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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年1月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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定年退職時の雇用保険および健康保険の任意継続

社会保険・公的年金 · 雇用保険の基本手当 / 健康保険の任意継続被保険者

MさんがAさんに対して説明した、60歳で定年退職した場合の雇用保険および健康保険に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、〈語句群〉の中から選びなさい。 ⅰ)「Aさんが60歳でX社を定年退職し、雇用保険から基本手当を受給する場合、基本手当の所定給付日数は( ① )となります。また、基本手当は、Aさんが公共職業安定所に求職の申込みを行った日以後、( ② )の待期期間については支給されず、待期期間満了後に失業の認定を受けた日について支給されます」 ⅱ)「Aさんが退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、任意継続被保険者の資格取得手続は、原則として退職した日の翌日から( ③ )以内に行う必要があります。なお、Aさんが任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長で2年間であり、この間の保険料は全額自己負担となります」

イ
14日
ロ
20日
ハ
30日
ニ
90日
ホ
120日
へ
150日
ト
3日間
チ
5日間
リ
7日間
解答・解説を表示

解答

① へ(150日)、② リ(7日間)、③ ロ(20日)

解説

定年退職による失業は一般離職者として扱われ、算定基礎期間(被保険者期間)に応じて基本手当の所定給付日数が決まります。また、受給前には7日間の待期期間が存在します。退職後の医療保険として健康保険の任意継続を選択する場合は、資格喪失日から20日以内の申請が必要であり、最長2年間の継続加入が認められます。

解き方

  1. Aさんの雇用保険被保険者期間(高卒18歳から60歳までの約42年、20年以上)と離職理由(定年退職=一般離職者)を確認し、基本手当の所定給付日数が150日(へ)であることを特定します。
  2. 求職申込み後に求職者が失業状態にあることを確認するための通算待期期間が7日間(リ)であることを導きます。
  3. 健康保険の任意継続被保険者の申出期限が、資格喪失日(退職日の翌日)から20日(ロ)以内であることを確認します。

小問ごとの答え

小問 ①:へ
定年退職は倒産・解雇等以外の離職者(一般離職者)に該当します。算定基礎期間が20年以上ある場合の所定給付日数は150日となります。
小問 ②:リ
基本手当は、公共職業安定所に求職の申込みを行った日以後において、通算して7日間の待期期間が満了するまでは支給されません。
小問 ③:ロ
健康保険の任意継続被保険者となるための資格取得手続は、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に申請しなければなりません。

覚えるポイント

  • 一般離職者で算定基礎期間20年以上の基本手当所定給付日数は150日
  • 雇用保険の待期期間は離職理由にかかわらず通算7日間
  • 健康保険の任意継続手続きは資格喪失日から20日以内、加入期間は最長2年

間違えやすいところ

  • 定年退職による離職を特定受給資格者(倒産・解雇等)の給付日数と混同しないようにする
  • 任意継続被保険者の申出期限(20日以内)と国民健康保険の加入届出期限(14日以内)を取り違えないこと

出題の前提:2015年10月1日現在施行の雇用保険法および健康保険法に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2016年1月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年1月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。