日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢および在職老齢年金
公的年金・社会保険 · 特別支給の老齢厚生年金 / 在職老齢年金 / 受給資格期間
Aさんに対する老齢給付の概要に関する説明文の空欄①~③に入る語句として最も適切なものを語句群から選択しなさい。 ⅰ)「老齢厚生年金の支給開始年齢は,原則として65歳です。ただし,厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上あり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方は,生年月日等に応じて65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金(以下,「年金」という)を受け取ることができる場合があります」 ⅱ)「Aさんは,原則として( ② )から年金を受け取ることができます。ただし,Aさんが( ② )以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合,年金額は,( ③ )との間で調整が行われます。具体的には( ③ )と基本月額との合計額が28万円(支給停止調整開始額,平成26年度価額)を超える場合,年金は,その一部または全部が支給停止となります」 〈語句群〉 イ.1カ月 ロ.6カ月 ハ.1年 ニ.61歳 ホ.62歳 へ.63歳 ト.算定基礎日額 チ.総報酬月額相当額 リ.平均標準報酬額
- イ
- 1カ月
- ロ
- 6カ月
- ハ
- 1年
- ニ
- 61歳
- ホ
- 62歳
- へ
- 63歳
- ト
- 算定基礎日額
- チ
- 総報酬月額相当額
- リ
- 平均標準報酬額
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解答
① ハ ② ホ ③ チ
解説
特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の厚生年金保険被保険者期間および老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者に生年月日に応じて支給されます。60歳以後も厚生年金に加入して勤務する場合は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額に応じて在職老齢年金の仕組みにより支給調整が行われます。
解き方
- 受給資格要件として必要な厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であることを確認する。
- 昭和31年4月3日生まれの男性の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が62歳であることを特定する。
- 在職老齢年金において基本月額とともに支給停止調整基準の算定に用いられる用語が総報酬月額相当額であることを確認する。
- 選択肢 イ不正解
- 65歳以後の老齢厚生年金の受給要件である1カ月と混同していますが、特別支給の老齢厚生年金では1年以上の被保険者期間が求められます。
- 選択肢 ロ不正解
- 厚生年金保険の老齢給付の受給要件として6カ月という規定は存在しません。
- 選択肢 ハ正解
- 特別支給の老齢厚生年金の受給要件である厚生年金被保険者期間は1年以上です。
- 選択肢 ニ不正解
- 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの男性の支給開始年齢が61歳です。
- 選択肢 ホ正解
- 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの男性の支給開始年齢は62歳です。
- 選択肢 へ不正解
- 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性の支給開始年齢が63歳です。
- 選択肢 ト不正解
- 算定基礎日額は雇用保険の基本手当等の計算に用いる用語であり不適切です。
- 選択肢 チ正解
- 在職老齢年金の支給調整に用いる月額換算の報酬額は総報酬月額相当額です。
- 選択肢 リ不正解
- 平均標準報酬額は年金額(報酬比例部分)の計算に用いる用語であり、在職老齢年金の調整判定に直接用いる用語ではありません。
答えの内訳
- ①:ハ
- 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることに加え、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要です。
- ②:ホ
- 昭和31年4月3日生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は62歳となります。
- ③:チ
- 60歳台前半の在職老齢年金では、総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の賞与の1/12)と基本月額の合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超える場合に支給停止の調整が行われます。
覚えるポイント
- 特別支給の老齢厚生年金の受給要件には厚生年金被保険者期間1年以上が必要であること。
- 男性の生年月日別支給開始年齢:昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生は62歳。
間違えやすいところ
- 65歳到達後の老齢厚生年金の受給要件(1カ月以上)と特別支給の要件(1年以上)を取り違えやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の厚生年金保険法および公的年金制度の基準に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の受給額の計算
公的年金・社会保険 · 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金
仮に,Aさん(昭和31年4月3日生)が65歳でX社を退職した場合に,原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(平成26年度価額,物価スライド特例措置による金額)を計算過程を示して求めなさい。 <公的年金加入歴> 20歳~23歳:国民年金任意未加入期間(36月) 23歳~65歳:厚生年金保険被保険者期間(計504月) ・平成15年3月以前:288月,平均標準報酬月額400,000円 ・平成15年4月以後:216月,平均標準報酬額520,000円 ※妻Bさんは昭和34年3月7日生まれで生計維持関係を満たす。 <老齢厚生年金の計算式> ⅰ)報酬比例部分の額=(①+②)×1.031×0.961 ① 平成15年3月以前:平均標準報酬月額×(7.5/1000)×月数 ② 平成15年4月以後:平均標準報酬額×(5.769/1000)×月数 ⅱ)経過的加算額=1,676円×480月×0.961-772,800円×(20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者月数/480月) ⅲ)加給年金額=386,400円(要件を満たす場合のみ加算)
