日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年1月 2級 学科の概要
FPの実務と関連法規の遵守
ライフプランニングと資金計画 · 関連法規 / 保険業法 / 税理士法 / 弁護士法
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する業務上の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
FP業務においては各種関連士業の法規制を遵守する必要があります。税務代理・個別具体的な税額計算は税理士法、個別具体的な法律事件の解決や代理は弁護士法、投資助言や販売等は金融商品取引法、保険の募集等は保険業法により、それぞれ資格や登録のない者による実施が禁止されています。
解き方
- 各選択肢の行為が、関連法規(税理士法・金融商品取引法・保険業法・弁護士法)の独占業務や登録要件に違反していないか照らし合わせます。
- 選択肢3では、生命保険募集人の登録を受けていない者が保険の募集を行っており、保険業法に違反するため最も不適切であると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 税理士資格のないFP自身が具体的な税額計算を行うことは禁止されていますが、顧客の同意を得た上で提携する税理士に計算を依頼することは適切です。
- 選択肢 2不正解
- 個別の投資助言契約や勧誘を行わず、一般的な客観的情報である景気動向や公開された企業業績情報を提供する行為は、金融商品取引業の登録がなくても可能です。
- 選択肢 3正解
- 生命保険募集人の登録を受けていない者が保険商品の募集(契約締結の媒介・代理)を行う行為は、保険業法に抵触し不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 個別の法律紛争を扱わず、民法の条文を提示して制度の概要や一般的な解釈を説明する行為は弁護士法に抵触せず適切です。
覚えるポイント
- 生命保険の募集は保険業法に基づく登録が必須であり、未登録者の募集行為は違法となる。
間違えやすいところ
- 一般的な法令や制度の解説であれば、税理士や弁護士の資格がなくても行うことができる点を見落としやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ライフステージに応じた資産形成のアドバイス
ライフプランニングと資金計画 · ライフプランニングの基本 / 資産形成 / リスク管理
ファイナンシャル・プランナーが顧客のライフステージに応じて行った次のアドバイスのうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ライフプランニングにおける資金運用では、安全性・流動性・収益性のバランスと顧客の生活基盤・リスク許容度を十分に考慮する必要があります。借入金を原資として高収益・高リスク商品を運用することは、過剰なリスクを負わせる行為であり不適切です。
解き方
- 顧客ごとのライフステージ(新社会人、子育て世代、住宅購入検討期、定年退職期)に応じた資金計画の妥当性を評価します。
- 選択肢1の「借入金をもとにハイリスク・ハイリターンな積極運用を促す」助言は、基本的な資産形成の原則に著しく反するため最も不適切と判定します。
- 選択肢 1正解
- 資産形成は余裕資金で行うべきであり、社会人になったばかりの顧客に借入金を元手として高リスクな投資運用を勧めるのは不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 子どもの教育資金の準備には、元本確実性の高い積立定期預金や保障も兼ね備えたこども保険(学資保険)の活用が有効であり、適切な助言です。
- 選択肢 3不正解
- 住宅ローンの返済は長期にわたるため、将来の金利変動リスクや家計全体の長期収支見通しを慎重に検討することは重要かつ適切な助言です。
- 選択肢 4不正解
- 退職後の生活原資である退職金は元本保証型などの安定運用を重視し、緊急時の支出に備えて流動性資金を確保することが推奨されるため適切な助言です。
覚えるポイント
- 資産運用は生活防衛資金を確保した上で余剰資金で行うのが鉄則であり、借入金での投資は推奨されない。
間違えやすいところ
- 若年層は長期運用ができるためリスク許容度が高いとはいえ、借入金で行うレバレッジ投資まで正当化されるわけではない点に注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民健康保険の制度概要と自己負担割合
ライフプランニングと資金計画 · 国民健康保険 / 一部負担金 / 被保険者の資格
国民健康保険(退職者医療制度を除く)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
国民健康保険は自営業者などを対象とする地域保険であり、健康保険のような被扶養者の概念がなく加入者全員が被保険者となります。窓口での自己負担割合は年齢や所得区分によって段階的に定められています。
解き方
- 国民健康保険の資格取得届出期限や保険料の上限規定、被扶養者の有無といった基本枠組みを確認する。
- 医療機関を受診した際の窓口一部負担金の割合が年齢や所得によって異なるかを確認し、誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 他の公的医療保険から脱退した場合など、国民健康保険の資格を取得した日から14日以内に市区町村へ届け出る必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 国民健康保険料(税)は前年の所得等に応じて計算されますが、年度ごとに政令等で定められた賦課限度額(最高限度額)が設けられています。
- 選択肢 3不正解
- 健康保険などの被用者保険とは異なり、国民健康保険には「被扶養者」の概念がなく、世帯主だけでなく子どもを含む加入者全員が被保険者となります。
- 選択肢 4正解
- 医療費の一部負担金は一律3割ではなく、未就学児は2割、70歳以上75歳未満は原則2割(現役並み所得者は3割)など、年齢や所得によって異なります。
覚えるポイント
- 国民健康保険の資格取得届出は資格発生から14日以内に行う必要があります。
- 国民健康保険には被扶養者がおらず、全員が被保険者として扱われます。
間違えやすいところ
- 健康保険のように被扶養者になれば保険料負担がないと誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の保険給付と自己負担
ライフプランニングと資金計画 · 介護保険 / ケアプラン / 居宅介護住宅改修費 / 高額介護サービス費
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
公的介護保険では、居宅サービスや施設サービス等の利用について原則1割(所得により2〜3割)の自己負担が求められます。住宅改修費や福祉用具購入費等についても支給限度額が設定されており、利用者の費用全額が保険給付されるわけではありません。
解き方
- 公的介護保険の各種サービス給付(施設サービス、高額介護サービス費、ケアプラン作成)のルールを確認する。
- 居宅介護住宅改修費の支給限度基準額および自己負担割合の定めを検討し、全額給付とする記述の誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- ケアプランの作成は通常ケアマネジャー(介護支援専門員)へ依頼しますが、被保険者本人が自己作成(セルフケアプラン)して保険者に届け出ることも認められています。
- 選択肢 2不正解
- 介護保険施設(特養・老健等)入所時の食費および居住費(滞在費)は、所得に応じた負担限度額の特例を除き、原則として全額が自己負担となります。
- 選択肢 3不正解
- 同一月内に支払った介護サービスの利用者負担額(1割負担部分等)の合計が所定の上限額を超えた場合、超過分が高額介護サービス費として払い戻されます。
- 選択肢 4正解
- 手すりの設置や段差解消などの住宅改修を行った場合、支給限度基準額20万円の範囲内で費用の原則9割が支給されるため、全額が支給されるわけではありません。
覚えるポイント
- 居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は同一住宅・原則1人につき20万円までです。
- 住宅改修費の自己負担割合は原則1割(給付割合は原則9割)となります。
間違えやすいところ
- 全額支給と限度額内9割給付の違いを誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当の受給要件と給付内容
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当 / 所定給付日数 / 失業認定
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
雇用保険の基本手当は、労働者が離職して失業状態にある期間の生活を安定させ、再就職を促進するために支給される給付であり、原則として受給資格要件、受給手続、給付日数、非課税措置が法律で明確に定められています。
解き方
- 受給要件の年齢制限について、基本手当の対象が離職日において65歳未満の者であることを確認します。
- 基本手当受給の手続きにおいて、ハローワークで求職申込みを行い失業認定を受ける必要があるかを検討します。
- 定年退職者における基本手当の所定給付日数上限と、税法上の取扱い(非課税)を検証して正誤を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 基本手当の受給対象となるのは、離職日において65歳未満の一般被保険者です。65歳以上の者が離職した場合は高年齢求職者給付金の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 基本手当を受給するためには、公共職業安定所(ハローワーク)に離職票等を提出して求職の申込みを行い、定期的に失業の認定を受ける必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 60歳の定年退職は一般離職者として扱われ、就職困難者に該当しない場合の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上であっても最長150日です(360日は就職困難者の所定日数です)。
- 選択肢 4不正解
- 雇用保険法第12条の規定により、雇用保険から支給される基本手当などの給付には所得税などの租税公課が一切課されず、非課税となります。
覚えるポイント
- 基本手当は65歳未満が対象であり、離職票提出後の定期的な失業認定が必要です。
- 雇用保険の各種保険給付は全額非課税として扱われます。
間違えやすいところ
- 65歳以上の離職者が受ける一時金(高年齢求職者給付金)と基本手当を取り違える。
- 定年退職者の所定給付日数を、倒産・解雇等の特定受給資格者や就職困難者の日数と混同する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の雇用保険法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
厚生年金保険の保険料免除および老齢厚生年金の支給・繰上げ・繰下げ
ライフプランニングと資金計画 · 厚生年金保険 / 産前産後休業期間の保険料免除 / 在職老齢年金 / 年金の繰上げ・繰下げ
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
厚生年金保険では、少子化対策や育児支援のために休業中の保険料免除制度が整備されており、産前産後休業期間中は労使双方の保険料が免除されます。また、高齢期の就業継続や年金受給時期の選択に関して在職老齢年金や繰上げ・繰下げのルールが設けられています。
解き方
- 産前産後休業期間中の保険料免除において、被保険者負担分と事業主負担分の双方免除の規定を確認します。
- 70歳以上の適用事業所勤務者に対する在職老齢年金(支給停止)の適用の有無を判定します。
- 老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ請求における同時請求の原則を確認します。
- 老齢厚生年金の繰下げ受給に伴う1か月あたりの増額率(0.7%)および上限(60か月繰下げ時42%)を確認します。
- 選択肢 1正解
- 産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、事業主の申出により、被保険者負担分および事業主負担分の双方が免除されます(育児休業等期間と同様)。
- 選択肢 2不正解
- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者は被保険者資格を喪失しますが、70歳以上被用者として在職老齢年金の仕組みが適用され、総報酬月額相当額と年金月額に応じて年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
- 選択肢 3不正解
- 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求と同時に行わなければならないと定められています。
- 選択肢 4不正解
- 老齢厚生年金の繰下げ支給による増額率は「繰下げ月数×0.7%」であり、最長70歳まで(60か月)繰り下げた場合の最大増額率は42%となります。
覚えるポイント
- 産前産後休業および育児休業期間中の保険料は、本人負担分・会社負担分ともに全額免除される。
- 繰上げ受給は基礎年金・厚生年金を同時に請求しなければならない。
間違えやすいところ
- 産前産後休業期間の保険料免除が本人負担分のみと誤解してしまう。
- 繰下げ受給と繰上げ受給を取り違え、繰下げも基礎・厚生同時でなければならないと混同する(繰下げは一方のみ可能)。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の厚生年金保険法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の遺族給付の仕組みと支給要件
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 死亡一時金 / 給付調整
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
公的年金の遺族給付は、一家の生計維持者が死亡した際に遺族の生活を保障する制度です。国民年金の独自給付である死亡一時金は、遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときには支給されない調整規定が設けられています。
解き方
- 遺族基礎年金の受給対象者が法改正により「子のいる配偶者」に改められている点を確認します。
- 国民年金法における死亡一時金と遺族基礎年金の併給調整ルールを照らし合わせます。
- 遺族厚生年金の報酬比例部分に対する乗率(4分の3)および若年配偶者(30歳未満)の有期給付期間(5年間)を確認して誤りを除外します。
- 選択肢 1不正解
- 遺族基礎年金の受給権者は、死亡した者によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」であり、妻だけでなく夫も対象となります。
- 選択肢 2正解
- 被保険者の死亡により遺族が遺族基礎年金を受給できる場合には、死亡一時金は支給されません。
- 選択肢 3不正解
- 遺族厚生年金の年金額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
- 選択肢 4不正解
- 子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その支給期間は5年間の有期給付となります。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の対象は「子のいる配偶者」と「子」であること
- 遺族厚生年金の額は報酬比例部分の「4分の3」であること
- 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は「5年」の有期支給であること
間違えやすいところ
- 遺族基礎年金の受給対象を「妻と子」のみとする旧規定と混同しやすい点
- 遺族厚生年金の給付割合を3分の2と誤認しやすい点
出題の前提:2014年10月1日現在施行の公的年金制度(国民年金法・厚生年金保険法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金の加入要件・掛金限度・給付設計
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金基金 / 掛金限度額 / 確定給付 / 任意脱退の制限
国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
国民年金基金は第1号被保険者などの上乗せ年金として創設された確定給付型制度です。加入口数や型を選択して将来受け取る年金額が事前に確定しており、加入者の自由意思による中途脱退は認められていません。
解き方
- 第1号被保険者および60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が加入できる要件を確認します。
