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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年9月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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健康保険の出産手当金および出産育児一時金

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 出産手当金 / 出産育児一時金

健康保険から支給される出産手当金および出産育児一時金に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 ⅰ)「妻Bさんが、出産のために休業し、その期間について事業主から給与の支払を受けられない場合、所定の手続により、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日の範囲内で出産手当金が妻Bさんに支給されます。出産手当金の額は、1日につき標準報酬日額の( ① )に相当する額です。また、出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられるようになった場合は、( ② )支給されます」 ⅱ)「妻Bさんが、平成27年12月に産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、所定の手続により、1児につき( ③ )の出産育児一時金が支給されます。また、出産育児一時金の支給までの間に出産費用が必要となった場合には、一定の要件のもとに出産費貸付制度を利用することができます。この制度では出産育児一時金支給見込額の8割相当額を限度に無利子で資金の貸付を受けられます」

イ
3分の1
ロ
2分の1
ハ
3分の2
ニ
出産手当金が優先して
ホ
傷病手当金が優先して
へ
いずれも満額
ト
32万円
チ
42万円
リ
52万円
解答・解説を表示

解答

① ハ、② ニ、③ チ

解説

健康保険の被保険者が出産した際には、所得保障としての出産手当金(原則として標準報酬日額の3分の2、傷病手当金と重複時は出産手当金が優先)と、分べん費用補助としての出産育児一時金(原則42万円)が支給されます。

解き方

  1. 出産手当金の1日当たりの給付割合(標準報酬日額に対する割合)が3分の2であることを確認し、①に「ハ」を選択する。
  2. 出産手当金と傷病手当金の併給調整において、出産手当金が優先されるルールを確認し、②に「ニ」を選択する。
  3. 産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産育児一時金の支給額が原則42万円であることを確認し、③に「チ」を選択する。

小問ごとの答え

小問 ①:ハ
健康保険の出産手当金の1日当たりの支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
小問 ②:ニ
傷病手当金と出産手当金を受給できる状態が重複した場合、出産手当金が優先して支給され、傷病手当金は原則として支給されません(出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます)。
小問 ③:チ
健康保険の出産育児一時金は原則1児につき42万円(産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合)が支給されます。

覚えるポイント

  • 出産手当金は標準報酬日額の3分の2、傷病手当金との重複時は出産手当金が優先。
  • 出産育児一時金は原則42万円(産科医療補償制度対象時)。

間違えやすいところ

  • 雇用保険の育児休業給付金(当初67%)と健康保険の出産手当金(3分の2)の割合を混同しやすい。
  • 傷病手当金と出産手当金が重複した際、どちらが優先されるかを逆に覚えやすい。

出題の前提:2015年4月1日現在施行の健康保険法

出典:金融財政事情研究会『2015年9月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年9月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。