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解答
1,942,668円
解説
老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と経過的加算額を合計して算出します。被保険者期間が20年以上ある受給権者が65歳到達時に一定の要件を満たす配偶者を扶養している場合、加給年金額が加算されます。
解き方
- 平成15年3月以前と4月以後の計算式から報酬比例部分の額を計算し、乗率(1.031×0.961)を掛けて円未満を四捨五入する。
- 20歳以上60歳未満の厚生年金加入月数(23歳から60歳までの37年=444月)を用いて経過的加算額を計算し、円未満を四捨五入する。
- 厚生年金加入期間が20年以上かつ65歳未満の配偶者がいるため加給年金額(386,400円)を加算し、3要素を合算する。
答えの内訳
- 計算過程:ⅰ)報酬比例部分の額 ① 400,000円×(7.5/1,000)×288月=864,000円 ② 520,000円×(5.769/1,000)×216月=647,935.68円 (864,000円+647,935.68円)×1.031×0.961=1,498,012.23…円 → 1,498,012円 ⅱ)経過的加算額 1,676円×480月×0.961-772,800円×(444月/480月)=773,095.68円-714,840円=58,255.68円 → 58,256円 ※20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者月数は23歳から60歳までの37年間(444月)。 ⅲ)加給年金額 被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の妻がいるため、加給年金額386,400円が加算される。 合計:1,498,012円+58,256円+386,400円=1,942,668円
- 報酬比例部分・経過的加算額・加給年金額のそれぞれを算出し、端数処理のうえ合算して年金総額を求めます。
- 答:1,942,668円
- 報酬比例部分(1,498,012円)と経過的加算(58,256円)および加給年金(386,400円)の合計額です。
覚えるポイント
- 経過的加算の控除額算定に用いる月数は「20歳以上60歳未満」の厚生年金被保険者期間であること。
- 配偶者加給年金は厚生年金被保険者期間が原則20年(240月)以上ある場合に加算対象となること。
間違えやすいところ
- 経過的加算の右辺に厚生年金の総被保険者月数(504月)や上限480月をそのまま代入せず、20歳以上60歳未満の月数(444月)を正しく算出すること。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の厚生年金保険法および設問記載の算式(平成26年度価額・物価スライド特例)に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定年退職後の雇用保険・公的年金の繰上げ・健康保険の任意継続
ライフプランニングと資金計画 · 基本手当の所定給付日数 / 老齢年金の繰上げ請求 / 健康保険の任意継続被保険者
会社員Aさん(60歳定年退職予定、勤続年数約38年)が60歳で退職した場合の雇用保険や社会保険等からの給付に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 退職後、Aさんはハローワークで求職の申込み等を行うことにより、雇用保険から最大で60日分の基本手当を受け取ることができる。 ② Aさんが老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行わなければならない。 ③ 退職後、Aさんは協会けんぽの任意継続被保険者として加入することができるが、その加入可能期間は最長で3年間である。
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解答
① × ② ○ ③ ×
解説
定年退職に伴う公的保障では、雇用保険の基本手当(受給要件や被保険者期間別の給付日数)、公的年金の繰上げ請求(基礎年金と厚生年金の同時請求義務)、退職後の医療保険(任意継続被保険者制度の要件・最長2年の期間)の仕組みを横断的に理解する必要があります。
解き方
- 記述①について、Aさんは勤続約38年(20年以上)の定年退職者(一般離職者)であるため、雇用保険の基本手当の所定給付日数が150日であることを確認し誤りと判定する。
- 記述②について、老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ請求は原則として同時に行わなければならないルールを確認し適切と判定する。
- 記述③について、健康保険の任意継続被保険者制度における継続期間の上限が最長2年であることを確認し誤りと判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 定年退職等の一般受給資格者で、算定基礎期間(被保険者期間)が20年以上ある者の基本手当の所定給付日数は150日であり、最大60日分ではありません。
- 小問 ②:○
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権を持たない者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ請求を同時に行わなければなりません。
- 小問 ③:×
- 健康保険の任意継続被保険者として加入することができる期間は、原則として最長で2年間であり、3年間ではありません。
覚えるポイント
- 雇用保険の定年退職(一般離職者)で被保険者期間20年以上の所定給付日数は150日
- 健康保険の任意継続被保険者期間は最長2年間(退職後20日以内の申請が必要)
- 年金の繰上げ請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければならない
間違えやすいところ
- 任意継続被保険者の期間上限(2年間)を、被保険者資格要件(継続して2カ月以上)や退職後申請期限(20日以内)の数字と混同しないこと。
- 定年退職者は会社都合(特定受給資格者)ではなく自己都合等と同様の一般離職者として所定給付日数が算定される点に注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(雇用保険法、国民年金法・厚生年金保険法、健康保険法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の特約(特定疾病保障・傷害特約・指定代理請求特約)の内容と特徴