- 掛金上限額が月額6万8,000円(確定拠出年金と合算枠)である点を確認します。
- 国民年金基金が確定給付年金であるか確定拠出型年金であるかを判別し、年金額の変動性に関する記述の適否を判断します。
- 原則として自己都合による任意脱退が不可である制限ルールを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者も、国民年金基金に加入することができます。
- 選択肢 2不正解
- 国民年金基金の掛金上限額は月額6万8,000円(個人型確定拠出年金の掛金と合算)と定められています。
- 選択肢 3正解
- 国民年金基金は確定給付型の年金制度であるため、将来受け取る基本年金額は積立金の運用状況によって変動しません。
- 選択肢 4不正解
- 国民年金基金は加入資格を喪失する事由がない限り、自己都合で任意に脱退することはできません。
覚えるポイント
- 国民年金基金は「確定給付型」であり運用実績で受取額は変動しない
- 掛金上限は月額6万8,000円(iDeCoと合算)
- 自己都合による中途脱退(任意脱退)は不可
間違えやすいところ
- 運用実績により年金額が変動する確定拠出年金(iDeCo)の仕組みと混同すること
- 民間の個人年金保険のようにいつでも自由に中途解約・脱退できると誤解すること
出題の前提:2014年10月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の融資条件・商品設計
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する住宅ローン「フラット35」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して取り扱う全期間固定金利型の住宅ローンです。資金使途や融資限度額、金利決定方式、返済方法には所定の要件が定められています。
解き方
- 各選択肢におけるフラット35の要件(資金使途・融資限度額・金利設定方式・返済方法)を確認します。
- 資金使途としてリフォーム資金単体は対象外であること、融資上限は100%かつ最高8,000万円であること、金利は取扱金融機関が決定すること、元利均等と元金均等の選択が可能であることを照らし合わせて正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- フラット35の資金使途は申込者本人または親族が居住する新築住宅の建設・購入や中古住宅の購入等であり、現在居住している住宅のリフォーム単独の資金として利用することはできません。
- 選択肢 2不正解
- フラット35の融資金額は100万円以上8,000万円以下であり、住宅の建設費または購入価額の100%まで借入れが可能です(建設費等の90%以内という制限はありません)。
- 選択肢 3不正解
- フラット35の融資金利は、取扱金融機関がそれぞれ独自に定めているため、窓口となる取扱金融機関によって金利や手数料が異なります。
- 選択肢 4不正解
- フラット35の返済方法は、元利均等返済方式のほか、元金均等返済方式を選択することも可能です。
覚えるポイント
- フラット35の融資上限は8,000万円(建設費・購入価額の100%まで)。
- 金利は全期間固定型であるが取扱金融機関ごとに異なる。
間違えやすいところ
- 融資比率が9割を超えると金利が高くなる仕組みと、融資限度額そのものを混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業の資金調達手法
ライフプランニングと資金計画 · 資金調達 / ABL / 手形借入 / 社債
中小企業の資金調達に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
中小企業の資金調達方法には、金融機関からの融資(手形借入・証書貸付等)、保有資産を活用したファイナンス(ABL、ファクタリング等)、資本市場や縁故者を活用した直接金融(株式発行、私募債等)があります。
解き方
- 各選択肢に記載された資金調達手法の名称と、その仕組みの定義を照合します。
- 「ABL」が動産や債権を担保とする融資手法であることと、「債権の売却による資金調達」であるファクタリングとの定義の違いを確認し、不適切な記述を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 手形借入は、企業が借入金額を額面とし受取人を金融機関とする約束手形を差し入れて融資を受ける短期の資金調達手法であり、記述のとおり適切です。
- 選択肢 2正解
- ABL(アセット・ベースト・レンディング)は、売掛債権や在庫などの動産を担保にして融資を受ける調達手法です。期日前の売掛債権を売却して資金化する手法はファクタリングです。
- 選択肢 3不正解
- 公募増資は、不特定多数の一般投資家を対象に新たに発行する株式を取得させて資金を調達する方法であり、記述のとおり適切です。
- 選択肢 4不正解
- 少人数私募債は、役員、従業員、取引先等の縁故者(50人未満)を対象として発行される社債による資金調達方法であり、記述のとおり適切です。
覚えるポイント
- ABLは動産・売掛金を「担保」とする融資手法。
- 売掛債権の「売却・譲渡」による資金調達はファクタリング。
間違えやすいところ
- ABL(資産担保融資)とファクタリング(債権譲渡・買取)の仕組みを取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の保険料の仕組みと商品性
リスク管理 · 生命保険の保険料 / 終身保険 / 逓増定期保険 / 養老保険
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は毎月平準払いであるものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険の純保険料は死亡率などの予定基礎率に基づいて計算されます。死亡保険では平均余命が長い(死亡率が低い)性別ほど保険料が割安となり、貯蓄性のある保険(満期保険金がある養老保険等)や払込期間が短い契約ほど1回当たりの保険料が高くなります。
解き方
- 性別による平均寿命・死亡率の違いと死亡保険料の関係を確認し、女性の方が保険料が安くなる原則を適用します。
- 払込期間の違い(有期払いと終身払い)、逓増時期の早さ、貯蓄性(養老保険と掛捨て定期保険)による保険料の違いを比較検討します。
- 選択肢 1正解
- 女性は男性に比べて平均寿命が長く各年齢における死亡リスクが低いため、他の条件が同一であれば、死亡保険である終身保険の払込み1回当たりの保険料は女性の方が低くなります。したがって不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 有期払いは一定期間(60歳まで等)で保険料を払い終えるのに対し、終身払いは生涯にわたって払い続けるため、1回当たりの払込額は払い込み期間が短い有期払いの方が高くなります。
- 選択肢 3不正解
- 保険金額の逓増(増額)が開始するまでの期間が短いほど、早期から大きな保障を提供することになり保険金支払いリスクが高くなるため、1回当たりの保険料は高くなります。
- 選択肢 4不正解
- 養老保険は死亡保険金に加えて満期時に同額の満期保険金が支払われる貯蓄性の高い保険であるため、掛捨てである同条件の定期保険と比べて1回当たりの保険料は高くなります。
覚えるポイント
- 死亡保険の保険料は平均余命の長い女性の方が安い(年金保険では女性の方が高くなる)。
- 保険料払込期間が短い(有期払い)ほど1回当たりの保険料は高い。
間違えやすいところ
- 医療保険や年金保険と死亡保険における男女の保険料の高低差を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
変額個人年金保険の商品性と税務
リスク管理 · 変額個人年金保険 / 特別勘定 / 運用益の課税繰延べ / 金融類似商品
変額個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
変額個人年金保険は、集められた保険料を株式や債券などを中心とする特別勘定で運用し、その運用実績に応じて年金額や解約返戻金額が変動する保険です。保険契約の特性として、運用期間中のキャピタルゲインや配当等の収益は非課税のまま再投資され、契約者が受領する解約時または年金給付時に初めて課税されます。
解き方
- 変額個人年金保険の特別勘定における収益に対する課税関係(課税の繰延べ)を確認します。
- 保険料の構造、解約控除の適用期間(通常一定年数以内)、金融類似商品としての判定期間(5年以内)の各要件を照合します。
- 選択肢 1不正解
- 支払った保険料から保険契約関係費用などの諸費用が控除された後の金額が特別勘定に繰り入れられて運用され、資産運用関連費用は特別勘定の資産から日々控除されます。選択肢の費用を合算したものが保険料となるわけではありません。
- 選択肢 2正解
- 変額個人年金保険の特別勘定における運用益に対しては、運用期間中は課税されず、解約返戻金や年金を受け取った時点まで課税が繰り延べられます。
- 選択肢 3不正解
- 解約控除は契約日から一定期間内(例えば契約後数年〜10年程度など商品所定の期間内)の早期解約時に差し引かれるものであり、経過年数にかかわらず一律に控除されるわけではありません。
- 選択肢 4不正解
- 一時払変額個人年金保険(確定年金など一定の要件を満たすもの)が金融類似商品として源泉分離課税(20.315%)の対象となるのは、保険期間の初日から「5年以内」に解約等された場合であり、「10年以内」ではありません。
覚えるポイント
- 変額個人年金保険の特別勘定での運用益は解約・年金受取時まで課税繰延べとなる。
- 金融類似商品としての解約差益の源泉分離課税は「5年以内」の解約等が対象。
間違えやすいところ
- 金融類似商品の判定基準期間(5年)を10年と誤認しやすいので注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
団体信用生命保険の仕組みと税務
リスク管理 · 団体信用生命保険 / 生命保険料控除 / 相続税
住宅ローンを利用する際に加入する団体信用生命保険(特約は考慮しない)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの債務者が死亡または所定の高度障害状態になった際、保険金でローン残債を完済する制度です。契約者および保険金受取人は金融機関等であり、債務者本人は被保険者となります。
解き方
- 契約関係者(契約者・被保険者・保険金受取人)の役割を正しく整理します。
- 保険料算出基準や生命保険料控除・相続税における税務上の取り扱いを確認して各選択肢の正誤を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 契約者および保険金受取人は債権者である「金融機関等」であり、被保険者が「住宅ローン利用者(債務者)」となります。受取人が債務者であるとする点が不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 団体信用生命保険の保険料は、通常の生命保険とは異なり年齢や性別による差異はなく、ローン残高等に応じて一律に算出されます。
- 選択肢 3不正解
- 生命保険料控除の対象となるのは受取人が契約者本人または配偶者・その他の親族である契約に限られます。団信は受取人が金融機関等であるため控除の対象になりません。
- 選択肢 4正解
- 団信から支払われる保険金は被保険者死亡時に債権者である金融機関へ直接支払われて債務の返済に充当されるため、被保険者の相続財産(相続税の課税価格)には算入されません。
覚えるポイント
- 団体信用生命保険の保険金受取人は金融機関等であるため、生命保険料控除の対象外となります。
間違えやすいところ
- 団信の保険金は相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用対象であると誤認しやすいですが、そもそも相続財産に含まれません。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料控除の新制度
リスク管理 · 生命保険料控除 / 変額個人年金保険 / 自動振替貸付
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
平成24年1月1日以後の新契約に基づく生命保険料控除には「一般」「介護医療」「個人年金」の3枠があり、所得税の各限度額は4万円(合計最大12万円)です。対象となる保険・特約の種類や保険料の払込方法に応じた適用区分を正確に把握することが重要です。
解き方
- 新制度における各控除枠の上限額(所得税各4万円・合計12万円、住民税各2.8万円・合計7万円)を確認します。
- 変額個人年金保険や特約(身体の傷害のみを対象とするもの)、自動振替貸付等の個別ルールを照合して適切な記述を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 平成24年1月1日以後の新契約における所得税の生命保険料控除の限度額は、各枠それぞれ4万円(3枠合計で最高12万円)です。5万円は旧契約の上限です。
- 選択肢 2不正解
- 身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。
- 選択肢 3正解
- 変額個人年金保険は将来の年金額が確定していないため個人年金保険料税制適格特約を付加できず、個人年金保険料控除ではなく「一般の生命保険料控除」の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 自動振替貸付によって保険料に充当された金額は、貸付けを受けた時点で保険料が支払われたものとして取り扱われるため、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。
覚えるポイント
- 新契約の生命保険料控除上限額は所得税が各4万円(計12万円)、住民税が各2.8万円(計7万円)です。
間違えやすいところ
- 自動振替貸付による充当分を「借入金を返済した年」の控除対象と誤解しないよう、充当(支払)がなされた年が対象であることを押さえておきましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険の基本構造と保険価額の定義
リスク管理 · 火災保険 / 再調達価額 / 時価額 / 店舗総合保険
火災保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
火災保険において保険の対象を金銭的に評価する基準には「再調達価額(新価)」と「時価」の2種類があります。再調達価額は同等の物を再築・再取得するために必要な額であり、時価は再調達価額から経年劣化や使用による消耗分を差し引いた額となります。
解き方
- 火災保険の補償対象(火災・落雷・破裂・爆発等)および保険商品の種類(積立型、店舗総合保険)についての正誤を検討します。
- 保険価額の評価方法において、「再調達価額」と「時価」の定義の違いを照合し、誤っている選択肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 火災保険では、火災のほか、落雷、破裂・爆発による損害も基本補償の支払い対象に含まれるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 火災保険には掛け捨て型だけでなく、満期時に満期返戻金が支払われる積立型の火災保険(積立火災保険など)もあります。
- 選択肢 3不正解
- 店舗総合保険は、店舗や事務所などの併用住宅・非住宅の建物およびこれらに収容されている什器・備品・商品等を補償対象としています。
- 選択肢 4正解
- 同程度のものを再取得するために必要な金額から経過年数による消耗分を差し引いた金額は「時価額」の説明であり、消耗分を差し引かない再調達価額の説明としては不適切です。
覚えるポイント
- 再調達価額(新価)=同等のものを新たに再築・再取得するのに要する額(減価控除なし)。
- 時価額=再調達価額から経年劣化や使用消耗分を差し引いた額。
間違えやすいところ
- 再調達価額と時価の定義を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
傷害保険の商品性と補償範囲
リスク管理 · 普通傷害保険 / 家族傷害保険 / 国内旅行傷害保険 / 海外旅行傷害保険
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
傷害保険は「急激・偶然・外来」の事故によるケガを補償する保険です。旅行傷害保険のうち、海外旅行傷害保険は基本契約で地震・噴火・津波による傷害も補償されますが、国内旅行傷害保険では特約を付帯しない限り地震等による傷害は補償されません。
解き方
- 傷害保険の支払要件(急激・偶然・外来の3要件)および家族傷害保険の被保険者の範囲を確認します。
- 国内旅行傷害保険と海外旅行傷害保険における、地震・噴火・津波による損害補償や旅行行程の補償期間の違いを照合して誤りを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 普通傷害保険の支払要件は「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害であり、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 家族傷害保険の被保険者の範囲には、記名被保険者、その配偶者、本人または配偶者と「生計を共にする同居の親族」および「生計を共にする別居の未婚の子」が含まれます。
