日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
65歳以後の公的年金制度と在職老齢年金
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 在職老齢年金 / 総報酬月額相当額
MさんがAさんに対して説明した65歳以後の公的年金制度および在職老齢年金の仕組みに関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を〈語句群〉から選びなさい。 「Aさんが65歳以後に公的年金制度から受給することができる老齢給付は、老齢基礎年金と老齢厚生年金です。仮に、Aさんが65歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社で勤務した場合、老齢基礎年金は、全額が( ① )となります。また、老齢厚生年金は、( ② )との間で調整が行われ、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。 具体的には、老齢厚生年金の受給権者のその月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合計額を( ② )といい、( ② )と基本月額との合計額が支給停止調整額(平成25年度は46万円)を超える場合、その超えた額の( ③ )が老齢厚生年金の1カ月当たりの支給停止額となります」
- イ
- 支給停止
- ロ
- 支給されること
- ハ
- 算定基礎月額
- ニ
- 平均標準報酬月額相当額
- ホ
- 総報酬月額相当額
- ヘ
- 3分の2
- ト
- 2分の1
- チ
- 3分の1
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解答
① ロ、② ホ、③ ト
解説
65歳以降に厚生年金保険の被保険者として勤務しながら受給する年金を「在職老齢年金」と呼びます。老齢基礎年金は賃金の多寡にかかわらず全額支給されますが、老齢厚生年金は基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超える場合に一部または全部が支給停止されます。
解き方
- 老齢基礎年金が在職老齢年金による支給調整の対象となるかを確認し、全額支給(ロ)を導く。
- 毎月の賃金と直近1年間の賞与を合算して月換算した用語が「総報酬月額相当額」(ホ)であることを特定する。
- 65歳以降の在職老齢年金における支給停止額の算式(超過分の2分の1停止)を適用して(ト)を特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止調整の対象とはなりません。
- 選択肢 ロ正解
- 老齢基礎年金は在職中であっても減額や支給停止されず全額が支給されます。
- 選択肢 ハ不正解
- 算定基礎月額は定時決定において標準報酬月額を決定するための基礎となる額です。
- 選択肢 ニ不正解
- 平均標準報酬月額相当額という用語は在職老齢年金の算式で用いられません。
- 選択肢 ホ正解
- その月の標準報酬月額と直近1年間の賞与総額の12分の1を合算した額を総報酬月額相当額といいます。
- 選択肢 ヘ不正解
- 支給停止調整額を超えた額に乗じる割合は3分の2ではなく2分の1です。
- 選択肢 ト正解
- 65歳以降の在職老齢年金では、基準額を超えた分の2分の1相当額が支給停止されます。
- 選択肢 チ不正解
- 支給停止調整額を超えた額に乗じる割合は3分の1ではありません。
答えの内訳
- ①:ロ(支給されること)
- 老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象外であるため、厚生年金保険の被保険者として在職中であっても全額が支給されます。
- ②:ホ(総報酬月額相当額)
- その月の標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額の総額を12で除した額の合計を「総報酬月額相当額」と呼びます。
- ③:ト(2分の1)
- 65歳以後の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額(46万円)を超える場合、超えた金額の「2分の1」が1カ月あたりの支給停止額となります。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外で全額受給できる。
- 65歳以降の在職老齢年金停止額は(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×1/2。
間違えやすいところ
- 老齢基礎年金まで在職老齢年金により支給停止になると誤認すること。
- 総報酬月額相当額の計算で賞与を12で割ることを忘れてそのまま足してしまうこと。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の公的年金各法令および平成25年度価格
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の受給額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金額
Aさんが65歳で定年退職後、X社の継続雇用制度を利用しない場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額を計算過程を示して求めなさい。年金額は平成25年10月時点の価額(物価スライド特例措置による金額)に基づくものとし、〈答〉の年金額は50円未満を切り捨て、50円以上100円未満を100円に切り上げること。
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解答
1,840,000円
