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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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公的年金の老齢給付(合算対象期間・繰下げ・特別支給の老齢厚生年金)

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 合算対象期間 / 支給繰下げ / 特別支給の老齢厚生年金

MさんがAさんに対して説明した公的年金制度の老齢給付に関する文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、語句群のイ~ヲのなかから選びなさい。 ⅰ)「Aさんおよび妻Bさんが大学生であった20歳から就職するまでの期間は,老齢基礎年金の受給資格期間に( ① )期間として算入されます」 ⅱ)「Aさんが65歳以後も学習塾を経営し,生活資金等に余裕がある場合,老齢基礎年金の支給開始を繰り下げることも検討に値します。仮に,支給開始年齢を70歳0カ月とした場合,老齢基礎年金の繰下げによる増額率は( ② )となります」 ⅲ)「厚生年金保険の被保険者期間が( ③ )以上あり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方は,生年月日等に応じて65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができる場合があり,妻Bさんの場合,原則として( ④ )から報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

イ
保険料全額免除
ロ
保険料納付済
ハ
合算対象
ニ
30%
ホ
42%
へ
58%
ト
1カ月
チ
6カ月
リ
1年
ヌ
60歳
ル
62歳
ヲ
64歳
解答・解説を表示

解答

① ハ、② ホ、③ リ、④ ル

解説

公的年金制度の受給要件や年金額の計算においては、過去の制度改正による合算対象期間の取扱い、繰下げ受給に伴う所定の増額率計算、特別支給の老齢厚生年金の生年月日・性別ごとの支給開始年齢の区分を正確に把握しておく必要があります。

解き方

  1. 学生期間の未加入期間が受給資格期間において合算対象期間として扱われる点を確認する。
  2. 繰下げ受給の増額率(1カ月あたり0.7%)に繰下げ月数(60カ月)を乗じて増額率を算定する。
  3. 特別支給の老齢厚生年金の受給要件(厚生年金被保険者期間1年以上)を確認する。
  4. 妻Bさんの性別および生年月日に基づき、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を判定する。

小問ごとの答え

小問 ①:ハ
昭和61年3月以前に学生であった期間など、国民年金への任意加入が認められていたものの加入していなかった期間は合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入されます。
小問 ②:ホ
老齢基礎年金の繰下げ増額率は「1カ月あたり0.7%」です。70歳0カ月まで繰り下げた月数は60カ月となるため、60カ月×0.7%=42%となります。
小問 ③:リ
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることに加え、厚生年金保険の被保険者期間が「1年(12カ月)」以上あることが要件です。
小問 ④:ル
妻Bさんは昭和36年11月18日生まれの女性です。女性で昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの者は、報酬比例部分が「62歳」から支給開始となります。

覚えるポイント

  • 繰下げ増額率は月0.7%、女性の報酬比例部分は男性より5年遅れで引き上げられる。

間違えやすいところ

  • 合算対象期間(カラ期間)は受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない点に注意する。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2015年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。