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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年1月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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死亡後の公的年金被保険者種別と健康保険の被扶養者要件

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の被保険者種別 / 健康保険の被扶養者認定基準 / 遺族年金の収入認定

会社員の夫Aさんが死亡した後の、妻Bさんに関する公的年金制度および公的医療保険制度の説明文について、空欄①~③に入る最も適切な語句を〈語句群〉から選びなさい。 ⅰ)「Bさんは,今後は国民年金の( ① )被保険者として,国民年金の保険料を納付することになります」 ⅱ)「Bさんは,今後,ご自身の年間収入が( ② )未満かつ長男Cさんの年間収入の2分の1未満で,長男Cさんにより生計を維持される場合,原則として,長男Cさんが加入する健康保険の被扶養者となることができます。なお,この場合におけるBさんの年間収入に,公的年金制度から支給される遺族年金による収入は( ③ )」 〈語句群〉 イ.第1号 ロ.第2号 ハ.第3号 ニ.130万円 ホ.180万円 へ.240万円 ト.含まれます チ.含まれません

イ
第1号
ロ
第2号
ハ
第3号
ニ
130万円
ホ
180万円
へ
240万円
ト
含まれます
チ
含まれません
解答・解説を表示

解答

① イ、② ニ、③ ト

解説

会社員の被扶養配偶者は第3号被保険者ですが、生計維持者である配偶者の死亡等により被扶養者でなくなった場合は第1号被保険者へ種別変更が必要です。また、健康保険の被扶養者認定における年収判定は税法上の所得計算と異なり、非課税給付を含めたすべての継続的収入を対象とします。

解き方

  1. 夫の死亡に伴う妻の国民年金被保険者種別の異動(第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更)を確認する。
  2. 60歳未満の者の健康保険被扶養者認定における年間収入限度額(130万円未満)および同居要件を適用する。
  3. 健康保険の被扶養者認定における年間収入の範囲に、非課税である公的遺族年金が含まれることを確認する。

小問ごとの答え

小問 ①:イ
会社員(第2号被保険者)の夫が死亡したことにより、扶養されていた配偶者(第3号被保険者)はその資格を喪失し、20歳以上60歳未満であれば国民年金の第1号被保険者への種別変更手続きを行い保険料を納める必要があります。
小問 ②:ニ
健康保険の被扶養者となるための年間収入要件は、60歳未満の者の場合「年間130万円未満」かつ同一世帯の場合は「被保険者の年間収入の2分の1未満」である必要があります。
小問 ③:ト
健康保険における被扶養者の認定基準となる年間収入には、税法上非課税とされる遺族年金や障害年金、失業等給付などの恒常的な収入も含めて判定されます。

覚えるポイント

  • 公的医療保険の被扶養者年収要件(60歳未満は130万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満)には非課税の遺族年金や失業保険も含まれる。

間違えやすいところ

  • 所得税の配偶者控除・扶養控除判定(非課税所得を除外)と、健康保険の被扶養者判定(非課税年金等も含める)の年間収入の範囲を混同しやすい。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の国民年金法および健康保険法関連規定に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年1月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。