リスク管理 · 特定疾病保障定期保険特約 / 傷害特約 / 指定代理請求特約
Aさんが現在加入している生命保険の各種特約の内容に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 特定疾病保障定期保険特約は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態になった場合に特定疾病保険金を受け取ることができるが、特定疾病保険金を受け取ることなく保険期間中に死亡した場合は、同額の死亡保険金を受け取ることができる。 ② 傷害特約は、不慮の事故による傷害が原因で事故の日から所定日数内に死亡したときに災害死亡保険金を受け取ることができるが、不慮の事故による傷害が原因で所定の障害状態に該当しても給付金を受け取ることはできない。 ③ 指定代理請求特約は、被保険者本人が事故や病気等で意思表示ができないなどの特別な事情がある場合に、被保険者本人が受取人となる保険金等をあらかじめ指定された代理人が請求できる特約である。
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解答
① ○ ② × ③ ○
解説
生命保険の各種特約にはそれぞれ給付事由が明確に定められています。特定疾病保障特約は生前給付と死亡保障の二面性、傷害特約は死亡のみならず障害給付金の支払事由、指定代理請求特約は本人が意思表示困難な場合に代理人が給付請求できる仕組みを正しく把握することが重要です。
解き方
- 記述①について、特定疾病保障定期保険特約が三大疾病の特定疾病保険金と死亡時の死亡保険金の同額保障である点を確認し、適切と判定する。
- 記述②について、傷害特約は災害死亡だけでなく所定の身体障害状態になった場合に障害給付金が支給される点を確認し、誤りと判定する。
- 記述③について、指定代理請求特約の制度趣旨(本人が意思表示不能な場合に代理請求できる)を確認し、適切と判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 特定疾病保障定期保険特約は、三大疾病で所定の状態になった場合に特定疾病保険金が支払われ、保険金を受取らずに死亡・高度障害状態になった場合には同額の死亡・高度障害保険金が支払われます(いずれかの支払いで特約は消滅)。
- 小問 ②:×
- 傷害特約は、不慮の事故等による死亡時の災害保険金だけでなく、事故の日から所定日数内に約款所定の身体障害状態(障害等級1~10級等)に該当したときには障害給付金が支払われます。
- 小問 ③:○
- 指定代理請求特約は、被保険者=受取人である給付金・保険金等について、受取人本人が重度の病気や意識不明等で請求意思を表示できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人が代理請求できる特約です。
覚えるポイント
- 特定疾病保障特約は、特定疾病保険金か死亡保険金のいずれか一方が支払われると契約消滅する
- 傷害特約は不慮の事故による死亡だけでなく所定の障害状態に対する障害給付金も支払われる
- 災害割増特約は不慮の事故による死亡・高度障害のみを対象とし、障害給付金はない
間違えやすいところ
- 傷害特約と災害割増特約の相違点(傷害特約には所定の障害状態に対する障害給付金があるが、災害割増特約には障害給付金がない点)を取り違えやすいので注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的医療保険の高額療養費および傷病手当金
リスク管理 · 公的医療保険 / 高額療養費 / 傷病手当金
公的医療保険の概要に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、語句群から選びなさい。 ⅰ)「仮に、Aさんが( ① )に医療機関で受けた療養(食事療養および生活療養を除く)に係る一部負担金等の額が自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた場合、その超えた額は高額療養費として支給されます。なお、( ② )未満の者が、事前に保険者から健康保険限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口に当該認定証と被保険者証を提示すると、窓口での支払額は自己負担限度額までとなります」 ⅱ)「仮に、Aさんが病気による療養のため、会社から給料の支払を受けずに3カ月間連続して休職することとなった場合、休業( ③ )目から傷病手当金を受け取ることができます。傷病手当金の額は、1日につき標準報酬日額の( ④ )に相当する額です」 〈語句群〉 イ.同一月 ロ.同一年 ハ.70歳 ニ.75歳 ホ.80歳 へ.4日 ト.10日 チ.30日 リ.3分の1 ヌ.2分の1 ル.3分の2
- イ
- 同一月
- ロ
- 同一年
- ハ
- 70歳
- ニ
- 75歳
- ホ
- 80歳
- へ
- 4日
- ト
- 10日
- チ
- 30日
- リ
- 3分の1
- ヌ
- 2分の1
- ル
- 3分の2
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解答
① イ、② ハ、③ へ、④ ル
解説
健康保険法に基づく高額療養費は同一月(暦月単位)の自己負担額が限度額を超えた場合に支給され、70歳未満の者は限度額適用認定証により窓口支払を抑制できます。傷病手当金は業務外の私傷病療養による休業について3日間の待期完成後4日目から、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
解き方
- 高額療養費の算定期間が1日から末日までの暦月単位(同一月)であることと、限度額適用認定証の対象年齢要件(70歳未満)を確認します。
- 傷病手当金の支給要件として連続3日間の待期完成後の休業4日目から支給されること、および給付額が標準報酬日額の3分の2であることを確認して語句を当てはめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:イ
- 高額療養費の自己負担限度額の計算期間は、暦月の1日から末日までの「同一月」を単位として計算されます。
- 小問 ②:ハ
- 健康保険限度額適用認定証の交付を受けて窓口で提示することにより窓口支払が限度額までとなる制度の対象者は「70歳」未満の者です。
- 小問 ③:へ
- 傷病手当金は、療養のため休業した日から連続した3日間の待期期間を満了した後、休業「4日」目から支給されます。
- 小問 ④:ル
- 傷病手当金の1日当たりの支給額は、原則として標準報酬日額(支給開始日前12カ月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1等)の「3分の2」相当額です。
覚えるポイント
- 高額療養費の算定は同一月単位、限度額適用認定証は70歳未満、傷病手当金は4日目から3分の2支給です。
間違えやすいところ