- 選択肢 3正解
- 国内旅行傷害保険では、特約を付帯しない限り、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害は補償の対象外となります。
- 選択肢 4不正解
- 海外旅行傷害保険の責任期間は、海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでとなっており、自宅から空港までの国内移動中の事故も補償対象となります。
覚えるポイント
- 国内旅行傷害保険:地震・噴火・津波は原則対象外(特約が必要)、細菌性食中毒は基本補償対象。
- 海外旅行傷害保険:地震・噴火・津波は基本補償で対象、自宅を出てから帰宅するまでの国内行程も補償される。
間違えやすいところ
- 国内旅行傷害保険と海外旅行傷害保険で、地震・噴火・津波の基本補償の有無(国内は原則不可、海外は可能)が異なる点を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険料控除の適用要件と控除限度額
リスク管理 · 地震保険料控除 / 損害保険と税金 / 所得控除
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険等の保険料を支払った場合に適用される所得控除です。所得税は最高5万円、住民税は最高2万5,000円が控除限度額となります。
解き方
- 地震保険料控除における所得税および住民税のそれぞれの控除限度額の規定を確認する。
- 旧長期損害保険料との併用時の取扱いや店舗併用住宅・長期一括払保険料の各取扱いを照合して適切な選択肢を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 同一年中に地震保険料と旧長期損害保険料の双方を支払った場合、両方の控除額を合算して適用を受けることができます(所得税の限度額は合計で5万円)。一方に限定されるわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- 店舗併用住宅の場合、居住用部分の床面積が全体の90%以上であれば全額が控除対象となり、90%未満であっても居住用部分の面積割合等に応じて按分計算した金額が控除対象となります。床面積が店舗部分を超えていなくても居住部分は対象になります。
- 選択肢 3正解
- 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では最高5万円、住民税では最高2万5,000円と定められており、記述は適切です。
- 選択肢 4不正解
- 複数年分の地震保険料を一括して支払った場合、一括支払額を保険期間の年数で割った1年分の金額が、各年において地震保険料控除の対象となります。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の最高限度額は所得税5万円、住民税2万5,000円。
間違えやすいところ
- 旧長期損害保険料と地震保険料は一方のみの選択ではなく、合算して適用を受けることができます(所得税の合計限度額は5万円)。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第三分野の保険の商品性と支払要件
リスク管理 · 医療保険 / 特定疾病保障定期保険 / ガン保険 / 介護保険
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
医療保険などの第三分野の保険は、病気やケガによる治療費等の経済的負担を保障する商品です。治療を直接の目的としない手術や正常分娩は保険金・給付金の給付対象外となります。
解き方
- 各選択肢に記載された第三分野の保険商品(医療保険、特定疾病保障定期保険、介護保険、ガン保険)の保障内容と給付条件を確認する。
- 手術給付金の対象外要件、特定疾病保険金の支払いによる契約消滅、民間の介護保険の給付形態、ガン保険の入院給付日数無制限の特徴を照合して正誤を判断する。
- 選択肢 1正解
- 医療保険の手術給付金は病気やケガの直接の治療を目的とする所定の手術が対象となるため、治療を目的としない美容整形手術や病気とはみなされない正常分娩は給付の対象外です。
- 選択肢 2不正解
- 特定(三大)疾病保障定期保険は、特定疾病保険金が支払われると契約はその時点で消滅するため、その後にガンが再発しても再度保険金が支払われることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 民間の介護保険の介護年金や介護一時金は、約款所定の要介護状態に該当した際に定額で支払われるものが一般的であり、公的介護保険サービスの自己負担額を限度とする実費補填型ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 一般的なガン保険の入院給付金には、1回の入院および保険期間を通じた支払限度日数の制限がなく、無制限で支払われます。
覚えるポイント
- ガン保険の入院給付金は支払限度日数が無制限、特定疾病保険金は受取りにより契約消滅。
間違えやすいところ
- 民間の介護保険は自己負担額の実費補填ではなく、所定の要介護状態に達したときに定額が給付されます。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険を活用した家庭のリスク管理
リスク管理 · 損害保険 / 所得補償保険 / 地震保険 / 普通傷害保険 / 個人賠償責任保険
損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
各種損害保険には補償される事故と免責事項が明確に定められています。特に個人賠償責任保険は日常生活の賠償事故を広くカバーしますが、自動車や原動機付自転車の運行等に伴う賠償責任は対象外となり、自動車保険やファミリーバイク特約などで手当てする必要があります。
解き方
- 各選択肢に記載されたリスク事象と契約した損害保険の補償対象・免責事項を照合する。
- 個人賠償責任保険における自動車・原動機付自転車の運行起因事故の免責規定を確認し、不適切な記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 所得補償保険は、被保険者が病気やケガにより就業不能となった場合の喪失利益を補償する保険であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 地震・噴火・津波を原因とする倒壊や火災の損害は火災保険単体では補償されず、地震保険を付帯する必要があるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 普通傷害保険は、国内外を問わず日常生活中の事故だけでなく、仕事中(就業中)の事故によるケガも補償対象となるため適切です。
- 選択肢 4正解
- 個人賠償責任保険では、自動車や原動機付自転車の所有・使用・管理に起因する賠償責任は免責事項とされているため不適切です。
覚えるポイント
- 個人賠償責任保険は自転車事故は補償対象だが、自動車・原付の事故は免責事項となる。
間違えやすいところ
- 自転車と原動機付自転車(原付)を混同し、どちらも個人賠償責任保険でカバーできると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人向け生命保険等を活用した福利厚生プラン
リスク管理 · 法人向け生命保険 / 福利厚生 / 総合福祉団体定期保険 / 養老保険 / 財形貯蓄積立保険
法人に対する生命保険等を活用した福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人契約の生命保険を活用した福利厚生制度では、保険種類ごとの特徴(掛け捨てか積立型か)と準備すべき目的(死亡弔慰金・休業補償・生存退職金・財産形成など)が適合しているかを正しく見極める必要があります。
解き方
- 企業の福利厚生のニーズ(生存退職金、死亡退職金、休業補償、財産形成)を確認する。
- 提案された各保険商品の特徴(満期金の有無、給付金の種類など)と目的が一致しているかを検証する。
- 選択肢 1不正解
- 財形貯蓄積立保険は、勤労者の計画的な財産形成を目的とした保険であり、従業員の自助努力を支援する福利厚生として適切です。
- 選択肢 2不正解
- 団体就業不能保障保険は、従業員が病気やケガで就業不能となった際に支給する休業補償給付の原資準備に適しているため適切です。
- 選択肢 3正解
- 総合福祉団体定期保険は掛け捨ての1年定期保険であり、満期保険金がないため、定年退職時の退職金原資の準備には活用できず不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 養老保険(ハーフタックスプラン等)は、生存時の満期保険金を満期退職金に、死亡時の保険金を死亡退職金に充当できるため適切です。
覚えるポイント
- 総合福祉団体定期保険は遺族補償・死亡退職金準備のための1年更新掛け捨て保険である。
間違えやすいところ
- 総合福祉団体定期保険の名称に「福祉」と入っているため、退職金準備全般に使えると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の運用成果とパフォーマンス評価手法
金融資産運用 · パッシブ運用 / シャープレシオ / 累積収益率 / 運用報告書
投資信託のパフォーマンス評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
投資信託の運用スタイルには、市場平均(ベンチマーク)への連動を目指すパッシブ運用と、市場平均を上回るリターンを目指すアクティブ運用があります。パッシブ運用の評価では、指数の動きといかに正確に一致しているか(かい離が小さいか)が重要です。また、異なる投資信託を比較する指標として、リスク1単位あたりの超過リターンを測るシャープレシオや、分配金を含めて年率換算した累積収益率が利用されます。
解き方
- 各選択肢で説明されている評価指標(運用報告書、ベンチマークとのかい離、累積収益率、シャープレシオ)の定義と目的を確認する。
- パッシブ運用における運用の目的が『市場インデックスへの連動』であることを踏まえ、ベンチマークからの乖離度合いの評価方法を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 運用報告書(全体版・交付運用報告書)には、作成期中の基準価額の推移やポートフォリオ構成、今後の運用方針などが記載されています。
- 選択肢 2正解
- パッシブ型は目標とする指標(ベンチマーク)に連動した成果を目指すため、かい離(トラッキングエラー)が小さいほど優れていると評価されます。
- 選択肢 3不正解
- 年率換算した累積収益率(トータルリターン)を用いれば、分配金支払いの有無や頻度が異なるファンド間でも実際の総合的な運用実績を公平に比較できます。
- 選択肢 4不正解
- シャープレシオは「リスク(標準偏差)1単位あたりの超過収益率」を示す指標であるため、投資対象や資産クラスが異なるファンド間であっても運用効率の比較が可能です。
覚えるポイント
- パッシブ型はベンチマークとの乖離が小さいほど高評価
- シャープレシオは(ポートフォリオの収益率-安全資産利子率)÷標準偏差で求め、数値が大きいほど優秀
間違えやすいところ
- アクティブ運用の評価基準(ベンチマークを上回るほど優れている)と、パッシブ運用の評価基準(ベンチマークに忠実であるほど優れている)を混同しないこと。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令・基準
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人向け国債の基本的商品特性と購入ルール
金融資産運用 · 個人向け国債 / 発行頻度 / 金利タイプ / 中途換金
個人向け国債に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
個人向け国債は国が個人を対象に発行する安全性の高い債券です。「固定3年」「固定5年」「変動10年」の3種類があり、いずれも年2回(半年ごと)利払いが行われ、下限金利(0.05%)が設定されています。購入最低単位および中途換金単位は額面1万円単位であり、発行条件や中途換金調整額のルールは国の規定により全国の取扱機関で統一されています。
解き方
- 個人向け国債の金利タイプ(3年:固定、5年:固定、10年:変動)と発行頻度(すべて毎月発行)を確認する。
- 購入単位・換金単位(1万円単位)および発行機関による条件の違いの有無(国の定めで一律)を照合して適切な肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- 個人向け国債は、購入時・中途換金時ともに最低額面1万円から1万円単位で取り扱われます。
- 選択肢 2不正解
- 個人向け国債は、3年・5年・10年のいずれのタイプも毎月発行されています(2014年1月以降)。
- 選択肢 3不正解
- 3年満期および5年満期は「固定金利型」であり、10年満期が「変動金利型」です。
- 選択肢 4不正解
- 個人向け国債の募集条件や中途換金時の換金金額(直前2回分の各利子相当額×0.79685を差し引く算出法)は全国一律で定められており、金融機関によって異なることはありません。
覚えるポイント
- 個人向け国債は「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3タイプで、すべて毎月発行・1万円単位で売買可能
- 発行後1年経過すればいつでも中途換金が可能(直前2回分の税引前利子相当額×0.79685が差し引かれる)
間違えやすいところ
- 「3年が変動、10年が固定」と年限と金利タイプの組み合わせを逆に覚えないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令・基準
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の応募者利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 利回り計算 / 応募者利回り
表面利率が1.2%、発行価格が額面100円当たり99円50銭、償還年限が10年の固定利付債券を新規発行時に購入した場合の応募者利回り(単利・年率)を求める計算式および数値として、正しいものはどれか。なお、手数料、経過利子、税金等については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
債券の応募者利回りとは、新規発行時に発行価格で購入し、満期償還時まで保有した場合の年平均利回り(単利)のことです。1年当たりのインカムゲイン(表面利率)に、1年当たりのキャピタル損益〔(償還価格-発行価格)/償還年限〕を加え、それを投資元本である購入価格(発行価格)で除して算出します。
解き方
- 公式「〔表面利率+(償還価格-発行価格)/償還年限〕/発行価格×100」を確認する。
- 与えられた条件(表面利率1.2%、償還価格100.00円、発行価格99.50円、償還年限10年)を公式に代入する。
- 分母が発行価格の99.50円、分子が1.2+(100.00-99.50)/10=1.25となる選択肢4を正答と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 分子の償還差損益の引き算が逆(購入価格から額面を引いている)であり、さらに分母が発行価格ではなく額面(100.00円)となっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 分子の償還差損益の計算で「発行価格-償還価格」となっており、符号が誤っているため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 分母に購入価格(発行価格99.50円)ではなく額面(100.00円)を用いているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 応募者利回りの計算式「〔表面利率+(償還価格-発行価格)/償還年限〕/発行価格×100」に正しく代入されており、数値も正しいため適切です。
覚えるポイント
- 債券利回り計算の分母は常に「購入価格(発行価格または買付価格)」であること。
- 償還差損益は常に「償還価格(額面100円)-購入価格」であること。
間違えやすいところ
- 分母を額面金額である100円と取り違えてしまう誤り。
- アンダーパー発行(100円未満の発行)による償還差益をマイナスとして計算してしまうミス。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の信用取引のルール
金融資産運用 · 信用取引 / 制度信用取引 / 委託保証金
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
信用取引には、証券取引所の規則により弁済期限や金利等のルールが一律に定められている「制度信用取引」と、投資家と証券会社との間で弁済期限や取引条件を自由に合意して決める「一般信用取引」があります。制度信用取引の対象となるのは取引所が基準を定めて選定した銘柄に限られ、弁済期限は最長6カ月です。
