日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2014年9月 2級 学科の概要
FPの職業倫理と関連法規
ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理 / 関連法規 / 宅地建物取引業法 / 弁護士法
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する業務上の行為に関する次の記述のうち、関連法規にてらして最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
FPは顧客の利益を最優先しつつ、各種関連法規を遵守して相談業務を行わなければなりません。資格や免許を持たない分野については、一般的な制度説明や情報提供、一般的な計算モデルに基づく試算にとどめる必要があります。
解き方
- 各選択肢に記載された行為が、FPとして許容される一般的な情報提供・立ち会い業務であるか、無資格・無免許で行ってはならない業法違反行為であるかを照らし合わせます。
- 不動産の貸借の媒介(仲介)を反復継続して行うことは宅地建物取引業に該当し、免許を要する行為であるため、無免許で行う行為を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 生命保険の募集や勧誘を行わず、一般的な計算方法に基づいて顧客の必要保障額を具体的に試算する行為は保険業法に違反せず、適切です。
- 選択肢 2不正解
- 特定の有価証券の価値分析や売買の個別助言を行うのではなく、NISAの仕組みや対象商品などの制度概要を説明する行為は金融商品取引法に抵触せず、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 未成年者や推定相続人などの民法上の欠格事由に該当しなければ、弁護士資格を有しないFPであっても公正証書遺言の証人となることができ、日当等の報酬を受け取ることも弁護士法に違反しません。
- 選択肢 4正解
- 宅地建物取引業の免許を受けずに、業務として他人の建物の貸借の媒介を行って手数料を受け取る行為は宅地建物取引業法に違反し、最も不適切です。
覚えるポイント
- FPは宅建業の免許なしに不動産の売買や貸借の媒介・代理を業として行うことはできません。
間違えやすいところ
- 自ら建物を賃貸する行為(自ら貸主)は宅建業の対象外ですが、他人の貸借を仲介(媒介)する行為は宅建業の免許が必須である点を取り違えやすいです。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ライフステージに応じた資産運用アドバイス
ライフプランニングと資金計画 · ライフステージ / 資産運用 / リスク許容度 / リタイアメントプラン
会社員に対する一般的なライフステージにおける資金運用等のアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
資産運用は顧客のリスク許容度(生活資金の余力、家族構成、年齢、収入状況など)に応じて適切に提案する必要があります。特に資金繰りが圧迫される時期には、ハイリスクな投資ではなく家計の見直しや確実な資金確保が求められます。
解き方
- 各年代(30代・40代・50代・60代以降)の家計状況とライフイベントの特徴を整理します。
- 支出が増大して余裕資金が乏しい時期に、リスクを無視してハイリターンの運用を勧める行為はFPのアドバイスとして誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 30歳代で長期ローンを組む際は将来の金利変動リスクや収入・支出の推移を慎重に試算した返済計画を立てることが重要であり、適切です。
- 選択肢 2正解
- 教育費や住宅ローンで支出が重なり余裕資金がない状況でハイリターンを狙う運用を行うとリスク許容度を超えて致命的な損失を被る恐れがあるため、最も不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 50歳代は老後が間近に迫る時期であるため、退職金や公的年金の見込額を確認して収支バランスを考慮したリタイアメントプランを策定することが適切です。
- 選択肢 4不正解
- 退職後に収入源が公的年金等に限られる時期は元本確保型など安全性の高い商品を中心にして資金の目減りを防ぐ運用を心掛けることが適切です。
覚えるポイント
- 投資はリスク許容度(余裕資金の有無、収入の安定性など)の範囲内で行うのが原則です。
間違えやすいところ
- 「収入を補うためなら積極的なハイリターン運用もやむを得ない」と誤認せず、余裕資金の有無を最優先に確認する必要があります。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ライフプランニングにおける各種係数の活用方法
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 年金現価係数 / 年金終価係数
ライフプランニングにおける各種係数の活用方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
ライフプランニングの資金計画では、現在と将来、あるいは一時金と年金形式の積立・取り崩しの関係を表す6つの係数(終価係数、現価係数、年金終価係数、減債基金係数、資本回収係数、年金現価係数)の定義と用途を正確に区別することが基本となります。
解き方
- 各選択肢に記載されている「求めたい値」と「既知の値(係数を乗じる元となる値)」の関係を確認する。
- 選択肢3では「毎年の積立額」から「将来の元利合計額」を求める計算であるため、適合する係数は年金現価係数ではなく年金終価係数であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 現在の元本を複利運用した場合の将来の元利合計額を計算する際には、現在の金額に「終価係数」を乗じるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 将来の目標額を準備するために必要な毎年の積立額を試算する際には、目標額に「減債基金係数」を乗じるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 毎年の積立額から将来の元利合計額を計算する際に乗じるのは「年金終価係数」です。「年金現価係数」は将来の年金額から現在の必要元本を求める係数であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 借入金(現在の一括資金)から毎年の元利均等返済額を計算する際、または現在の元本を一定期間で均等に取り崩す際の年金額を求める際には「資本回収係数」を乗じるため適切です。
覚えるポイント
- 毎年の積立額から将来の元利合計額を求める係数は「年金終価係数」、その逆(目標額から積立額)は「減債基金係数」であること。
間違えやすいところ
- 「年金終価係数」と「年金現価係数」の混同、および「減債基金係数」と「資本回収係数」の使い分けを誤りやすいです。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令・金融数理等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
後期高齢者医療制度の概要
ライフプランニングと資金計画 · 後期高齢者医療制度 / 被保険者資格 / 一部負担金 / 被扶養者
後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
後期高齢者医療制度は、75歳以上の者および65歳以上75歳未満の一定の障害認定を受けた者を対象とする独立した医療保険制度であり、都道府県単位の広域連合が運営主体となります。家族等の被扶養者という概念は存在せず、加入者全員が被保険者となります。
解き方
- 被保険者の対象年齢(原則75歳以上)を確認し、選択肢1を判定する。
- 制度における被扶養者枠の有無を確認し、選択肢2を判定する。
- 保険料率の決定主体(都道府県の広域連合ごとに決定)を確認し、選択肢3を判定する。
- 窓口負担割合(現役並み所得者は3割、一般等は1割)を確認し、選択肢4が正しいことを導く。
- 選択肢 1不正解
- 被保険者の資格要件は、原則として「75歳以上」の者、または65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された者です。「70歳以上のすべての者」ではないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 後期高齢者医療制度には「被扶養者」という区分は存在せず、対象となる人はすべて独立した被保険者となります。そのため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 保険料率は全国一律ではなく、各都道府県の後期高齢者医療広域連合ごとに定められます。そのため不適切です。
- 選択肢 4正解
- 医療費の一部負担金の割合は、原則として現役並み所得者が3割、それ以外の一般・低所得者は1割と定められているため適切です。
覚えるポイント
- 後期高齢者医療制度の対象は原則75歳以上(障害認定は65歳以上)、被扶養者制度はなく全員被保険者、保険料率は広域連合ごとに設定されること。
間違えやすいところ
- 高齢受給者証が交付される70歳〜74歳と、後期高齢者医療制度の75歳以上とを混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(高齢者の医療の確保に関する法律)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
労働者災害補償保険の給付および保険料率
ライフプランニングと資金計画 · 労働者災害補償保険 / 労災保険率 / 療養補償給付 / 休業補償給付 / 遺族補償年金
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
労働者災害補償保険は、業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度です。保険料は全額が事業主負担であり、保険料率は危険度や災害発生率に応じて事業の種類(業種)ごとに定められています。
解き方
- 労災保険の保険料算定基準(業種別保険料率)について確認し、従業員数による区分ではないことを見抜きます。
- 療養補償給付(自己負担なし)、休業補償給付(第4日目から支給)、遺族補償年金(妻が最先順位)の各要件が法令どおり適切であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 労災保険率は、従業員数などの企業規模ではなく、事故等の発生リスクを考慮して「事業の種類(業種)」ごとに定められています。
- 選択肢 2不正解
- 業務災害による「療養補償給付」として労災指定医療機関で現物給付を受ける場合、労働者の一部負担金はなく全額支給されます。
- 選択肢 3不正解
- 業務上の事由による療養のために労働できず賃金を受けない場合、3日間の待期期間を経て、休業第4日目から休業補償給付が支給されます。
- 選択肢 4不正解
- 遺族補償年金を受給できる遺族の順位は配偶者が最先順位とされているため、妻と子がいる場合は妻に支給されます。
覚えるポイント
- 労災保険率は事業の種類ごとに設定され、保険料は事業主が全額負担する。
間違えやすいところ
- 通勤災害の療養給付では初診時に一部負担金(200円)が控除されるが、業務災害の療養補償給付では一部負担金がない点と混同しないようにする。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
障害基礎年金および障害厚生年金の仕組みと給付
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 障害基礎年金 / 障害厚生年金 / 加給年金 / 障害認定日
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
障害年金は病気やケガで所定の障害状態になった場合に支給される公的年金です。初診日に加入していた制度に応じて基礎年金または厚生年金(両方の場合もあり)が支給され、等級や加算要件が細かく規定されています。
解き方
- 障害認定日の定義(初診日から起算して原則1年6カ月を経過した日等)を確認し、選択肢1の誤りを判定します。
- 20歳前傷病による障害基礎年金の受給可能性を確認し、選択肢2の誤りを判定します。
- 1級の障害基礎年金額の算定割合(2級の1.25倍)を確認し、選択肢3の誤りを判定します。
- 障害厚生年金における配偶者加給年金の加算対象等級(1級・2級)を確認し、選択肢4が正しいと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 障害認定日とは、初診日から起算して「1年6カ月」を経過した日、またはその期間内に傷病が治った(症状が固定した)日のことをいいます。
- 選択肢 2不正解
- 20歳未満の年金未加入期間に初診日がある傷病でも、20歳到達時等に所定の障害状態にあれば「20歳前傷病による障害基礎年金」が支給されます。
- 選択肢 3不正解
- 障害等級1級に支給される障害基礎年金の額は、2級の金額の「100分の125(1.25倍)」相当額です。
- 選択肢 4正解
- 障害厚生年金の1級または2級の受給権者に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額が加算されます。
覚えるポイント
- 障害等級1級の年金額は2級の1.25倍、配偶者加給年金は障害厚生年金(1級・2級)にのみ加算される。
間違えやすいところ
- 障害基礎年金に子の加算がつくのに対し、配偶者加給年金は障害厚生年金(1級・2級)につく点を取り違えないように注意する。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の制度と給付要件
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / マッチング拠出 / 老齢給付金 / 個人型年金
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
確定拠出年金は加入者自らが掛金を運用し、その実績に応じて将来の給付額が決定される年金制度です。掛金の拠出限度額やマッチング拠出のルール、受給開始要件としての通算加入者等期間(最短10年で60歳受給開始)が定められています。
解き方
- 各選択肢の確定拠出年金に関する記述(拠出要件・納付方法・マッチング拠出・受給開始要件)を確認する。
- 老齢給付金の受給開始年齢を満たす通算加入者等期間の基準年数(10年)と選択肢4の記述(20年)を照合して誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 国民年金の第1号被保険者は、国民年金基金の掛金と個人型年金の掛金の合計が月額68,000円以内であれば、併せて加入して掛金を拠出することができます。
- 選択肢 2不正解
- 企業年金のない企業の従業員である個人型年金の第2号加入者は、給与天引きによる事業主経由での納付(事業主払込)を選択することができます。
- 選択肢 3不正解
- マッチング拠出による加入者掛金は、事業主掛金の額を超えない範囲(同額以下)かつ両者の合算で拠出限度額以内であることが要件とされています。
- 選択肢 4正解
- 確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が「10年以上」必要です。20年ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 確定拠出年金の老齢給付金を60歳で受給するための通算加入者等期間は10年以上であること
- マッチング拠出の従業員掛金は事業主掛金以下かつ合算で限度額以内であること
間違えやすいところ
- 通算加入者等期間の基準年数を年金受給資格期間(旧25年や原則10年)などと混同して20年と誤認しやすい点
- 第1号被保険者の確定拠出年金掛金限度額が国民年金基金と合算管理される点を見落としがちな点
出題の前提:2014年4月1日現在施行の確定拠出年金法令
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国の教育ローンおよび奨学金制度
