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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年9月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年9月 2級 学科の概要
30:00

問題番号から選ぶ

FPの倫理と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · 関連業法 / 金融商品取引法 / 税理士法 / 社会保険労務士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為として、関連法規(金融商品取引法、保険業法、税理士法、社会保険労務士法等)に照らして最も不適切なものを1つ選びなさい。

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解答

2

解説

FPは法律上の独占業務(税理士法、金融商品取引法、保険業法、弁護士法、社労士法など)を侵害してはならず、個別具体的な法的判断・税務書類作成・投資助言・保険募集等は有資格者でなければ行えません。

解き方

  1. 各選択肢について、FPが保持していない資格(生命保険募集人、金融商品取引業、税理士、社会保険労務士)と行っている行為の内容を照合する。
  2. 個別具体的な助言や独占業務に該当する行為と、制度の一般的な説明・周知にとどまる行為とを区別して違反行為を特定する。
選択肢 1不正解
ライフイベントに応じた生命保険の一般的な仕組みや活用例を提示・説明する行為は、保険の勧誘・募集行為に該当しないため適切です。
選択肢 2正解
金融商品取引業者(投資助言・代理業等)の登録を受けずに、有償で投資顧問契約を締結し個別銘柄の投資判断を助言することは金融商品取引法違反となります。
選択肢 3不正解
国税庁ホームページの利用案内や電子申告の推奨を行うことは、税理士法に定める個別の税務相談や税務書類作成に当たらないため適切です。
選択肢 4不正解
老齢基礎年金の受給要件や一般的な請求手続きの流れを説明することは、社会保険労務士法に抵触しないため適切です。

覚えるポイント

  • FP関連法規では「一般的な制度・仕組みの説明」は可能であるが、「個別具体的な試算・判断・書類作成代行」は独占業務違反となる点に注意する。

間違えやすいところ

  • 投資顧問契約を有償で行う場合は当然ながら登録が必要であり、無償であっても個別銘柄の売買タイミングの指示等は避けるべき行為である。

出題の前提:平成27年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2015年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年9月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年9月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。