- 傷病手当金の待期期間は「連続3日間」であり、断続的な3日間では待期が完成しない点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の健康保険法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約の変更・税務・保険法上の告知義務
リスク管理 · 払済保険 / 生命保険と税金 / 告知義務 / 保険法
MさんがAさんに対して行った、生命保険の見直し等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ① 「現在加入している生命保険契約を払済保険に変更する場合,Aさんは改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため,健康状態によっては,払済保険に変更できない場合があります」 ② 「仮に,Bさんが入院した場合,Aさんは入院給付金を受け取ることができますが,受け取った入院給付金は,Aさんの一時所得として所得税の課税対象となります」 ③ 「Aさんが,今後新たに別の生命保険に加入する場合,当該生命保険に係る保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち,保険会社等が告知を求めたもの(告知事項)について,Aさんは事実を告知する必要があります」
解答・解説を表示
解答
① ×、② ×、③ ○
解説
生命保険の払済保険への変更は責任準備金(解約返戻金)を充当して保障額を引き下げる変更であるため診査・告知は不要です。また、病気やケガによる給付金は所得税法上非課税と規定されています。保険契約の締結においては、保険法に基づき保険会社から質問された事項について事実を告げる質問応答義務が課されています。
解き方
- 記述①について、払済保険変更時の告知・診査要否を判定します(保険金額が元の契約以下となるため告知・診査は不要)。
- 記述②について、入院給付金受取時の税務上の取扱いを判定します(自己・配偶者等の入院給付金は非課税)。
- 記述③について、保険法における告知義務の法的性質(保険会社が求めた告知事項に答える質問応答義務)を判定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 払済保険への変更は、以後の保険料の払込みを中止し変更時点の解約返戻金をもとに保険金額を減額して同種類の保険に変更するものであるため、医師の診査や告知は不要です。
- 小問 ②:×
- 身体の傷害や疾病に基因して支払われる入院給付金等は、被保険者本人やその配偶者、生計を一にする親族が受け取る場合、所得税法上非課税となります。
- 小問 ③:○
- 保険法上、告知義務は保険会社が告知を求めた特定の重要事項に対して回答する「質問応答義務」とされており、保険会社等が求めた告知事項について事実を告知する必要があります。
覚えるポイント
- 払済保険・延長保険への変更は診査・告知不要、入院給付金は非課税、保険法上の告知は質問応答義務です。
間違えやすいところ
- 契約者と被保険者が異なる場合でも、配偶者や生計を一にする親族が受け取る入院給付金は課税されず非課税となる点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法および保険法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
Aさんが役員在任期間(勤続年数)21年11カ月でX社を退任し、X社から役員退職金として5,500万円の支給を受けた。この役員退職金に係る退職所得の金額を計算しなさい。なお、Aさんには他に退職手当等の収入はなく、障害者となったことによる退職ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
計算過程:勤続年数は21年11カ月を切り上げて22年となる。退職所得控除額=800万円+70万円×(22年-20年)=940万円。退職所得の金額=(5,500万円-940万円)×1/2=2,280万円、答:2,280万円
解説
退職所得の金額は、原則として「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」により算出されます。勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げて1年と計算します。勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。なお、勤続年数5年以下の役員等退職手当等については1/2要件が適用されませんが、本問では勤続年数が5年を超えているため通常の1/2計算を行います。
解き方
- 勤続年数の端数処理を行う:21年11カ月の端数を1年に切り上げ、勤続年数を22年とする。
- 退職所得控除額を計算する:800万円+70万円×(22年-20年)=940万円を求める。
- 退職所得の金額を算出する:(5,500万円-940万円)×1/2=2,280万円を求める。
答えの内訳
- 計算過程:勤続年数は21年11カ月であるため、1年未満の端数を切り上げて22年となる。 退職所得控除額:800万円+70万円×(22年-20年)=940万円 役員等勤続年数が5年超であるため、通常の計算式が適用される。 退職所得の金額:(5,500万円-940万円)×1/2=2,280万円
- 勤続年数は端数を切り上げて22年とし、20年超の退職所得控除額の算式(800万円+70万円×(勤続年数-20年))を用いて控除額940万円を算出し、退職手当の収入金額から控除した額に2分の1を乗じて計算します。
- 答:2,280万円
- 退職手当等の収入金額5,500万円から退職所得控除額940万円を差し引き、2分の1を乗じることで2,280万円となります。
覚えるポイント
- 退職所得控除額の計算において、勤続年数の端数は月数にかかわらず切り上げて1年とする。
- 勤続年数20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)となる。
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数(11カ月)を切り捨てて21年として計算してしまう誤り。
- 退職所得の計算で、退職所得控除額を差し引いた後の2分の1の掛け忘れ。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約者となる逓増定期保険の取扱い
リスク管理 · 逓増定期保険 / 解約返戻金 / 法人契約の経理処理 / 払済保険
Aさんが提案を受けている逓増定期保険(契約者・死亡保険金受取人:X社、被保険者:Aさん)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 当該生命保険契約を中途解約した場合にX社が受け取る解約返戻金は、Aさんに支給する役員退職金の原資として活用することができるほか、X社の借入金の返済や設備投資の資金に充当することも可能である。 ② 当該生命保険契約の死亡保険金受取人をX社ではなくAさんの遺族とした場合、X社が支払う保険料は、その全額を福利厚生費としてX社の損金の額に算入することができる。 ③ 当該生命保険契約を契約期間の途中で払済保険に変更する場合、X社では、変更時点における解約返戻金相当額とそれまでに支払った保険料の総額との差額をX社の当該事業年度の益金の額または損金の額に算入することになる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
