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FP技能検定 · 学習ガイド

2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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公的年金の受給要件および老齢給付の仕組み

ライフプランニングと資金計画 · 合算対象期間 / 特別支給の老齢厚生年金 / 老齢基礎年金の繰下げ支給

公的年金制度の老齢給付の概要に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、〈語句群〉から選びなさい。 ⅰ)「昭和36年4月から平成3年3月までの間において、一定の要件を満たす学生であった20歳以上60歳未満の期間は、国民年金の任意加入期間とされ、当該期間のうち、国民年金に任意加入していなかった期間は、( ① )期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます」 ⅱ)「厚生年金保険の被保険者期間がある妻Bさんは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことにより、原則として( ② )から老齢厚生年金を受給することができます」 ⅲ)「老齢基礎年金の支給開始を70歳0カ月とした場合、老齢基礎年金の繰下げによる増額率は( ③ )となります」

イ
保険料納付済
ロ
保険料免除
ハ
合算対象
ニ
63歳
ホ
64歳
へ
65歳
ト
30%
チ
42%
リ
88%
解答・解説を表示

解答

① ハ ② へ ③ チ

解説

老齢年金の受給には受給資格期間を満たす必要があり、合算対象期間は資格期間のみに算入されます。また女性の特別支給の老齢厚生年金は生年月日に応じて段階的に引き上げられ、昭和41年4月2日以後生まれは65歳支給開始となります。繰下げ支給では1カ月あたり0.7%の増額が行われます。

解き方

  1. 空欄①:昭和36年4月から平成3年3月までの学生任意未加入期間が、年金額には反映されないが資格期間に算入される合算対象期間(カラ期間)であることを確認します。
  2. 空欄②:妻Bさんの生年月日(昭和49年4月5日)から、女性における特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の生年月日区分(昭和41年4月2日以降生まれは対象外)を照合し、原則通り65歳受給開始であることを特定します。
  3. 空欄③:65歳到達から70歳0カ月までの繰下げ月数(60カ月)を算出し、増額率の算式「0.7%×60月=42%」を適用します。

小問ごとの答え

小問 ①:ハ
昭和36年4月から平成3年3月までの学生の任意加入期間に未加入であった期間は、受給資格期間には算入されますが年金額には反映されない「合算対象期間(カラ期間)」となります。
小問 ②:へ
妻Bさんは昭和49年4月5日生まれの女性であり、昭和41年4月2日以降生まれに該当するため特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則として「65歳」から老齢厚生年金を受給します。
小問 ③:チ
繰下げ支給の増額率は「0.7%×繰下げ月数」で算出されます。65歳から70歳0カ月までの繰下げ月数は60月となるため、0.7%×60月=「42%」となります。

覚えるポイント

  • 平成3年3月以前の20歳以上の学生任意未加入期間は合算対象期間(カラ期間)として扱われます。
  • 繰下げ増額率は月あたり0.7%、60カ月(70歳まで)で42%増額となります。

間違えやすいところ

  • 繰下げ増額率(0.7%/月)と繰上げ減額率(0.5%/月、当時の基準)を混同しないように注意が必要です。
  • 女性の特別支給の老齢厚生年金の生年月日区分は男性より5年遅れて引き上げられていますが、昭和41年4月2日以降生まれは男女ともに特別支給がありません。

出題の前提:2014年4月1日現在施行の国民年金法および厚生年金保険法等の法令に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2014年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。