ライフプランニングと資金計画 · 国の教育ローン / 日本政策金融公庫 / 日本学生支援機構 / 第一種奨学金・第二種奨学金
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
教育資金調達の公的制度として、保護者を対象とした融資制度である日本政策金融公庫の「国の教育ローン(教育一般貸付)」と、学生本人を対象に貸与される日本学生支援機構(JASSO)の奨学金制度があります。融資限度額や年収上限、併用の可否が重要論点です。
解き方
- 教育一般貸付(国の教育ローン)の所得要件および平成26年4月の法改正による融資限度額の改定内容を確認する。
- 日本学生支援機構の奨学金区分(一種・二種)および公的融資との重複利用の可否を照合し、限度額が350万円である選択肢2を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 教育一般貸付の利用にあたっては、世帯で扶養している子どもの人数に応じて世帯年収(所得)の上限額が定められています。
- 選択肢 2正解
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額は、平成26年4月以降、子ども1人につき従来の300万円から「350万円」(一定の要件を満たす場合は450万円)に引き上げられたため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 日本学生支援機構の奨学金には、無利息で貸与される第一種奨学金と、利息付(在学中は無利息)で貸与される第二種奨学金があります。
- 選択肢 4不正解
- 国の教育ローン(日本政策金融公庫)と日本学生支援機構の奨学金は制度趣旨や契約主体が異なるため、同一世帯内で重複して併用することができます。
覚えるポイント
- 国の教育ローンの限度額は子ども1人あたり350万円(平成26年4月改定)であること
- 国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は併用可能であること
間違えやすいところ
- 法改正前の旧限度額(300万円)と改正後の限度額(350万円)を取り違えること
- 国の教育ローン(保護者借入)と奨学金(学生本人借入)の併用が不可であると誤解すること
出題の前提:2014年4月1日現在施行の公庫法令および関連規則
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
高齢者の住まいおよび公的介護保険の給付
ライフプランニングと資金計画 · 介護予防住宅改修費 / 介護老人保健施設 / 介護老人福祉施設 / サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の住まいや介護保険施設等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
公的介護保険では、要介護者には「居宅介護住宅改修費」、要支援者には「介護予防住宅改修費」が支給されます。また、介護保険施設には目的や対象に応じた区分があり、老健は在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設、特養は生活介護を中心とする施設です。
解き方
- 要介護認定・要支援認定に応じた住宅改修費給付の名称と支給要件を確認する。
- 介護老人保健施設・介護老人福祉施設(特養)の対象者や機能の違い、および各種高齢者向け住宅制度の内容を精査して正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 要支援者が居宅で手すり取付けや床段差解消等を行った場合、所定の要件を満たせば「介護予防住宅改修費」が公的介護保険から支給されます。
- 選択肢 2不正解
- 介護老人保健施設は医学的管理下でのリハビリや看護・介護を提供して在宅復帰を目指す中間施設であり、終生入所を目的とする施設ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は常時介護が必要な要介護者を対象とする生活介護施設であり、要支援者は入所できません。
- 選択肢 4不正解
- サービス付き高齢者向け住宅は高齢者向けのバリアフリー構造等の住宅ですが、入居者の家賃そのものを国が補助する制度ではありません。
覚えるポイント
- 要介護者は居宅介護住宅改修費、要支援者は介護予防住宅改修費が支給される(支給限度基準額は原則20万円)。
間違えやすいところ
- 介護老人保健施設(在宅復帰・医療ケア目的)と介護老人福祉施設(日常生活の介護目的)の役割を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の介護保険法および関連法令に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業の資金調達手法と資金管理
ライフプランニングと資金計画 · 第三者割当増資 / 間接金融の手法 / 公募債と私募債 / 資金繰り管理
中小企業の資金調達や資金繰りに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
新株発行による資金調達には、既存の株主に対して持株割合に応じて新株引受権を割り当てる「株主割当」と、既存株主かどうかにかかわらず特定の第三者(役員や取引先、提携企業など)に新株を割り当てる「第三者割当」があります。
解き方
- 増資手法ごとの新株割り当て先(既存株主全員、特定の既存株主、株主以外の第三者等)の定義を確認する。
- 間接金融の借入形態(手形貸付等)や社債の分類(公募・私募)、資金繰り管理の注意点と各選択肢を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 金融機関からの借入による資金調達手段には、手形貸付、証書貸付、当座貸越、商業手形割引などがあります。
- 選択肢 2正解
- 第三者割当増資は、既存株主であるか否かを問わず、業務提携先や取引先など特定の第三者に新株を割り当てる手法であるため、記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 社債には不特定多数の投資家向けに発行される公募債と、50人未満など特定少数向けに発行される私募債(少人数私募債等)があります。
- 選択肢 4不正解
- 月次単位では黒字でも月の途中で決済資金が不足して不渡りを起こす可能性があるため、日次ベースでの資金繰り管理が不可欠です。
覚えるポイント
- 第三者割当増資は「株主であるかを問わず特定の第三者」に新株を割り当てる手法である。
間違えやすいところ
- 「株主割当増資(持株割合に応じて既存株主に割当て)」と「第三者割当増資」の対象範囲を混同しないようにする。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の会社法および中小企業金融の実務基準に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険契約者保護機構の補償割合
リスク管理 · 保険契約者保護機構 / セーフティネット
わが国の保険契約者保護機構において補償対象となる保険契約の補償割合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構により、一定の割合で契約者保護が図られます。保険の種類ごとに補償割合(生命保険は責任準備金の原則90%、自賠責・地震保険は100%等)が法的に定められています。
解き方
- 生命保険契約(医療保険・個人年金保険等)における保護機構の補償割合が責任準備金等の90%であることを確認します。
- 損害保険契約のうち、自賠責保険や地震保険は破綻時期にかかわらず保険金等が100%補償される規定を確認し、最も適切な選択肢を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 生命保険契約(医療保険等を含む)は、保険会社破綻時の責任準備金等の90%までが補償されます(高予定利率契約を除く)。70%ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 個人年金保険契約を含む生命保険契約は、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます(高予定利率契約を除く)。80%ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 地震保険契約は、保険会社破綻後の時期にかかわらず、支払われるべき保険金の額の100%が補償されます。90%ではありません。
- 選択肢 4正解
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)契約は、破綻時期を問わず支払われるべき保険金の全額(100%)が保護機構により補償されます。
覚えるポイント
- 自賠責保険と地震保険の保険金等は破綻時期に関わらず100%補償される。
- 生命保険の補償割合は原則として破綻時の責任準備金等の90%である。
間違えやすいところ
- 一般の損害保険(破綻後3か月以内100%、3か月経過後80%)と、常に100%補償される自賠責・地震保険の取扱いの混同に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の保険業法および保険契約者保護機構の規程
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の払込み・猶予期間・失効と復活
リスク管理 · 保険料払込猶予期間 / 自動振替貸付 / 保険契約の失効と復活
生命保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
生命保険料の払込みが遅れた場合でも一定の猶予期間が設けられており、猶予期間中の事故には保険金が支払われます。猶予期間を過ぎると契約は失効しますが、復活手続きを行うことで契約時の料率のまま効力を回復させることができます。
解き方
- 月払契約の保険料払込猶予期間のルール(払込期月の翌月初日から翌月末日まで)を確認します。
- 猶予期間中の保険金支払時の未払込保険料の控除、自動振替貸付の利息の有無、復活時の適用保険料率(契約時基準)をそれぞれ照合して正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 月払契約の保険料払込猶予期間は、払込期月の「翌月初日から翌月末日まで」です。翌々月末日ではありません。
- 選択肢 2正解
- 払込猶予期間中であれば契約は失効していないため保障は継続しており、未払込保険料を差し引いて保険金や給付金が支払われます。
- 選択肢 3不正解
- 自動振替貸付制度は解約返戻金の範囲内で保険料を立て替える制度であり、立て替えられた保険料(貸付金)には保険会社所定の利息が付きます。
- 選択肢 4不正解
- 保険契約を復活する場合、保険料率は復活時の年齢ではなく「当初契約時の年齢(契約時の保険料率)」がそのまま適用されます。
覚えるポイント
- 保険料払込猶予期間は月払では翌月末日まで、年払・半年払では翌々月の月単位応当日まで。
- 契約復活時の保険料率は復活時の年齢ではなく当初の契約時のものが適用される。
間違えやすいところ
- 自動振替貸付は保険会社の貸付制度であるため所定の利息が発生する点を失念しやすいです。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の保険約款標準条項
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の一般的な商品性
リスク管理 · 生命保険 / 収入保障保険 / 終身保険 / 養老保険 / アカウント型保険
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
収入保障保険は、被保険者が死亡したときから契約で定めた保険期間満了時まで年金形式で保険金が支払われる死亡保険です。そのため、死亡時期によって年金を受け取る残存期間および年金支払総額が変動します。
解き方
- 各選択肢に記載された生命保険(終身保険、収入保障保険、アカウント型保険、養老保険)の基本構造や給付条件を整理する。
- 歳満了の収入保障保険では死亡時期によって受取期間と支払総額が変化することを確認し、誤りである選択肢2を正答と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 有期払いは払込期間が終身払いよりも短く設定されているため、同一条件であれば1回当たりに支払う保険料は高くなります。
- 選択肢 2正解
- 歳満了年金タイプは、被保険者の死亡時期が遅いほど年金を受け取れる期間が短くなるため、年金支払総額は一定ではなく減少します。
- 選択肢 3不正解
- アカウント型保険は、積立金部分から一定の範囲内で資金を引き出したり、まとまった一時金を追加で預け入れたりすることが可能です。
- 選択肢 4不正解
- 養老保険は生死混合保険であり、満期まで生存した場合には死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。
覚えるポイント
- 収入保障保険の歳満了タイプは死亡時期が遅いほど年金受取総額が減少する
間違えやすいところ
- 確定年金タイプ(年数満了タイプ)と歳満了タイプを混同しないように注意する
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期金に関する権利(年金受給権)の評価
タックスプランニング · 個人年金保険 / 年金受給権の評価 / 贈与税の課税価格
Aさんの夫が保険料を負担していた下記の個人年金保険から平成26年9月に年金支払いが開始された場合、Aさんの平成26年分の贈与税の課税価格に算入される当該個人年金保険の年金受給権の価額として、最も適切なものはどれか。 契約者(=保険料負担者):Aさんの夫 被保険者:Aさん 年金受取人:Aさん 年金の種類:10年確定年金 基本年金年額:100万円 払込保険料総額:864万円 解約返戻金相当額:877万円 年金の給付に代えて受け取れる一時金の金額:957万円 年金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額:956.6万円
解答・解説を表示
解答
3
解説
契約者(保険料負担者)以外の者が年金受取人となって年金支払が開始された場合、年金受給権が贈与されたものとみなされます。有期定期金の受給権の価額は、「解約返戻金相当額」「一時金の金額」「予定利率による複利年金現価額」の3つのうち最も高い金額で評価します。
解き方
- 年金受給権の評価における比較対象の3基準(解約返戻金相当額:877万円、一時金額:957万円、複利年金現価率による金額:956.6万円)を整理する。
- 3つの金額のうち最も大きい価額を選択し、957万円を贈与税の課税価格として特定する。
- 選択肢 1不正解
- 払込保険料総額(864万円)は年金受給権の評価額を算出する基準値として採用されません。
- 選択肢 2不正解
- 予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額は956.6万円ですが、一時金の金額(957万円)の方が大きいため採用されません。
- 選択肢 3正解
- 解約返戻金相当額(877万円)、一時金の金額(957万円)、予定利率による計算額(956.6万円)のうち最大の957万円が評価額となります。
- 選択肢 4不正解
- 年金年額100万円に10年を掛けた総受取額1,000万円そのものを評価額とするわけではありません。
覚えるポイント
- 有期定期金受給権の評価は「解約返戻金」「一時金」「予定利率換算額」のうち最大のもの
間違えやすいところ
- 払込保険料総額や将来の年金受取総額をそのまま評価額として選ばないようにする
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の養老保険に係る保険金・解約返戻金の経理処理
リスク管理 · 法人保険 / 養老保険の経理処理 / 満期保険金の据置
契約者(=保険料負担者)および死亡保険金・満期保険金受取人が法人、被保険者が役員・従業員である養老保険(無配当保険)において、法人が受け取る保険金や解約返戻金の経理処理に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人が契約者・受取人となる養老保険では、支払保険料は全額「保険料積立金」として資産計上されます。保険金や解約返戻金を受け取った際(権利確定時を含む)には、対応する資産計上額を取り崩し、受取額との差額を雑収入または雑損失として損益認識します。