法人が契約する逓増定期保険において、法人が受け取る解約返戻金は法人の事業資金全般に活用できます。受取人を役員の遺族とする定期保険の保険料は役員給与として扱われ、福利厚生費にはなりません。また、払済保険に変更した際は、変更時の解約返戻金相当額とそれまで資産計上されていた帳簿価額(資産計上額)との差額を益金または損金として計上します。
解き方
- ①について法人が受領した解約返戻金の使途の自由度を確認し、役員退職金以外の事業資金にも充当可能であることから適切と判断する。
- ②について受取人が特定役員の遺族である場合の支払保険料の税務上の科目(役員給与)を確認し、福利厚生費とする記述を不適切と判断する。
- ③について定期保険を払済保険に変更した際の経理処理基準(解約返戻金相当額と既往資産計上額との差額処理)を確認し、支払保険料総額との差額とする記述を不適切と判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 法人が契約者兼受取人として受け取った解約返戻金は使途が特定されていない法人の資金であるため、役員退職金のみならず借入金の返済や設備投資資金などに充当することができます。
- 小問 ②:×
- 被保険者が役員で死亡保険金受取人が役員の遺族である場合、法人が支払った保険料は役員に対する給与(役員報酬)となり、福利厚生費として損金算入することはできません。
- 小問 ③:×
- 払済保険に変更した場合に益金または損金に算入されるのは、変更時の解約返戻金相当額と「それまでに支払った保険料の総額」ではなく、「既往の資産計上額(前払保険料等)」との差額です。
覚えるポイント
- 法人が受け取った解約返戻金は事業資金として自由に使用できる。
- 役員のみを被保険者、その遺族を受取人とする保険料は「役員給与」となる。
- 払済保険への変更時の損益計上は「解約返戻金相当額」と「資産計上額(前払保険料等)」の差額で行う。
間違えやすいところ
- 役員の死亡退職金目的で加入する保険であっても、解約返戻金自体の使途は法人が自由に決定できる点を見落とすこと。
- 払済変更時の経理処理において、「支払保険料の総額」と「資産計上額」を混同すること。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法人税基本通達等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の解約返戻金受取時の経理処理
第3問 · 法人契約の生命保険 / 逓増定期保険 / 経理処理(仕訳) / 雑収入
X社が役員退職金の原資として提案を受けた無配当逓増定期保険(契約者・死亡保険金受取人:X社、被保険者:Aさん)を契約し、その後中途解約した場合の経理処理(仕訳)について、次の<条件>に基づき、空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を語句群から選びなさい。 <条件> ・X社が解約時までに支払った保険料の総額を8,460万円とする。 ・解約時の解約返戻金の金額を7,500万円とする。 ・上記以外の条件は考慮しないものとする。 <逓増定期保険の解約返戻金受取時のX社の経理処理(仕訳)> 〔借方〕現金・預金 ( ① )万円 / 〔貸方〕( ② ) ( ③ )万円、雑収入 ( ④ )万円
- イ
- 3,000
- ロ
- 3,270
- ハ
- 4,230
- ニ
- 4,500
- ホ
- 7,500
- へ
- 8,460
- ト
- 前払保険料
- チ
- 解約返戻金
- リ
- 定期保険料
解答・解説を表示
解答
① ホ、② ト、③ ハ、④ ロ
解説
法人が契約者・死亡保険金受取人となる逓増定期保険を解約した場合、受取解約返戻金額を借方に計上し、それまでに資産計上されていた前払保険料累計額を貸方で取り崩し、その差額を雑収入(益金)または雑損失(損金)として処理します。
解き方
- 受取額である解約返戻金7,500万円を借方の現金・預金(①ホ)に計上する。
- 支払保険料総額8,460万円のうち、資産計上されていた前払保険料(②ト)累計額4,230万円(8,460万円÷2、③ハ)を貸方に取り崩す。
- 解約返戻金と前払保険料累計額の差額3,270万円(7,500万円-4,230万円)を貸方の雑収入(④ロ)に計上する。
- 選択肢 イ不正解
- 3,000は解約返戻金や前払保険料の取崩額、雑収入のいずれの計算結果にも合致しません。
- 選択肢 ロ正解
- 受取解約返戻金7,500万円から前払保険料4,230万円を控除した差額3,270万円であり、空欄④の雑収入に入ります。
- 選択肢 ハ正解
- 支払保険料総額8,460万円の2分の1である4,230万円であり、空欄③の前払保険料取崩額に入ります。
- 選択肢 ニ不正解
- 4,500は本問の仕訳におけるいずれの数値にも該当しません。
- 選択肢 ホ正解
- 条件に示された解約返戻金の金額7,500万円であり、空欄①の現金・預金に入ります。
- 選択肢 へ不正解
- 8,460万円は支払保険料の総額であり、受取額や取崩額、雑収入の金額ではありません。
- 選択肢 ト正解
- 保険料支払時に資産計上されていた科目であり、空欄②に入ります。
- 選択肢 チ不正解
- 解約返戻金は受取金の性質を示す名称であり、取り崩す資産の勘定科目名ではありません。
- 選択肢 リ不正解
- 定期保険料は保険料支払時に損金算入する際の費用科目であり、解約時の取崩し勘定ではありません。
答えの内訳
- ①:ホ
- 実際に受け取った解約返戻金の金額である7,500万円が借方の現金・預金に計上されます。
- ②:ト
- 保険料支払時に資産計上されていた勘定科目である「前払保険料」を取り崩して貸方に計上します。
- ③:ハ
- 本保険は支払保険料の2分の1を資産計上する設計であり、支払保険料総額8,460万円の半額である4,230万円の前払保険料累計額を取り崩します。
- ④:ロ
- 受取解約返戻金7,500万円から取り崩した前払保険料4,230万円を差し引いた差額3,270万円を雑収入として益金計上します。
覚えるポイント
- 逓増定期保険の解約時は「受取解約返戻金-資産計上額累計=雑収入(または雑損失)」で仕訳する。
間違えやすいところ
- 解約返戻金から支払保険料総額を差し引いて損失が出たと誤認しないよう、取り崩すのはあくまで資産計上額累計(前払保険料)である点に注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除および配偶者特別控除の適用要件
第4問 · 所得税 / 配偶者控除 / 配偶者特別控除 / 適用要件