解き方
- 制度信用取引の対象銘柄(すべての上場銘柄ではない)を確認する。
- 制度信用取引の弁済期限(取引所規則により6カ月)を確認し、選択肢2が適切であることを判断する。
- 委託保証金の代用有価証券の範囲(非上場株式は対象外)を確認する。
- 信用取引の返済によって解放された保証金の再利用(即日利用可能)ルールを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 制度信用取引の対象銘柄は、証券取引所が選定した「制度信用銘柄(買建のみ可能な信用銘柄、売建も可能な貸借銘柄)」に限られ、すべての上場株式が対象となるわけではありません。
- 選択肢 2正解
- 制度信用取引の弁済期限は、証券取引所の規則により「6カ月」と一律に定められているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 委託保証金は金銭に代えて上場株式等の有価証券(代用有価証券)で差し入れることができますが、非上場株式を代用有価証券として差し入れることはできません。
- 選択肢 4不正解
- 信用取引を返済約定した場合、その決済によって拘束が解除された委託保証金は、返済日当日に新たな信用取引の委託保証金として充当(乗り換え)することができます。
覚えるポイント
- 制度信用取引の返済期限は6カ月、一般信用取引は原則自由(無期限等)。
- 代用有価証券として利用できるのは上場株式や公社債等であり、非上場株式は認められない。
間違えやすいところ
- 制度信用取引と一般信用取引の返済期限(規則で6カ月と定められているのは制度信用取引)の混同。
- 日計り取引や決済資金・保証金の再利用(即日利用が可能)についての誤認。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式指標の計算(PERとROE)
金融資産運用 · PER / ROE / EPS
下記の<A社のデータ>に基づき算出されるA社株式のPER(株価収益率)とROE(自己資本利益率)の組み合わせとして、正しいものはどれか。 <A社のデータ> 株価:2,000円 当期純利益:150億円 自己資本(=純資産):1,500億円 総資産:6,000億円 発行済株式数:3億株
解答・解説を表示
解答
3
解説
PER(株価収益率)は株価が1株当たり当期純利益(EPS)の何倍まで買われているかを示す指標であり、ROE(自己資本利益率)は株主資本等の自己資本を用いてどれだけ効率的に利益を上げたかを示す指標です。
解き方
- 当期純利益を発行済株式数で除して、1株当たり当期純利益(EPS=150億円÷3億株=50円)を求めます。
- 株価をEPSで除してPER(2,000円÷50円=40.0倍)を算出します。
- 当期純利益を自己資本で除して100を乗じ、ROE(150億円÷1,500億円×100=10.0%)を算出します。
- 選択肢 1不正解
- PERの計算において単位の桁を取り違える等の誤り(4.0倍)であり、ROEも総資産で除した誤り(2.5%)となっています。
- 選択肢 2不正解
- ROEは10.0%で正しいですが、PERの計算結果が4.0倍となっており誤りです。
- 選択肢 3正解
- PERは40.0倍、ROEは10.0%であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 4不正解
- PERは40.0倍で正しいですが、ROEが総資産で除した2.5%(ROA相当)となっており誤りです。
覚えるポイント
- PER=株価÷EPS(1株当たり当期純利益)
- ROE=当期純利益÷自己資本×100(%)
間違えやすいところ
- ROEの計算分母に自己資本ではなく「総資産」を用いてしまい、ROAと混同するミスに注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建て金融商品の取引
金融資産運用 · 外貨建てMMF / 外国株式取引 / 為替レート変動リスク
個人が国内の金融機関を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
外貨建て金融商品は、各商品の手数料体系(購入時手数料の有無や為替手数料)、取引市場ごとのルール(値幅制限の有無等)、および為替相場の変動が円換算リターンに与える影響を正確に把握しておく必要があります。
解き方
- 外貨建てMMFの手数料体系を確認し、購入時手数料が不要(ノーロード)である点を判断します。
- 米国等の主要株式市場における値幅制限の有無や、外国証券取引口座の要否、為替変動(円高による投資利回りの低下)の影響をそれぞれ照合します。
- 選択肢 1正解
- 外貨建てMMFは購入時手数料が無料(ノーロード)であり、購入時手数料を支払う必要があるとする記述は最も不適切です。
- 選択肢 2不正解
- ニューヨーク証券取引所には、東京証券取引所のようなストップ高・ストップ安といった値幅制限制度はありません(サーキットブレーカー制度等は存在します)。記述は適切です。
- 選択肢 3不正解
- 外国株式を国内店頭取引や委託取引等により売買する際には、事前に外国証券取引口座を開設する必要があります。記述は適切です。
- 選択肢 4不正解
- 外貨建て債券は、円高(外貨安)に動くことで為替差損が発生するため、円換算での投資利回りは低下します。記述は適切です。
覚えるポイント
- 外貨建てMMFは購入時手数料(買付手数料)が無料(ノーロード)
- 円貨から外貨に交換する際は為替手数料が発生する
間違えやすいところ
- 為替手数料(スプレッド)と購入時手数料を混同し、外貨建てMMFに購入時手数料がかかると誤解しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論とリスク・リターン
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / 正規分布 / シャープレシオ
ポートフォリオ理論等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ポートフォリオの期待収益率は各資産の期待収益率の加重平均となりますが、ポートフォリオのリスク(標準偏差)は相関係数によって変動します。相関係数が1未満であればリスク低減効果が生じますが、相関係数が1のときはリスク低減効果が一切働かず、加重平均した値と等しくなります。
解き方
- 各選択肢の理論(期待収益率の計算、相関係数と分散効果、正規分布の特性、シャープレシオの定義)を確認する。
- 相関係数が1の場合のリスク低減効果について検討し、加重平均と等しくなるため「小さくなる」とする記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- ポートフォリオの期待収益率は、各構成資産の期待収益率をそれぞれの組入比率で加重平均することによって求められます。
- 選択肢 2正解
- 相関係数が1である場合、分散投資によるリスク低減効果は生じず、ポートフォリオのリスクは各資産のリスクを加重平均した値と等しくなります。
- 選択肢 3不正解
- 収益率が正規分布に従う場合、おおむね68%の確率で「平均値±1標準偏差」の範囲(3%-5%=-2%から3%+5%=+8%)に収まります。
- 選択肢 4不正解
- シャープレシオは「(超過収益率)÷標準偏差」で計算されるため、収益率が同一であれば標準偏差(分母)が小さいファンドほどシャープレシオが高くなり運用効率が優れていると評価されます。
覚えるポイント
- 相関係数が1のときはリスク低減効果がなく、ポートフォリオの標準偏差は加重平均と等しくなる。
間違えやすいところ
- 相関係数が-1のときにリスク低減効果が最大(組み合わせによりリスクをゼロにできる)となる点と混同しないようにする。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引に係る課税関係
金融資産運用 · 金融所得課税 / 特別分配金 / REIT / 申告分離課税 / 譲渡損失の繰越控除
居住者である個人による平成26年中の金融商品取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
金融商品から生じる所得は、その性質に応じて配当所得、利子所得、譲渡所得等に分類されます。元本の払戻しに該当する分配金は非課税となります。また、譲渡損失の繰越控除等の特例を受けるためには確定申告が義務付けられています。
解き方
- 投資信託の分配金(普通分配金・元本払戻金)やJ-REIT分配金の所得区分を精査する。
- 平成26年分の上場株式等の譲渡所得に対する税率(本則20.315%)および損失の繰越控除における確定申告の要否を確認し、正しい肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 追加型公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、投資元本の一部払い戻しとみなされるため非課税とされ、利子所得には該当しません。
- 選択肢 2不正解
- 不動産投資信託(J-REIT)の分配金は税務上、株式等の配当金と同様に「配当所得」として扱われ、不動産所得ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率(10%)は平成25年12月31日をもって終了し、平成26年1月1日以降は本則税率である20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が適用されます。
- 選択肢 4正解
- 上場株式等の譲渡損失の繰越控除(3年間)の適用を受けるためには、取引がない年であっても確定申告書を連続して提出する必要があります。
覚えるポイント
- 特別分配金(元本払戻金)は非課税であり、J-REITの分配金は配当所得に該当する。
間違えやすいところ
- J-REITの分配金を現物不動産の賃貸収入と同様に「不動産所得」と誤認しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
NISA(少額投資非課税制度)の仕組みと取扱い
金融資産運用 · NISA / 少額投資非課税制度 / 非課税投資 / 損益通算
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
解答・解説を表示
解答
4
解説
NISA口座は個人の資産形成を後押しするための税制優遇制度であり、非課税枠内での譲渡益や配当金等が非課税となる一方、譲渡損失が生じても税務上は損失として認識されず他の利益との損益通算や繰越控除ができない仕組みになっています。
解き方
- 各選択肢におけるNISAの非課税限度額、口座間移管の可否、非課税期間の年数を確認する。
- NISA口座内で損失が生じた場合の税務上の取扱い(損益通算および繰越控除の可否)を検討して最も適切な記述を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 制度導入時(2014年基準)におけるNISA口座の年間投資限度額は1人当たり年100万円(2016年より120万円)であり、300万円ではありません。
- 選択肢 2不正解
- NISA口座に受け入れることができるのは新規に買い付けた上場株式等に限られ、特定口座や一般口座で保有している既存の株式等を移管することはできません。
- 選択肢 3不正解
- NISA口座に受け入れた上場株式等の配当金や譲渡益に対する非課税期間は、最長で5年間とされています。
- 選択肢 4正解
- NISA口座内で生じた譲渡損失は税務上「ないもの」とみなされるため、他の特定口座や一般口座の譲渡益・配当金等との損益通算は行えません。
覚えるポイント
- NISA口座で生じた譲渡損失は税務上ないものとされ損益通算・繰越控除の適用対象外となる点。
間違えやすいところ
- 特定口座や一般口座で保有中の株式をNISA口座へ移管できると誤認しやすい点。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(2014年度導入の一般NISA制度)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引に係るセーフティネット
金融資産運用 · セーフティネット / 預金保険制度 / 投資者保護基金 / 郵便貯金
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
金融機関破綻時のセーフティネットとして、預金等には預金保険制度、証券会社破綻時の資産返還等には投資者保護基金があり、それぞれ保護対象となる金融機関や金融商品が法律で明確に定められています。
解き方
- 郵政民営化前の郵便貯金の承継規定および政府保証の有無を確認する。
- 投資者保護基金の保護対象となる資産範囲(外国株式の取扱)および対象金融機関(登録金融機関である銀行の除外)を確認する。
- 預金保険制度における財形貯蓄の保護対象の該否を判定し、誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 郵政民営化前(2007年9月30日以前)に預け入れられた定額郵便貯金等は、承継独立行政法人を通じて政府による支払保証の対象となっています。
- 選択肢 2不正解
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の資産であれば、国内株式だけでなく外国株式も日本投資者保護基金による補償(1人当たり1,000万円まで)の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 国内銀行などの登録金融機関は日本投資者保護基金の加入対象外であるため、銀行で購入した投資信託は投資者保護基金による補償の対象外となります。
- 選択肢 4正解
- 国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は預金保険制度の対象であり、同一金融機関の一般預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
覚えるポイント
- 銀行で購入した投資信託は投資者保護基金の対象外である一方、証券会社で預託した外国株式は補償対象となる点。
間違えやすいところ
- 銀行で購入した財形貯蓄は特殊な制度預金であるため預金保険の対象外と混同しやすい点。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(預金保険法、金融商品取引法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における各種所得の課税方法の分類
タックスプランニング · 所得税の課税方法 / 総合課税 / 申告分離課税 / 譲渡所得
所得税における各種所得の課税方法(総合課税または分離課税)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税は原則として各種所得を合算して税額を計算する総合課税を採用していますが、政策的配慮から一部の所得(退職所得、土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得など)について他の所得と切り離して計算する申告分離課税等を定めています。動産の譲渡は原則どおり総合課税です。
解き方
- 設問の各所得(給与所得、退職所得、事業用動産の譲渡所得、公的年金等に係る雑所得)が総合課税か分離課税かを確認する。
- 事業用車両(動産)の譲渡による所得は、土地建物や株式等とは異なり総合課税に分類されるため、不適切な選択肢を3と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得は総合課税の対象であり、他の総合課税対象所得と合算して課税総所得金額が算出されます。
- 選択肢 2不正解
- 退職所得は他の所得と合算せず、独自の計算式により税額を計算する申告分離課税の対象となります。
- 選択肢 3正解
- 土地・建物や株式等以外の資産(車両などの動産)の譲渡による所得は総合課税の対象となり、分離課税ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 老齢基礎年金等の公的年金等に係る雑所得は、原則として総合課税の対象となります。
覚えるポイント
- 譲渡所得において分離課税となるのは「土地・建物等」および「株式等」の譲渡であり、動産やゴルフ会員権などは総合課税となります。
間違えやすいところ
- 「事業用資産」という文言から自動的に分離課税と錯覚しやすいですが、分離課税の対象となるのは土地建物等に限られ、車両や機械などの動産は総合課税です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業所得の計算における必要経費の取扱い
タックスプランニング · 事業所得 / 必要経費 / 減価償却 / 青色事業専従者給与 / 個人事業税
所得税における事業所得の金額の計算における必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
事業所得の必要経費は、総収入金額を得るために直接要した費用およびその年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用です。公租公課のうち事業税や固定資産税(事業用部分)は必要経費になりますが、所得税・住民税や個人の家事関連費用は経費になりません。
解き方