解き方
- 法人が契約者・受取人となる養老保険の保険料支払時における資産計上(保険料積立金)の仕組みを確認します。
- 死亡保険金・解約返戻金・満期保険金の支払事由が発生した時点における権利確定と経理処理の要否を照合します。
- 据置処理であっても満期日に権利確定しているため、実際の現金受取まで処理を繰り延べることは認められないと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 法人が死亡保険金を受け取った場合、資産計上されている保険料積立金を取り崩し、受け取った保険金額との差額を雑収入(または雑損失)として計上するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 法人が解約返戻金を受け取った場合、資産計上されている保険料積立金を取り崩し、受け取った返戻金額との差額を雑収入(または雑損失)として計上するため適切です。
- 選択肢 3正解
- 満期保険金を据え置いた場合でも、満期到来時に収益が確定しているため、満期日に保険料積立金を取り崩して差額を雑収入に計上し、据置保険金として資産計上する処理が必要です。
- 選択肢 4不正解
- 満期保険金を年金で受給する契約の場合、年金受取の都度、対応する保険料積立金を取り崩し、受取年金額との差額を雑収入(または雑損失)として処理できるため適切です。
覚えるポイント
- 満期保険金を据え置いた場合でも、満期日時点で保険金が確定・発生したものとして経理処理を行う必要があります。
間違えやすいところ
- 据置保険金は現金を口座に引き出すまで税務上の収益認識が不要であると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険および地震保険の補償範囲と保険の目的
リスク管理 · 火災保険の補償対象 / 地震保険の対象外物件 / 重大な過失の免責
住宅建物と収容家財を補償の対象とする火災保険および地震保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
火災保険および地震保険では、保険契約者・被保険者の重過失による事故は免責とされ、また保険の対象となる財産の範囲(保険の目的)が厳格に定められています。特に地震保険では現金や有価証券、自動車などは補償対象外です。
解き方
- 火災保険の基本補償(火災・落雷・風災等)と免責事由(故意・重過失)の内容を確認します。
- 地震保険の対象となる生活用動産の範囲を確認し、現金や有価証券が補償対象から除外されていることを照合します。
- 各選択肢の正誤を比較し、地震を原因とする火災による現金・有価証券の焼失が地震保険の対象とならない記述を正解と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 保険契約者または被保険者の故意または「重大な過失」によって生じた損害は免責事由に該当するため、火災保険の保険金支払いの対象とはなりません。
- 選択肢 2不正解
- 竜巻による損害は「風災」に該当し、一般的な火災保険において補償の対象となるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 落雷は火災保険の基本補償対象であり、家財を保険の目的としている場合は落雷による家電製品の故障等も支払いの対象となります。
- 選択肢 4正解
- 現金や有価証券は地震保険の目的(生活用動産)に含まれないため、地震による火災で焼失した場合であっても保険金支払いの対象となりません。
覚えるポイント
- 地震保険の対象は居住用建物と生活用動産(家財)のみであり、通貨・有価証券・自動車・30万円超の貴金属等は補償対象外です。
間違えやすいところ
- 失火責任法により重大な過失がない限り損害賠償責任は負いませんが、自身の火災保険においては重大な過失があると保険金が支払われない(免責)点を取り違えやすいため注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
任意加入の自動車保険の補償内容
リスク管理 · 自動車保険 / 対人賠償保険 / 人身傷害補償保険 / 車両保険
任意加入の自動車保険の一般的な補償内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
任意の自動車保険は、強制保険である自賠責保険で補償しきれない損害や自賠責保険では対象外となる財物損害・自身の損害をカバーする保険です。対人・対物賠償保険は他人に対する法律上の賠償責任を補償するものであり、自身や親族の財物に対する損害は対象外となります。
解き方
- 各選択肢に記載された自動車保険の種目(対人賠償、対物賠償、人身傷害、車両保険)の補償対象および免責事項を確認する。
- 対人賠償保険が自賠責保険の上乗せ補償であること、対物賠償での自己物件の免責、人身傷害保険での過失相殺なしの全額補償、車両保険での地震・噴火・津波免責(特約が必要)を照らし合わせて正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 対人賠償保険は自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)等の支払限度額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 対物賠償保険は第三者(他人)の財物を損壊した損害を賠償する保険であり、被保険者自身やその配偶者・父母・子等の所有する財物に対する損害は補償の対象外となります。
- 選択肢 3不正解
- 人身傷害補償保険では、被保険者の過失割合にかかわらず、契約基準に基づく実際の損害額が保険金額を限度として全額支払われます。
- 選択肢 4不正解
- 一般の車両保険では地震・噴火またはこれらによる津波による損害は免責とされており、補償を受けるには専用の特約を付帯する必要があります。
覚えるポイント
- 対人賠償保険は自賠責保険の上乗せ補償であること
- 人身傷害補償保険は過失割合にかかわらず自己の過失分も含めて全額補償されること
間違えやすいところ
- 人身傷害補償保険を搭乗者傷害保険(定額払い)や過失相殺される賠償保険と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険料控除の仕組みと適用要件
タックスプランニング · 地震保険料控除 / 所得控除 / 旧長期損害保険料 / 年末調整
所得税における地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産(家財)を保険の目的とする地震保険契約の支払保険料について所得控除を受けられる制度です。制度導入前の平成18年12月31日までに締結された一定の長期損害保険契約についても経過措置として控除対象とすることが認められています。
解き方
- 旧長期損害保険料の経過措置(平成18年12月31日以前の契約締結)の規定を確認する。
- 所得税(最高5万円)と個人住民税(最高2万5千円)の控除限度額の違いを確認する。
- 給与所得者の年末調整での手続き可否、および補償対象(生活用動産も対象に含まれる)の要件を照合して適切な肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- 経過措置により、平成18年12月31日以前に締結され満期返戻金があるなど一定の要件を満たす長期損害保険契約の保険料は、地震保険料控除の対象とすることができます。
- 選択肢 2不正解
- 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では最高5万円ですが、住民税では最高2万5千円とされています。
- 選択肢 3不正解
- 給与所得者は、年末調整において保険料控除申告書に控除証明書を添付して提出することで、確定申告を行わずに地震保険料控除の適用を受けることができます。
- 選択肢 4不正解
- 居住用建物のほか、常時居住の用に供する家屋に収容される家財(生活用動産)を対象とする地震保険の保険料も地震保険料控除の対象となります。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の最高限度額は所得税5万円、住民税2.5万円であること
- 平成18年12月31日以前締結の一定の長期損害保険契約は経過措置として控除対象となること
間違えやすいところ
- 所得税と住民税で控除限度額が同額であると誤認しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第三分野の保険の商品性
リスク管理 · 医療保険 / 先進医療特約 / 特定疾病保障定期保険 / 所得補償保険
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
第三分野の保険には医療保険や特定疾病保険、所得補償保険等があり、各保険の対象となる事故の範囲(病気・ケガ・特定疾病の支払回数など)や払込方法の仕組みを正しく把握することが重要です。
解き方
- 終身医療保険の保険料払込方法(有期払込と終身払込の有無)について確認する。
- 先進医療特約の対象となる療養の判定基準時(契約時か療養時か)を整理する。
- 特定疾病保障定期保険の支払回数および所得補償保険の対象原因(傷害だけでなく疾病も含まれるか)を検証し、正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 終身医療保険の保険料払込方法には、所定の年齢までに払い終える有期払込みと、一生涯払込みが続く終身払込みの双方が存在するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 先進医療特約の対象は契約日ではなく「療養を受けた日」現在で厚生労働大臣に承認されている先進医療であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 特定(三大)疾病保障定期保険の特定疾病保険金は、三大疾病のいずれかで所定の状態になった場合に「1回限り」支払われ、支払後は保険契約が消滅するため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 所得補償保険は、被保険者がケガだけでなく「病気」によって就業不能になった場合にも保険金が支払われるため不適切です。
覚えるポイント
- 先進医療特約の対象は「療養を受けた時点」で認定されている先進医療である。
- 所得補償保険はケガだけでなく病気による就業不能も補償対象となる。
間違えやすいところ
- 特定疾病保障定期保険でガン・心筋梗塞・脳卒中のそれぞれで合計3回給付されると誤認しやすい。
- 先進医療の対象を契約時点の認定内容で固定されると混同しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業活動における損害保険の活用
リスク管理 · 機械保険 / 建設工事保険 / 施設所有者賠償責任保険 / 生産物賠償責任保険 / 受託者賠償責任保険
損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
企業活動に伴うリスクには、自社資産の物的損害に備える保険(火災保険・機械保険・建設工事保険等)や、他者に対する法律上の賠償責任に備える保険(施設所有者賠償・PL保険・受託者賠償等)があり、各保険の補償範囲・免責事由の違いを区別することが肝要です。
解き方
- 機械保険において火災事故が補償対象となるか(免責事由であるか)を確認する。
- 建設工事保険の対象事故に工事現場での接触・破損事故が含まれるかを判定する。
- 預かり物の盗難や工事完了後の施工ミスによる賠償責任に対応する適切な保険種目(受託者賠償責任保険・PL保険)を整理する。
- 選択肢 1不正解
- 機械保険は操作ミスや欠陥による偶然の事故を補償しますが、火災・落雷・風水害による損害は免責事由とされ、火災保険で備えるべきであるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 建設工事保険は、建設中の建物や資材等について、作業ミスやクレーンの衝突など突発的な事故によって生じた損害を補償するため適切です。
- 選択肢 3不正解
- クロークで預かった宿泊客の手荷物の盗難・破損に備える保険は受託者賠償責任保険であり、施設所有(管理)者賠償責任保険では預かり物は対象外(受託物免責)となるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 工事完了後に引き渡した仕事の結果に起因する事故(水漏れ等)による損害賠償に備える保険は生産物賠償責任保険(PL保険)であり、受託者賠償責任保険ではないため不適切です。
覚えるポイント
- 機械保険では火災・落雷・風水害による損害は免責(火災保険等で備える)。
- 引き渡し後の工事ミスや製品事故に備えるのは「生産物賠償責任保険(PL保険)」である。
間違えやすいところ
- 預かり物の損壊・盗難リスクに対して施設所有(管理)者賠償責任保険を適用できると混同しやすい。
- 工事完了後の事故リスクに対して受託者賠償責任保険を充当できると誤解しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
為替相場の変動要因
金融資産運用 · 為替相場 / 公開市場操作 / 金利と為替 / 購買力平価
為替相場の一般的な変動要因に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
為替相場は通貨間の需給関係によって変動します。貿易取引や対外投資により外貨を購入して円を売る動きが強まると円安要因となり、国内金利の上昇などにより円を購入する需要が高まると円高要因となります。
解き方
- 各記述における資金や通貨の需給バランス、および金利・物価の変動が円買い・円売りのどちらに働くかを分析します。
- 売りオペレーション(資金吸収策)に伴う国内金利の上昇が、為替相場において円高要因となることを確認して不適切な記述を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 輸入額が増加すると、輸入代金決済のために円を売却して相手国通貨を購入する需要が増えるため、円安要因となります。
- 選択肢 2不正解
- 日本の投資家が外貨建て資産へ投資する際には、円を売って外貨を調達するため、外貨に対する円安要因となります。
- 選択肢 3不正解
- 相対的に自国の物価上昇率が高いと自国通貨の購買力が低下するため、購買力平価の観点からも円安要因となります。
- 選択肢 4正解
- 日本銀行による売りオペレーションは、市中の資金を吸収して市場金利を上昇させる金融引き締め策であり、他国通貨に対して円高要因となります。
覚えるポイント
- 売りオペは資金吸収により金利上昇(円高要因)、買いオペは資金供給により金利低下(円安要因)となります。
間違えやすいところ
- 売りオペレーションを「通貨を売る」為替介入と混同しがちですが、日銀が保有債券等を売却して金融機関から円資金を吸い上げる金融調節です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融機関が取り扱う金融商品
金融資産運用 · 預金商品 / 決済用預金 / スーパー定期預金 / 貯蓄預金
金融機関が取り扱う金融商品に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
金融機関が提供する各種預金商品には、利息の計算方法(単利・複利)、預入期間の指定ルール、預金保険制度における保護範囲、決済機能の有無などの商品性ごとに明確な規定が設けられています。
解き方
- 預金保険制度における全額保護対象預金(無利息・要求払い・決済サービスの3要件)に該当するかを確認します。
- スーパー定期預金の複利型選択条件(個人のみ・預入期間3年以上)および期日指定定期・貯蓄預金の利用制限を照合して誤りを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスの提供を満たす預金)は、預金保険制度により全額が保護されます。
- 選択肢 2正解
- 個人が半年複利型を選択できるのは預入期間3年以上のスーパー定期預金に限られ、3年未満は単利型のみとなるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 期日指定定期預金は、1年の据置期間経過後から最長預入期日(3年)までの任意の日を満期日として指定することができます。