解説
65歳到達時の老齢厚生年金の年金額は、①報酬比例部分の額、②経過的加算額、③加給年金額(受給資格を満たす場合)の合計で算出されます。報酬比例部分は総報酬制導入(平成15年4月)の前後で異なる乗率を用いて計算し、経過的加算は厚生年金加入月数に応じた定額部分と老齢基礎年金相当額との差額を補正します。
解き方
- Aさんの被保険者月数を整理する。平成15年3月以前は360月、平成15年4月以後は90+43+17=150月、合計510月(20歳以上60歳未満は360+90=450月)。
- 報酬比例部分を算定する:(360,000×0.0075×360 + 500,000×0.005769×150)×1.031×0.968=1,401,877円。
- 経過的加算額を算定する:1,676円×480月×0.968 - 778,500円×(450/480)=48,892円。
- 厚生年金保険期間が20年以上あり、65歳到達時に65歳未満の配偶者(妻Bさん)がいるため加給年金額389,200円を加算する。
- 3つの要素を合算し、端数処理条件(50円以上100円未満切上げ)を適用して年金額を求める。
答えの内訳
- 計算過程:ⅰ)報酬比例部分の額 ① 360,000円×(7.5/1,000)×360月=972,000円 ② 500,000円×(5.769/1,000)×150月=432,675円 (①+②)×1.031×0.968=1,404,675円×1.031×0.968=1,401,876.81...円 → 1,401,877円 ⅱ)経過的加算額 1,676円×480月×0.968-778,500円×(450月/480月)=778,735.68円-729,843.75円=48,891.93円 → 48,892円 ⅲ)加給年金額 被保険者期間が20年以上あり生計維持関係にある65歳未満の妻がいるため加算対象:389,200円 合計:1,401,877円+48,892円+389,200円=1,839,969円
- 報酬比例部分は平成15年3月以前と4月以降の期間に分けて計算し再評価率と物価スライド率を乗じます。経過的加算は被保険者月数上限480月と20歳以上60歳未満の月数450月を用いて計算します。加給年金額の要件を満たすため389,200円を加算し、最終合計を50円以上100円未満切上げで端数処理します。
- 答:1,840,000円
- 端数処理前の年金額合計1,839,969円について、50円以上100円未満を100円に切り上げて1,840,000円となります。
覚えるポイント
- 経過的加算の定額部分上限月数は480月である。
- 経過的加算の基礎年金相当額控除における月数は「20歳以上60歳未満」の厚生年金被保険者期間を用いる。
- 加給年金額は厚生年金被保険者期間が20年(240月)以上あり生計維持する65歳未満の配偶者等がいる場合に加算される。
間違えやすいところ
- 平成15年4月以後の被保険者期間に65歳までの加入予定期間17月を含め忘れること。
- 経過的加算の引き算部分で20歳以上60歳未満の月数(450月)ではなく全期間月数(510月)を用いてしまうこと。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の公的年金各法令および平成25年10月時点の物価スライド特例措置による基準額
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金および雇用保険の65歳以降の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の第3号被保険者要件 / 高年齢雇用継続基本給付金 / 70歳以上被用者の保険料負担
Aさん(63歳、妻58歳)が65歳以後もX社に勤務した場合における公的保障制度の注意点等について説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「Aさんが65歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、67歳で退職した場合、妻Bさんは、Aさんが退職するまでの間、国民年金に第3号被保険者として加入することになります」 ② 「Aさんが65歳以後も雇用保険の被保険者としてX社に勤務し、賃金の額が65歳到達時点に比べて75%未満に低下した場合、Aさんは雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者となります」 ③ 「Aさんが70歳以後もX社に勤務した場合、Aさんは厚生年金保険の被保険者ではなくなりますので、厚生年金保険の保険料負担はありません」
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解答
① × ② × ③ ○
解説
65歳以降の就業では、国民年金の被保険者資格(60歳到達制限)、雇用保険の高年齢雇用継続給付(65歳未満対象)、厚生年金保険の資格喪失年齢(70歳到達)など、年齢ごとの公的制度の適用境界を正確に整理することが重要です。
解き方
- 第3号被保険者の対象年齢が20歳以上60歳未満であること、および被扶養者の配偶者要件(65歳以上の老齢給付受給権者には第3号がつかない)を確認する。
- 高年齢雇用継続基本給付金の受給可能年齢が60歳以上65歳未満の期間であるかを確認する。
- 厚生年金保険の被保険者資格を喪失する年齢(70歳到達)と保険料納付義務の有無を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 国民年金の第3号被保険者となることができるのは20歳以上60歳未満の者に限られます。妻Bさんは60歳到達により第3号被保険者資格を喪失します。また、65歳以上で老齢給付の受給権を有する第2号被保険者に扶養される配偶者は、第3号被保険者になることができません。
- 小問 ②:×
