日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
公的年金の受給要件および老齢給付の仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 合算対象期間 / 特別支給の老齢厚生年金 / 老齢基礎年金の繰下げ支給
公的年金制度の老齢給付の概要に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、〈語句群〉から選びなさい。 ⅰ)「昭和36年4月から平成3年3月までの間において、一定の要件を満たす学生であった20歳以上60歳未満の期間は、国民年金の任意加入期間とされ、当該期間のうち、国民年金に任意加入していなかった期間は、( ① )期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます」 ⅱ)「厚生年金保険の被保険者期間がある妻Bさんは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことにより、原則として( ② )から老齢厚生年金を受給することができます」 ⅲ)「老齢基礎年金の支給開始を70歳0カ月とした場合、老齢基礎年金の繰下げによる増額率は( ③ )となります」
- イ
- 保険料納付済
- ロ
- 保険料免除
- ハ
- 合算対象
- ニ
- 63歳
- ホ
- 64歳
- へ
- 65歳
- ト
- 30%
- チ
- 42%
- リ
- 88%
解答・解説を表示
解答
① ハ ② へ ③ チ
解説
老齢年金の受給には受給資格期間を満たす必要があり、合算対象期間は資格期間のみに算入されます。また女性の特別支給の老齢厚生年金は生年月日に応じて段階的に引き上げられ、昭和41年4月2日以後生まれは65歳支給開始となります。繰下げ支給では1カ月あたり0.7%の増額が行われます。
解き方
- 空欄①:昭和36年4月から平成3年3月までの学生任意未加入期間が、年金額には反映されないが資格期間に算入される合算対象期間(カラ期間)であることを確認します。
- 空欄②:妻Bさんの生年月日(昭和49年4月5日)から、女性における特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の生年月日区分(昭和41年4月2日以降生まれは対象外)を照合し、原則通り65歳受給開始であることを特定します。
- 空欄③:65歳到達から70歳0カ月までの繰下げ月数(60カ月)を算出し、増額率の算式「0.7%×60月=42%」を適用します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 昭和36年4月から平成3年3月までの学生の任意加入期間に未加入であった期間は、受給資格期間には算入されますが年金額には反映されない「合算対象期間(カラ期間)」となります。
- 小問 ②:へ
- 妻Bさんは昭和49年4月5日生まれの女性であり、昭和41年4月2日以降生まれに該当するため特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則として「65歳」から老齢厚生年金を受給します。
- 小問 ③:チ
- 繰下げ支給の増額率は「0.7%×繰下げ月数」で算出されます。65歳から70歳0カ月までの繰下げ月数は60月となるため、0.7%×60月=「42%」となります。
覚えるポイント
- 平成3年3月以前の20歳以上の学生任意未加入期間は合算対象期間(カラ期間)として扱われます。
- 繰下げ増額率は月あたり0.7%、60カ月(70歳まで)で42%増額となります。
間違えやすいところ
- 繰下げ増額率(0.7%/月)と繰上げ減額率(0.5%/月、当時の基準)を混同しないように注意が必要です。
- 女性の特別支給の老齢厚生年金の生年月日区分は男性より5年遅れて引き上げられていますが、昭和41年4月2日以降生まれは男女ともに特別支給がありません。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の国民年金法および厚生年金保険法等の法令に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 保険料免除期間の反映割合 / 第2号被保険者期間 / 端数処理
Aさんおよび妻Bさんが原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算しなさい。端数処理は、計算過程は円未満四捨五入とし、年金額の答は50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げること。なお、2人は60歳まで国民年金保険料を納付するものとする。 <資料> 老齢基礎年金の年金額(平成26年度価額):772,800円×(保険料納付済月数+保険料半額免除月数×□+保険料全額免除月数×○)/(加入可能年数×12)
解答・解説を表示
解答
① 621,500円 ② 759,900円
解説
老齢基礎年金の満額は平成26年度価額で772,800円(加入可能月数480月)です。平成21年3月以前の免除期間については国庫負担割合が1/3であるため、全額免除は1/3、半額免除は2/3(国庫負担1/3+納付分1/3)として月数換算します。厚生年金保険の被保険者期間は国民年金の第2号被保険者期間として保険料納付済月数に含まれます。
解き方
- ①Aさんの年金額算定:納付済月数(194月+175月=369月)と全額免除月数(平成21年3月以前の51月×1/3=17月)を合計して386月とし、772,800円×386月/480月=621,460円を算出し、50円以上100円未満切上げにより621,500円とします。
- ②妻Bさんの年金額算定:納付済月数(厚生年金99月+国民年金納付済122月+納付予定235月=456月)と半額免除月数(平成21年3月以前の24月×2/3=16月)を合計して472月とし、772,800円×472月/480月=759,920円を算出し、50円未満切捨てにより759,900円とします。
答えの内訳
- ①:621,500円
- Aさんの納付済月数は194月+175月=369月。全額免除月数51月は平成21年3月以前のため1/3反映となり、51月×1/3=17月。対象月数は369月+17月=386月。772,800円×386月/480月=621,460円。端数処理(50円以上100円未満切上げ)により621,500円となります。
- ②:759,900円