- 選択肢 4不正解
- 貯蓄預金は決済用口座として利用できないため、公共料金等の自動支払口座や給与・年金等の自動受取口座には指定できません。
覚えるポイント
- スーパー定期預金の半年複利型は「個人・預入期間3年以上」に限定され、法人は期間にかかわらず単利型のみです。
間違えやすいところ
- 貯蓄預金は普通預金と同様に出し入れが自由ですが、自動振替・自動受取等の決済口座には指定できない点に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資信託の運用手法およびスタイル
金融資産運用 · 投資信託 / パッシブ運用 / アクティブ運用 / バリュー投資 / グロース投資
株式投資信託の運用手法および運用スタイルに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
株式の運用スタイルには、目標とする基準(ベンチマーク)に連動する成果を目指すパッシブ運用と、ベンチマークを上回る成果を目指すアクティブ運用があります。また銘柄選択のアプローチとして、企業の成長性を重視するグロース投資と、株価の割安性を重視するバリュー投資に大別されます。
解き方
- 各選択肢の運用手法(グロース投資・バリュー投資)および運用スタイル(パッシブ運用・アクティブ運用)の定義を確認する。
- ベンチマークへの連動を目指すのがパッシブ運用であり、記述3が正しいことを特定する。
- 選択肢 1不正解
- PERやPBRなどの指標を用いて割安な銘柄に投資する手法は「バリュー投資」です。グロース投資ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 企業の売上高や利益の伸び率など将来の成長性を重視して銘柄を選定する手法は「グロース投資」です。バリュー投資ではありません。
- 選択肢 3正解
- あらかじめ定めたベンチマーク(日経平均株価やTOPIX等)の動きに連動した成果を目指すスタイルはパッシブ運用であり、正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 市場平均以上の運用成績を恒常的にあげるのは困難とする効率的市場仮説に基づくスタイルは「パッシブ運用」です。アクティブ運用は市場平均を上回るリターンを目指す手法です。
覚えるポイント
- グロース投資=企業の成長性重視、バリュー投資=株価の割安性(PER・PBR等)重視
- パッシブ運用=ベンチマーク連動・効率的市場仮説、アクティブ運用=超過収益目標
間違えやすいところ
- グロース投資とバリュー投資の定義が逆転して出題されるパターンの誤認
- 効率的市場仮説がパッシブ運用の根拠であることの取り違え
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令・金融商品取引等の通則
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の仕組みと特徴
金融資産運用 · 債券 / 表面利率 / ゼロ・クーポン債 / デュアルカレンシー債 / 転換社債型新株予約権付社債
一般的な債券の仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
債券の表面利率(クーポンレート)は、額面金額に対する1年あたりの利息の割合を示します。購入価格に対する年間利息の割合は「直接利回り」と呼ばれ、両者は明確に区別されます。
解き方
- 表面利率の定義(年間利息÷額面金額)を確認し、記述1の「購入金額に対する割合」という誤りを見抜く。
- 選択肢2・3・4に記載された各種特殊債券(割引債、二重通貨建て債、CB)の特徴が正しいことを確認する。
- 選択肢 1正解
- 表面利率とは「額面金額」に対する年間の利子額の割合です。購入金額に対する年間利子額の割合は直接利回りであるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- ゼロ・クーポン債(割引債)は途中の利払いがない代わりに、額面金額より割り引かれた価格で発行され、額面金額で満期償還されます。
- 選択肢 3不正解
- デュアルカレンシー債(二重通貨建て債)は、払込みと利払いが同一通貨(円など)で行われ、償還が異なる通貨(外貨など)で行われる債券です。
- 選択肢 4不正解
- 転換社債型新株予約権付社債(CB)は、あらかじめ決められた転換価額で発行企業の株式に転換できる権利が付いた債券です。
覚えるポイント
- 表面利率=年間利息÷額面金額×100
- 直接利回り=年間利息÷購入価格×100
- デュアルカレンシー債=払込・利払いが同通貨、償還が別通貨
間違えやすいところ
- 表面利率の分母を「購入価格」と混同する誤り
- デュアルカレンシー債とリバースデュアルカレンシー債(払込・償還が円、利払いが外貨)の通貨組み合わせの混同
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令・金融市場の通則
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券投資のリスクと価格変動要因
金融資産運用 · 債券投資 / 信用リスク / 流動性リスク / 金利変動と債券価格
債券投資のリスクや価格変動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
債券投資における利回りは、信用度(格付け)や金利変動、流動性などのリスクと見返り(リターン)の関係によって決まります。信用リスクが高いほど、投資家はリスクプレミアム(上乗せ利回り)を求めるため利回りは高くなります。
解き方
- 各選択肢に記載された債券投資のリスク(信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク)の定義と特徴を確認する。
- 格付けと利回りの関係について、安全性が高い(格付けが高い)ほど利回りは低く、安全性が低い(格付けが低い)ほど利回りが高くなるという基本原則に照らして誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 記述のとおり、発行体の財政難・破綻等により利息や元本の償還が滞るリスクを信用リスク(デフォルトリスク)と呼びます。
- 選択肢 2不正解
- 記述のとおり、市場での取引量が少なく換金が困難になったり、著しく不利な価格でしか売却できなくなるリスクを流動性リスクと呼びます。
- 選択肢 3正解
- 一般に、格付けが高い債券は信用リスクが小さいため利回りは低く、格付けの低い債券は信用リスクが大きいため投資家が求める利回りは高くなります。
- 選択肢 4不正解
- 記述のとおり、市場金利が上昇すると既発債の相対的魅力が下がるため債券価格は下落し、市場金利が下落すると債券価格は上昇します。
覚えるポイント
- 格付け高=信用リスク小=利回り低(価格高)
- 市場金利上昇=既発債価格下落(シーソーの関係)
間違えやすいところ
- 格付けが高い債券を「優良だから利回りも高い」と混同しないよう注意する(リスクとリターンは比例関係)。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PBRと配当利回り)の計算
金融資産運用 · 株式投資指標 / PBR / 配当利回り / BPS
下記<A社のデータ>に基づき算出されるA社株式のPBR(株価純資産倍率)と配当利回りの組み合わせとして、正しいものはどれか。 <A社のデータ> 株価:1,000円 当期純利益:120億円 自己資本(=純資産):1,200億円 発行済株式数:3億株 年間配当金総額:30億円
解答・解説を表示
解答
1
解説
PBR(株価純資産倍率)は株価が1株当たり純資産(BPS)の何倍かを示す指標であり、配当利回りは株価に対する年間配当金の割合を示す指標です。どちらも1株当たりの数値または総額ベースで計算することができます。
解き方
- 1株当たり純資産(BPS)を計算する:自己資本1,200億円 ÷ 発行済株式数3億株 = 400円。PBRを計算する:株価1,000円 ÷ 400円 = 2.5倍。
- 1株当たり配当金を計算する:年間配当金総額30億円 ÷ 発行済株式数3億株 = 10円。配当利回りを計算する:1株当たり配当金10円 ÷ 株価1,000円 × 100 = 1.0%。
- 選択肢 1正解
- PBRは2.5倍、配当利回りは1.0%であり、計算結果と完全に一致しています。
- 選択肢 2不正解
- PBRが25.0倍、配当利回りが10.0%となっており、桁数が誤っています。
- 選択肢 3不正解
- PBRは2.5倍で正しいですが、配当利回りが10.0%と計算されており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 配当利回りは1.0%で正しいですが、PBRが25.0倍と計算されており誤りです。
覚えるポイント
- PBR=株価÷1株当たり純資産(BPS)
- 配当利回り=1株当たり年間配当金÷株価×100(%)
間違えやすいところ
- 当期純利益(PERの算出に用いる)と自己資本(純資産・PBRに用いる)を取り違えないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建て金融商品の特徴と取引ルール
金融資産運用 · 外貨預金 / 外貨建てMMF / 外国株式 / 為替手数料
外貨建て金融商品の取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
外貨建て金融商品は、外貨ベースの利回りだけでなく為替相場の変動による為替差損益の影響を直接受けます。また、金融機関による手数料体系や証券口座の区分などの取引ルールを正しく理解することが重要です。
解き方
- 各選択肢における取引ルールや為替レート変動による円換算利回りへの影響を確認する。
- 為替レートが円安に動いた場合の為替差益の発生と円換算利回りの関係から正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 為替手数料(為替スプレッド等)は、取扱金融機関がそれぞれ独自に定めており、金融機関によって異なります。
- 選択肢 2正解
- 預入時より満期時の為替レートが円安になれば、為替差益が得られるため、円換算での投資利回りは向上します。
- 選択肢 3不正解
- 外貨建てMMFは外国投資信託であるため、取引を行うには証券会社等で外国証券取引口座を開設する必要があります。
- 選択肢 4不正解
- 日本の取引所に上場されている外国株式を国内委託取引で売買する場合、売買代金の決済は日本円で行われます。
覚えるポイント
- 外貨預金は円安で為替差益(利回り向上)、円高で為替差損(利回り低下)となる。
間違えやすいところ
- 為替手数料は全国一律ではなく各金融機関が自由に定めている点に注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
コール・オプションのプレミアム決定要因
金融資産運用 · オプション取引 / コール・オプション / プレミアム決定要因 / ボラティリティ
一般的なコール・オプションのプレミアム(オプション料)の決定要因に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
コール・オプションは原資産を所定の権利行使価格で「買う権利」です。原資産価格の上昇、権利行使価格の低下、残存期間の長期化、ボラティリティの上昇は、権利行使によって利益を得られる期待値を高めるため、いずれもコール・プレミアムの上昇要因となります。
解き方
- コール・オプション(買う権利)の本質的価値および時間的価値のメカニズムを整理する。
- 原資産価格・権利行使価格・残存期間・ボラティリティの各要因がプレミアムに与える影響を比較判定する。
- 選択肢 1不正解
- 原資産価格が上昇すると、権利行使により安く買える価値(本質的価値)が増大するため、プレミアムは高くなります。
- 選択肢 2不正解
- 権利行使価格が高いほど、原資産を安く買うメリットが小さくなるため、コール・オプションのプレミアムは低くなります。
- 選択肢 3不正解
- 満期までの残存期間が長いほど、将来価格が有利な方向へ変動する可能性(時間的価値)が大きくなるため、プレミアムは高くなります。
- 選択肢 4正解
- ボラティリティ(原資産の価格変動率)が上昇すると、大きく値上がりして利益が生じる期待が高まるため、プレミアムは高くなります。
覚えるポイント
- コール・プレミアム上昇要因:原資産価格上昇、権利行使価格下落、残存期間長期化、ボラティリティ上昇。
間違えやすいところ
- ボラティリティの上昇はコール・プット双方のプレミアムの上昇要因となることを失念しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオのリスク(標準偏差)の比較
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 標準偏差 / リスク測定
下記<過去3期間のポートフォリオの実績収益率>に基づき、ポートフォリオA〜Cのリスク(標準偏差)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 <過去3期間のポートフォリオの実績収益率> ポートフォリオA:第1期 ▲2.0%、第2期 3.0%、第3期 8.0%、平均 3.0% ポートフォリオB:第1期 0.0%、第2期 3.0%、第3期 6.0%、平均 3.0% ポートフォリオC:第1期 2.0%、第2期 3.0%、第3期 4.0%、平均 3.0%
解答・解説を表示
解答
3
解説
投資におけるリスク(標準偏差)とは、期待される平均収益率からのブレ(ばらつき)の度合いを表す指標です。平均収益率が同じであれば、各期間の収益率が平均値から離れていないポートフォリオほど標準偏差が小さく、リスクが低いことになります。
解き方
- ポートフォリオA〜Cの平均収益率がすべて3.0%であることを確認する。
- 各ポートフォリオについて、各期間の実績収益率と平均値(3.0%)との差(偏差)およびその二乗和を比較し、ばらつきが最も小さいポートフォリオを特定する。
- 選択肢 1不正解
- ポートフォリオAは各期間の収益率(▲2.0%、3.0%、8.0%)の平均からの乖離が最大であり、標準偏差(リスク)は最も高くなります。
- 選択肢 2不正解
- ポートフォリオBの収益率のばらつきはAより小さいもののCより大きいため、最もリスクが低いとはいえません。
- 選択肢 3正解
- ポートフォリオCは各期間の収益率(2.0%、3.0%、4.0%)が平均3.0%に最も近接しており、標準偏差(リスク)が最も低くなります。
- 選択肢 4不正解
- 平均収益率はすべて3.0%で同一ですが、収益率のばらつきの大きさ(標準偏差)が異なるため、リスクは同一ではありません。
覚えるポイント
- 標準偏差はリターンの平均値からのブレ幅(ばらつき)を表し、数値が小さいほどリスクが低い。
間違えやすいところ
- 平均収益率が同じであることとリスク(標準偏差)が同じであることを混同しないこと。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等および一般的なポートフォリオ理論に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融取引に係る法規制(金商法・犯収法・預金者保護法・金融ADR)
金融資産運用 · 預金者保護法 / 金融商品取引法 / 犯罪収益移転防止法 / 金融ADR制度
個人が行う金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」を預金者保護法という。
解答・解説を表示
解答
3
解説
金融商品取引や預金取引においては、顧客保護や犯罪防止を目的として金商法、犯収法、預金者保護法などの規制が整備されています。預金者保護法では、カードの盗難被害に対し預金者の過失度合い(無過失=全額、軽過失=75%、重過失=補償なし)に応じた補償ルールが規定されています。
解き方
- 金商法における契約締結前交付書面の交付義務、犯収法における特定取引時の確認事項、金融ADR制度の趣旨がそれぞれ適正であるか確認する。
- 預金者保護法における盗難カード被害の補償基準を確認し、重大な過失がある場合は補償対象外(0%)となる規定と選択肢3の記述(80%補償)を照合して誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 金融商品取引法第37条の3により、金融商品取引業者は契約締結に先立って手数料やリスクなどの重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付する義務があります。
