ただし相続放棄は代襲原因になりません。また兄弟姉妹の代襲は甥・姪(1代)に限られます。
解き方
- 民法の法定相続分(半血兄弟姉妹は全血の2分の1、非嫡出子は嫡出子と同等)および代襲相続の要件を確認します。
- 相続放棄は代襲相続の原因とならないこと、兄弟姉妹の子(甥・姪)は代襲相続人になることを適用して正誤を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の「2分の1」です。
- 選択肢 2不正解
- 民法改正により、嫡出でない子の法定相続分は嫡出子と同等(同じ割合)と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その者の子が代襲して相続人となることはありません。
- 選択肢 4正解
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合において、その者が相続開始以前に死亡しているときは、その者の子(甥・姪)が代襲して相続人となります。
覚えるポイント
- 相続放棄は代襲相続の原因にならない(死亡、欠格、廃除のみ代襲原因)。
- 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(甥・姪まで)で、再代襲は認められない。
- 半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1。
間違えやすいところ
- 相続放棄をした場合にも子が代襲相続できると誤解しやすい。
- 嫡出でない子の相続分が2分の1のままであると過去の知識と混同しやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の遺言の要件・証人欠格および効力
相続・事業承継 · 遺言の種類と方式 / 証人の欠格事由 / 遺留分の侵害と遺言の効力
民法に規定されている遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
遺言は厳格な要式行為であり、方式を満たさないものは無効となります。公正証書遺言における証人は、遺言内容に利害関係を持たない公正な立場の第三者である必要があり、推定相続人等は証人になれません。
解き方
- 各遺言形式(自筆証書遺言・公正証書遺言)の成立要件と作成手続きを確認する。
- 公正証書遺言における証人の欠格事由(民法第974条)に推定相続人が含まれているかを照合する。
- 遺留分を侵害する遺言の効力や遺言撤回の自由に関する民法の規定を確認して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 自筆証書遺言を作成する際は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印しなければなりません。
- 選択肢 2正解
- 公正証書遺言の証人には2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人および受遺者、これらの配偶者や直系血族は証人になることができません。
- 選択肢 3不正解
- 遺言者は、生存中であればいつでも、遺言の方式に従うことによって遺言の全部または一部を自由に撤回することができます。
- 選択肢 4不正解
- 遺留分を侵害する内容の遺言であっても直ちに無効となるわけではなく、遺留分権利者による侵害額(減殺)請求の対象となるにとどまります。
覚えるポイント
- 推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族は公正証書遺言の証人になれない。
間違えやすいところ
- 遺留分を侵害した遺言は当然に無効になると誤解しやすいが、遺言自体は有効に成立する。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除・税額加算・配偶者の税額軽減
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 相続税額の2割加算 / 配偶者に対する相続税額の軽減
相続税の計算における税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続税の計算では、遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。被相続人の配偶者には遺産形成への貢献や生活保障に配慮して強力な税額軽減措置が設けられており、婚姻期間の制限はありません。
解き方
- 遺産に係る基礎控除額の算出式(平成27年1月1日以後の改正法)を確認する。
- 相続税額の2割加算の対象者(一親等の血族および配偶者以外)と代襲相続人の例外規定を照合する。
- 配偶者の税額軽減における非課税枠(1億6,000万円または法定相続分)と適用要件(婚姻期間要件の有無)を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 平成27年1月1日以後に開始した相続における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
- 選択肢 2不正解
- 被相続人の子が相続開始以前に死亡し、その子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象にはなりません。
- 選択肢 3正解
- 配偶者に対する相続税額の軽減により、取得した財産の価額が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者の納税額はゼロとなります。
- 選択肢 4不正解
- 配偶者に対する相続税額の軽減の適用に婚姻期間の要件はありません。婚姻期間20年以上が要件となるのは「贈与税の配偶者控除」です。
覚えるポイント
- 配偶者の税額軽減の限度額は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」の多い方で、婚姻期間要件はない。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除にある「婚姻期間20年以上」の条件を、相続税の配偶者の税額軽減と混同しないよう注意する。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 宅地の相続税評価 / 借地権 / 貸宅地 / 貸家建付地
借地権の取引慣行のある地域に所在する宅地および宅地の上に存する権利(定期借地権等を除く)の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税における宅地の評価額は、所有者が自由に利用できる自用地評価額を基礎として、他者の利用権(借地権や借家権)の強さに応じて減額補正を行います。建物所有を目的としない青空駐車場は権利関係による制約が及ばないため、原則として自用地として評価されます。
解き方
- 青空貸駐車場等の利用実態を確認し、借地借家法が適用される借地権が設定されているか自用地であるかを判定します。
- 借地権、貸宅地、貸家建付地、貸家建付借地権の各評価算式における借地権割合・借家権割合・賃貸割合の適用関係を確認します。
- 選択肢 1不正解
- アスファルト舗装した青空貸駐車場の用に供している土地は、土地の賃貸借であっても借地借家法の適用対象となる建物の所有を目的とするものではないため、原則として自用地価額で評価します。
- 選択肢 2正解
- 借地権の評価額は「自用地評価額×借地権割合」の算式で計算するため、記述として適切です。
- 選択肢 3不正解
- 貸宅地(他人に土地を貸し、他人が建物を建てている土地)の評価額は「自用地評価額×(1-借地権割合)」で計算します。設問の算式は貸家建付地を計算するものです。
- 選択肢 4不正解
- 貸家建付借地権の評価額は「自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算するため、引くべき金額の計算において借地権割合が抜けている本肢は誤りです。
覚えるポイント
- 借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合
- 貸宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