所得税における配偶者控除および配偶者特別控除の適用要件等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 ⅰ)配偶者控除 原則として、納税者にその年の( ① )現在で控除対象配偶者がいる場合、配偶者控除の適用を受けることができる。控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受けている者等を除く)のうち、合計所得金額が( ② )以下である者をいう。 ⅱ)配偶者特別控除 納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受けている者等を除く)の合計所得金額が76万円未満で、控除対象配偶者に該当しない場合、配偶者特別控除の適用を受けることができる。ただし、所得税法上、納税者の合計所得金額が( ③ )を超える場合は、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができないとされている。
- イ
- 1月1日
- ロ
- 4月1日
- ハ
- 12月31日
- ニ
- 38万円
- ホ
- 48万円
- へ
- 58万円
- ト
- 103万円
- チ
- 141万円
- リ
- 1,000万円
- ヌ
- 2,000万円
- ル
- 3,000万円
解答・解説を表示
解答
① ハ、② ニ、③ リ
解説
所得税法において、配偶者控除は生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に適用され、配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(当時)の場合に適用されます。ただし、配偶者特別控除には納税者本人の所得制限(合計所得金額1,000万円以下)が設けられています。
解き方
- 親族関係や控除対象の判定時期は、原則として「その年の12月31日現在」(①ハ)であることを確認する。
- 配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限は「38万円以下」(②ニ)であることを特定する。
- 配偶者特別控除の適用を受けることができない納税者の合計所得金額の制限基準は「1,000万円超」(③リ)であることを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 1月1日は判定基準日ではなく、所得税の現況判定日には原則として12月31日が用いられます。
- 選択肢 ロ不正解
- 4月1日は年度初め等で用いられる日であり、所得税の扶養控除等の現況判定日ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- 所得税法上、控除対象配偶者等の判定はその年の12月31日の現況によると定められています(空欄①)。
- 選択肢 ニ正解
- 控除対象配偶者に該当するための要件は、年間の合計所得金額が38万円以下です(空欄②)。
- 選択肢 ホ不正解
- 48万円は2020年分以降の税制改正後の基礎控除額および合計所得要件であり、当時の法令基準では38万円です。
- 選択肢 へ不正解
- 58万円は設例において妻Bさんの給与所得金額として記載されている数値であり、要件基準ではありません。
- 選択肢 ト不正解
- 103万円は給与所得控除65万円を控除する前の給与収入金額の上限であり、合計所得金額ではありません。
- 選択肢 チ不正解
- 141万円は当時の配偶者特別控除が適用される妻の給与収入の上限(合計所得金額76万円未満に対応)です。
- 選択肢 リ正解
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除の適用は受けられません(空欄③)。
- 選択肢 ヌ不正解
- 2,000万円は給与所得者が確定申告を要する給与収入基準等であり、配偶者特別控除の所得制限基準ではありません。
- 選択肢 ル不正解
- 3,000万円は居住用財産の譲渡所得の特別控除額等であり、本問の所得制限基準ではありません。
答えの内訳
- ①:ハ
- 控除対象配偶者や扶養親族の現況判定は、原則としてその年の12月31日現在の現況によります。
- ②:ニ
- 当時の所得税法において、控除対象配偶者の要件となる合計所得金額は38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)です。
- ③:リ
- 配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができません。
覚えるポイント
- 所得税の現況判定日は12月31日、配偶者控除の所得要件は合計所得金額38万円以下、配偶者特別控除の納税者本人の所得制限は1,000万円超。
間違えやすいところ
- 配偶者の要件を問われた際に、「給与収入103万円以下」と「合計所得金額38万円以下」を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の課税・扶養控除・地震保険料控除の判定
タックスプランニング · 一時所得 / 扶養控除 / 地震保険料控除
Aさんの平成26年分の所得税額の計算等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① Aさんが平成26年中に解約した一時払変額個人年金保険(確定年金)は、保険期間の初日から5年超の解約であるため、解約返戻金は一時所得として総合課税の対象となる。 ② 母Cさんは、年齢65歳以上の公的年金受給者であり、かつ、Aさんと同居し、生計を一にしているため、Aさんは、母Cさんを老人扶養親族とする扶養控除(控除額58万円)の適用を受けることができる。 ③ Aさんの「平成26年分 給与所得の源泉徴収票」において、「地震保険料の控除額」は3万円であるため、Aさんが平成26年分として支払った地震保険料の額は、6万円であることがわかる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
一時払の生命保険等を5年超で解約した差益は一時所得となり、扶養控除における老人扶養親族の判定年齢は70歳以上、地震保険料控除は支払額全額(上限5万円)が控除されます。
解き方
- 一時払個人年金保険の契約年月(平成17年10月)から解約(平成26年中)までの期間が5年超であることを確認し、一時所得の総合課税と判定する。
- 母Cさんの年齢(68歳)を確認し、老人扶養親族(70歳以上)ではなく一般扶養親族(38万円控除)に該当することを判定する。
- 地震保険料控除の計算ルール(支払保険料全額控除、最高5万円)に基づき、控除額3万円に対応する支払保険料額を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 一時払変額個人年金保険(確定年金)を契約から5年超経過して解約した場合、金融類似商品としての源泉分離課税の対象外となり、その差益は一時所得として総合課税の対象となります。
- 小問 ②:×
