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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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老齢給付の額の計算(老齢厚生年金・老齢基礎年金・付加年金)

中小事業主資産相談業務 · 老齢厚生年金 / 老齢基礎年金 / 付加年金

個人事業主Aさん(昭和50年4月15日生まれ、現在40歳)の公的年金加入歴(20歳から大学卒業までの未納36月、大学卒業後の厚生年金60月、退職後の第1号被保険者150月、平成26年4月から付加保険料納付中18月)に基づき、Mさんが説明した文章の空欄①~③に入る数値を求めなさい。空欄①は数値群(5.481、5.769、7.125、7.50)から選択し、年金額は平成27年度価額(老齢厚生年金は本来水準)に基づいて50円未満切捨て・50円以上100円未満切上げで計算すること。

解答・解説を表示

解答

① 7.125 ② 721,600 ③ 26,400

解説

公的年金の老齢給付において、平成15年3月以前の厚生年金期間は平均標準報酬月額に7.125/1000を乗じて計算します。老齢基礎年金は保険料納付済月数に応じた按分計算を行い、付加年金は200円に納付済月数を乗じて年金額を算出します。

解き方

  1. 加入期間の時期を確認し、平成15年3月以前の本来水準の乗数(7.125/1000)を特定する。
  2. 60歳までの納付済月数(480月-36月=444月)を算出し、780,100円に444/480を乗じて端数処理を行う。
  3. 平成26年4月から60歳到達前月までの付加保険料納付月数(132月)に200円を乗じて付加年金額を求める。

小問ごとの答え

小問 ①:7.125
Aさんの厚生年金加入期間(60月)はすべて平成15年3月以前であるため、本来水準による給付乗数は昭和21年4月2日以後生まれについて1,000分の7.125が適用されます。
小問 ②:721,600
Aさんが60歳まで国民年金保険料を納付し続けた場合、納付済月数は444月(全480月-未納36月)となります。満額の老齢基礎年金額780,100円×(444月/480月)=721,592.5円となり、50円以上100円未満を切り上げて721,600円です。
小問 ③:26,400
Aさんが平成26年4月から60歳到達前月(平成37年3月)まで付加保険料を納付し続けた場合の総月数は132月(11年×12月)となります。付加年金額は「200円×付加保険料納付済月数」で計算されるため、200円×132月=26,400円となります。

覚えるポイント

  • 平成15年3月以前の厚生年金給付乗数は1,000分の7.125、平成15年4月以後は1,000分の5.481。
  • 付加年金額の計算式は「200円×付加保険料納付済月数」であり、物価スライド等による改定は行われない。

間違えやすいところ

  • 平成15年4月以降の総報酬制適用後の乗数(5.481)と混同しないようにする。
  • 年金額の端数処理において50円以上100円未満の切上げを失念しないように注意する。

出題の前提:2015年4月1日現在施行の公的年金法令および平成27年度年金額改定基準

出典:金融財政事情研究会『2015年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。