- 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の一般被保険者を対象として支給される給付です。65歳到達月以降の就労については給付の対象外となります。
- 小問 ③:○
- 厚生年金保険の被保険者資格は70歳到達(誕生日の前日)によって喪失します。70歳以後も適用事業所に勤務する場合(70歳以上被用者)、在職老齢年金による年金の支給停止判定は行われますが、厚生年金保険料を負担する必要はありません。
覚えるポイント
- 第3号被保険者の要件は20歳以上60歳未満の被扶養配偶者であること。
- 高年齢雇用継続給付の支給対象は60歳以上65歳未満の期間に限られること。
- 厚生年金保険の資格は70歳で喪失し、以後は保険料負担が生じないこと。
間違えやすいところ
- 夫が65歳以降も厚生年金に加入して働いていれば、年下の妻も退職時まで第3号被保険者でいられると誤解しやすい点。
- 70歳以上被用者は在職老齢年金の支給停止対象にはなるものの、保険料は徴収されない点。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等(国民年金法、厚生年金保険法、雇用保険法)
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の給付金・保険金計算および特約の効力
リスク管理 · 特定疾病保障定期保険特約 / 成人病入院特約 / 不慮の事故による死亡保険金 / 被保険者死亡時の特約の消滅
Aさんが現在加入している生命保険(終身保険100万円、定期保険特約1,600万円、特定疾病保障定期保険特約300万円、収入保障特約年額180万円(10年確定)、傷害特約500万円、災害割増特約500万円、疾病入院日額1万円、災害入院日額1万円、成人病入院日額5,000円、家族定期保険特約300万円)について、以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を語句群から選びなさい。 ⅰ)「仮に,Aさんが,現時点で医師によって生まれて初めて胃がんと診断確定され,手術をしないで,継続して14日間入院した場合,Aさんが受け取ることができる給付金等の総額は,( ① )となります」 ⅱ)「仮に,Aさんが,不慮の事故によって亡くなった場合,妻Bさんが受け取ることができる死亡保険金(一時金および年金受取額)の総額は,( ② )となります。なお,死亡保険金を受け取った場合,妻Bさんの入院保障は( ③ )ことになります」
- イ
- 307万円
- ロ
- 314万円
- ハ
- 321万円
- ニ
- 335万円
- ホ
- 1,700万円
- へ
- 2,700万円
- ト
- 3,500万円
- チ
- 4,800万円
- リ
- 継続する
- ヌ
- 減額される
- ル
- 消滅する
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解答
① ハ ② チ ③ ル
解説
生命保険では、該当する給付事由(診断給付金、入院給付金、不慮の事故死亡による割増・特約給付等)を漏れなく合算すること、および主契約が死亡保険金の支払等により終了した場合は付加されているすべての特約も消滅するという基本原則を理解する必要があります。
解き方
- 空欄①について、悪性新生物診断確定給付金300万円と、14日分の疾病入院給付金(1万円×14日)および成人病入院給付金(5,000円×14日)を合算して321万円を算出する。
- 空欄②について、不慮の事故による死亡給付として、主契約、定期保険特約、特定疾病特約、収入保障特約(全額)、傷害特約、災害割増特約の合計額を計算する。
- 空欄③について、被保険者死亡に伴う主契約の消滅に伴い、付加された配偶者保障を含むすべての特約の効力が消滅することを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 胃がん診断確定により特定疾病保障定期保険特約から300万円、疾病入院特約から14万円(日額1万円×14日)、成人病入院特約から7万円(日額5,000円×14日)が支払われ、合計321万円となります。
- 小問 ②:チ
- 不慮の事故死亡により、終身保険100万円、定期保険特約1,600万円、特定疾病特約(死亡保険金)300万円、収入保障特約1,800万円(年額180万円×10年)、傷害特約500万円、災害割増特約500万円が対象となり、合計4,800万円となります。
- 小問 ③:ル
- 主契約の被保険者が死亡して死亡保険金が支払われると主契約が消滅するため、それに付加されていた妻型の入院特約等の各種特約もすべて消滅します。
覚えるポイント
- 特定疾病保障定期保険特約は、所定の3大疾病で保険金を受領したか死亡した場合に保険金が支払われ、以後は消滅すること。
- 主契約が死亡等により終了した場合、被保険者・被扶養者にかかわらず付加特約はすべて消滅すること。
間違えやすいところ
- 胃がん入院時に疾病入院給付金と成人病入院給付金の両方が重複して受取可能であることを見落とすミス。
- 事故死亡の際に傷害特約および災害割増特約の双方が加算されることや、収入保障特約の確定年金総額(180万円×10年)を合算し忘れるミス。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の約款および法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金および公的介護保険の概要
リスク管理 · 傷病手当金 / 公的介護保険 / 第2号被保険者
