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FP技能検定 · 学習ガイド

2014年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2014年9月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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60歳台前半の在職老齢年金の仕組みと支給停止額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 在職老齢年金 / 支給停止額の計算

60歳台前半の在職老齢年金の仕組みについて、空欄①~③に入る最も適切な語句を語句群(イ~リ)から選びなさい。 「Aさんは、原則として( ① )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。ただし、Aさんが( ① )以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合、特別支給の老齢厚生年金は、( ② )との間で調整が行われ、年金額の一部または全部が支給停止となることがあります。 平成26年度における支給停止額(月額)は、下記の〈資料〉の計算式によって算出されます。仮に、( ② )が30万円、基本月額が10万円である場合、1カ月当たりの支給停止額は( ③ )となります」 〈資料〉平成26年度における支給停止額(月額) ・( ② )(A)が46万円以下、かつ基本月額(B)が28万円以下の場合:  (A+B-28万円)× 1/2 〈語句群〉 イ.62歳 ロ.63歳 ハ.64歳 ニ.総報酬月額相当額 ホ.標準報酬月額 へ.報酬月額 ト.4万円 チ.6万円 リ.10万円

イ
62歳
ロ
63歳
ハ
64歳
ニ
総報酬月額相当額
ホ
標準報酬月額
へ
報酬月額
ト
4万円
チ
6万円
リ
10万円
解答・解説を表示

解答

① イ、② ニ、③ チ

解説

男性の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は生年月日に応じて支給開始年齢が段階的に引き上げられています。また、厚生年金保険に加入しながら年金を受給する場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計に応じて年金の一部または全額が支給停止される在職老齢年金の仕組みが適用されます。

解き方

  1. Aさんの生年月日(昭和31年3月24日、男性)から報酬比例部分の支給開始年齢(62歳)を特定する。
  2. 在職老齢年金の計算に用いられる就労収入の月額換算基準が「総報酬月額相当額」であることを確認する。
  3. 与えられた条件(A=30万円、B=10万円)を資料の支給停止額計算式に当てはめ、(30+10-28)×1/2=6万円を算出する。

小問ごとの答え

小問 ①:イ
昭和31年3月24日生まれの男性の場合、報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳となります。
小問 ②:ニ
在職老齢年金の調整において、毎月の給与と賞与を反映させた基準額は「総報酬月額相当額」と呼ばれます。
小問 ③:チ
総報酬月額相当額30万円、基本月額10万円の場合、支給停止額は(30万円+10万円-28万円)×1/2=6万円となります。

覚えるポイント

  • 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は62歳から報酬比例部分を受給する
  • 60歳台前半の在職老齢年金の基準額(支給停止のボーダーライン)は28万円である

間違えやすいところ

  • 「総報酬月額相当額」と「標準報酬月額」の用語を混同すること
  • 支給停止額の計算で28万円を差し引く前に1/2を乗じてしまう計算順序の誤り

出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(平成26年度基準)

出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2014年9月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2014年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。