- 選択肢 2不正解
- 犯罪収益移転防止法により、特定事業者は個人の特定取引に際して「本人特定事項(氏名・住所・生年月日)」「取引を行う目的」「職業」などの確認が義務付けられています。
- 選択肢 3正解
- 預金者保護法において、預金者に重大な過失がある場合は補償されず(補償額は0%)、過失(軽過失)がある場合は75%の補償となるため、80%とする本記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 金融ADR制度は、金融機関と顧客の間のトラブルについて、指定紛争解決機関などの第三者が関与し、裁判外で簡易・迅速な解決を図る制度です。
覚えるポイント
- 預金者保護法の補償割合:無過失=全額、過失(軽過失)=75%、重大な過失=補償なし(0%)。
間違えやすいところ
- 預金者の軽過失時の補償割合(75%)と、重大な過失時(補償なし)の取り扱いを取り違えないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の金融商品取引法、犯罪収益移転防止法、預金者保護法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税および復興特別所得税の基本的仕組み
タックスプランニング · 所得税の課税期間 / 所得の10区分 / 課税方法 / 復興特別所得税
所得税および復興特別所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税は個人が得た所得に対して課される税金であり、その性質や発生態様に応じて10種類の所得に分類し、それぞれ異なる計算式で担税力を反映させた上で合算または分離して課税されます。課税期間はすべての個人について暦年(1月1日〜12月31日)と定められています。
解き方
- 所得税の課税期間が個人事業主であっても暦年(1月1日〜12月31日)に固定されている点を確認する。
- 課税方法には総合課税・源泉分離課税のほかに申告分離課税があること、復興特別所得税の税率が2.1%であることを確認し、各選択肢の正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 所得税の課税期間(計算期間)は、個人事業主であっても任意に決めることはできず、必ず1月1日から12月31日までの1年間(暦年)と定められています。
- 選択肢 2正解
- 所得税法では、所得の性質等に応じて所得を10種類に分類し、各所得の金額をそれぞれの区分に応じた計算方法で算出することとされています。
- 選択肢 3不正解
- 所得税の課税方法には、総合課税と源泉分離課税だけでなく、土地・建物や株式等の譲渡所得などに適用される申告分離課税も存在します。
- 選択肢 4不正解
- 復興特別所得税は、基準所得税額(各年分の所得税額)に原則として2.1%を乗じて計算されます(2.5%ではありません)。
覚えるポイント
- 所得税の計算期間は法人と異なり事業年度を選べず、個人全員が1月1日〜12月31日の暦年です。
- 復興特別所得税の税率は基準所得税額の2.1%です。
間違えやすいところ
- 課税方法を総合課税と源泉分離課税の2種類だけと誤認し、申告分離課税を見落とさないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における各種所得の区分
タックスプランニング · 所得区分 / 譲渡所得 / 不動産所得 / 給与所得
所得税における各種所得の区分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法では、所得の発生原因によって所得区分が厳密に定められています。資産の譲渡による所得は譲渡所得であり、不動産の貸付けによる対価は規模の大小にかかわらず不動産所得となります。また、雇用契約に基づく経済的利益の供与は給与所得とみなされます。
解き方
- 各取引について「資産の売却」「貸付けによる賃料」「雇用主からの便宜供与」という実質を分類する。
- 事業用車両の売却は譲渡所得、不動産貸付けは事業的規模でも不動産所得、不動産売却は譲渡所得、社内融資の無利息利益は給与所得である点と照合して適切肢を特定する。
- 選択肢 1正解
- 個人事業主が業務に使用していた車両や設備などの固定資産を譲渡したことによる所得は、事業所得ではなく総合課税の譲渡所得に区分されます。
- 選択肢 2不正解
- 不動産の貸付けによる賃貸料収入は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準を満たす場合等)であっても事業所得ではなく「不動産所得」に区分されます。
- 選択肢 3不正解
- 賃貸の用に供していた不動産(土地・建物)の売却による所得は、不動産所得ではなく「譲渡所得(申告分離課税)」に区分されます。
- 選択肢 4不正解
- 従業員が勤務先から無利息または通常より低い利率で金銭の貸付けを受けたことによる利息相当額の経済的利益は、給与所得(現物給与)として扱われます。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けによる所得は、規模がどれほど大きくても不動産所得です(事業所得にはなりません)。
- 事業用の棚卸資産以外の固定資産(車両・機械等)の売却益は譲渡所得になります。
間違えやすいところ
- 「事業的規模」という言葉から「事業所得」になると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における損益通算の対象範囲
タックスプランニング · 損益通算 / 事業所得 / 不動産所得 / 譲渡所得
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税において損益通算ができる所得は、原則として不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(富士山譲渡)の計算上生じた損失に限られます。ただし、生活に通常必要でない資産に係る損失や、不動産所得における土地取得のための負債利子部分など、一定の例外規定により通算が制限される損失が存在します。
解き方
- 各種所得で生じた赤字が損益通算の対象となる所得区分(不動産・事業・山林・譲渡)に該当するかを確認する。
- 該当する所得であっても、生活に通常必要でない資産、土地取得に係る負債利子、青色・白色の別など個別の制限ルールに抵触しないかを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 別荘や競走馬など「生活に通常必要でない資産」の譲渡により生じた損失は、他の所得と損益通算することができません。
- 選択肢 2不正解
- 上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した配当所得とは損益通算できますが、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。
- 選択肢 3正解
- 事業所得に生じた赤字の損益通算は、青色申告の承認を受けていない白色申告の納税者であっても適用を受けることができます。
- 選択肢 4不正解
- 不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得と損益通算することができません。
覚えるポイント
- 損益通算の対象は「不・事・山・譲(富士山譲渡)」。青色申告・白色申告を問わず事業所得の損失は損益通算が可能。
間違えやすいところ
- 純損失の繰越控除(3年間)は青色申告が原則要件ですが、損益通算そのものは白色申告者でも適用できます。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における所得控除の要件
タックスプランニング · 所得控除 / 医療費控除 / 社会保険料控除 / 障害者控除 / 扶養控除
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得控除は納税者の個人的な事情や担税力を考慮して所得から差し引く制度です。医療費控除の足切り額の計算、社会保険料控除における負担者の判定(年金天引きか直接納付か)、障害者控除や扶養控除の対象範囲と所得要件などを正確に整理して判断する必要があります。
解き方
- 各選択肢で示された所得控除(医療費控除、社会保険料控除、障害者控除、扶養控除)の適用条件や計算式を想起する。
- 控除の対象者(本人・配偶者・親族)や要件(金額基準・納付形態)と選択肢の記述を照らし合わせて正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除の控除額計算で差し引かれる足切り限度額は、「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか低い方の金額です。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者の公的年金から特別徴収(天引き)された介護保険料は配偶者本人のみが社会保険料控除の対象とでき、納税者(配偶者以外の者)の控除対象にはできません。
- 選択肢 3正解
- 納税者自身だけでなく、生計を一にする控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合も、納税者は障害者控除を受けることができます。
- 選択肢 4不正解
- アルバイト収入があっても、合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であれば扶養控除の対象となります。
覚えるポイント
- 年金天引き(特別徴収)された社会保険料は受給者本人しか控除できない。口座振替で納税者が支払った場合は納税者の控除にできる。
間違えやすいところ
- 医療費控除の足切り額「10万円」と「5%」を取り違えたり、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の年齢要件と収入要件を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の税額控除と所得控除の区分
タックスプランニング · 税額控除 / 所得控除 / 雑損控除
所得税における税額控除に該当しないものとして、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税の計算体系では、所得金額から差し引いて課税標準を算出する「所得控除」(雑損控除、医療費控除、配偶者控除など)と、算出税額から直接差し引く「税額控除」(住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除など)が明確に区分されています。
解き方
- 提示された各控除項目が「所得控除」と「税額控除」のどちらに位置づけられるかを確認する。
- 雑損控除は所得控除であるため、税額控除に該当しないものとして選択肢3を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 配当控除は、総合課税を選択した配当所得について法人税との二重課税を調整するために税額から控除される「税額控除」に該当します。
- 選択肢 2不正解
- 外国税額控除は、国際的な二重課税を調整するために外国で課された税額を日本の所得税額から差し引く「税額控除」に該当します。
- 選択肢 3正解
- 雑損控除は、災害や盗難・横領による損失が生じた場合に総所得金額等から控除される「所得控除」であり、税額控除には該当しません。
- 選択肢 4不正解
- 住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを利用してマイホームの新築等をした場合に算出税額から直接差し引く「税額控除」に該当します。
覚えるポイント
- 所得控除は所得金額から差し引き、税額控除は算出された税額から直接差し引く。
間違えやすいところ
- 名称に「控除」と付く項目を混同しやすく、雑損控除や医療費控除を税額控除と誤認しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の要件と控除率
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 税額控除 / 居住用財産
平成26年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、平成26年8月に家屋を取得して同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅借入金等特別控除は、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して要件を満たす家屋を新築・取得し、居住の用に供した場合に受けられる税額控除です。取得年の規定により控除率や控除限度額が定められています。
解き方
- 平成26年8月居住開始における住宅借入金等特別控除の控除率(1.0%)と各適用要件を照合する。
- 年末残高に乗ずる率を1.2%としている選択肢3の記述が誤りであると特定する。
- 選択肢 1不正解
- 住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならないため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 対象家屋の床面積は50㎡以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されている必要があるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 平成26年8月に居住の用に供した場合、年末借入金残高に乗じる控除率は1.0%であるため、1.2%とする本記述は不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 平成26年8月居住開始の場合、住宅ローン控除の控除期間は最長で10年間であるため適切です。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の基本控除率は1.0%、控除期間は最長10年(当時の一般要件)。
間違えやすいところ
- 家屋の床面積要件(登記簿上50㎡以上)と、専ら自己居住用に供する割合(2分の1以上)の数値を混同しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告の要否
タックスプランニング · 確定申告 / 給与所得者 / 退職所得 / 公的年金等控除
所得税の確定申告の要否に関する次の記述のうち、同一年中に生じた所得において確定申告を要しない者として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税は申告納税制度が基本ですが、給与や年金、退職手当等の源泉徴収制度により適正に精算される場合や一定の要件を満たす場合には確定申告が不要となる特例が設けられています。
解き方
- 各選択肢に示された所得の種類、受給額、申告書の提出状況を整理する。
- 所得税法における給与所得者、同族会社役員、退職所得者、年金受給者それぞれの確定申告要否の基準に当てはめて判定する。
- 選択肢 1不正解
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象外となるため確定申告が必要です。
- 選択肢 2不正解
- 同族会社の役員等はその同族会社から給与のほかに不動産賃貸料などの支払いを受ける場合、その金額が20万円以下であっても確定申告が必要です。
- 選択肢 3正解
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した退職手当等は源泉徴収によって課税関係が完結するため、他に申告すべき所得がなければ確定申告を要しません。
- 選択肢 4不正解
- 公的年金等に係る確定申告不要制度は、年金収入が400万円以下であっても年金以外の所得金額が20万円を超える場合は適用されず、確定申告が必要です。
覚えるポイント
- 給与収入2,000万円超の者は確定申告が必要である。
- 同族会社役員が会社から受ける給与以外の所得は20万円以下でも申告が必要である。
間違えやすいところ