MさんがAさん(50歳・会社員)に対して説明した,健康保険の傷病手当金および公的介護保険の概要に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を語句群から選びなさい。 ⅰ)「傷病手当金は,健康保険の被保険者が病気やケガによる療養のために,会社等での業務に□□□日以上連続して就くことができず,事業主から報酬の全部または一部が支払われない場合に,休業( ① )目から支給される健康保険からの保険給付です。傷病手当金の額は,1日につき,原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額であり,支給期間は,その支給を始めた日から( ② )が限度となります」 ⅱ)「現在,公的介護保険の( ③ )被保険者であるAさんは,保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に,保険給付を受けることができます。介護給付または予防給付のサービスを受けた場合,原則として,かかった費用(食費,居住費等を除く)の( ④ )を自己負担することになります」
- イ
- 3日
- ロ
- 4日
- ハ
- 5日
- ニ
- 1年
- ホ
- 1年6カ月
- へ
- 2年
- ト
- 第1号
- チ
- 第2号
- リ
- 第3号
- ヌ
- 1割
- ル
- 2割
- ヲ
- 3割
解答・解説を表示
解答
① ロ、② ホ、③ チ、④ ヌ
解説
公的医療保険の傷病手当金は労務不能時の所得保障制度であり、3日間の連続待期完成後の4日目から最長1年6カ月支給されます。一方、公的介護保険では40歳以上65歳未満が第2号被保険者となり、特定疾病による要介護等状態に対して原則1割の自己負担で現物給付等を受けられます。
解き方
- 傷病手当金の支給開始要件である待期期間(3日間連続)と支給開始日(4日目)、および最長支給期間(1年6カ月)を確認して①と②を特定する。
- Aさんの年齢(50歳)から介護保険の被保険者区分(40歳以上65歳未満は第2号被保険者)と、原則的な自己負担割合(1割)を適用して③と④を特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のため労務不能となった日から連続して3日間の待期期間を満了した後の休業4日目から支給されます。
- 小問 ②:ホ
- 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病・負傷について支給を開始した日から起算して最長1年6カ月間が限度とされています。
- 小問 ③:チ
- 公的介護保険において、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者に区分され、加齢に伴う所定の特定疾病が原因で要介護・要支援状態となった場合に給付を受けられます。
- 小問 ④:ヌ
- 介護保険の介護給付または予防給付サービスを受けた場合、利用者が負担する費用の割合は原則として1割(10%)となります。
覚えるポイント
- 傷病手当金は連続3日の待期完成後、休業4日目から支給開始され最長1年6カ月であること
- 介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満で、特定疾病に限り給付対象となること
間違えやすいところ
- 待期「3日」と支給開始「4日目」を混同して①に3日を選んでしまうこと
- 国民年金にある「第3号被保険者」が介護保険にも存在すると誤解してしまうこと
出題の前提:2013年10月1日現在施行の健康保険法および介護保険法の規定に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の特約の特徴と保障内容
リスク管理 · リビング・ニーズ特約 / 生命保険料控除 / 収入保障特約
MさんがAさんに対してアドバイスした,生命保険の特約の特徴や保障内容等に関する次の記述①~③について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。 ① 「リビング・ニーズ特約は,病気やケガの種類にかかわらず,被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に,所定の範囲内で特約保険金を請求することができる特約であり,指定した保険金額からその保険金額に相当する6カ月分の利息および保険料相当額が差し引かれた金額が支払われます」 ② 「リビング・ニーズ特約を除き,現在加入している生命保険の特約は,今年更新を迎えます。現状の特約をそのまま更新した場合,傷害特約,災害割増特約,疾病入院特約,災害入院特約,成人病入院特約に係る保険料は,更新以後,介護医療保険料控除として生命保険料控除の対象となります」 ③ 「Aさんが病気やケガで働けなくなり,収入が途絶えた場合であれば,所定の高度障害状態に該当しなくても,収入保障特約から給付金が支給されますので,収入保障特約は,更新を検討したほうがよいでしょう」
- ①
- リビング・ニーズ特約の支払要件と支払額の計算(利息・保険料相当額の控除)に関する記述
- ②
- 定期保険特約付き終身保険の特約更新後における生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象に関する記述
- ③
- 収入保障特約の保険金(年金)支払事由と就業不能時の取扱いに関する記述
解答・解説を表示
解答
① ○、② ×、③ ×
解説
リビング・ニーズ特約は余命6カ月以内と判定された際に死亡保険金から6カ月分の利息・保険料を控除して生前給付されます。また平成24年以後の新制度生命保険料控除では傷害特約等の保険料は控除対象外です。収入保障特約は死亡・高度障害を対象とするものであり就労不能保障とは異なります。
解き方
- 記述①について、リビング・ニーズ特約の支払事由(原因を問わず余命6カ月以内)および受取額の計算方法(利息・保険料相当額の差引き)の整合性を確認し、適切(○)と判定する。
- 記述②について、特約更新により新制度が適用された場合の控除区分を確認し、傷害特約や災害割増特約が生命保険料控除の対象外となることから不適切(×)と判定する。