- 妻Bさんの納付済月数は厚生年金99月+納付済122月+納付予定235月=456月。半額免除月数24月は平成21年3月以前のため2/3反映となり、24月×2/3=16月。対象月数は456月+16月=472月。772,800円×472月/480月=759,920円。端数処理(50円未満切捨て)により759,900円となります。
覚えるポイント
- 平成21年3月以前の免除期間の反映率は、全額免除が1/3、半額免除が2/3です(平成21年4月以降は全額免除1/2、半額免除3/4)。
- 年金額の端数処理規定(50円未満切り捨て、50円以上100円未満切り上げ)を忘れずに適用します。
間違えやすいところ
- 平成21年4月以降の国庫負担割合(1/2)の算式(全額免除1/2、半額免除3/4)を平成21年3月以前の免除期間に誤って適用してしまうミスが多いです。
- 妻Bさんの厚生年金被保険者期間(99月)は第2号被保険者期間であり、老齢基礎年金の計算上は保険料納付済月数に算入することを忘れないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の国民年金法(平成26年度年金額水準および端数処理規定)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
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国民年金の独自給付・国民年金基金・個人型確定拠出年金
ライフプランニングと資金計画 · 付加年金 / 国民年金基金 / 確定拠出年金(個人型)
MさんがAさん夫婦に対してアドバイスした、老後の年金収入を増やす方法に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「国民年金の定額保険料に加えて付加保険料を納付した場合は,老齢基礎年金の受給時に,400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額を付加年金として受け取ることができます」 ② 「国民年金基金に加入して掛金を納めた場合は,国民年金基金から老齢年金を受け取ることができます。ただし,国民年金基金に加入した場合は,国民年金の付加保険料を納付することができなくなります」 ③ 「国民年金基金連合会が実施する確定拠出年金の個人型年金に加入して掛金を拠出した場合は,当該制度から老齢給付金を受け取ることができます。老齢給付金は,通算加入者等期間が10年以上ある場合,60歳から受け取ることができます」
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○
解説
国民年金の第1号被保険者が上乗せ年金を確保する制度として、付加年金、国民年金基金、個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。付加年金は納付月額400円で年額「200円×月数」が終身支給されるため2年で元が取れる設計ですが、国民年金基金とは重複利用できません。また個人型確定拠出年金は通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から老齢給付金を受給可能です。
解き方
- 付加年金の受給額計算式(200円×月数)と月額保険料(400円)を取り違えていないか確認する。
- 国民年金基金と国民年金の付加保険料が併用・重複納付できない制度関係を確認する。
- 確定拠出年金において原則60歳から老齢給付金を受給するための通算加入者等期間要件(10年以上)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付済月数」で計算されます。400円は毎月納付する付加保険料の月額であり、年金額の計算式ではないため不適切です。
- 小問 ②:○
- 国民年金第1号被保険者は国民年金基金に加入できますが、国民年金基金と付加年金(付加保険料の納付)を重複して利用することはできないため適切です。
- 小問 ③:○
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上ある場合、原則として60歳から受給を開始することができるため適切です。
覚えるポイント
- 付加保険料は月額400円、受給する付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済月数」です。
- 国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付することができません。
間違えやすいところ
- 付加保険料の月額(400円)を受給年額の乗数(200円)と混同しないように注意が必要です。
- 個人型確定拠出年金は国民年金基金と合算枠(月額6.8万円)で併用できますが、付加年金と国民年金基金は併用できません。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の国民年金法および確定拠出年金法に基づく規定
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
出産・育児に関する社会保険給付および児童手当
ライフプランニングと資金計画 · 家族出産育児一時金 / 児童手当
MさんがAさんに対して説明した出産・育児等に関する社会保険制度等の文章について、空欄①~③に入る最も適切な語句を〈語句群〉から選びなさい。なお、妻Bさんは25歳でAさんと結婚後、専業主婦であるとする。 ⅰ)「妻Bさんが平成26年10月に第1子を出産した場合,Aさんは,加入している健康保険から,( ① )を受給することができます」 ⅱ)「妻Bさんの出産後,Aさんは,第1子が3歳になるまで,原則として,月額( ② )の児童手当(平成26年度価額)を受給することができます。ただし,児童手当には,扶養親族等の数に応じて所得制限限度額が設けられており,受給資格者の所得が所得制限限度額以上である場合は,月額5,000円(特例給付,平成26年度価額)となります。なお,子が1人の場合,児童手当は,第1子の( ③ )時まで受給することができます」
- イ
- 出産手当金
- ロ
- 出産育児一時金
- ハ
- 家族出産育児一時金
- ニ
- 1万円
- ホ
- 1万2,000円
- へ
- 1万5,000円
- ト
- 小学校修了
- チ
- 中学校修了
- リ
- 高等学校修了
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解答
