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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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退職後の社会保険(任意継続・被扶養者・国民年金任意加入)

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険の任意継続 / 健康保険の被扶養者基準 / 国民年金の任意加入制度

会社員Aさん(59歳)が満60歳で定年退職し、その後再就職等をしない場合における退職後の社会保険に関する次の記述①~③について、適切なものには○、不適切なものには×を解答しなさい。

解答・解説を表示

解答

① × ② ○ ③ ○

解説

定年退職後の公的医療保険には任意継続被保険者、家族の被扶養者、国民健康保険の3つの選択肢があり、それぞれの要件や手続期間を正しく把握する必要があります。また、公的年金では未加入や免除により480月に満たない月数について、60歳以降に任意加入して満額に近づける仕組みが設けられています。

解き方

  1. 任意継続被保険者の申出期限(資格喪失日=退職日の翌日から20日以内)を確認し、記述①の正誤を判定する。
  2. 60歳以上の被扶養者認定要件(年収180万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満)を確認し、記述②の正誤を判定する。
  3. Aさんの年金加入済月数(452月)から480月に達するまでの不足月数(28月)を算出し、記述③の正誤を判定する。

小問ごとの答え

小問 ①:×
健康保険の任意継続被保険者となるための申出手続きは、原則として資格喪失の日(退職日の翌日)から20日以内に保険者等に対して行う必要があります。「2週間以内」ではありません。
小問 ②:○
健康保険の被扶養者認定において、60歳以上の者の年間収入基準は180万円未満です。同一世帯の場合、年間収入180万円未満かつ被保険者(妻Bさん)の年間収入の2分の1未満であれば、原則として被扶養者になることができます。
小問 ③:○
老齢基礎年金の満額受給月数(480月)に達していない場合、60歳以上65歳未満の期間に国民年金の任意加入被保険者として保険料を納付できます。Aさんの厚生年金期間は通算452月であり満額まで28月不足しているため、28月を限度として任意加入できます。

覚えるポイント

  • 任意継続被保険者の資格取得の申出は「資格喪失日から20日以内」に行う。
  • 60歳以上(または障害年金受給要件該当者)の健康保険被扶養者認定基準は年収180万円未満である。

間違えやすいところ

  • 任意継続の届出期限を「14日以内」や「2週間以内」と記憶違いすること。
  • 被扶養者の通常基準(130万円未満)と60歳以上の緩和基準(180万円未満)を混同すること。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の健康保険法および国民年金法

出典:金融財政事情研究会『2015年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年5月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。