- 各選択肢の必要経費に関する要件(減価償却の法定償却方法、青色専従者給与の支払要件、個人の所得補償保険料、個人事業税の公租公課区分)を検討する。
- 個人事業税が事業所得の必要経費に算入できる正当な公租公課であることを確認し、選択肢4を正解と特定する。
- 選択肢 1不正解
- 所得税における減価償却資産の法定償却方法は、届出をしていない場合、原則として定額法とされています(法人税の原則とは異なります)。
- 選択肢 2不正解
- 青色事業専従者給与は、実際に支払った金額のうち届出書に記載された金額の範囲内で相当と認められる金額が必要経費に算入されます。支給実績がない場合は経費に算入できません。
- 選択肢 3不正解
- 事業主本人を被保険者とする所得補償保険の保険料は家事上の費用とみなされるため事業の必要経費には算入できず、所得控除の介護医療保険料控除の対象となります。
- 選択肢 4正解
- 事業所得を生ずべき事業に係る個人事業税は、納付した年の事業所得の金額の計算上、全額を必要経費(公租公課)に算入することができます。
覚えるポイント
- 所得税の法定減価償却方法は「定額法」(届出なしの場合)であり、法人税の「定率法」と混同しないよう注意が必要です。
間違えやすいところ
- 個人事業税は経費になりますが、所得税や住民税は事業主個人に課される税金であるため必要経費には算入できない点を取り違えやすいです。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種所得の金額の計算方法
タックスプランニング · 所得税の仕組み / 所得の種類と計算方法 / 退職所得 / 一時所得 / 利子所得 / 公的年金等控除
所得税における各種所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
所得税法では、所得の性質に応じて10種類に分類し、それぞれ独自の計算方法を定めています。利子所得のように必要経費が認められないもの、一時所得のように所得金額そのものの計算と総所得金額への算入時の扱いが異なるもの、退職所得のように2分の1を乗じて計算するものなど、計算算式の差異を正確に理解する必要があります。
解き方
- 各選択肢に示された算式が、所得税法に規定された所得金額そのものの計算式と一致しているかを照合する。
- 「一時所得の金額」の計算式と「総所得金額に算入する金額(2分の1)」のルールの混同、および利子所得や公的年金等に係る雑所得の規定を確認し、正しい算式となっている肢4を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 利子所得には必要経費が認められていないため、原則として収入金額がそのまま利子所得の金額となります。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」であり、2分の1を乗じるのは総所得金額に算入する際です。
- 選択肢 3不正解
- 公的年金等に係る雑所得の金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で計算され、2分の1を乗じる規定はありません。
- 選択肢 4正解
- 退職所得の金額(特定役員退職手当等を除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式で計算されるため適切です。
覚えるポイント
- 一時所得の金額自体は「収入-支出-特別控除額(最高50万円)」で計算し、総所得金額に合算する際にその金額の2分の1を算入します。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額そのものの計算式と、総所得金額に算入する際の2分の1基準を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益通算と総所得金額の計算
タックスプランニング · 総所得金額 / 損益通算 / 事業所得 / 不動産所得 / 一時所得の損失 / 株式等の譲渡所得等の損失
Aさんの平成26年分の所得の金額が、事業所得800万円、不動産所得60万円、一時所得▲20万円、上場株式に係る譲渡所得▲10万円であった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項は考慮せず、▲は損失を意味するものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税において他の所得の黒字と損益通算ができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税の対象となるもの)の4種類(いわゆる不・事・山・譲)に限られます。一時所得に損失が生じても他の所得と損益通算することはできず、所得金額は0円とみなされます。また、申告分離課税である上場株式等に係る譲渡所得等の損失も総合課税の総所得金額の計算において損益通算することはできません。
解き方
- 各所得の損失が損益通算の対象となるか判定する。一時所得の損失▲20万円は損益通算できず0円扱い、申告分離課税の上場株式等に係る譲渡損失▲10万円も総合課税の所得とは損益通算できない。
- 損益通算できる損失はないため、総合課税の黒字所得である事業所得800万円と不動産所得60万円を合算し、総所得金額860万円を算出する。
- 選択肢 1正解
- 一時所得の損失および上場株式等の譲渡損失は損益通算できないため、総所得金額は800万円+60万円=860万円となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 上場株式等の譲渡損失(10万円)を通算して850万円とする計算は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の損失(20万円)を通算して840万円とする計算は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- すべての損失(一時所得20万円+株式譲渡損失10万円)を差し引いた830万円とする計算は誤りです。
覚えるポイント
- 損益通算の対象となる損失は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得(総合課税)」の4つ(富士山乗工)に限られます。
間違えやすいところ
- 一時所得の損失を他の所得から控除したり、上場株式の譲渡損失を総合課税の所得と損益通算したりしないよう注意が必要です。
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における所得控除の適用要件および手続き
タックスプランニング · 所得控除 / 医療費控除 / 年末調整 / 扶養控除 / 配偶者控除
所得税における各種所得控除の適用要件や手続きに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の所得控除には、給与所得者の年末調整で適用を受けられるものと、確定申告が必須となるもの(医療費控除、寄附金控除、雑損控除)があります。また、控除対象親族等の現況判定は原則としてその年の12月31日の状態で行われます。
解き方
- 年末調整で適用可能な控除と確定申告が必要な控除を区別し、選択肢1の妥当性を確認します。
- 医療費控除の支払時期に関する要件(現実に支払った年分)を確認し、選択肢2の正誤を判断します。
- 出題基準日現在の配偶者控除・配偶者特別控除の所得制限、および扶養親族の現況判定日(12月31日)を適用して残りの選択肢を検討します。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除、寄附金控除、雑損控除の3つについては年末調整で控除の適用を受けることができず、適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
- 選択肢 2正解
- 医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額に限られるため、年末時点で未払いの費用はその年分の控除対象とはならず、現実に支払った年分の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 出題基準日(2014年10月1日)時点の税法において、配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額1,000万円以下という要件がある一方、配偶者控除には本人の所得制限は設けられていませんでした。
- 選択肢 4不正解
- 扶養控除の対象となる親族の判定はその年の12月31日(年の中途で死亡した場合はその死亡時)の現況によるため、年の途中で養子となった者であっても要件を満たせばその年分の扶養控除の対象となります。
覚えるポイント
- 年末調整で適用不可な所得控除は「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3つ
- 扶養親族等の現況判定日は原則としてその年12月31日
間違えやすいところ
- 医療費控除を「請求日ベース」や「診療日ベース」と誤認し、年末未払額を含めてしまう間違い
- 現況判定の基準日を「1月1日」と「12月31日」で混同するミス
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の適用要件
タックスプランニング · 税額控除 / 住宅借入金等特別控除 / 所得制限 / 床面積要件
所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、平成26年10月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅借入金等特別控除は、居住者が一定の住宅借入金等により住宅の新築・取得・増改築等を行い居住の用に供した場合に受けられる税額控除です。床面積、取得後の居住開始時期、合計所得金額の上限、ローンの返済期間などの適用要件が厳格に定められています。
解き方
- 家屋の床面積要件(50㎡以上・居住用1/2以上)および居住開始要件(取得後6カ月以内)を確認します。
- 借入金の返済期間要件(10年以上)を確認します。
- 納税者本人の合計所得金額要件が「3,000万円以下」である点と照合し、不適切な記述を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 控除の対象となる家屋は、登記簿上の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋の新築または取得の日から6カ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。
- 選択肢 3正解
- 住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額の限度要件は3,000万円以下であり、記述の「2,000万円以下」は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 対象となる住宅借入金等は、住宅の取得等のための一定の借入金で、償還期間または賦払期間が10年以上のものに限られます。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の合計所得金額要件は3,000万円以下(本試験出題基準日時点)
- 床面積は登記簿上で50㎡以上かつ2分の1以上が自己居住用
- 借入金の償還期間は10年以上、居住開始は新築・取得から6カ月以内
間違えやすいところ
- 合計所得金額の上限を2,000万円や1,000万円などの他の特例の基準と混同する誤り
- 借入金の返済期間要件(10年以上)を5年や15年と取り違えるミス
出題の前提:2014年10月1日現在施行の租税特別措置法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得の源泉徴収票の読み取り
タックスプランニング · 給与所得 / 源泉徴収票 / 所得控除 / 復興特別所得税
給与所得者であるAさんの平成26年分の「給与所得の源泉徴収票」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの4人家族であり、給与所得以外の所得はないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
給与所得の源泉徴収票には、給与等の支払金額(額面年収)、給与所得控除後の金額(給与所得の金額)、各種所得控除の合計額およびその内訳、算出された所得税と復興特別所得税の合計額である源泉徴収税額などが記載されています。
解き方
- 源泉徴収票の各欄(支払金額、給与所得控除後の金額、控除対象配偶者・扶養親族の欄等)からAさんの所得や控除の状況を確認します。
- 配偶者の所得状況、扶養親族の区分(一般扶養親族と16歳未満の年少扶養親族の違い)、および源泉徴収税額の構成要件を照合して適切な記述を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 支払金額欄の900万円は給与等の収入金額であり、給与所得の金額は「給与所得控除後の金額」欄の690万円となります。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者の合計所得が60万円(38万円超76万円未満)であるため配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除(16万円)が適用されています。
- 選択肢 3不正解
- 長女Dは16歳未満の年少扶養親族のため扶養控除の対象外であり、控除対象扶養親族は長男Cの1人(一般扶養控除38万円)のみとなるため、控除額は38万円です。
- 選択肢 4正解
- 平成25年分から令和19年分までは復興特別所得税が基準所得税額に加算されて徴収されるため、源泉徴収税額には所得税と復興特別所得税の合計額が記載されます。
覚えるポイント
- 給与所得の金額は「給与所得控除後の金額」欄の数値であること
- 16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外(控除額0円)であること
- 源泉徴収税額には復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が含まれること
間違えやすいところ
- 「支払金額(額面収入)」と「給与所得控除後の金額(給与所得)」を混同してしまうこと
- 16歳未満の扶養親族にも扶養控除(38万円)が適用されると誤認してしまうこと
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の法令等(平成26年分所得税法等)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の基本的な仕組みと申告期限
タックスプランニング · 法人税 / 事業年度 / 確定申告期限 / 中小法人の軽減税率
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
法人税は各事業年度の所得に対して課税されます。事業年度は定款等で定める1年以内の会計期間であり、決算上の当期純利益に税務上の申告調整を行って課税所得を算定します。確定申告書の提出および納付の期限は原則として事業年度終了の翌日から2ヵ月以内と規定されています。
解き方
- 事業年度の定義、企業会計上の利益から所得金額を求める申告調整の仕組み、中小法人向けの軽減税率特例などの各規定の正誤を検討します。
- 法人税の確定申告書の提出期限について、法令上定められた期間(事業年度終了の翌日から2ヵ月以内)と選択肢の記述を比較して誤りを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 法人税法上、事業年度とは法令または定款等で定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間を指します。
- 選択肢 2不正解
- 法人税の所得金額は、企業会計上の当期純利益に対して益金算入・損金算入・益金不算入・損金不算入といった申告調整(加算・減算)を行って計算します。
- 選択肢 3不正解
- 資本金1億円以下の一定の中小法人等の年800万円以下の所得金額部分に対する法人税率は、租税特別措置法により時限的に15.0%に引き下げられています。
- 選択肢 4正解
- 法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了の日の翌日から「2ヵ月以内」と定められており、1ヵ月以内とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 法人税の確定申告書の提出期限は事業年度終了の日の翌日から「2ヵ月以内」
- 中小法人の年800万円以下の所得部分に対する軽減税率は特例で15%
- 課税所得は企業会計上の当期純利益に税務申告調整(加算・減算)を行って算出する
間違えやすいところ
- 個人の確定申告期間(翌年2月16日〜3月15日=約1ヵ月間)と混同して、法人税の提出期限も1ヵ月以内と誤解してしまうこと
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の法令等(法人税法第13条、第74条等)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の損金算入・損金不算入項目