① ハ ② へ ③ チ
解説
健康保険の出産関連給付では、被保険者本人に対する給付(出産育児一時金・出産手当金)と被扶養者に対する給付(家族出産育児一時金)が区別されます。また、家庭等の生活の安定と児童の健やかな成長を支援する児童手当は、中学校修了までの児童を養育する者に支給され、3歳未満の支給額は月額1万5,000円です。
解き方
- 出産した妻Bさんが会社員Aさんの「被扶養者(専業主婦)」である点に着目し、支給される一時金の名称(家族出産育児一時金)を特定する。
- 児童手当の年齢区分別の支給月額において、「3歳未満」の基準額(月額1万5,000円)を選択する。
- 児童手当の支給対象期間の終期(中学校修了まで)を選択する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 健康保険の被保険者の被扶養者が出産したときに支給される給付は「家族出産育児一時金」です。被保険者本人が出産した場合は「出産育児一時金」となります。
- 小問 ②:へ
- 児童手当(平成26年度)の月額は、3歳未満は一律「1万5,000円」です(3歳以上小学校修了前は第1子・第2子が1万円、第3子以降が1万5,000円)。
- 小問 ③:チ
- 児童手当の支給対象となる期間は、第1子が「中学校修了」(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までとなっています。
覚えるポイント
- 被扶養者の出産には「家族出産育児一時金」が支給され、出産手当金は支給されません。
- 児童手当の月額は3歳未満が1万5,000円、支給期間は中学校修了までです。
間違えやすいところ
- 専業主婦である妻の出産に対して、被保険者本人対象の「出産育児一時金」や休業補償である「出産手当金」を選んでしまわないよう注意が必要です。
- 児童手当の支給月額を3歳未満(1.5万円)と3歳以上(1万円)で混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の健康保険法および児童手当法に基づく規定
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
学資保険の商品特性とクーリング・オフ制度
リスク管理 · 学資保険 / クーリング・オフ / 保険料払込免除
学資(こども)保険の商品内容および加入時の注意点に関する次の記述①~③について、適切なものには○、不適切なものには×をつけなさい。 ① 学資(こども)保険を中途解約した場合、保障内容や経過年数等を問わず、解約返戻金の額は既払込保険料総額を上回る。 ② 学資(こども)保険はクーリング・オフ制度の対象であり、法律上、契約者は保険契約の申込日または撤回等に関する書面受取日のいずれか遅い日から、その日を含めて3日以内に限り契約を撤回できる。 ③ 提案の学資(こども)保険に加入後、仮に契約者であるAさんが亡くなった場合、以後の保険料の払込みをする必要はなく、育英年金や学資祝金、満期祝金を受け取ることができる。
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ○
解説
学資(こども)保険は貯蓄性と保障性を兼ね備えた保険商品であり、契約者である親の万一時には保険料払込免除や育英年金等で教育資金を確保できますが、途中解約時の返戻金は元本割れのリスクがあります。また、消費者を保護するクーリング・オフ制度の撤回可能期間は原則8日以内と法律で定められています。
解き方
- 学資保険の貯蓄性と途中解約時の返戻金水準(元本割れの可能性)について確認する。
- 保険契約におけるクーリング・オフの行使可能期間(8日以内ルール)を確認する。
- 育英年金特約および契約者死亡時の保険料払込免除の効力を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 学資(こども)保険を早期に解約した場合や死亡保障・特約部分が手厚い契約の場合、解約返戻金の額は既払込保険料総額を下回る(元本割れとなる)のが一般的です。
- 小問 ②:×
- 保険業法等に定められたクーリング・オフ制度において、申込みの撤回等ができる期間は、申込日またはクーリング・オフに関する事項を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日から「その日を含めて8日以内」です。3日以内ではありません。
- 小問 ③:○
- 保険料払込免除特則および育英年金特約が付加されているため、契約者(親)が保険料払込期間中に死亡等した場合は以後の保険料払込が免除され、育英年金や学資祝金・満期祝金は当初の予定通り受け取ることができます。
覚えるポイント
- 生命保険のクーリング・オフ可能期間は「書面受取日等から8日以内」であること
- 学資保険に育英年金特約等を付加すると貯蓄性(返戻率)が低下し中途解約時の元本割れリスクが高まること
間違えやすいところ
- クーリング・オフ期間を特定商取引法の訪問販売(8日)や電話勧誘販売などと混同したり、3日など短い期間と誤認しないように注意する
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(保険業法第309条等)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
諸係数を用いた教育資金の必要額および積立額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 年金現価係数 / 減債基金係数 / 教育資金準備
年利1.0%の諸係数早見表を用いて、次の教育資金準備の計算を行いなさい(円未満四捨五入)。 <資料>年利1.0%の諸係数早見表 期間1年:現価係数0.9901、減債基金係数1.0000、年金現価係数0.9901 期間4年:現価係数0.9610、減債基金係数0.2463、年金現価係数3.9020 期間18年:現価係数0.8360、減債基金係数0.0510、年金現価係数16.3983 ① Aさんは、第1子の大学4年間の教育資金として毎年150万円を準備したいと考えている。18年後の48歳から4年間、年利1.0%で複利運用しながら毎年150万円を受け取る場合、48歳時に必要となる原資はいくらか。 ② Aさんの48歳時に①の原資を確保することを目標として、今後18年間にわたって年利1.0%で複利運用しながら毎年積み立てる場合、必要となる毎年の積立額はいくらか。