- 記述③について、収入保障特約の本来の保障対象(死亡または所定の高度障害状態)を確認し、就業不能状態のみでは給付対象にならないため不適切(×)と判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- リビング・ニーズ特約は原因を問わず余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金の前払いとして請求でき、指定金額から6カ月分の利息および保険料相当額を差し引いた額が支払われます。
- 小問 ②:×
- 平成24年以後の更新契約には新制度の生命保険料控除が適用されますが、身体の傷害のみに基因して支払を受ける傷害特約や災害割増特約の保険料は生命保険料控除の対象外となります。
- 小問 ③:×
- 収入保障特約は被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当したときに年金が支払われる特約であり、単に病気やケガで働けなくなっただけでは給付金は支給されません。
覚えるポイント
- 新制度の生命保険料控除では身体の傷害のみを原因とする傷害特約等の保険料は控除対象外になること
- 収入保障特約は死亡・高度障害保険金を年金形式で支払うものであり就業不能保険とは異なること
間違えやすいところ
- 特約の更新によって新契約扱いとなる際、すべての特約保険料がいずれかの控除枠に入ると誤認してしまうこと
- 収入保障特約を民間の就業不能保障保険(給与サポート保険等)と混同してしまうこと
出題の前提:2013年10月1日現在施行の所得税法(生命保険料控除)および一般的な生命保険普通保険約款・特約条項に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
Aさんが役員在任期間(勤続年数)36年0カ月で引退し、X社から役員退職金として4,000万円の支給を受けた場合における、役員退職金に係る退職所得の金額を計算しなさい。なお、他の退職手当等の収入はなく、障害者になったことによる退職ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
1,040万円
解説
退職所得の金額は、原則として「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」によって算出されます。勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。なお、役員等としての勤続年数が5年を超える場合は通常の2分の1課税が適用されます。
解き方
- 勤続年数36年に基づき、退職所得控除額を「800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円」と計算します。
- 役員勤続年数は5年超のため2分の1計算を適用し、(4,000万円-1,920万円)×1/2=1,040万円を求めます。
答えの内訳
- 計算過程:退職所得控除額:800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円 退職所得の金額:(4,000万円-1,920万円)×1/2=1,040万円
- 勤続年数36年の退職所得控除額は「800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円」となり、退職所得の金額は(収入金額4,000万円-1,920万円)×1/2より算出します。
- 答:1,040万円
- 計算過程で算出したとおり、退職所得控除額1,920万円を差し引いた金額の2分の1である1,040万円となります。
覚えるポイント
- 勤続年数20年超の退職所得控除額の計算式:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- 役員等勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」に該当する場合は2分の1課税の対象外となる点に注意
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数は切り上げとなるが、本問は36年0カ月のため36年として計算する点
- 退職手当等の額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の掛け忘れ
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
長期平準定期保険の解約返戻金受取時の経理処理(仕訳)
リスク管理 · 長期平準定期保険 / 法人契約の生命保険 / 解約返戻金 / 経理処理
X社が契約者・死亡保険金受取人として加入している長期平準定期保険(被保険者:Aさん)を、Aさんの役員退職金に充当するために解約した。支払保険料総額4,800万円、計上済配当金積立金10万円、解約返戻金4,200万円である場合の解約返戻金受取時の経理処理(仕訳)について、空欄①~④に入る適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。
- イ
- 1,670
- ロ
- 1,790
- ハ
- 1,910
- ニ
- 2,390
- ホ
- 2,400
- へ
- 2,520
- ト
- 2,880
- チ
- 4,200
- リ
- 4,800
- ヌ
- 解約返戻金
- ル
- 雑損失
- ヲ
- 雑収入
解答・解説を表示
解答
① チ ② ホ ③ ヲ ④ ロ
解説
法人が契約者・受取人である長期平準定期保険では、保険期間の前半6割相当期間においては支払保険料の2分の1を資産(前払保険料)に計上し、残りの2分の1を損金算入します。解約時には、入金された解約返戻金額を借方に計上し、貸方で前払保険料累計額や配当金積立金などの資産を取り崩し、借方と貸方の差額を「雑収入」(受取額が上回る場合)または「雑損失」(下回る場合)として処理します。