- 「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」という規定が同族会社役員に対しては適用除外となる点を見落としやすいです。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の仕組みと課税関係
タックスプランニング · 法人税 / 所得金額の計算 / 確定申告・納付 / 中小法人の軽減税率
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人税は内国法人の全世界所得に対して課税され、企業会計上の当期純利益を基礎としながらも税法独自の観点から益金・損金の調整を行って課税所得を計算します。
解き方
- 各選択肢について納税義務者の範囲、企業会計と税務計算の関係、中小法人の軽減税率基準、申告納付期限の規定を照合する。
- 規定に合致する最も適切な選択肢(当期純利益と所得金額の不一致)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 内国法人は、国内源泉所得のみならず、国外源泉所得も含めたすべての所得(全世界所得)について法人税の納税義務を負います。
- 選択肢 2正解
- 企業会計上の当期純利益に税務上の益金算入・損金算入等の申告調整を行うため、法人税の所得金額と当期純利益は必ずしも一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 期末資本金1億円以下の一定の中小法人に対する軽減税率が適用される基準は、年所得「800万円以下」の部分であり、1,000万円ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 法人税の申告および納付期限は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(申告書提出日の翌日からではありません)。
覚えるポイント
- 内国法人は全世界所得に対して法人税が課税される。
- 中小法人等の軽減税率の適用上限は年800万円以下の所得である。
- 法人税の申告・納付期限は各事業年度終了の日の翌日から2か月以内である。
間違えやすいところ
- 申告期限と納付期限が同一(事業年度終了翌日から2か月以内)であるにもかかわらず、「申告書提出日の翌日から2か月」という誤認に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税における損金算入の取扱い
タックスプランニング · 法人税 / 損金算入 / 役員給与 / 租税公課
法人税の各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人税の課税所得の計算において、役員給与は原則として損金不算入ですが、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与(一定の要件を満たすもの)は損金算入が認められます。一方で、税法上の償却限度額超過額や法人税・法人住民税、附帯税などの罰則的性格を持つ税金は損金の額に算入されません。
解き方
- 各選択肢に挙げられた費用や租税公課が、法人税法上の損金算入項目か損金不算入項目かを識別する。
- 役員に対する定期同額給与は損金算入可能であり、償却超過額・法人住民税本税・延滞税は損金不算入であることを確認して適切な選択肢を判断する。
- 選択肢 1正解
- 役員給与のうち、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで支給額が同額である定期同額給与(不相当に高額な部分等を除く)は損金の額に算入されます。
- 選択肢 2不正解
- 減価償却費として損金経理した金額のうち、税法上の償却限度額を超える部分(償却超過額)は損金不算入となります。
- 選択肢 3不正解
- 法人税や法人住民税(道府県民税・市町村民税)の本税は、利益に対する課税・処分であるため損金不算入となります(事業税は損金算入可能です)。
- 選択肢 4不正解
- 延滞税や過少申告加算税などの附帯税は、制裁的・懲罰的な性格を有するため、損金の額に算入されません。
覚えるポイント
- 法人税および法人住民税の本税は損金不算入だが、法人事業税は実際に納付した事業年度に損金算入できる。
- 役員給与で損金算入できるのは定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3つに限定される。
間違えやすいところ
- 法人事業税と法人住民税を取り違えて、法人住民税まで損金算入できると誤認しやすい。
- 減価償却費は会社が計上した全額が無条件に損金になるのではなく、税法上の償却限度額までしか損金算入されない点を見落としやすい。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の納税義務の免除および諸届出制度
タックスプランニング · 消費税 / 新設法人の納税義務 / 特定期間 / 簡易課税制度
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。なお、事業年度はすべて1年とし、課税期間の短縮に係る特例の適用は受けていないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
消費税では原則として基準期間(法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となります。しかし、基準期間がない新設法人でも資本金が1,000万円以上の場合や、特定期間の課税売上高および給与等支払額がいずれも1,000万円を超える場合は免税事業者にはなれません。
解き方
- 新設法人の消費税の免税事業者の判定基準(資本金1,000万円以上での課税義務)を確認する。
- 特定期間における判定、課税事業者選択の2年縛り、簡易課税制度の適用限度(基準期間課税売上高5,000万円以下)の各規定を照合し、誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1正解
- 新設法人であっても、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合は、設立1期目および2期目から消費税の課税事業者となります。
- 選択肢 2不正解
- 特定期間(前事業年度の前半6か月間)の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額の合計額も1,000万円を超える場合は、免税事業者となることができません。
- 選択肢 3不正解
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は免税事業者に戻ることはできません。
- 選択肢 4不正解
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用できず本則課税となります。
覚えるポイント
- 資本金1,000万円以上で設立された法人は、設立事業年度から免税事業者になれない。
- 簡易課税制度の適用上限は基準期間の課税売上高5,000万円以下である。
間違えやすいところ
- 新設法人は基準期間が存在しないため一律で2年間免税になると誤解しやすい(資本金1,000万円以上の判定がある)。
- 特定期間の判定基準において、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額でも判定できる要件の扱いを混同しやすい。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の価格(公的土地評価の比較)
不動産 · 地価公示 / 都道府県地価調査 / 相続税路線価 / 固定資産税評価額
土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
公的土地評価には地価公示・都道府県地価調査・相続税路線価・固定資産税評価額の4種類があり、それぞれ基準日・評価主体・価格水準の目安が明確に定められています。
解き方
- 各公的土地評価の価格判定の基準日(公示価格は1月1日、地価調査は7月1日)を確認して選択肢1と2を判定します。
- 公示価格に対する価格水準の目安(相続税路線価は80%程度、固定資産税評価額は70%程度)を確認して選択肢3を判定します。
- 固定資産税評価額の評価替えの周期(原則3年ごと)を確認して正解肢(選択肢4)を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会が判定・公表します。
- 選択肢 2不正解
- 都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として都道府県知事が判定・公表します。
- 選択肢 3不正解
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度を目安として国税庁が設定しています。70%を目安とするのは固定資産税評価額です。
- 選択肢 4正解
- 固定資産税評価額は、3年ごとの基準年度において評価替え(価格の見直し)を行うことが原則とされています。
覚えるポイント
- 地価公示は1月1日基準で公表は3月下旬、地価調査は7月1日基準で公表は9月下旬です。
- 公示価格を100%としたとき、相続税路線価は約80%、固定資産税評価額は約70%が目安となります。
間違えやすいところ
- 地価公示と都道府県地価調査の基準日(1月1日と7月1日)を取り違えないように注意が必要です。
- 相続税路線価(8割水準)と固定資産税評価額(7割水準)の目安割合を逆にして覚えないようにしましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法(自ら賃貸・重要事項説明・媒介契約・報酬制限)
不動産 · 宅地建物取引業の定義 / 重要事項説明 / 一般媒介契約 / 媒介報酬の制限
宅地建物取引業法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法において「取引」とは、自己所有物件の売買・交換、および他人物件の売買・交換・貸借の媒介・代理を指し、自己所有物件の賃貸は除外されています。
解き方
- 宅地建物取引業における「取引」の範囲を確認し、自ら貸借に免許が必要かどうかを検討します。
- 媒介時の重要事項説明の時期・主体、媒介契約の種類ごとの重複依頼可否、報酬限度額規制のルールを順次照合します。
- 選択肢 1正解
- 自ら所有する賃貸物件を他人に貸し出す行為(自ら貸借)は宅地建物取引業に該当しないため、宅地建物取引業の免許は不要です。
- 選択肢 2不正解
- 宅地建物取引業者は、売買契約成立前までに宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)から重要事項説明書を交付させて説明を行わせる必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 一般媒介契約では、依頼者は同時に他の複数の宅地建物取引業者に対して重ねて売買の媒介を依頼することが認められています。
- 選択肢 4不正解
- 宅地建物取引業者が受け取ることができる媒介報酬の額には法令上の上限規制があり、依頼者との合意があっても上限を超える額を受け取ることはできません。
覚えるポイント
- 「自ら貸借」(自己所有の不動産を賃貸すること)は宅建業法の免許が不要である最重要論点です。
- 宅建業法上の媒介報酬限度額は強行規定であり、当事者の合意があっても上限額を超過して受領することは違法です。
間違えやすいところ
- 「自ら売買」は宅建業の免許が必要ですが、「自ら賃貸(貸借)」は免許が不要であるという違いを混同しやすいです。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の売主の瑕疵担保責任
不動産 · 不動産の売買契約 / 瑕疵担保責任 / 損害賠償請求権 / 契約解除
不動産売買における民法上の売主の瑕疵担保責任(特約なし)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法上の売主の瑕疵担保責任は特定物売買における法定の無過失責任であり、売買目的物に隠れた瑕疵がある場合、善意・無過失の買主を保護するために認められています。
解き方
- 売主の帰責事由の要否および買主の主観的要件(善意・無過失)を確認する。
- 瑕疵担保責任において買主に認められる権利(契約解除・損害賠償請求)とその行使期間(知った時から1年以内)を適用する。
- 選択肢 1不正解
- 売主の瑕疵担保責任は無過失責任であるため、買主は売主の帰責事由を立証する必要はありません。
- 選択肢 2正解
- 買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、瑕疵の事実を知った時から1年以内に行使しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 瑕疵担保責任を追及できる買主は「善意かつ無過失」に限られるため、契約締結時に瑕疵を知っていた買主は損害賠償請求ができません。
- 選択肢 4不正解
- 買主は、契約の目的を達成できないときは契約解除と損害賠償請求の双方を行うことができ、損害賠償請求が契約解除できない場合に限られるわけではありません。
覚えるポイント
- 民法上の瑕疵担保責任の権利行使期間は「知った時から1年以内」であること。
間違えやすいところ
- 売主の瑕疵担保責任を過失責任と誤解し、売主の過失の立証が必要と思い込まないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における借家契約の効力と特約
不動産 · 借地借家法 / 普通借家契約 / 造作買取請求権 / 借賃増減請求権
借地借家法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の契約を普通借家契約という。
解答・解説を表示
解答
1
解説
借地借家法は建物の賃借人を保護するための強行規定を多く定めており、法定の要件を満たさない短期の期間設定は期間の定めがないものとみなされます。
解き方
- 普通借家契約における契約期間の定めに関するルール(1年未満は期間の定めなしとみなす)を確認する。
- 解約申入れ期間、造作買取請求権の特約の有効性、賃料不減額特約の効力をそれぞれ判定する。
- 選択肢 1正解
- 普通借家契約において契約期間を1年未満と定めた場合、借地借家法に基づき期間の定めのない契約とみなされます。
- 選択肢 2不正解
- 期間の定めのない借家契約において賃借人から解約を申し入れた場合、申入れの日から3カ月経過後に終了します(6カ月は賃貸人からの申入れの場合)。
- 選択肢 3不正解
- 造作買取請求権を排除する旨の特約(不買取特約)は有効とされており、無効にはなりません。
- 選択肢 4不正解
- 借賃を増額しない特約は有効ですが、減額しない旨の特約は賃借人に不利なものとして無効となり、賃借人は減額請求を行うことができます。
覚えるポイント
- 普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めなし」とみなされる。
間違えやすいところ
- 賃借人からの解約申入れによる猶予期間(3カ月)と、賃貸人からの解約申入れによる猶予期間(6カ月)を混同しないようにする。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の借地借家法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法に基づく開発許可等の規制
不動産 · 都市計画法 / 開発行為 / 開発許可
都市計画法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
都市計画法上の「開発行為」とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。無秩序な市街化を防止するため、区域区分や開発規模に応じた許可基準が定められています。
解き方
- 開発行為の定義(建築物等の建設を目的とする区画形質の変更)を満たしているか確認します。
- 市街化区域における開発許可を要する面積基準(原則1,000㎡以上)に照らして正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 都市計画法における開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指すため、これらの目的を伴わない単なる土地の分筆(権利区画の変更)は開発行為に該当しません。