解答・解説を表示
解答
① 5,853,000円 ② 298,503円
解説
ライフプランニングにおける資金計算では「6つの係数」を適切に使い分けます。将来の一定期間にわたり毎年同額を取り崩すための必要元本を求める際は「年金現価係数」、将来の目標額を貯めるために毎年積み立てるべき金額を求める際は「減債基金係数」を用います。
解き方
- 取り崩し期間4年で毎年150万円を受け取る原資を求めるため、期間4年の年金現価係数3.9020を選択して乗算する(150万円×3.9020=5,853,000円)。
- 18年後に5,853,000円を作るための毎年積立額を求めるため、期間18年の減債基金係数0.0510を選択して乗算する(5,853,000円×0.0510=298,503円)。
答えの内訳
- ①:5,853,000円
- 将来の一定期間(4年間)にわたり毎年一定額(150万円)を受け取るために、運用開始時(48歳時)に必要となる原資を計算するには「年金現価係数」を用います。 1,500,000円 × 3.9020 = 5,853,000円
- ②:298,503円
- 将来の目標額(5,853,000円)を一定期間(18年間)で積み立てるために必要となる毎年の積立額を計算するには「減債基金係数」を用います。 5,853,000円 × 0.0510 = 298,503円
覚えるポイント
- 将来の年金受取原資=毎年の受取額×年金現価係数
- 目標額達成のための毎年積立額=目標額×減債基金係数
間違えやすいところ
- 4年間の受取原資の計算に現価係数を用いてしまう誤り
- 積立額の計算に年金終価係数や資本回収係数を掛けてしまう誤り
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令・基準
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 勤続年数の端数切上げ
Aさんが役員在任期間(勤続年数)18年2カ月で退任し、X社から役員退職金として2,000万円を受給した場合における退職所得の金額を計算しなさい。なお、退職所得控除の計算において障害者となったことによる退職ではなく、他に退職手当等の収入はないものとし、答は万円単位で求めなさい。
解答・解説を表示
解答
計算過程:勤続年数は18年2カ月であるため、1年未満の端数を切り上げて19年となる。退職所得控除額=40万円×19年=760万円。役員在任期間が5年を超えているため、退職所得の金額=(2,000万円-760万円)×1/2=620万円。 答:620万円
解説
退職所得の金額は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」によって計算されます。勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。また、役員等としての勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」に該当する場合は2分の1を乗じる措置が適用されませんが、勤続年数が5年を超える場合は通常の退職手当等と同様に2分の1を乗じて算出します。
解き方
- 勤続年数18年2カ月の端数を切り上げて19年とします。
- 勤続年数20年以下の算式「40万円×勤続年数」に当てはめ、退職所得控除額を「40万円×19年=760万円」と計算します。
- 役員勤続年数が5年超であるため一般の退職所得の計算式を用い、「(2,000万円-760万円)×1/2=620万円」を求めます。
答えの内訳
- 計算過程:勤続年数は18年2カ月であるため、1年未満の端数を切り上げて19年となる。 退職所得控除額=40万円×19年=760万円 退職所得の金額=(2,000万円-760万円)×1/2=620万円
- 勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて19年とします。勤続年数20年以下の退職所得控除額は「40万円×勤続年数」により760万円です。役員等勤続年数が5年を超えているため特定役員退職手当等には該当せず、2分の1課税を適用して退職所得の金額を算出します。
- 答:620(万円)
- 計算過程で求めたとおり、2,000万円から退職所得控除額760万円を控除し、その残額に2分の1を乗じた620万円が退職所得の金額となります。
覚えるポイント
- 勤続年数の端数は月単位であってもすべて1年に切り上げる。
- 特定役員退職手当等は役員勤続年数が5年以下の場合に2分の1ルールが適用外となる。
間違えやすいところ
- 役員退職金というだけで一律に2分の1課税ができないと誤認しないように注意する(5年超は2分の1が可能)。
- 勤続年数の端数2カ月を切り捨てて18年としてしまう計算ミスに注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の養老保険の取扱い
リスク管理 · ハーフタックスプラン / 福利厚生保険 / 養老保険 / 解約返戻金
X社が役員・従業員全員を被保険者、満期保険金受取人をX社、死亡保険金受取人を被保険者の遺族として加入する養老保険(ハーフタックスプラン)に関する次の記述①~③について、適切なものには○、不適切なものには×をつけなさい。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
契約者を法人、被保険者を役員・全従業員、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を遺族とする養老保険は「福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)」と呼ばれます。全従業員を対象とする普遍的加入が要件であり、保険料は期間を通じて2分の1を資産計上(保険料積立金)、2分の1を損金算入(福利厚生費等)します。また、法人が契約者であるため、解約返戻金等の契約上の権利は法人に帰属します。
解き方
- 記述①の経理処理が、養老保険(全期間2分の1損金・2分の1資産計上)と逓増定期保険等の処理基準のどちらを説明しているか確認し、誤りであると判定します。
- 記述②の福利厚生プランにおける普遍的加入要件と中途採用者の加入管理の必要性を確認し、適切と判定します。