- 所得税法上の「老人扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者を指します。母Cさんは68歳であるため、一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)に該当します。
- 小問 ③:×
- 所得税の地震保険料控除は支払った保険料全額(最高5万円)が控除額となります。控除額が3万円である場合、支払った地震保険料の額は3万円です。
覚えるポイント
- 老人扶養親族の年齢要件はその年12月31日現在で70歳以上であること
- 一時払養老保険・変額個人年金保険等は5年超の解約であれば一時所得(総合課税)となること
間違えやすいところ
- 公的年金の受給開始年齢である65歳と、所得税の老人扶養親族の判定年齢である70歳を混同しやすい
- 旧長期損害保険料の計算算式と地震保険料控除(全額控除・限度額5万円)を混同しやすい
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
平成26年分の所得税申告納税額の計算
タックスプランニング · 総所得金額 / 生命保険料控除 / 基礎控除 / 所得税額の計算
設例の資料に基づき、Aさんの平成26年分の所得税の申告納税額を計算した表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。 ・(a)総所得金額:( ① )円 ・生命保険料控除:( ② )円 ・基礎控除:( ③ )円 ・(d)算出税額(cに対する税額):( ④ )円
解答・解説を表示
解答
① 10,380,000 ② 99,000 ③ 380,000 ④ 1,245,170
解説
総所得金額は給与所得等の各種所得と一時所得の1/2を加算して算出し、所得控除合計額を差し引いて求めた課税総所得金額に超過累進税率を適用して算出税額を計算します。
解き方
- 解約返戻金に係る一時所得の金額を算出して1/2にし、給与所得控除後の金額と合算して総所得金額(①)を計算する。
- 源泉徴収票に記載された旧生命保険料・旧個人年金保険料の支払額から各控除額を計算し、合計して生命保険料控除額(②)を求める。
- 所得税の基礎控除額380,000円(③)を確認する。
- 総所得金額から所得控除合計額を差し引いて課税総所得金額を求め、所得税の速算表を適用して算出税額(④)を計算する。
答えの内訳
- ①:10,380,000
- 給与所得控除後の金額10,175,000円に、一時所得の総所得金額算入額を加算します。一時所得=解約返戻金591万円-払込保険料500万円-特別控除50万円=41万円。総所得金額算入額は41万円×1/2=205,000円。総所得金額は10,175,000円+205,000円=10,380,000円となります。
- ②:99,000
- 旧生命保険料は支払額120,000円(10万円超)のため上限の50,000円。旧個人年金保険料は支払額96,000円のため「96,000円×1/4+25,000円=49,000円」。生命保険料控除額の合計は50,000円+49,000円=99,000円となります。
- ③:380,000
- 平成26年分の所得税における基礎控除の額は一律380,000円です。
- ④:1,245,170
- 課税総所得金額(c)は、総所得金額10,380,000円-所得控除合計額2,201,000円=8,179,000円。速算表より「695万円超900万円以下」の区分に該当し、税率は23%、控除額は636,000円。算出税額は8,179,000円×23%-636,000円=1,245,170円となります。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入は特別控除50万円を控除した後の金額の2分の1であること
- 旧契約に基づく生命保険料控除は一般と個人年金の各枠で最高5万円、全体で最高10万円であること
間違えやすいところ
- 一時所得の金額の2分の1を総所得金額に合算し忘れて、特別控除後の全額を足してしまう
- 課税総所得金額の速算表適用時に、控除額の差し引きを忘れてしまう
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の適用要件と相続税の生前贈与加算
相続・事業承継 · 贈与税の配偶者控除 / 生前贈与加算
妻Bさんが適用を希望している「贈与税の配偶者控除」の要件および関連する相続税法の規定に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 ⅰ)贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、所定の要件を満たすことにより、それらの財産に係る贈与税の課税価格から一定額までを控除することができる制度である。婚姻期間が( ① )以上であるかどうかは、婚姻の届出があった日から( ② )までの期間により計算する。 ⅱ)贈与税の配偶者控除の適用要件を満たすことにより、その年に他の贈与がなければ、贈与税の基礎控除額を含めて最高( ③ )までは贈与税を負担することなく、夫婦間において居住用財産を贈与することができる。 なお、相続税法上、相続または遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前( ④ )以内に当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した場合は、原則として、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加え、相続税額を計算することとなるが、贈与税の配偶者控除の適用により控除された部分の金額は、相続税の課税価格への加算対象からは除外される。
- イ
- 3年
- ロ
- 5年
- ハ
- 10年
- ニ
- 15年
- ホ
- 20年
- へ
- 贈与年の1月1日
- ト
- 贈与の日
- チ
- 贈与年の12月31日
- リ
- 1,000万円
- ヌ
- 1,110万円
- ル
- 2,000万円
- ヲ
- 2,110万円
解答・解説を表示
解答
① ホ ② ト ③ ヲ ④ イ
解説
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は、婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合に、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円(合計最高2,110万円)まで控除できる特例です。また、配偶者控除により控除された金額は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象から除外されます。
解き方
- 贈与税の配偶者控除の婚姻期間要件(20年以上)およびその計算基準日(贈与の日)を確認する。
- 配偶者控除額の最高限度額(2,000万円)と基礎控除(110万円)を合わせた控除可能限度額(2,110万円)を算出する。