タックスプランニング · 法人税 / 損金算入 / 損金不算入 / 租税公課 / 減価償却 / 寄附金
法人が損金経理により処理した費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人税の所得金額は、企業会計上の益金の額から損金の額を控除して算出されますが、税法独自の政策的・本質的見地から、会計上の費用・損失であっても損金算入が制限される損金不算入項目が定められています。
解き方
- 提示された各費用について、法人税法上の損金算入・損金不算入の取扱基準を確認する。
- 租税公課のうち、法人税や法人住民税の本税は損金不算入(損金の額に算入されない)に該当することを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 法人が損金経理した減価償却費のうち、税法上の償却限度額に達するまでの金額は損金の額に算入されます。
- 選択肢 2不正解
- 取得価額が10万円未満の少額減価償却資産は、事業の用に供した事業年度において全額損金経理することで損金の額に算入されます。
- 選択肢 3正解
- 法人税や法人住民税の本税は利益の処分としての性質をもつため、損金経理しても法人税の計算上は全額損金不算入となります。
- 選択肢 4不正解
- 国または地方公共団体に対する寄附金(指定寄附金等)は、確定申告書に所定書類を添付することで全額が損金の額に算入されます。
覚えるポイント
- 法人税・法人住民税の本税、延滞税・加算税などの罰科金は全額損金不算入となる。
間違えやすいところ
- 法人事業税は損金算入できるのに対し、法人税および法人住民税の本税は損金不算入である点を混同しやすい。
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の課税取引と非課税取引の判定
タックスプランニング · 消費税 / 課税取引 / 非課税取引 / 不動産の譲渡 / 金銭の貸付け
消費税の課税事業者が国内で事業として行った取引のうち、消費税の課税取引とされるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
4
解説
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供は原則として課税取引となりますが、消費の性格になじまないものや社会政策的配慮から、法律で限定列挙された取引は非課税取引とされます。
解き方
- 国内での事業取引について、消費税法で非課税と規定されている項目(利子、公的機関・公証人の行政手数料、土地の譲渡など)に該当するかを判定する。
- 建物の譲渡は、貸付けの場合とは異なり居住用であっても非課税規定が存在しないため課税取引となることを導く。
- 選択肢 1不正解
- 利子を対価とする金銭の貸付けは、資本取引・金融取引として消費税の非課税取引と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 公正証書の作成にかかる公証人手数料は、法令に基づく公的性質を有する手数料(行政手数料等)として非課税取引とされています。
- 選択肢 3不正解
- 土地の譲渡および貸付け(一時的な利用等を除く)は、消費されない資本の移転であるため事業用であっても非課税取引です。
- 選択肢 4正解
- 居住用建物の貸付けは非課税とされていますが、建物の譲渡については用途にかかわらず消費税の課税取引となります。
覚えるポイント
- 住宅(居住用)建物の「貸付け」は非課税だが、「譲渡」は用途に関係なく課税取引となる。
間違えやすいところ
- 住宅用家屋の賃貸料が非課税であることから、居住用建物の売却(譲渡)も非課税であると誤認しやすい。
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の登記制度
不動産 · 不動産登記 / 仮登記の順位保全効 / 登記事項証明書
不動産の登記制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産登記は不動産の物理的現況や権利関係を公示する制度ですが、公信力は認められておらず、登記事項証明書は誰でも交付請求可能です。
解き方
- 不動産登記の公信力の有無や登記事項証明書の請求権者に関する原則を確認します。
- 家屋番号の決定基準および仮登記の順位保全効について照合し、正しい記述を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 日本の不動産登記には公信力がないため、登記記録の権利関係を信じて取引を行っても、真実の権利関係と異なっていた場合は法的な保護を受けられません。
- 選択肢 2不正解
- 家屋番号は登記所が敷地の地番等に合わせて定めるものであり、市町村が住居表示法等に基づいて定める住居表示の「住居番号」とは異なります。
- 選択肢 3不正解
- 不動産の登記事項証明書は、手数料を納付すれば所有者や利害関係人に限らず、誰でも法務局に交付請求することができます。
- 選択肢 4正解
- 所有権移転等の請求権を保全するためにあらかじめ仮登記をしておき、後に本登記をした場合、その本登記の順位は仮登記をした順位によります(順位保全効)。
覚えるポイント
- 不動産登記に公信力はないが、対抗力はあること
- 登記事項証明書は誰でも手数料を納付して取得できること
間違えやすいところ
- 家屋番号と住居表示の住居番号(住所)を同一のものと混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(不動産登記法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産売買契約の留意点
不動産 · 手付解除 / 公簿売買 / 瑕疵担保責任 / 履行不能による解除
民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
不動産売買契約における手付解除や公簿売買特約、債務不履行解除のルールを把握し、売主が負う瑕疵担保責任の法的性質(無過失責任)を正しく理解します。
解き方
- 解約手付の倍額償還による解除の要件および公簿売買特約の有効性を判定します。
- 瑕疵担保責任の帰責事由の要否および履行不能における催告の要否を確認し、不適切な記述を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 買主から解約手付を受け取った売主は、相手方(買主)が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍額を現実に提供・償還することで契約を解除できます。
- 選択肢 2不正解
- 登記記録上の面積を基準として売買代金を決定し、後日実測した面積と差異があっても代金の精算を行わないとする「公簿売買」の特約は有効です。
- 選択肢 3正解
- 売主の瑕疵担保責任(現行法上の契約不適合責任)は法定の無過失責任とされているため、売主に故意や過失がなくても買主に対して責任を負います。
- 選択肢 4不正解
- 債務者の責めに帰すべき事由によって債務の履行が不能となった場合、催告をしても履行される見込みがないため、債権者は履行の催告を要さずに直ちに契約を解除できます。
覚えるポイント
- 民法上の瑕疵担保責任(売主の責任)は故意・過失を問わない無過失責任であること
- 相手方が履行に着手するまでは、手付放棄または手付倍額償還により無条件解除が可能であること
間違えやすいところ
- 手付解除ができる期限は「自分が履行に着手するまで」ではなく「相手方が履行に着手するまで」である点に注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(民法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法等に基づく借地権の規定
不動産 · 借地借家法 / 一般定期借地権 / 事業用定期借地権等 / 経過措置
借地借家法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第22条の定期借地権を一般定期借地権という。
解答・解説を表示
解答
4
解説
借地借家法における定期借地権は、契約の更新がなく一定期間で確実に土地が返還される権利形態です。旧法下で成立した既存の普通借地権は既得権保護の観点から新法施行後も原則として従前の効力が維持され、貸主の一方的な定期借地権への変更請求は認められません。
解き方
- 一般定期借地権の性質(再築による期間延長がないこと)および登記の記録箇所(権利部乙区)を確認します。
- 事業用定期借地権等の要式性(公正証書による締結義務)を確認します。
- 旧法借地権の経過措置を確認し、貸主からの定期借地権への切替え申入れに対して借主に正当事由の拒絶義務があるかを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 一般定期借地権では、存続期間中に建物が滅失して再築された場合であっても、存続期間が延長されることはありません。
- 選択肢 2不正解
- 所有権以外の権利に関する事項は権利部乙区に記録されるため、借地権(地上権または賃借権)の登記内容は乙区に記録されます。
- 選択肢 3不正解
- 事業用定期借地権等の設定契約は、借地借家法第23条第3項の規定により公正証書によって締結しなければ成立しません。
- 選択肢 4正解
- 旧借地法施行下で締結された借地契約は新法施行後も従前の効力が維持されるため、借主は正当事由がなくても貸主からの切替え申入れを拒絶できます。
覚えるポイント
- 事業用定期借地権等は「公正証書」による契約が必須要件である点
- 所有権は登記記録の甲区、地上権や賃借権は乙区に記載される点
間違えやすいところ
- 一般定期借地権は「書面」であれば足り公正証書でなくてもよいのに対し、事業用定期借地権等は「公正証書」が必須である点を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(借地借家法、不動産登記法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における建物賃貸借の規定
不動産 · 借地借家法 / 普通借家契約 / 定期建物賃貸借 / 正当事由
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建物の賃貸借契約において、借地借家法は借主保護を図るため、普通借家契約における賃貸人からの更新拒絶や解約申入れに厳格な「正当の事由」を要求しています。一方で、賃借人からの更新拒絶や定期借家契約の締結・事前説明などの手続要件についてのルールも規定されています。
解き方
- 建物の用途(居住用・事業用)に応じた借地借家法の適用範囲を確認します。
- 普通借家契約における更新拒絶の要件を確認し、正当事由が必要となる主体(賃貸人のみか、賃借人も含むか)を判別します。
- 定期借家契約の成立要件(書面による契約)および事前説明義務(別個の書面交付による説明)の各規定を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 借地借家法の建物賃貸借の規定は、居住用のみならず店舗や事務所などの事業用建物の賃貸借にも原則として適用されます。
- 選択肢 2正解
- 更新しない旨の通知に正当事由が求められるのは賃貸人(貸主)側のみであり、賃借人(借主)側からの更新拒絶通知に正当事由は不要です。
- 選択肢 3不正解
- 定期借家契約を締結する際は、借地借家法第38条第1項に基づき公正証書等の書面によって契約しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 定期借家契約では、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
覚えるポイント
- 普通借家契約で正当事由が必要なのは「賃貸人」からの解約・更新拒絶のみである点
- 定期借家契約では契約書自体の書面化に加え、あらかじめ別個の書面を交付した事前説明が必要である点
間違えやすいところ
- 賃借人(借りる側)からの解約申入れや更新拒絶にも正当事由が必要であると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(借地借家法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における開発行為および開発許可
不動産 · 都市計画法 / 開発行為 / 開発許可
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
都市計画法における開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設を用途として行う土地の区画形質の変更を指します。開発許可を受けた区域内では、工事完了公告前における建物の建築等が制限されますが、土地の売買や譲渡自体は禁止されていません。
解き方
- 開発行為の定義および市街化区域・市街化調整区域における開発許可・建築許可の要件を確認する。
- 開発許可区域内における工事完了公告前の制限対象が「建築・建設等の行為」であり「土地の譲渡」は制限されないことを確認して正答を導く。
- 選択肢 1不正解
- 都市計画法第4条第12項に規定されているとおり、開発行為とは主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
- 選択肢 2正解
- 開発許可を受けた区域内の土地について、工事完了の公告があるまでは原則として建築等の行為が制限されますが、土地を譲渡(売買)することは禁止されていません。
- 選択肢 3不正解
- 市街化区域内で行う開発行為は、その規模が原則として1,000㎡以上である場合に都道府県知事等の許可が必要とされています。
- 選択肢 4不正解
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域外においては、原則として都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を新築・改築・用途変更することができません。
覚えるポイント
- 開発許可区域内の工事完了公告前の制限は建築行為等であり、土地の譲渡自体は可能。
間違えやすいところ
- 工事完了前の建築制限を土地の所有権移転や譲渡の禁止と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建ぺい率と建築面積の限度
不動産 · 建築基準法 / 建ぺい率の緩和・適用除外 / 建築面積の計算
建築基準法に基づいて、商業地域(指定建ぺい率80%、指定容積率400%)、防火地域内に所在する幅員8mの市道に20m接道する間口20m・奥行10mの長方形の土地に、耐火建築物である店舗を建築する場合の建築面積の限度として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
建築面積の限度は「敷地面積×適用建ぺい率」により算出されます。建築基準法第53条の規定により、指定建ぺい率が80%とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率の制限が適用されず、建ぺい率100%として扱われます。
解き方
- 敷地面積を算出する:間口20m × 奥行10m = 200㎡。
- 適用建ぺい率を判定する:商業地域(指定建ぺい率80%)かつ防火地域内で耐火建築物を建築するため、建ぺい率の制限が適用されず100%となる。
- 建築面積の限度を計算する:200㎡ × 100% = 200㎡。
- 選択肢 1不正解
- 建ぺい率の緩和や適用除外を考慮せず、指定建ぺい率80%のまま計算した値(200㎡×80%=160㎡)であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 特定行政庁指定の角地等の緩和(+10%)を誤って適用して建ぺい率90%とした計算値(200㎡×90%=180㎡)であり、本問の条件に適合しません。
- 選択肢 3正解
- 指定建ぺい率80%の地域内で防火地域内の耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限が適用されない(100%となる)ため、200㎡×100%=200㎡となり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 延べ面積の限度(容積率400%を乗じた200㎡×400%=800㎡)と混同した数値であるため誤りです。
覚えるポイント
- 指定建ぺい率80%の地域かつ防火地域内の耐火建築物は建ぺい率制限が適用除外(100%)。
間違えやすいところ
- 建築面積の計算であるにもかかわらず、容積率を乗じて延べ面積(床面積合計)を求めてしまわないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における集会の決議要件
不動産 · 区分所有法 / 集会の決議 / 建替え決議
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に基づき、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による多数決決議を必要とする議事として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
4
解説