- 記述③の解約時における返戻金の受取権者が契約者である法人(X社)である点を確認し、誤りであると判定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- ハーフタックスプランの養老保険では、保険期間を通じて支払保険料の2分の1を資産(保険料積立金)に計上し、残りの2分の1を損金(福利厚生費等)に算入します。記述のような「6割相当期間で2分の1を資産計上し、残り期間で取り崩す」という経理処理は逓増定期保険等のものであり、不適切です。
- 小問 ②:○
- ハーフタックスプランとして支払保険料の2分の1の損金算入が認められるためには、役員・従業員全員(または一定の普遍的基準を満たす全員)を対象とする普遍的加入が要件とされます。中途入社者に対しても周知し加入漏れを防ぐ管理が必要です。
- 小問 ③:×
- 本契約の契約者および満期保険金受取人はX社(法人)であるため、保険契約を解約した場合の解約返戻金は契約者であるX社に支払われます。被保険者である退職者に直接支払われるわけではありません。
覚えるポイント
- ハーフタックスプランは「満期受取人=法人、死亡受取人=遺族、全役員・従業員加入」で半額損金・半額資産計上となる。
- 法人が契約者である保険を中途解約した場合、解約返戻金は法人の口座に支払われる。
間違えやすいところ
- 定期保険(逓増定期保険や長期平準定期保険)の期間別経理処理ルールと養老保険の経理処理を混同しないようにする。
- 被保険者が退社した際、解約返戻金が自動的に被保険者に帰属すると誤解しないようにする(法人が退職金として支給する場合は別途の意思決定と会計処理が必要)。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険(福利厚生プラン)の死亡時における法人の経理処理
リスク管理 · 法人保険 / ハーフタックスプラン / 養老保険の経理処理
全役員・全従業員を被保険者、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン)において、従業員Cさんが死亡し、遺族が死亡保険金を受け取った。Cさんに係る支払保険料総額100万円、計上されている配当金積立金5万円である場合の法人の経理処理(仕訳)の空欄①~④に入る語句または数値を語句群から選択しなさい。 <経理処理(仕訳)> 借方:( ① ) ( ② )万円 貸方:( ③ ) ( ④ )万円、配当金積立金 5万円
- イ
- 雑損失
- ロ
- 雑収入
- ハ
- 現金・預金
- ニ
- 保険料積立金
- ホ
- 死亡退職金
- へ
- 50
- ト
- 55
- チ
- 100
- リ
- 105
- ヌ
- 800
- ル
- 805
解答・解説を表示
解答
① イ、② ト、③ ニ、④ へ
解説
養老保険のハーフタックスプラン(満期時=法人、死亡時=遺族)では、支払保険料の2分の1を保険料積立金(資産)、2分の1を福利厚生費(損金)として処理します。被保険者死亡時には死亡保険金が遺族に直接支払われるため、法人は資産計上されていた保険料積立金および配当金積立金を取り崩し、同額を雑損失として計上します。
解き方
- 法人が資産計上していた保険料積立金の額を計算します。支払保険料100万円×1/2=50万円です。
- 貸方に保険料積立金50万円および配当金積立金5万円を取り崩す仕訳を立てます。
- 貸方合計55万円と同額を、借方に雑損失55万円として計上して貸借を一致させます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:イ
- 死亡保険金は被保険者の遺族へ直接支払われるため法人に現金等は入金されず、資産計上されていた資産を取り崩すことにより借方に「雑損失」を計上します。
- 小問 ②:ト
- 取り崩す保険料積立金50万円と配当金積立金5万円の合計額である「55」万円を雑損失として計上します。
- 小問 ③:ニ
- 被保険者の死亡により契約が終了するため、保険料支払時に資産計上していた「保険料積立金」を取り崩して貸方に計上します。
- 小問 ④:へ
- ハーフタックスプランでは支払保険料総額(100万円)の2分の1が資産計上されているため、取り崩す金額は「50」万円となります。
覚えるポイント
- ハーフタックスプランの死亡時は、法人に保険金が入らず保険料積立金と配当金積立金を取り崩して雑損失を計上する。
間違えやすいところ
- 死亡保険金受取人が法人である契約(全額資産計上)と混同し、法人が保険金を受け取って死亡退職金を支払う仕訳にしてしまうミスが多い。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法人税基本通達9-3-4(養老保険の保険料)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の適用要件
タックスプランニング · 所得税 / 税額控除 / 住宅借入金等特別控除
新築戸建住宅を購入した場合における所得税の住宅借入金等特別控除の適用要件に関する文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 本控除の適用対象となる住宅の要件は、取得した新築戸建住宅の床面積が( ① )以上であり、かつ、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることとなっている。また、取得の日から( ② )以内に居住の用に供し、適用を受ける年の年末まで引き続き住んでいることも要件のひとつである。 なお、本控除の適用対象となる住宅借入金等は、償還期間が( ③ )以上の割賦償還等の方法により返済することとされているものである。
- イ
- 50㎡
- ロ
- 100㎡
- ハ
- 120㎡
- ニ
- 6カ月
- ホ
- 8カ月
- へ
- 10カ月
- ト
- 1年
- チ
- 5年
- リ
- 10年
- ヌ
- 25年
解答・解説を表示
解答
① イ、② ニ、③ リ
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるためには、自己の居住用であることのほか、床面積が50㎡以上であること、取得日から6カ月以内に居住の用に供し引き続き居住していること、償還期間が10年以上の借入金であること、合計所得金額が一定以下(原則3,000万円以下)であることなどの要件をすべて満たす必要があります。
解き方
- 家屋の要件を確認します。登記簿上の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であることが必要です(①は50㎡)。
- 居住要件を確認します。取得日から6カ月以内に居住を開始し、各年の12月31日まで居住を継続している必要があります(②は6カ月)。