解き方
- 借方に受け取った解約返戻金の金額である4,200万円(①:チ)を現金・預金として計上します。
- 貸方にこれまで資産計上されていた前払保険料累計額(支払保険料4,800万円×1/2=2,400万円、②:ホ)および配当金積立金10万円を計上して取り崩します。
- 受取額4,200万円から資産計上額合計(2,400万円+10万円=2,410万円)を差し引いた貸方差額1,790万円(④:ロ)を雑収入(③:ヲ)として計上します。
- 選択肢 イ不正解
- 1,670万円は誤りです。配当金積立金を誤って二重に加算・控除した場合などに生じる誤り数値です。
- 選択肢 ロ正解
- 4,200万円-(2,400万円+10万円)=1,790万円となり、空欄④の雑収入の金額として正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 1,910万円は誤りです。配当金積立金の処理方法を誤った数値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 2,390万円は誤りです。前払保険料から配当金積立金を控除した金額等であり誤りです。
- 選択肢 ホ正解
- 支払保険料総額4,800万円の2分の1である2,400万円となり、空欄②の前払保険料として正しいです。
- 選択肢 へ不正解
- 2,520万円は誤りです。支払保険料総額から解約返戻金を引いた残額などに配当金を足した誤った数値です。
- 選択肢 ト不正解
- 2,880万円は誤りです。支払保険料の6割相当額などに基づく誤り数値です。
- 選択肢 チ正解
- 受け取った解約返戻金の全額である4,200万円となり、空欄①の現金・預金として正しいです。
- 選択肢 リ不正解
- 4,800万円は支払保険料の総額であり、受取金額や前払保険料累計額ではありません。
- 選択肢 ヌ不正解
- 解約返戻金は勘定科目名ではなく、差額は雑収入または雑損失として処理します。
- 選択肢 ル不正解
- 受取額が資産計上額を上回っているため雑損失ではなく雑収入となります。
- 選択肢 ヲ正解
- 解約返戻金が取り崩す資産の合計額を上回るため、差額の勘定科目は空欄③の「雑収入」となります。
答えの内訳
- ①:チ
- 実際に受け取る解約返戻金の金額である4,200万円を現金・預金(借方)に計上します。
- ②:ホ
- 支払保険料総額4,800万円のうち資産計上されていた前払保険料累計額は2分の1の2,400万円であり、これを貸方で取り崩します。
- ③:ヲ
- 受取額が資産計上額の合計を超過しているため、貸方差額として「雑収入」を計上します。
- ④:ロ
- 受取額4,200万円から前払保険料2,400万円と配当金積立金10万円を差し引いた差額である1,790万円となります。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険の前半期間における資産計上割合は支払保険料の2分の1(前払保険料)
- 解約時の仕訳では貸方で資産(前払保険料・配当金積立金)を取り崩し、差額は雑収入または雑損失で計上する
間違えやすいところ
- 配当金積立金の取り崩しを忘れて雑収入の金額を1,800万円としてしまうミス
- 前払保険料として支払保険料総額の4,800万円を全額計上されていると誤認するミス
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の生命保険の経理処理およびクーリング・オフ制度
リスク管理 · 法人契約の生命保険 / 払済保険への変更 / クーリング・オフ制度
長男BさんがAさんから事業を引き継ぐことに備え、契約者および死亡保険金受取人をX社、被保険者を長男Bさんとする生命保険への加入を検討している。Mさんが長男Bさんに対してアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ① Bさんが亡くなったときなどに備えて終身保険(特約付加なし)に加入した場合、X社が支払う保険料は、全額を資産に計上することになる。 ② Bさんの死亡退職金や役員退任時の役員退職金の支払に備えて長期平準定期保険(特約付加なし)に加入した後、契約途中で保険料の払込みが困難となり、払済終身保険に変更した場合、X社では特段の経理処理は必要ない。 ③ X社が申込者(契約者)となり生命保険契約を締結する場合、クーリング・オフ制度による申込みの撤回等はできなくなる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
法人契約の生命保険は、受取人区分や保険の種類によって支払保険料の資産計上・損金算入の扱いが定められています。また、契約変更時には権利義務の再評価に伴う経理処理が生じ、契約者保護ルールであるクーリング・オフは法人が対象外となる法体系を理解する必要があります。
解き方
- 終身保険(契約者・受取人=法人、被保険者=役員)の支払保険料の税務処理(全額資産計上)を確認します。
- 定期保険から払済保険へ変更する際、過去の資産計上額と変更時の解約返戻金との精算に伴う経理処理の要否を判断します。
- クーリング・オフ制度の適用対象者が個人に限られ、法人契約には適用されない規定を確認します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 契約者・死亡保険金受取人が法人で、被保険者を役員等とする終身保険は、将来必ず保険金または解約返戻金を受け取れる貯蓄性資産であるため、支払保険料の全額を資産(保険料積立金等)に計上します。
- 小問 ②:×
- 長期平準定期保険を途中で払済終身保険に変更した場合、変更時の解約返戻金相当額を保険料積立金(資産)に振り替え、それまで資産計上されていた前払保険料等との差額を雑収入または雑損失として計上する経理処理が必要となります。