区分所有法における集会の議決要件には、普通決議(過半数)と特別決議(4分の3以上、5分の4以上等)があります。建替えは区分所有者の権利・財産に最も重大な影響を与えるため、最も重い要件である「区分所有者および議決権の各5分の4以上」の賛成が定められています。
解き方
- 問題で要求されている議決要件(各5分の4以上の賛成)を確認する。
- 選択肢の各議事における法定決議要件(共用部分の重大変更・規約変更・管理組合法人設立は各4分の3以上、建替えは各5分の4以上)を照合して正解を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)の決議要件は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成です。
- 選択肢 2不正解
- 規約の設定・変更・廃止の決議要件は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成です。
- 選択肢 3不正解
- 管理組合法人の設立の決議要件は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成です。
- 選択肢 4正解
- 区分所有建物の建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
覚えるポイント
- 建替え決議は「各5分の4以上」、規約変更・共用部分重大変更・法人設立は「各4分の3以上」と整理して記憶する。
間違えやすいところ
- 4分の3以上で決議できる特別決議(規約変更や共用部分の変更等)と、最重要事項である建替え決議(5分の4以上)を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(建物の区分所有等に関する法律第62条等)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税および都市計画税の仕組みと特例
不動産 · 固定資産税 / 都市計画税 / 小規模住宅用地の特例 / 新築住宅の軽減措置
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅用地に対する課税標準の特例において、200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税では価格の6分の1、都市計画税では価格の3分の1とされています。一般住宅用地(200㎡超の部分)では、固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2となります。
解き方
- 住宅用地の課税標準の特例割合について、小規模住宅用地(200㎡以下)の固定資産税と都市計画税の数値を想起する。
- 選択肢1の「固定資産税で3分の1」が都市計画税の割合(固定資産税は6分の1)と取り違えられていることを見抜き、不適切と判断する。
- 選択肢 1正解
- 固定資産税における小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準は、課税標準となるべき価格の「6分の1」の額となります(3分の1となるのは都市計画税です)。
- 選択肢 2不正解
- 新築住宅の減額特例では、所定の要件を満たす場合、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する固定資産税額が一定期間(一般住宅は3年間、耐火・準耐火の3階建以上等は5年間)にわたり2分の1に減額されます。
- 選択肢 3不正解
- 固定資産税の納税義務者は毎年1月1日時点の所有者であるため、年の中途に売却した場合でも、賦課期日現在の所有者がその年度分の全額を納付する義務を負います。
- 選択肢 4不正解
- 都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋の所有者に対して市町村が課税する地方税(目的税)です。
覚えるポイント
- 小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準特例は、固定資産税「6分の1」、都市計画税「3分の1」と覚える。
間違えやすいところ
- 固定資産税と都市計画税における小規模住宅用地および一般住宅用地の特例軽減割合の組み合わせを取り違えないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(地方税法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の譲渡所得に係る特例
不動産 · 居住用財産の譲渡所得 / 3000万円特別控除 / 居住用財産の買換え特例 / 取得費加算の特例
個人が居住用財産等を譲渡した場合の譲渡所得に関する各種特例について、最も適切な選択肢はどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
居住用財産を譲渡した際の税負担を軽減する特例には、所有期間の長短を問わないものや、10年超所有などの条件が付くもの、さらには重複適用が可能な組み合わせが法律で定められています。
解き方
- 各特例における所有期間や譲渡対価等の適用要件を確認する。
- 特例相互の併用関係(3,000万円控除と軽減税率は併用可能など)を判断する。
- 相続税の取得費加算の申告期限からの譲渡期間制限が3年以内である点を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除には、所有期間に関する要件はなく、短期譲渡所得であっても適用を受けることができます。
- 選択肢 2不正解
- 3,000万円の特別控除と10年超所有軽減税率の特例は、要件を満たせば重複して適用を受けることができます。
- 選択肢 3正解
- 特定の居住用財産の買換え特例は、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下である必要があるため、1億円を超える場合は適用できません。
- 選択肢 4不正解
- 相続税の取得費加算の特例は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合に適用を受けることができます。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除は所有期間不問で、10年超軽減税率の特例と併用可能であること
- 居住用財産の買換え特例の譲渡対価は1億円以下、取得費加算の譲渡期限は申告期限翌日から3年以内
間違えやすいところ
- 3,000万円控除にも10年超の所有期間要件があると誤認すること
- 取得費加算特例の譲渡期限を申告期限の翌日以後1年以内と取り違えること
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の所得税法および租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の有効活用手法(等価交換方式)
不動産 · 土地の有効活用 / 等価交換方式 / 権利関係 / 買換え特例
不動産の有効活用手法の一つである等価交換方式に関する記述について、最も適切な選択肢はどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
等価交換方式は、土地所有者が土地(または敷地利用権)の全部または一部をディベロッパーに譲渡し、その対価としてディベロッパーが建設した建物とその敷地の一部(区分所有権等)を取得する手法です。
解き方
- 等価交換方式の契約形態(全部譲渡方式だけでなく一部譲渡方式もあること)を整理する。
- 等価交換の対象が完全所有権だけでなく借地権や底地も含まれることを確認する。
- 土地所有者が取得できるのは提供した土地対価相当の建物専有部分(一部)である点と、課税特例は「繰延べ」であり「非課税」ではない点を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 土地の一部を譲渡し、残りの土地持分と建設された建物の区分所有権を交換する「一部譲渡方式」も広く行われており、全部を譲渡しなければならないわけではありません。
- 選択肢 2正解
- 等価交換方式においては、土地の完全所有権だけでなく、借地権や底地であっても権利関係を整理して対象とすることができます。
- 選択肢 3不正解
- 土地所有者は出資した土地価格に見合う区分所有権(建物の一部とその敷地利用権)を取得するのであり、建物の全部を取得することはできません。
- 選択肢 4不正解
- 買換え特例などの税務上の特例は課税の繰延べ(先送り)を行う制度であり、所得税が非課税になるわけではありません。
覚えるポイント
- 等価交換方式では土地全部ではなく出資比率に応じた建物の一部(区分所有権等)を取得すること
- 税法上の買換え特例は課税の繰延べであり、非課税免除ではないこと
間違えやすいところ
- 等価交換方式で土地所有者が建物全体の所有権を取得できると誤解すること
- 課税の繰延べ特例を税金が免除される非課税特例と混同すること
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の民法および不動産・税制関連法令
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の贈与契約の基本知識
相続・事業承継 · 贈与契約 / 定期贈与 / 負担付贈与 / 死因贈与 / 贈与者の担保責任
民法における贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する無償・片務・諾成契約です。対価を伴わない無償契約であるため、売買などの有償契約と異なり、贈与者は目的物の瑕疵について原則として担保責任を負わないものと規定されています。
解き方
- 定期贈与・負担付贈与・死因贈与の法的な定義および契約成立要件を確認する。
- 民法における贈与者の担保責任の規定(原則として瑕疵担保責任を負わないこと)に照らして正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 記述は適切です。定期贈与とは、定期的に金銭などの財産を給付することを目的とする贈与契約です(民法第552条)。
- 選択肢 2不正解
- 記述は適切です。負担付贈与とは、受贈者に一定の給付義務などの負担を負わせる贈与契約のことです(民法第553条)。
- 選択肢 3不正解
- 記述は適切です。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約であり、遺贈の規定が準用されます(民法第554条)。
- 選択肢 4正解
- 記述は不適切です。贈与者は目的物の瑕疵を知りながら告げなかった場合にのみ責任を負い、知らなかった場合は責任を負いません(民法第551条第1項)。
覚えるポイント
- 贈与者は原則として瑕疵担保責任を負わず、瑕疵を知りながら受贈者に告げなかった場合にのみ例外的に責任を負う。
間違えやすいところ
- 有償契約である売買契約の担保責任と混同し、無償契約である贈与の贈与者にも当然に担保責任があると誤認しやすい。
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の民法(第549条~第554条)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
親族関係図に基づく親族の範囲と親等の判定
相続・事業承継 · 親族の範囲 / 親等 / 直系・傍系 / 尊属・卑属 / 血族・姻族
親族関係図(Aさんの父母がFさん・Gさん、Aさんの兄弟姉妹がHさん・Iさん、Hさんの子がJさん、Aさんの配偶者がBさん、AさんとBさんの子がEさん等)に基づくAさんの親族に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
親族関係において、直接的な親子関係の縦の系列を「直系」、枝分かれした血統を「傍系」といい、自分より前の世代を「尊属」、後の世代を「卑属」といいます。血縁関係のある者を「血族」、配偶者や配偶者の血族等を「姻族」と呼び、親等は世代をさかのぼり下る世代数で数えます。
解き方
- 親族関係図から本人Aさんと各人物(Fさん、Eさん、Jさん、Lさん)との血縁・婚姻関係を正確に読み取る。
- 各人物について直系・傍系の別、尊属・卑属の別、親等の数(世代数珠つなぎ計算)、血族・姻族の別を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 不適切。FさんはAさんの父母であるため直系尊属かつ血族ですが、親等は「1親等」です(2親等ではありません)。
- 選択肢 2不正解
- 不適切。EさんはAさんの子であるため直系卑属かつ血族ですが、親等は「1親等」です(3親等ではありません)。
- 選択肢 3正解
- 最も適切。JさんはAさんの兄弟姉妹の子(甥・姪)であるため、傍系卑属であり「3親等の血族」に該当します。
- 選択肢 4不正解
- 不適切。Lさんは親族関係図においてAさんよりも下の世代(卑属側)に位置しており、直系尊属ではありません。
覚えるポイント
- 親等は世代数で計算し、父母・子は1親等、祖父母・孫・兄弟姉妹は2親等、甥・姪やおじ・おばは3親等となる。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹を1親等と誤認したり、甥・姪を数える際に親を経由する世代数の加算を忘れて親等を間違えたりしやすい。
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の民法(第725条~第727条)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の課税財産およびみなし贈与の取扱い
タックスプランニング/相続・事業承継 · 贈与税の課税財産 / みなし贈与 / 使用貸借
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
民法上の贈与契約に基づく財産の移転だけでなく、生命保険金受取や著しく低い対価での譲渡など実質的に経済的利益を受けた場合も、税法上「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります。ただし、親族間での土地の使用貸借による借地権設定に伴う経済的利益については、贈与税の課税対象から除外されています。
解き方
- 各選択肢について、契約形態や取引内容による経済的利益の発生状況を確認する。
- 使用貸借による借地権の認定課税に関する税法上の特別取扱いと照らし合わせ、不適切な記述を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 保険料負担者(夫)以外の者(妻)が死亡保険金を受け取った場合、受取人は保険料負担者から保険金を贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合、時価と支払った対価との差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされます(相続税法第7条)。
- 選択肢 3不正解
- 対価の支払いを受けることなく不動産などの名義を他人に変更した場合、実質的にその財産を無償譲渡(贈与)したものとみなされ、贈与税が課税されます。
- 選択肢 4正解
- 親の土地を使用貸借(無償の貸借)により借り受けて子が建物を建築した場合、使用貸借に係る借地権相当額について贈与税が課税されることはありません。
覚えるポイント
- 保険料負担者・被保険者・保険金受取人の関係によって、所得税・相続税・贈与税のいずれが課税されるかが異なる。
- 親族間での土地の使用貸借による借地権の創設には、借地権認定課税(贈与税課税)は行われない。
間違えやすいところ
- 著しく低い価額での譲渡(低額譲受)は売買であっても差額が贈与とみなされる点を見落としやすい。
- 使用貸借による借地権の借り受けを、通常の有償賃貸借(権利金授受なし)と混同して認定課税が発生すると誤認しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(相続税法、相続税法基本通達等)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除および基礎控除の計算
タックスプランニング/相続・事業承継 · 贈与税の配偶者控除 / 贈与税の基礎控除 / 課税価格の計算
平成26年9月に夫から「居住用家屋とその敷地(相続税評価額1,800万円)」および「株式(相続税評価額500万円)」の贈与を受けた妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、平成26年分の贈与税の課税価格から控除することができる金額(基礎控除額と配偶者控除額との合計額)として、最も適切なものはどれか。なお、妻は同年中にこれ以外の贈与は受けておらず、納付税額が最も少なくなるよう計算するものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与を受けた場合に、最高2,000万円まで控除できる制度です。本制度による控除額は対象となる居住用不動産の評価額が上限となり、対象外の財産(株式など)には適用できませんが、暦年課税の基礎控除(110万円)は全体の課税価格から別途控除することができます。
解き方
- 贈与財産のうち、配偶者控除の対象となる「居住用家屋とその敷地」の評価額(1,800万円)を確認し、最高限度額2,000万円と比較して控除可能額を1,800万円と算出する。