- 住宅ローンの要件を確認します。償還期間が10年以上の割賦返済である必要があります(③は10年)。
小問ごとの答え
- 小問 ①:イ
- 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積要件は、50㎡以上(登記事項証明書上の床面積)と定められています。
- 小問 ②:ニ
- 新築または取得の日から「6カ月」以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していることが要件です。
- 小問 ③:リ
- 控除対象となる住宅借入金等は、償還期間が「10年」以上の割賦償還の方法により返済する借入金に限られます。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の3大数字要件は「床面積50㎡以上」「取得後6カ月以内に居住」「借入金の償還期間10年以上」である。
間違えやすいところ
- 贈与税の住宅取得等資金の非課税特例(居住期限が翌年3月15日)と住宅ローン控除の居住要件(取得後6カ月以内)を混同しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の配偶者控除・扶養控除および一時払変額個人年金保険の課税関係
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 一時所得 / 源泉分離課税
Aさんの平成26年分の所得税額の計算に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ① 妻Bさんは、Aさんと生計を一にしており、かつ、合計所得金額が38万円を超えていないため、Aさんの控除対象配偶者となる。 ② 長男Cさんは、Aさんと生計を一にしており、かつ、大学院生であるため、Aさんの特定扶養親族に該当する。 ③ Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金額は、保険期間10年以内の解約によるものであるため、その保険差益の額は源泉分離課税の対象となる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
所得税の人的控除において、控除対象配偶者や扶養親族の判定は生計を一にする親族の合計所得金額(38万円以下)と年末時点の年齢により厳格に区分されます。また、一時払生命保険の解約差益は、期間5年以内の金融類似商品に該当しない限り一時所得として総合課税されます。
解き方
- 親族それぞれの給与所得控除後の合計所得金額を算出し、38万円以下であるかを確認して人的控除の対象となるかを判定する。
- 扶養親族の年末時点の年齢を確認し、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に該当するか、一般の控除対象扶養親族であるかを判定する。
- 生命保険の解約返戻金に係る契約期間や商品性を確認し、源泉分離課税の要件(5年以下等)に該当するか総合課税の一時所得かを判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 妻Bさんは給与収入が100万円であり、給与所得控除額65万円を差し引いた給与所得の金額は35万円となります。合計所得金額が38万円以下であり、生計を一にしているため、Aさんの控除対象配偶者に該当します。
- 小問 ②:×
- 特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者を指します。長男Cさんは25歳であるため、特定扶養親族ではなく一般の控除対象扶養親族に該当します。
- 小問 ③:×
- 金融類似商品として源泉分離課税の対象となるのは、保険期間5年以下の養老保険等や、保険期間が5年超で契約から5年以内に解約された場合などです。本問は一時払変額個人年金保険であり、契約から9年経過して解約されているため、差益は一時所得として総合課税の対象となります。
覚えるポイント
- 特定扶養親族の判定要件は学生であるか否かではなく、年末時点の年齢が19歳以上23歳未満であることです。
- 一時払生命保険で源泉分離課税の対象となるのは、原則として保険期間5年以下または5年以内に解約された金融類似商品です。
間違えやすいところ
- 大学院生や大学生という身分だけで特定扶養親族に該当すると誤認してしまうこと。
- 一時払変額個人年金保険の解約差益を、年金受取時の雑所得や一律の源泉分離課税と混同すること。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
平成26年分 所得税の算出税額の計算(給与所得・一時所得・所得控除・税額計算)
タックスプランニング · 給与所得控除 / 給与所得の金額 / 一時所得の金額 / 総所得金額 / 扶養控除 / 算出所得税額
Aさんの平成26年分の所得税の算出税額を計算した表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、復興特別所得税は考慮しないものとする。 ・給与所得の金額 ( ① )円 ・(a)総所得金額 ( ② )円 ・扶養控除 ( ③ )円 ・(d)算出税額 ( ④ )円
解答・解説を表示
解答
① 6,720,000 ② 6,770,000 ③ 760,000 ④ 426,500
解説
所得税の計算では、給与所得控除を差し引いて給与所得を求め、一時所得は支出金額と特別控除(最高50万円)を控除した後の金額の2分の1を他の総合課税所得と合算して総所得金額を算出します。総所得金額から各種所得控除を差し引いた課税総所得金額に超過累進税率を適用して算出税額を求めます。
解き方
- 給与収入880万円に給与所得控除の速算式を適用し、給与所得の金額を算出する。
- 生命保険の解約差益から一時所得の特別控除50万円を差し引き、その2分の1を給与所得に加算して総所得金額を求める。
- 扶養親族の該当状況から一般控除対象扶養親族2名分の控除額(38万円×2)を合計して扶養控除額を求める。
- 総所得金額から所得控除合計額を差し引いて課税総所得金額を求め、所得税の速算表を適用して算出税額を計算する。
答えの内訳
- ①:6,720,000
- 給与収入880万円に対する給与所得控除額は「880万円×10%+120万円=208万円」です。したがって、給与所得の金額は「880万円-208万円=672万円(6,720,000円)」となります。