- 選択肢 2正解
- 市街化区域内において行う開発行為は、規模が原則として1,000㎡以上(三大都市圏等の一定区域では条例により500㎡まで引き下げ可能)である場合、都道府県知事等(指定都市等の長を含む)の許可を受ける必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 開発許可を受けた開発区域内の土地について、工事完了公告前であっても土地自体の売買や譲渡は禁止されていません(制限されるのは原則として建築物の建築や特定工作物の建設です)。
- 選択肢 4不正解
- 都市計画法に基づく開発許可を受けている場合であっても、建築物を建築する際には別途、建築基準法に基づく建築確認を受ける必要があります。
覚えるポイント
- 市街化区域の開発許可基準面積は原則1,000㎡以上
- 開発行為は「建築物等の建築目的」を伴う土地の区画形質の変更であること
間違えやすいところ
- 工事完了公告前でも土地の売買や譲渡自体は可能である点を見落としやすい
- 開発許可を得ていても建築確認の手続きは免除されない点と混同しやすい
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の都市計画法および建築基準法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法に基づく用途制限・建ぺい率・容積率・防火規制
不動産 · 建築基準法 / 用途地域 / 建ぺい率 / 容積率 / 防火地域
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
建築基準法では、火災予防や都市環境の健全な発展のため、用途地域ごとの建築用途制限、建ぺい率・容積率の算定ルール、ならびに防火地域・準防火地域内の構造制限を規定しています。
解き方
- 各用途地域の制限、建ぺい率・容積率の緩和要件を確認します。
- 防火地域内における階数および延べ面積に応じた耐火建築物の義務付け要件と照合して正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 住宅を建築することができない用途地域は「工業専用地域」のみであり、工業地域内では住宅を建築することが可能です。
- 選択肢 2不正解
- 特定行政庁が指定する角地にある敷地について緩和される建ぺい率は10%です(耐火建築物等の緩和と重複適用されない限り20%の加算にはなりません)。
- 選択肢 3不正解
- 前面道路の幅員が12m以上の場合、前面道路幅員による容積率制限は適用されず指定容積率がそのまま上限となりますが、都市計画の容積率に20%を加算するような規定はありません。
- 選択肢 4正解
- 防火地域内においては、原則として階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物(または同等以上の耐火性能を有する建築物)としなければなりません。
覚えるポイント
- 工業地域は住宅建築可能、住宅建築不可は「工業専用地域」
- 防火地域内の耐火建築物義務付け基準は「階数3以上または延べ面積100㎡超」
間違えやすいところ
- 工業地域と工業専用地域の違いを混同しやすい
- 角地指定のみの建ぺい率緩和(10%加算)と、防火地域内耐火建築物の緩和が合算された場合(20%加算)を取り違えやすい
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の建築基準法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の基本的ルール
不動産 · 区分所有法 / 共用部分の持分 / 規約共用部分 / 建替え決議
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、専有部分と共用部分、敷地利用権の関係や、集会における決議要件などが定められています。特に共用部分の持分割合は床面積割合が原則であり、重要な決議(建替えなど)には加重された議決権要件が必要です。
解き方
- 共用部分の持分の原則が専有部分の床面積割合(内法計算)であることを確認します。
- 規約共用部分の設定要件、敷地利用権の定義、建替え決議の要件(区分所有者および議決権の各5分の4以上)と各選択肢を照合して誤りを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 構造上・利用上の独立性がある専有部分になり得る部分であっても、規約を定めることにより共用部分(規約共用部分)とすることができます。
- 選択肢 2正解
- 共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合により決まり、戸数の割合ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 区分所有法において敷地利用権とは、専有部分を所有するために建物の敷地に対して有する権利(所有権や地上権・賃借権等)を指します。
- 選択肢 4不正解
- 建物の建替え決議は重要事項であるため、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による決議が必要です。
覚えるポイント
- 共用部分の持分割合の原則は「専有部分の床面積の割合」であり、戸数割合ではない。
間違えやすいところ
- 区分所有法の集会決議において、普通決議(過半数)、特別決議(4分の3以上)、建替え決議(5分の4以上)の要件を混同しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算
不動産 · 土地の譲渡所得 / 所有期間の判定 / 概算取得費 / 分離課税
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
土地・建物の譲渡所得は他の所得と分離して課税される申告分離課税です。譲渡した年の1月1日時点における所有期間により5年以下が短期、5年超が長期に区分されます。取得費の計算では実額のほか、収入金額の5%を概算取得費とすることが認められています。
解き方
- 土地の譲渡における短期・長期の判定基準(譲渡年の1月1日時点で5年以下か5年超か)を確認します。
- 相続による取得時期の引継ぎ、概算取得費のルール(5%相当額)、および申告分離課税の取扱いを照らし合わせて適切な肢を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 相続により取得した土地の所有期間を判定する際、被相続人の取得時期および所有期間をそのまま引き継ぐため、遺産分割確定日ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分基準は、譲渡した年の1月1日において所有期間が「5年以下」か「5年超」かであり、10年ではありません。
- 選択肢 3正解
- 実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合や不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。
- 選択肢 4不正解
- 土地の譲渡に係る長期譲渡所得は、他の各種所得と合算せず個別に税額を計算する申告分離課税の対象となります。
覚えるポイント
- 土地・建物の譲渡所得の短期・長期の判定基準日は「譲渡した年の1月1日」であり、境目は「5年」である。
間違えやすいところ
- 居住用財産の軽減税率の特例要件(10年超)と、通常の長期譲渡所得の判定区分(5年超)を混同しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例
不動産 · 居住用財産の譲渡特例 / 3,000万円特別控除 / 軽減税率の特例 / 特定の居住用財産の買換え特例
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
居住用財産の譲渡所得には税制上の優遇措置が複数あり、特例ごとに必要とされる所有期間要件(1月1日判定)や居住期間要件、他の特例との重複適用の可否が厳格に定められています。
解き方
- 各選択肢に記載されている特例の種類(3,000万円特別控除、軽減税率、買換え特例)を確認する。
- それぞれの特例における所有期間要件(所有期間不問・10年超など)や併用適否の正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 軽減税率の特例の適用要件は、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えていることであり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 居住用財産の3,000万円特別控除には所有期間の制限がなく、短期譲渡所得・長期譲渡所得のいずれでも適用できるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 特定の居住用財産の買換え特例の適用を受けるためには、譲渡年の1月1日における所有期間が10年超(居住期間10年以上)必要であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用(重複適用)することが認められているため適切です。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除は所有期間不問、軽減税率は10年超、買換え特例は所有期間10年超かつ居住期間10年超が必要。
間違えやすいところ
- 買換え特例の要件を通常の長期譲渡所得基準である5年超と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の投資判断手法
不動産 · デュー・デリジェンス / DCF法 / NPV法 / IRR法
不動産の投資判断の手法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産投資の収益性評価では、将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて評価するDCF法を基礎として、正味現在価値がプラス(NPV>0)か、内部収益率が期待利回り以上(IRR>期待収益率)かを基準に投資の採否を判断します。
解き方
- 不動産の投資判断指標(デュー・デリジェンス、DCF法、NPV法、IRR法)の各定義を確認する。
- IRR法において投資が有利と判断される条件(内部収益率>期待収益率)と選択肢の記述の整合性を判定する。
- 選択肢 1不正解
- デュー・デリジェンスとは、投資対象不動産の経済的・法律的・物理的側面等を多面的かつ詳細に調査・分析することを指すため適切です。
- 選択肢 2不正解
- DCF法は保有期間中の各期の純収益の現在価値合計と、保有期間満了時の復帰価格の現在価値を合計して収益価格を算出する手法であり適切です。
- 選択肢 3不正解
- NPV法では、将来得られる純収益の現在価値合計が初期投資額を上回る(NPV>0)場合に投資有利と判定するため適切です。
- 選択肢 4正解
- IRR法では、内部収益率が投資家の期待収益率(必要利回り)を上回っている場合に投資有利と判定されるため不適切です。
覚えるポイント
- NPV法は正味現在価値がゼロ超(NPV>0)、IRR法は内部収益率が期待収益率を上回る(IRR>期待収益率)場合に投資有利。
間違えやすいところ
- IRR法において期待収益率と内部収益率のどちらが上回るべきかを逆にして誤答しないよう注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の適用要件と特例
相続・事業承継 · 贈与税の配偶者控除 / 生前贈与加算
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与を受けた場合に、最高2,000万円まで控除できる特例です。基礎控除110万円と併せて最大2,110万円まで非課税となり、贈与者が同年に死亡した場合でも適用が認められます。
解き方
- 対象財産が居住用不動産およびそれを取得するための金銭であることを確認します。
- 婚姻期間が満20年以上必要であり、端数切上げが認められないことを確認します。
- 基礎控除110万円との重複適用が可能である点を確認します。
- 年の中途で贈与者が死亡した際の特例適用可否を判定し、正しい選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 本控除の対象は居住用不動産そのものだけでなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与も含まれます。
- 選択肢 2不正解
- 婚姻期間の要件は贈与があった日において20年以上であり、1年未満の端数を切り上げて満たすことはできません。
- 選択肢 3不正解
- 本控除は贈与税の基礎控除(110万円)と重複して適用できるため、合計で最大2,110万円まで控除可能です。
- 選択肢 4正解
- 贈与を受けた年中に贈与者が死亡して相続が開始した場合でも、所定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除は婚姻期間20年以上の配偶者が対象で最高2,000万円控除です。
- 基礎控除110万円と併用可能で最大2,110万円まで控除できます。
間違えやすいところ
- 婚姻期間の計算で1年未満の端数を切り上げられると誤認しやすい点に注意が必要です。
- 対象財産を不動産現物のみと限定して覚えないように注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
成年後見制度の類型と請求権者等の基本規定
相続・事業承継 · 成年後見制度 / 法定後見 / 任意後見
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
成年後見制度は認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な者を保護・支援する制度で、法定後見と任意後見があります。法定後見は判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があり、後見開始等の審判請求権者は本人や配偶者、四親等内の親族、市区町村長などに幅広く認められています。
解き方
- 法定後見の3類型(後見・保佐・補助)の分類を確認します。
- 後見開始の審判請求権者の範囲(本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長等)を確認し、限定列挙の誤りを見極めます。
- 成年後見人の取消権の範囲(日常生活に関する行為は除外)を確認します。
- 任意後見契約の締結方法(公正証書が必要)の要件を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて、重い順に「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に区分されています。
- 選択肢 2正解
- 後見開始の審判の請求権者は親族に限られず、本人や配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長等も請求できます。
- 選択肢 3不正解
- 成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為を取り消すことができますが、日用品の購入等日常生活に関する行為は取り消せません。
- 選択肢 4不正解
- 任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により公正証書によって締結しなければならないと定められています。
覚えるポイント
- 法定後見の請求権者には市区町村長や検察官も含まれます。
- 成年後見人であっても日常生活に関する行為(日用品の購入等)は取り消せません。
間違えやすいところ
- 後見開始の請求権者を親族に限定されていると誤認しやすい点に注意が必要です。
- 任意後見契約の方式を私署証書でも有効と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法における法定相続分と代襲相続
相続・事業承継 · 法定相続分 / 代襲相続 / 養子の相続分
民法に規定する法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法の法定相続分は相続人の順位(第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹)と配偶者の有無によって按分割合が定められています。子が死亡している場合の代襲相続人は被代襲者の相続分を承継します。