- 暦年課税の基礎控除額110万円を確認し、配偶者控除額1,800万円と合算して合計控除可能額1,910万円を求める。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者控除額1,800万円のみであり、基礎控除額110万円が合算されていないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 配偶者控除による控除額1,800万円(居住用不動産の評価額が上限)と基礎控除額110万円の合計である1,910万円が控除されます。
- 選択肢 3不正解
- 配偶者控除の限度額2,000万円そのままとなっており、実際の居住用不動産の価額(1,800万円)および基礎控除が正しく反映されていません。
- 選択肢 4不正解
- 配偶者控除の最高限度額2,000万円に基礎控除110万円を加えた額ですが、本問の居住用不動産の評価額は1,800万円であるため2,000万円全額は控除できません。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除の最高限度額は2,000万円であるが、対象となる居住用不動産の価額が2,000万円未満の場合はその評価額が控除限度となる。
- 配偶者控除を適用する場合でも、通常の基礎控除110万円を併せて控除することができる。
間違えやすいところ
- 居住用不動産以外の財産(株式等)に対して配偶者控除の枠の残りを適用できると誤解してしまう。
- 配偶者控除の枠2,000万円と基礎控除110万円を機械的に足して2,110万円としてしまう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(相続税法第21条の5、第21条の6)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
成年後見制度の類型と成年後見人の要件・権限
相続・事業承継 · 成年後見制度 / 法定後見 / 成年後見人の資格 / 取消権
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
成年後見制度のうち法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。成年後見人は家庭裁判所が事案に応じて選任し、未成年者や破産者等の欠格事由に該当しない限り特別な専門資格は必要とされません。
解き方
- 法定後見の3類型(後見・保佐・補助)および申立権者(本人・配偶者・4親等内の親族等)の範囲を確認します。
- 成年後見人の選任要件について、弁護士等の所定の国家資格が必須条件とされているか判断します。
- 成年被後見人の行為に関する成年後見人の取消権(日常生活に関する行為の除外)の規定を照合し、誤りを含む肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 法定後見制度は、判断能力の程度に応じて重い順に「後見(判断能力を欠く常況)」「保佐(著しく不十分)」「補助(不十分)」の3つの類型が設けられています。
- 選択肢 2不正解
- 後見開始の審判の申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、検察官、市区町村長等と規定されています。
- 選択肢 3正解
- 成年後見人になるための特別な公的資格は定められておらず、欠格事由に該当しなければ親族や福祉関係者、法人等も選任されるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 民法第9条により、成年被後見人の法律行為は原則として取り消すことができますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取消しの対象から除外されています。
覚えるポイント
- 成年後見人に弁護士等の特別な資格は不要(親族や法人も可)
- 後見開始の審判の申立権者には「4親等内の親族」が含まれる
- 日常生活に関する行為は成年後見人でも取り消すことができない
間違えやすいところ
- 成年後見人は専門職(弁護士や司法書士)しか就任できないと誤認しやすいです。
- 申立権者の親族の範囲を「2親等内」や「3親等内」と取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令(民法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の成立要件・証人欠格および効力
相続・事業承継 · 遺言 / 公正証書遺言 / 証人の欠格事由 / 検認手続
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
公正証書遺言は、公証人と2人以上の証人の立会いのもとで作成される厳格な遺言方式です。遺言の利害関係を排除するため推定相続人やその配偶者・直系血族は証人になれません。原本が公証役場に保管されるため変造等の恐れがなく、家庭裁判所による検認は不要とされています。
解き方
- 公正証書遺言における指定対象財産の範囲(全財産の一括指定義務の有無)を確認します。
- 遺言作成時の証人・立会人の欠格事由(民法第974条)を照合します。
- 遺言撤回の自由(いつでも方式に従い撤回可能)および家庭裁判所の検認の要否を検討して正答を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 遺言者は所有する財産の全部に限らず、特定の財産のみについて受遺者や相続分を指定することも可能であり、残余財産は遺産分割協議の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 民法第974条により、未成年者、推定相続人および受遺者、ならびにそれらの配偶者および直系血族は証人となることができません。
- 選択肢 3不正解
- 遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を自由に撤回することができ、1年を経過するまで撤回できないといった制限はありません。
- 選択肢 4不正解
- 公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に保管されるため偽造や変造の恐れがなく、家庭裁判所による検認手続は不要です。
覚えるポイント
- 推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族は遺言の証人になれない
- 公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要
- 遺言はいつでも自由に撤回可能(自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、その逆も可能)
間違えやすいところ
- 公正証書遺言であっても家庭裁判所の検認が必要であると誤解しやすいです。
- 証人の欠格事由について、推定相続人本人のみならず配偶者や直系血族も除外される点を見落としやすいです。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令(民法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税対象財産の範囲と生前贈与加算
相続・事業承継 · 相続税の課税対象 / みなし相続財産 / 生前贈与加算
次の記述のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
相続税の課税対象には、本来の相続財産(経済的価値のある権利義務)や生命保険金・退職手当金等のみなし相続財産が含まれます。また、暦年課税の生前贈与加算は、相続・遺贈によって財産を取得した者にのみ適用され、財産を取得しなかった者には適用されません。
解き方
- 本来の相続財産およびみなし相続財産に該当するか各選択肢の財産を確認する。
- 生前贈与加算が適用される要件(相続または遺贈により財産を取得した者であるか)を照合して判断する。
- 選択肢 1不正解
- 登記の有無にかかわらず、実質的に被相続人に所有権が帰属している不動産は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 相続放棄者が受領した死亡保険金は、民法上は固有の財産ですが、相続税法上は遺贈により取得したものとみなされ課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 被相続人の死亡時に支給期未到来で死亡後3年以内に支給が確定した給与等は、退職手当金等としてみなし相続財産となり課税対象です。
- 選択肢 4正解
- 相続や遺贈により財産を取得しなかった受贈者に対する生前贈与財産は、生前贈与加算の対象外となり相続税の課税対象にはなりません。
覚えるポイント
- 生前贈与加算は相続や遺贈によって財産を取得した者に限定して適用される。
- 相続放棄者が取得した生命保険金はみなし相続財産となるが非課税枠は使えない。
間違えやすいところ
- 死亡前3年以内の生前贈与であっても、相続で財産を取得しない孫や親族への贈与は加算されない点を見落としやすい。
- 未登記の不動産であっても実質的な所有権があれば課税対象に含まれる点に注意が必要である。
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格の計算における債務控除の対象
相続・事業承継 · 債務控除 / 葬式費用 / 公租公課
次のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除(相続財産の価額から控除することができる債務および葬式費用)の対象となるものはどれか。なお、債務および葬式費用は、相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡時に確定している債務(借入金や未払公租公課など)および相続人が負担した葬式費用です。非課税財産に係る債務、香典返し費用、相続財産の管理・執行費用などは控除対象外です。
解き方
- 提示された費用や債務が、被相続人の債務・公租公課、あるいは控除可能な葬式費用に該当するかを確認する。
- 非課税財産に係る債務、遺産管理費用、喪主自身の交際費的支出を除外して対象を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 墓地や墓石などの非課税財産を取得するために生じた未払金は、相続税法第13条第1項ただし書により債務控除の対象外です。
- 選択肢 2正解
- 賦課期日が到来して納税義務が発生している固定資産税は、納期限が未到来の未払金であっても債務控除(公租公課)の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 香典返戻費用は、非課税財産である香典に対する喪主側の支出(交際費的性質)とされ、葬式費用としての債務控除の対象外です。
- 選択肢 4不正解
- 遺言執行費用等の遺産管理費用は、相続財産を維持・管理するために相続人が負担すべき性質の費用であり、被相続人の債務ではないため控除できません。
覚えるポイント
- 固定資産税・住民税などの公租公課は、相続開始時に納税義務が生じていれば未到来の納期分も債務控除できる。
- 墓地・霊園等の非課税財産の未払金、香典返し費用、遺産分割・遺言執行費用は債務控除できない。
間違えやすいところ
- 固定資産税の納付書が届いていない、または納期が先であっても、1月1日を過ぎていれば債務控除の対象になる点を見落としやすい。
- 葬式費用と香典返戻費用の区別を混同しやすい。
出題の前提:平成26年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
負担付贈与における贈与税の課税価格の計算
相続・事業承継 · 負担付贈与 / 通常の取引価額 / 贈与税の課税価格
父から土地の贈与を受け、その条件として父の銀行借入金1,500万円を負担した(負担付贈与)。<贈与により取得した土地の概要>(父の取得価額3,000万円、贈与時の相続税評価額2,800万円、贈与時の通常の取引価額4,000万円)に基づき、贈与税の課税価格に算入される金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
負担付贈与により取得した土地や家屋などの財産の価額は、財産評価基本通達による相続税評価額ではなく、贈与の時における「通常の取引価額(時価)」に相当する額によって評価し、そこから引き受けた債務(負担額)を控除して贈与税の課税価格を算出します。
解き方
- 負担付贈与の財産評価基準を確認する。土地等の場合は相続税評価額ではなく「通常の取引価額」を用いるため、土地の評価額は4,000万円となる。
- 土地の評価額から負担した債務額を差し引く。4,000万円-1,500万円=2,500万円となり、これが課税価格に算入される額である。
- 選択肢 1不正解
- 相続税評価額(2,800万円)から負担額(1,500万円)を控除した誤りの計算です。負担付贈与では時価(通常の取引価額)を用います。
- 選択肢 2不正解
- 負担した債務の金額そのものであり、贈与税の課税価格の計算として不適切です。
- 選択肢 3正解
- 贈与時の通常の取引価額4,000万円から負担した債務額1,500万円を控除した2,500万円となるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 通常の取引価額そのものであり、引き受けた債務額(1,500万円)の控除が行われていないため不適切です。
覚えるポイント
- 負担付贈与による土地・建物の評価は相続税評価額ではなく通常の取引価額(時価)で行う。
間違えやすいところ
- 通常の贈与時のように相続税評価額(路線価等)から債務を引いてしまう誤りに注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家および貸家建付地の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 不動産の相続税評価額 / 貸家 / 貸家建付地
不動産の相続税評価額に関する次の文章の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、建物は貸家として、『( ア )×(1-借家権割合×賃貸割合)』によって算出した価額により評価される。また、宅地は( イ )として評価され、更地で所有しているときと比べて相続税評価額を引き下げることができる。例えば、自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築し、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、宅地は更地で所有しているときよりも相続税評価額が( ウ )減額されることになる。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
建物の相続税評価額は原則として固定資産税評価額を基準とします。自己所有の土地に自己所有の賃貸物件を建てた場合の敷地は「貸家建付地」と呼ばれ、「自大地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価されるため、更地に比べて「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」分だけ評価額が減額されます。
解き方
- (ア)建物の評価基準を確認する。建物の相続税評価額は建築費ではなく固定資産税評価額が基準となる。
- (イ)土地の権利形態を確認する。自らの土地に自らの賃貸用建物を建築した土地は「貸家建付地」に該当する(貸宅地は他人に建物の所有目的で土地を貸す場合)。
- (ウ)更地評価からの減額割合を計算する。「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」=60%×30%×100%=18%となる。
- 選択肢 1正解
- (ア)が固定資産税評価額、(イ)が貸家建付地、(ウ)が18%となっており、すべての組み合わせが正しいため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 建物の評価基準は建築費ではなく固定資産税評価額であり、土地の区分も貸宅地ではなく貸家建付地であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 建物の評価基準は固定資産税評価額であり、減額割合の計算(60%×30%=18%)も誤っているため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 土地の区分は貸家建付地であり、また減額割合も18%であるため不適切です。
覚えるポイント
- 貸家建付地の減額率=借地権割合×借家権割合×賃貸割合。建物の評価基準は固定資産税評価額。
間違えやすいところ
- 自己所有の土地に自己の賃貸建物を建てる「貸家建付地」と、他人に土地を貸す「貸宅地」を混同しないようにする。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年1月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年1月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