- ②:6,770,000
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額は「560万円-500万円-特別控除50万円=10万円」です。総所得金額に算入する額はその2分の1の5万円となるため、総所得金額は「給与所得672万円+一時所得5万円=677万円(6,770,000円)」となります。
- ③:760,000
- 控除対象扶養親族は、25歳の長男Cさん(一般扶養親族控除額38万円)と17歳の長女Dさん(一般扶養親族控除額38万円)の2名です。したがって、扶養控除の合計額は「38万円+38万円=76万円(760,000円)」となります。
- ④:426,500
- 課税総所得金額は「総所得金額6,770,000円-所得控除合計2,500,000円=4,270,000円」です。速算表より税率20%、控除額427,500円を適用し、「4,270,000円×20%-427,500円=426,500円」となります。
覚えるポイント
- 総所得金額を算出する際、一時所得の金額は2分の1にしてから他の所得と合算します。
- 扶養控除の金額は、一般の控除対象扶養親族が1人あたり38万円、特定扶養親族が1人あたり63万円です。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額(10万円)を2分の1にせずにそのまま給与所得と合算して総所得金額を誤ってしまうこと。
- 長男Cさんを年齢の確認不足により特定扶養親族(63万円)として計算してしまうこと。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の税法に基づく(復興特別所得税は考慮しない)。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の手続きと遺留分減殺請求権の時効
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 遺留分減殺請求権 / 消滅時効
遺言に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 民法上、厳格な方式が定められている普通方式遺言のうち、Aさんが作成していた公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して作成する遺言である。公正証書遺言は、( ② )に遺言書の原本が保管されているため、紛失や改ざん等のおそれがない遺言である。 なお、遺言により遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺留分の減殺請求権を行使することができるが、民法によれば、その請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から( ③ )間行使しないときは、時効によって消滅するとされている。
- イ
- 1人
- ロ
- 2人
- ハ
- 3人
- ニ
- 家庭裁判所
- ホ
- 簡易裁判所
- へ
- 公証役場
- ト
- 1年
- チ
- 2年
- リ
- 3年
解答・解説を表示
解答
① ロ、② へ、③ ト
解説
公正証書遺言は公証人と2人以上の証人の立会いのもと作成され、原本が公証役場に保管される確実性の高い遺言です。また、侵害された遺留分の請求権には知った時から1年という短期消滅時効が設けられています。
解き方
- 公正証書遺言作成時に立ち会うべき証人の最低人数(2人)を確認する。
- 公正証書遺言の原本がどこに保管される制度であるか(公証役場)を特定する。
- 遺留分減殺請求権の消滅時効期間(相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年)を当てはめる。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要と民法で定められています。
- 小問 ②:へ
- 作成された公正証書遺言の原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造・改ざんの危険がありません。
- 小問 ③:ト
- 遺留分減殺請求権(現:遺留分侵害額請求権)は、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈を知った時から1年間行使しないときは時効により消滅します。
覚えるポイント
- 公正証書遺言の作成要件:証人2人以上の立会い、家庭裁判所の検認不要、原本は公証役場保管。
- 遺留分の請求時効:知った時から1年、または相続開始から10年で消滅。
間違えやすいところ
- 自筆証書遺言の保管・検認手続き(家庭裁判所)と、公正証書遺言の作成・保管(公証役場)を混同しやすい。
- 遺留分請求の時効期間について、主観的要件(1年)と客観的要件(除斥期間10年)を取り違えないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の民法第969条(公正証書遺言)、第1042条(遺留分減殺請求権の期間の制限)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金の非課税限度額と小規模宅地等の特例
相続・事業承継 · 生命保険金の非課税枠 / 相続放棄者の非課税適用除外 / 小規模宅地等の特例(配偶者)
Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を付けなさい。 ① 相続税に係る死亡保険金の非課税限度額は,2,000万円である。 ② 長女Cさんが受け取った終身保険の死亡保険金についても,相続税に係る死亡保険金の非課税の規定が適用される。 ③ Aさんに係る相続により,妻Bさんが自宅の土地および建物を取得した場合,妻Bさんは,相続税の申告期限までにその土地および建物を売却したとしても,その土地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
解答・解説を表示
解答
① ○、② ×、③ ○
解説
死亡保険金の非課税限度額の計算上は相続放棄者も法定相続人の数に含めますが、非課税枠の控除を受けられるのは相続人のみに限られます。また、配偶者が取得する特定居住用宅地等は要件が大幅に緩和されており、継続所有要件がありません。
解き方
- 法定相続人の数を算出する(相続放棄をした長女Cを含めた4人)。「500万円×4人=2,000万円」で限度額を検証する。