- 小問 ③:○
- 保険業法等に定める生命保険のクーリング・オフ制度は、個人の消費者を保護するための制度であるため、法人が申込者(契約者)となって締結した保険契約には適用されません。
覚えるポイント
- 契約者・受取人が法人の終身保険は全額資産計上となること。
- 払済保険への変更時は解約返戻金相当額と既存の資産計上額との差額を雑収入・雑損失として計上すること。
- 法人が契約者となる生命保険契約にはクーリング・オフ制度が適用されないこと。
間違えやすいところ
- 払済保険への変更時に保険料の支払いが停止するだけで特段の仕訳が不要と誤解しやすい点。
- 法人契約でも一定期間内であればクーリング・オフができると混同してしまう点。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における青色申告制度の概要と特典
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告特別控除 / 純損失の繰越控除
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群のなかから選びなさい。 「事業所得、( ① )または山林所得を生ずべき業務を行う者が一定の帳簿書類を備え付け、所轄税務署長に対して青色申告の承認申請を行い、その承認を受けた場合、青色申告書を提出することができる。 青色申告者が受けられる税務上の特典として、取引の内容を正規の簿記の原則により記録し、それに基づく貸借対照表や損益計算書等を確定申告書に添付している等の一定の要件を満たす者が受けることができる最高( ② )の青色申告特別控除や、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰戻還付、純損失の( ③ )間の繰越控除などがある。」
- イ
- 雑所得
- ロ
- 不動産所得
- ハ
- 譲渡所得
- ニ
- 38万円
- ホ
- 48万円
- ヘ
- 65万円
- ト
- 103万円
- チ
- 3年
- リ
- 7年
- ヌ
- 9年
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ヘ ③ チ
解説
青色申告制度は、適正な記帳慣行を確立するために設けられた制度であり、一定の所得を有する納税者が複式簿記等の要件を満たして記帳・申告を行うことで、特別控除や損失の繰越控除などの大きな税法上の特典を受けることができます。
解き方
- 青色申告を提出できる業務所得の範囲(不動産所得・事業所得・山林所得)を確認します。
- 正規の簿記の原則や期限内申告等を満たす青色申告特別控除の最高限度額(65万円)を導きます。
- 個人が青色申告を行う場合における純損失の繰越控除期間(3年間)を適用します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ(不動産所得)
- 所得税において青色申告の対象となる所得は、事業所得、不動産所得、山林所得の3種類に限定されています。
- 小問 ②:ヘ(65万円)
- 青色申告特別控除の最高限度額は、正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告の要件を満たす場合、65万円となります(本問の法令基準日時点)。
- 小問 ③:チ(3年)
- 青色申告者が生じた純損失の金額は、他の所得と損益通算してもなお控除しきれない場合、翌年以後最長3年間にわたって繰越控除することができます。
覚えるポイント
- 青色申告の対象所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」(富士山:ふ・じ・さん)と覚えること。
- 正規の簿記の原則・貸借対照表添付・期限内申告による特別控除は最高65万円であること。
- 純損失の繰越控除期間は3年、前年分の所得への繰戻還付は1年であること。
間違えやすいところ
- 法人税の欠損金繰越期間(7~10年)と混同して、個人の純損失繰越期間(3年)を間違えるミス。
- 雑所得や譲渡所得でも青色申告ができると誤認してしまうミス。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における譲渡損失・配偶者控除・扶養控除の判定
タックスプランニング · 上場株式の譲渡損失の繰越控除 / 青色事業専従者と配偶者控除 / 同居老親等の扶養控除額
Aさんの平成25年分の所得税額の計算に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① Aさんは、上場株式の譲渡損失18万円について、非上場株式の譲渡所得の金額10万円と通算することはできないが、一定の要件を満たせば、譲渡損失の金額を翌年以後3年間繰越控除することができる。 ② 妻Bさんは、青色事業専従者として青色事業専従者給与の支払を受けているため、Aさんは、妻Bさんを控除対象配偶者とする配偶者控除の適用を受けることができない。 ③ 父Cさんの年齢は70歳以上であり、Aさんと同居しているため、Aさんは、父Cさんを老人扶養親族とする63万円の扶養控除の適用を受けることができる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
所得税において、株式等の譲渡損益は上場と非上場で区分され損益通算に制限があります。また、青色事業専従者給与を受ける親族は扶養控除や配偶者控除の対象外となり、扶養控除額は対象親族の区分(同居老親等は58万円)により厳格に定められています。
解き方
- 上場株式等の譲渡損失と非上場株式の譲渡所得との通算可否および繰越控除の年数(3年)を確認する。
- 青色事業専従者給与の受給者が配偶者控除の対象となるか法規定に照らして判定する。