- 当時の相続税法における生前贈与加算の対象期間(相続開始前3年以内)と配偶者控除適用分の除外規定を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ホ
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、夫婦の婚姻期間が20年以上である必要があります。
- 小問 ②:ト
- 婚姻期間が20年以上であるかどうかの判定は、婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間によって計算します。
- 小問 ③:ヲ
- 配偶者控除の最高限度額2,000万円に贈与税の基礎控除額110万円を加算した合計2,110万円まで非課税となります。
- 小問 ④:イ
- 本問の法令基準(2014年10月)における相続開始前3年以内の生前贈与加算の規定に基づきます(控除された部分は加算対象外)。
覚えるポイント
- 配偶者控除の要件は婚姻期間20年以上、控除限度額は基礎控除と合わせて2,110万円です。
間違えやすいところ
- 配偶者控除単体の2,000万円と、基礎控除110万円を加算した2,110万円を取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自筆証書遺言の要件・検認および兄弟姉妹の遺留分
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 遺言書の検認 / 遺留分
Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① Aさんが残した自筆証書遺言は、遺言者であるAさんが、その全文、日付および氏名を自書・押印して作成する遺言書であり、その作成にあたっては、証人2人以上の立会いが必要となる。 ② Aさんが残した自筆証書遺言を妻Bさんが保管していた場合、妻Bさんは、Aさんの相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に当該遺言書を提出して、その検認を請求しなければならない。 ③ 仮に、妻BさんがAさんの財産のすべてを相続する場合、弟Cさんおよび妹Dさんの遺留分を侵害することになるため、妻Bさんは、遺留分の減殺請求権を行使される可能性がある。
- ①
- 自筆証書遺言の作成要件(証人2人以上の立会い要否)に関する記述
- ②
- 自筆証書遺言の保管者による家庭裁判所への検認請求義務に関する記述
- ③
- 被相続人の兄弟姉妹における遺留分減殺請求権の有無に関する記述
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
自筆証書遺言は本人が自書・押印することで一人で作成でき、証人の立会いは不要です。また、相続開始後は遺言書の偽造・変造を防ぐため家庭裁判所の検認が必要です。遺留分は配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属に認められますが、兄弟姉妹(その代襲相続人含む)には遺留分がありません。
解き方
- 自筆証書遺言の成立要件を確認し、証人の立会いが不要であることを判定する。
- 遺言書の保管者が相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを行う義務があるか判定する。
- 相続人である兄弟姉妹に遺留分が認められているかどうかを判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印して作成しますが、証人の立会いは不要です(公正証書遺言等と混同しないこと)。
- 小問 ②:○
- 自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。
- 小問 ③:×
- 民法上、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺留分減殺請求(侵害額請求)を行使されることはありません。
覚えるポイント
- 自筆証書遺言は証人不要・検認必要、兄弟姉妹には遺留分がないという重要基本事項を押さえましょう。
間違えやすいところ
- 公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要ですが、自筆証書遺言には証人が不要である点を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
課税遺産総額に基づく相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額の計算 / 法定相続分 / 税率速算表の適用
Aさんの相続における課税遺産総額が2億円であった場合の相続税の総額の計算において、表中の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい(単位:万円)。 【親族関係】 被相続人:Aさん 配偶者:妻Bさん(存命) 子・直系尊属:なし(父母はすでに死亡) 兄弟姉妹:弟Cさん、妹Dさん(存命)
解答・解説を表示
解答
① 4,300 ② 325 ③ 4,950
解説
相続税の総額の計算では、課税遺産総額を実際の遺産分割割合ではなく各法定相続人の法定相続分に応じて按分し、それぞれに超過累進税率を適用して算出した税額を合計します。
解き方
- 相続人の構成(配偶者と兄弟姉妹2人)から法定相続分を算出する(配偶者3/4、弟1/8、妹1/8)。
- 課税遺産総額2億円を法定相続分で按分し、各人の法定相続分に応ずる取得金額を求める。
- 速算表を適用して各人の相続税額を計算し、それらを合算して相続税の総額を求める。
答えの内訳
- ①:4,300
- 妻Bさんの法定相続分は4分の3であるため、法定相続分に応じた取得金額は2億円×3/4=1億5,000万円(15,000万円)となります。速算表より税率40%、控除額1,700万円を適用し、15,000万円×40%-1,700万円=4,300万円となります。
- ②:325
- 妹Dさんの法定相続分は1/4×1/2=8分の1であるため、法定相続分に応じた取得金額は2億円×1/8=2,500万円となります。速算表より税率15%、控除額50万円を適用し、2,500万円×15%-50万円=325万円となります。
- ③:4,950
- 相続税の総額は各相続人の税額の合計です。弟Cさんの税額も妹Dさんと同じく325万円であるため、4,300万円+325万円+325万円=4,950万円となります。
覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
間違えやすいところ
- 配偶者と兄弟姉妹の法定相続分を、配偶者と子の場合の「2分の1ずつ」や直系尊属の場合の「3分の2・3分の1」と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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