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FP技能検定 · 学習ガイド

2014年9月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2014年9月 2級 学科の概要
30:00

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FPの職業倫理と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理 / 関連法規 / 宅地建物取引業法 / 弁護士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する業務上の行為に関する次の記述のうち、関連法規にてらして最も不適切なものはどれか。

解答・解説を表示

解答

4

解説

FPは顧客の利益を最優先しつつ、各種関連法規を遵守して相談業務を行わなければなりません。資格や免許を持たない分野については、一般的な制度説明や情報提供、一般的な計算モデルに基づく試算にとどめる必要があります。

解き方

  1. 各選択肢に記載された行為が、FPとして許容される一般的な情報提供・立ち会い業務であるか、無資格・無免許で行ってはならない業法違反行為であるかを照らし合わせます。
  2. 不動産の貸借の媒介(仲介)を反復継続して行うことは宅地建物取引業に該当し、免許を要する行為であるため、無免許で行う行為を不適切と判断します。
選択肢 1不正解
生命保険の募集や勧誘を行わず、一般的な計算方法に基づいて顧客の必要保障額を具体的に試算する行為は保険業法に違反せず、適切です。
選択肢 2不正解
特定の有価証券の価値分析や売買の個別助言を行うのではなく、NISAの仕組みや対象商品などの制度概要を説明する行為は金融商品取引法に抵触せず、適切です。
選択肢 3不正解
未成年者や推定相続人などの民法上の欠格事由に該当しなければ、弁護士資格を有しないFPであっても公正証書遺言の証人となることができ、日当等の報酬を受け取ることも弁護士法に違反しません。
選択肢 4正解
宅地建物取引業の免許を受けずに、業務として他人の建物の貸借の媒介を行って手数料を受け取る行為は宅地建物取引業法に違反し、最も不適切です。

覚えるポイント

  • FPは宅建業の免許なしに不動産の売買や貸借の媒介・代理を業として行うことはできません。

間違えやすいところ

  • 自ら建物を賃貸する行為(自ら貸主)は宅建業の対象外ですが、他人の貸借を仲介(媒介)する行為は宅建業の免許が必須である点を取り違えやすいです。

出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2014年9月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2014年9月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。