- 死亡保険金の非課税規定が適用される対象者(相続権を放棄していない相続人)を確認し、放棄者である長女Cへの適用の可否を判定する。
- 小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の配偶者要件(所有継続要件・居住要件の有無)を確認し、売却時の適用可否を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。相続を放棄した者も法定相続人の数に含めるため、法定相続人は妻B・長女C・長男D・二女Eの4人となり、非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」となります。
- 小問 ②:×
- 相続を放棄した者が取得した死亡保険金はみなし相続財産として課税対象になりますが、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用できるのは「相続を放棄しなかった相続人」に限られるため、長女Cさんは非課税規定の適用を受けることができません。
- 小問 ③:○
- 被相続人の配偶者が特定居住用宅地等を取得する場合、配偶者には居住要件や申告期限までの所有継続要件が課されていないため、申告期限までに売却したとしても小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
覚えるポイント
- 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数(相続放棄者も人数に算入)。
- 相続放棄者はみなし相続財産で課税されるが、非課税枠の適用は受けられない。
- 配偶者が取得した居住用宅地は、居住要件・所有継続要件なしで小規模宅地等の特例が適用可能。
間違えやすいところ
- 非課税限度額の「計算上の法定相続人数」から相続放棄者を除外してしまうミスが多い。
- 相続放棄者が非課税枠を使えると勘違いする、またはみなし相続財産としても非課税になると誤認しやすい。
- 同居親族等に課される「申告期限までの居住・所有継続要件」を配偶者にも適用されると混同しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の相続税法第12条(相続税の非課税財産)、第15条(遺産に係る基礎控除)、租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除額および相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続分に応ずる取得金額 / 相続税の総額の計算
Aさんの相続(平成26年4月発生、法定相続人:妻B、長男D、二女E、および相続放棄した長女Cの計4人)において、課税遺産総額が2億4,000万円であった場合の相続税の総額の計算表における空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 9,000 ② 3,100 ③ 600 ④ 4,900
解説
相続税の総額を算出する際は、課税遺産総額を各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して各人の取得金額を求め、それぞれに超過累進税率を適用して税額を算出し、それらを合算します。相続放棄をした者がいても、基礎控除や法定相続分の計算においては放棄がなかったものとして計算します。
解き方
- 法定相続人の数を確定し、遺産に係る基礎控除額(平成26年当時:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を算出して空欄①を埋めます。
- 課税遺産総額2億4,000万円を各法定相続人の法定相続分(妻1/2、子各1/6)で按分し、各人の取得金額を算出します。
- 速算表を適用して妻Bさんの税額(空欄②)および長男Dさんの税額(空欄③)を計算します。
- 各法定相続人の税額(妻3,100万円、子3名各600万円)を合計して相続税の総額(空欄④)を求めます。
答えの内訳
- ①:9,000
- 平成26年当時の遺産に係る基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で計算します。相続の放棄をした者がいる場合でも、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるため法定相続人は4人となり、5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円となります。
- ②:3,100
- 課税遺産総額2億4,000万円に対する妻Bさんの法定相続分は2分の1(1億2,000万円=12,000万円)です。速算表より「12,000万円×40%-1,700万円=3,100万円」となります。
- ③:600
- 子それぞれの法定相続分は「1/2×1/3=1/6」となり、長男Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は「2億4,000万円×1/6=4,000万円」です。速算表より「4,000万円×20%-200万円=600万円」となります。
- ④:4,900
- 相続税の総額の基となる各人の税額は、妻Bさんが3,100万円、長女Cさん・長男Dさん・二女Eさんが各600万円です。これらを合計して「3,100万円+600万円×3=4,900万円」となります。
覚えるポイント
- 相続税法上の法定相続人の数や法定相続分の計算では、相続放棄をした者も放棄がなかったものとして扱います。
- 2014年(平成26年)当時の遺産に係る基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。
間違えやすいところ
- 長女Cさんが相続放棄しているからといって、法定相続人の数を3人として計算してしまう誤りに注意が必要です。
- 平成27年1月1日以後の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と混同しないように施行日に注意します。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令(相続税法)に基づき、2015年改正前の基礎控除額および税率構造を適用して計算しています。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