解き方
- 相続人の構成(配偶者と第1順位、第2順位、第3順位のいずれか)を確認し、配偶者と各順位のグループ全体の相続割合を特定します。
- 同順位の相続人間において均等分割を行い、代襲相続がある場合は被代襲者の相続分をそのまま代襲相続人に割り振って各自の法定相続分を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 普通養子の法定相続分は実子と全く同等であり、実子の2分の1となるわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属全体で3分の1となり、父と母はそれぞれ6分の1ずつとなります。
- 選択肢 3正解
- 配偶者が2分の1、子全体が2分の1となり、長男と死亡した長女の代襲相続人である孫がそれぞれ4分の1ずつ相続します。
- 選択肢 4不正解
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となり、弟と妹はそれぞれ8分の1ずつとなります。
覚えるポイント
- 普通養子の法定相続分は実子と同等であること、代襲相続人は被代襲者の相続分を承継することを押さえましょう。
間違えやすいところ
- 配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1である配分比率の混同に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法における相続の承認および放棄の手続き
相続・事業承継 · 相続の放棄 / 限定承認 / 単純承認 / 熟慮期間
民法で規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、または相続の放棄をしなければなりません。限定承認は共同相続人全員が一致して行う必要があります。
解き方
- 相続の承認・放棄の種類(単純承認、限定承認、相続放棄)ごとの手続き要件と熟慮期間の規定を確認します。
- 限定承認は単独では行えず共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申述しなければならないという法的要件を照らし合わせて正误を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得て可能ですが、相続の放棄は相続開始前に行うことはできません。
- 選択肢 2不正解
- 単純承認をする場合には家庭裁判所への申述は不要であり、熟慮期間内に限定承認や放棄をしない場合に単純承認したものとみなされます。
- 選択肢 3正解
- 限定承認をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 相続を放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その者の子が代襲相続人となることはありません。
覚えるポイント
- 限定承認は相続人全員が共同して3か月以内に申述する必要があり、相続放棄では代襲相続が発生しない点を整理しておきましょう。
間違えやすいところ
- 遺留分の放棄(相続開始前も可)と相続の放棄(相続開始前は不可)の違いを取り違えやすいので注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺産に係る基礎控除における法定相続人の数
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除 / 法定相続人の数 / 養子の算入制限 / 相続の放棄
相続税における「遺産に係る基礎控除」の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の基礎控除等の計算に用いる「法定相続人の数」は、民法上の相続人の数とは異なり、租税回避防止などの観点から養子の算入制限や相続放棄の無視など特有の規定が設けられています。
解き方
- 相続の放棄があっても「放棄がなかったもの」として法定相続人の数に算入することを確認します。
- 被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人まで算入できるルールを適用します。
- 選択肢 1不正解
- 相続の放棄をした者がある場合でも、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数として算入されます。
- 選択肢 2正解
- 被相続人に実子がある場合、法定相続人の数に算入することができる養子の数は1人(実子がない場合は2人)までと定められています。
- 選択肢 3不正解
- 被相続人の直系卑属が養子かつ代襲相続人である場合、実子1人としてカウントされ、実子2人分として算入することはできません。
- 選択肢 4不正解
- 遺言等による包括受遺者のみで法定相続人が1人もいない場合でも、定額の基本控除額(平成26年当時は5,000万円)は控除されるため、0にはなりません。
覚えるポイント
- 法定相続人の数における普通養子の算入制限は実子ありで1人、実子なしで2人までとなります。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除のような婚姻期間要件や、民法上の放棄の効果と相続税法上の法定相続人の数の扱いを混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者の税額軽減および各種税額控除
相続・事業承継 · 配偶者に対する相続税額の軽減 / 贈与税額控除 / 未成年者控除
相続税における税額軽減および税額控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献やその後の生活保障を考慮し、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い額まで非課税とする制度です。
解き方
- 配偶者の税額軽減の適用要件(法律上の配偶者であること、申告期限までの遺産分割、期限内申告等)を確認し、婚姻期間の制限がないことを把握します。
- 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上が必要)との要件の違いを識別して不適切な選択肢を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 相続人が配偶者のみの場合、法定相続分は全額(100%)となるため、取得財産の金額にかかわらず配偶者の納付税額は原則として0となります。
- 選択肢 2正解
- 配偶者の税額軽減には婚姻期間20年以上といった要件は定められていません(婚姻期間20年以上が必要なのは贈与税の配偶者控除です)。
- 選択肢 3不正解
- 生前贈与加算の対象となった贈与財産について納付した贈与税額は、二重課税を防ぐため贈与税額控除として相続税額から控除されます。
- 選択肢 4不正解
- 未成年者控除額が本人の相続税額から引ききれない場合、その残額はその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
覚えるポイント
- 相続税の配偶者控除には婚姻期間要件がなく、贈与税の配偶者控除には婚姻期間20年以上の要件があります。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)と相続税の配偶者に対する税額軽減の要件を混同してしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続財産の評価の基本原則と外貨建財産の邦貨換算
相続・事業承継 · 相続税の課税財産 / 財産の評価単位 / 外貨建て財産の換算
相続財産の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
相続税法における財産の評価は、原則として相続開始時(被相続人の死亡時)における時価により行われます。外貨建て財産についても、相続開始日時点の為替レートを用いて邦貨換算を行います。
解き方
- 相続税法における財産の定義や評価単位、共有持分の評価ルールが正しいか確認する。
- 外貨建て財産の換算基準日(取得時か相続開始時か)を照合し、誤っている記述を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 相続税法上の財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを指し、適切な記述です。
- 選択肢 2不正解
- 財産評価基本通達において、財産は原則として個々の評価単位ごとに評価し、宅地は利用の単位となっている1区画(1画地)ごとに評価するため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 共有財産の持分の価額は、その財産全体の評価額に共有者の持分割合を乗じて按分計算するため適切です。
- 選択肢 4正解
- 外貨建て財産は、被相続人の取得時ではなく「相続開始時」の為替相場(原則として取引金融機関が公表するTTB)により邦貨換算するため不適切です。
覚えるポイント
- 相続財産の評価は「相続開始時点(死亡時)」の時価および為替相場(TTB)で行う
間違えやすいところ
- 外貨建財産の邦貨換算で適用する為替レートを取得時のものと混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地の評価方法(路線価方式と倍率方式)
相続・事業承継 · 宅地の評価 / 路線価方式 / 倍率方式
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税における宅地の評価方法は、国税局長が定めた評価方法によります。路線価が定められている路線価地域では路線価方式を、路線価が定められていない倍率地域では固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式を適用します。
解き方
- 宅地の評価方式(路線価方式と倍率方式)の決定方法および適用ルールを確認する。
- 納税者による任意選択の可否を照合し、不適切な選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 宅地の評価方法には路線価方式と倍率方式があり、それぞれ路線価図および評価倍率表によって公表されているため適切です。
- 選択肢 2正解
- 宅地の評価方式は地域ごとに国税局長によって定められており、納税者が任意に選択することはできないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 路線価方式は、宅地が面する道路ごとに設定された路線価を基準に、各種補正率を適用して評価する方式であるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 倍率方式では、固定資産税評価額にすでに不整形などの形状が反映されているため、原則として補正率による補正計算は行わず、記述は適切です。
覚えるポイント
- 宅地の評価方法は地域ごとに国税局長が指定し、納税者が任意に選択することはできない
間違えやすいところ
- 倍率方式の評価対象地に不整形補正等の各種補正率を重複して適用できると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の納税資金対策
相続・事業承継 · 納税資金対策 / 生命保険の活用 / 延納 / 物納 / 相続税の取得費加算の特例
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税は原則として現金による一括納付が求められるため、納税義務者である相続人があらかじめ納税資金としての現金を確保しておく対策が極めて重要です。生前贈与と生命保険の組み合わせのほか、延納や物納、相続税の取得費加算の特例の各要件を正しく把握しておく必要があります。
解き方
- 生命保険の契約形態(契約者・被保険者・受取人)ごとの税金区分と現金化のしやすさを検討する。
- 延納における提供担保の範囲、物納における管理処分不適格財産の要件を確認する。
- 相続税の取得費加算の特例の対象となる財産の取得原因を確認し、最も適切な肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- 契約者・受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険では、死亡保険金は相続人の一時所得(所得税)の対象となり、受取人固有の現金財産として相続税の納税資金に活用できます。
- 選択肢 2不正解
- 延納の担保として提供できる財産は、相続や遺贈により取得した財産に限られず、相続人固有の財産や共同相続人・第三者(保証人)が提供する担保財産でも認められます。
- 選択肢 3不正解
- 抵当権等の担保権が設定されている不動産は、税法上の「管理処分不適格財産」に該当するため、物納に充当することはできません。
- 選択肢 4不正解
- 相続税の取得費加算の特例は、相続または遺贈により取得した財産を譲渡した場合に適用される制度であり、相続開始前から所有していた固有財産の譲渡には適用されません。
覚えるポイント
- 生命保険(契約者・受取人が子、被保険者が親)の死亡保険金は一時所得となり、納税資金の確保に有効であること
- 担保権が設定されている不動産は管理処分不適格財産となり物納できないこと
間違えやすいところ
- 延納の担保財産は相続財産のみと誤解しやすいが、相続人自身の固有財産や保証人の財産も提供可能である点
- 取得費加算の特例の対象を「相続開始前から所有していた固有財産」でも使えると誤認する点
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例
相続・事業承継 · 贈与税 / 教育資金の一括贈与 / 非課税特例 / 直系尊属
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例は、30歳未満の受贈者が教育資金に充てるために信託等を行った場合、受贈者1人につき最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。贈与者の範囲、非課税限度額、対象使途、受贈者が30歳到達時の残額の取扱規定が頻出論点です。
解き方
- 本特例の贈与者の範囲が「祖父母」に限定されるか、直系尊属(父母含む)全体であるかを確認する。
- 非課税限度額(1,500万円)および学校等以外の使途(500万円限度)のルールを確認する。
- 受贈者が30歳に達したときの使い残しの残額に対する課税関係を照合し、正答を導く。
- 選択肢 1不正解
- 直系尊属からの贈与が要件であるため、祖父母だけでなく父母から子に対する贈与についても本特例の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 本特例の非課税限度額は受贈者1人につき1,500万円です。2,500万円は相続時精算課税制度の特別控除額です。
- 選択肢 3不正解
- 学校等に対して直接支払われる金銭だけでなく、学習塾や習い事など学校等以外の者に支払われる一定の金銭についても500万円を限度として対象となります。
- 選択肢 4正解
- 受贈者が30歳に達した日等において信託財産等のうち教育資金として充当しなかった残額がある場合、その終了の年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
覚えるポイント
- 教育資金一括贈与の非課税限度額は受贈者1人につき1,500万円(学校等以外は500万円限度)
- 直系尊属(父母・祖父母等)から30歳未満の子・孫への贈与が対象
- 受贈者が30歳に達した時点で残額があれば、その年に贈与税が課税される
間違えやすいところ
- 非課税限度額1,500万円を相続時精算課税の2,500万円と取り違えるミス
- 学校以外の学習塾や習い事の費用(上限500万円)は対象外であると誤解するミス
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2014年9月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2014年9月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

