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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年1月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年1月 2級 学科の概要
30:00

問題番号から選ぶ

FPと関係法規(関連業法と業務独占規定)

ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 税理士法 / 社会保険労務士法 / 宅地建物取引業法 / 弁護士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する次の行為のうち、各種法令の業務規制(業務独占規定等)に照らして最も適切なものはどれか。

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解答

3

解説

FPは業務を行うにあたり、弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、宅地建物取引業法などの他士業・事業の独占業務を侵害しないよう法令を遵守する必要があります。公正証書遺言の証人への立ち会いは特定士業の独占業務ではなく、民法に規定された欠格事由(未成年者、推定相続人、受遺者など)に該当しなければ誰でも証人になることができます。

解き方

  1. 各資格(税理士、社労士、宅建業者、弁護士等)の業務独占規定に該当する行為かを判別する。
  2. 選択肢1・2・4はいずれも法令違反(独占業務違反等)に該当することを確認する。
  3. 公正証書遺言の証人立ち会いが法令に抵触せず適法に行えることを確認し、適切な選択肢を導く。
選択肢 1不正解
具体的な税額計算の相談や確定申告書作成の代行は、有償・無償を問わず税理士法に抵触するため不適切です。
選択肢 2不正解
公的年金請求書の作成および申請代行は社会保険労務士の独占業務であるため、社労士資格のないFPが行うと社会保険労務士法に抵触します。
選択肢 3正解
公正証書遺言作成の証人は民法上の欠格事由に該当しなければ誰でも務めることができ、弁護士資格のないFPが立ち会って適正な報酬を得ることは適切です。
選択肢 4不正解
業として宅地または建物の売買・代理・媒介を行う行為は宅地建物取引業の免許が必要となるため、無免許で行うことは宅地建物取引業法に抵触します。

覚えるポイント

  • 税理士法は無償であっても具体的な税額計算・税務相談を禁止している点。
  • 民法の公正証書遺言の証人欠格者(未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者・直系血族等)以外は証人になれる点。

間違えやすいところ

  • 税理士業務は「無償であれば相談に乗ってもよい」と誤解しやすい点に注意する。
  • 遺言作成の証人立ち会いは弁護士等に限定された独占業務であると誤認しやすい点。

出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2016年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年1月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年1月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。