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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年5月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年5月 2級 学科の概要
30:00

問題番号から選ぶ

FPの職業倫理と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理 / 社会保険労務士法 / 税理士法 / 任意後見契約

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する業務上の行為として、関連法規にて照らして最も不適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を表示

解答

3

解説

FPは業務を行うにあたり他士業の独占業務を定めた法令(税理士法、社会保険労務士法、弁護士法等)を遵守しなければならず、資格を持たずに具体的申請手続き代行や個別計算を行ってはなりません。

解き方

  1. 各選択肢におけるFPの行為が、他士業の独占業務に抵触するかどうかを確認する。
  2. 社会保険労務士法上、公的年金の裁定請求書類の作成や提出代行は社労士の独占業務であることを確認し、違反行為を特定する。
選択肢 1不正解
税理士資格を有しないFPであっても、法令の条文を紹介したり一般的な解説を行ったりする行為は税理士法に抵触しません。
選択肢 2不正解
保険契約の締結の媒介や代理を伴わず、一般的な商品性や仕組みを説明する行為は保険業法上の登録がなくても可能です。
選択肢 3正解
社会保険労務士資格を持たない者が年金の裁定請求手続きの代行を業として行うことは、社会保険労務士法違反となります。
選択肢 4不正解
任意後見受任者となるための特別な法的資格要件は規定されていないため、司法書士資格を有しないFPでも受任者となれます。

覚えるポイント

  • 社労士法により年金の裁定請求代行は社労士の独占業務である点

間違えやすいところ

  • 有償無償にかかわらず公的書類の提出代行等は社労士等の独占業務となることを見落としがちです。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2015年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年5月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年5月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。