- 貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
間違えやすいところ
- 青空駐車場を「貸宅地」や「貸家建付地」と混同して減額評価してしまうミス。
- 貸宅地の算式と貸家建付地の算式を取り違えてしまうミス。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の法令等(財産評価基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例(特定居住用宅地等)
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 課税価格の計算
被相続人Aさんが所有していた自宅敷地(甲宅地:面積350㎡、自用地評価額70,000千円)および自宅家屋を、配偶者Bさんが相続により取得した場合、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けて課税価格に算入する金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
被相続人の居住の用に供されていた宅地等を配偶者が相続した場合、小規模宅地等の特例における「特定居住用宅地等」に該当します。限度面積は330㎡であり、限度面積までの部分について課税価格から80%が減額されます。
解き方
- 取得者が配偶者であることから要件を満たし、特定居住用宅地等(限度面積330㎡、減額割合80%)に該当することを確認します。
- 敷地面積350㎡のうち限度面積330㎡を上限として減額額を計算し、自用地評価額から控除して課税価格に算入する金額を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積200㎡および減額割合50%は貸付事業用宅地等の規定であり、特定居住用宅地等の適用として不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 限度面積が200㎡となっている点が誤りです。平成27年1月1日以後の相続では特定居住用宅地等の限度面積は330㎡です。
- 選択肢 3不正解
- 減額割合が50%となっている点が誤りです。特定居住用宅地等に適用される減額割合は80%です。
- 選択肢 4正解
- 特定居住用宅地等の限度面積330㎡、減額割合80%が正しく適用された算式であり、課税価格に算入する金額は17,200千円となります。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%
- 配偶者が取得する場合は同居要件や保有継続要件などの取得要件が一切不要
間違えやすいところ
- 改正前の限度面積240㎡や貸付事業用の200㎡と混同するミス。
- 減額割合を特定事業用・特定居住用の80%ではなく50%と取り違えるミス。
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の法令等(租税特別措置法第69条の4)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺産の分割方法と寄与分
相続・事業承継 · 遺産分割 / 寄与分 / 代償分割 / 換価分割
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
遺産分割は、共同相続人全員の合意による遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で自由に遺産を分けることができます。寄与分は被相続人の事業への労務提供や療養看護等で財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる制度で、協議が調わなければ家庭裁判所が決定します。
解き方
- 遺産分割協議の拘束力(法定相続分と異なる分割が可能か)を確認する。
- 寄与分の決定手続き(協議および不調時の家庭裁判所の関与)を確認する。
- 代償分割で交付可能な財産の種類(現金限定か否か)および換価分割における譲渡所得の課税関係を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 共同相続人全員の協議・合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することができます。
- 選択肢 2正解
- 寄与分の額は原則として共同相続人の協議で定め、協議が調わないとき等は家庭裁判所が定めます。
- 選択肢 3不正解
- 代償分割で交付する代償財産は現金に限られず、不動産等の固有財産(現物)を交付することも認められています。
- 選択肢 4不正解
- 換価分割のために相続財産を売却・換価した場合、譲渡益が生じていれば譲渡所得として課税対象となります。
覚えるポイント
- 寄与分は協議が原則で不調時は家庭裁判所が定めること
- 代償分割の代償財産は金銭以外(不動産等)も可能であること
間違えやすいところ
- 換価分割による売却代金の受領が非課税になると誤認すること(通常の資産譲渡と同様に譲渡所得課税の対象となる)
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の民法および税法基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税・贈与税の税率・控除・特例
相続・事業承継 · 相続税の速算表 / 特例贈与財産と一般贈与財産 / 障害者控除 / 教育資金の一括贈与非課税
平成28年中に開始する相続に係る相続税および平成28年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
直系尊属から20歳以上の直系卑属への贈与(暦年課税)では「特例税率」が適用され、兄弟間や夫婦間、または未成年者への贈与には「一般税率」が適用されます。また、相続税の最高税率は55%(法定相続分に応じた取得金額6億円超)です。
解き方
- 相続税の最高税率(6億円超の部分に対する55%)の正誤を確認する。
- 成人が直系尊属から受贈した場合に適用される贈与税率(特例税率か一般税率か)を判断する。
- 相続税の障害者控除額の算定基準(85歳まで1年につき10万円/特別障害者20万円)を確認する。
- 教育資金一括贈与の非課税限度額(1,500万円)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 平成27年1月1日以後の相続において、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額が6億円を超える場合、その超える部分の税率は最高税率の55%となります。
- 選択肢 2正解
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属(父など)から贈与を受けた場合は「特例贈与財産」に該当し、一般税率ではなく特例税率を適用します。
- 選択肢 3不正解
- 相続税の障害者控除額は、85歳に達するまでの年数1年(1年未満切上げ)につき10万円(特別障害者は20万円)です。
- 選択肢 4不正解
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税枠は、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外に支払われるものは500万円が限度)です。
覚えるポイント
- 直系尊属から成人直系卑属への贈与は特例税率が適用されること
- 障害者控除は満85歳到達までの年数×10万円(特別障害者は20万円)であること
間違えやすいところ
- 「特例贈与財産」と「一般贈与財産」の適用要件を混同すること(贈与者が直系尊属かつ受贈者が成人卑属なら特例税率)
出題の前提:平成28年4月1日現在施行の税制(相続税法・租税特別措置法)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2016年9月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2016年9月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