- 70歳以上の同居の直系尊属(同居老親等)に適用される扶養控除の額(58万円)を確認し、記述の数値(63万円)と比較する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 上場株式等の譲渡損失は、非上場株式の譲渡所得と損益通算することはできませんが、確定申告を行うことで翌年以後3年間にわたり繰越控除を適用することができます。
- 小問 ②:○
- 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受けている者は、控除対象配偶者や扶養親族に該当しないため、配偶者控除の適用を受けることはできません。
- 小問 ③:×
- 70歳以上で生計を一にする同居老親等に係る扶養控除額は58万円です。63万円は特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に係る控除額であるため誤りです。
覚えるポイント
- 青色事業専従者給与の受給者は金額にかかわらず配偶者控除・扶養控除の対象外となる
- 扶養控除額:一般38万円、特定(19~22歳)63万円、同居老親等58万円、同居以外の老人48万円
間違えやすいところ
- 特定扶養親族の控除額(63万円)と同居老親等の控除額(58万円)を取り違えること
- 青色事業専従者の給与額が基礎控除・給与所得控除の範囲内であれば配偶者控除を受けられると誤認すること
出題の前提:2013年10月1日現在施行の所得税法および租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種所得の金額および総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 一時所得の金額 / 雑所得の金額 / 総所得金額の計算
設例の資料に基づいて、Aさんの平成25年分の各種所得の金額および総所得金額を計算し、空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。 ・給与所得の金額:( ① )円 ・一時所得の金額:( ② )円 ・雑所得の金額:( ③ )円 ・総所得金額:( ④ )円
解答・解説を表示
解答
① 2,660,000 ② 400,000 ③ 240,000 ④ 5,620,000
解説
総所得金額は総合課税となる各種所得金額の合計であり、一時所得はその金額の2分の1を合算します。また、株式等に係る譲渡所得等の分離課税の対象となる所得は総所得金額には含まれません。
解き方
- 給与収入400万円に資料の控除算式(20%+54万円)を適用して給与所得控除額と給与所得を計算する。
- 変額個人年金保険の解約返戻金から払込保険料と特別控除50万円を控除して一時所得の金額を算出する。
- 個人年金保険の年金額から必要経費を差し引いて雑所得の金額を算出する。
- 総合課税対象の各所得(事業、給与、一時所得の1/2、雑)を合算して総所得金額を求める(分離課税の株式譲渡等は除外)。
答えの内訳
- ①:2,660,000
- 給与収入400万円に対する給与所得控除額は「400万円×20%+54万円=134万円」です。したがって、給与所得の金額は「400万円-134万円=266万円(2,660,000円)」となります。
- ②:400,000
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金(契約から5年超経過)は一時所得となります。一時所得の金額は「総収入金額(690万円)-支出した保険料(600万円)-特別控除額(50万円)=40万円(400,000円)」となります。
- ③:240,000
- 個人年金保険に係る確定年金は雑所得となります。雑所得の金額は「年金受取総額(120万円)-必要経費(96万円)=24万円(240,000円)」となります。
- ④:5,620,000
- 総所得金額は総合課税の所得の合計です。一時所得は金額の2分の1(400,000円×1/2=200,000円)を算入します。株式の譲渡所得は分離課税のため含めず、「事業所得2,520,000円+給与所得2,660,000円+一時所得の1/2である200,000円+雑所得240,000円=5,620,000円」となります。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入は特別控除後金額の2分の1
- 株式等の譲渡所得は申告分離課税であり総所得金額には合算しない
間違えやすいところ
- 一時所得の金額欄(②)に総所得金額算入後の1/2の数値を記入してしまうこと
- 総所得金額(④)の計算時に一時所得を1/2にせず全額合算してしまうこと
- 申告分離課税である株式譲渡益(非上場株式等)を総所得金額に合算してしまうこと
出題の前提:2013年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算(養子縁組および生命保険の非課税枠)
相続・事業承継 · 相続税の基礎控除 / 生命保険金の非課税限度額 / 相続税の総額の計算 / 養子の法定相続人の数
Aさんは、娘婿であるDさんを普通養子とした場合、および提案された一時払終身保険に加入した場合の相続税への影響を比較検証するため、「ケースⅠ~Ⅲ」の表を作成した。平成26年5月25日に相続が開始したと仮定した場合の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を計算しなさい(単位:万円)。 <条件> ・ケースⅠ:現状(法定相続人は妻B・長女Cの2人) ・ケースⅡ:Dさんを養子(普通養子)とした場合 ・ケースⅢ:Dさんを養子(普通養子)とし、かつ提案の生命保険(一時払保険料3,000万円、死亡保険金3,500万円)に加入した場合 ・各人は法定相続分どおりに取得したものとする。 <表の空欄箇所> ・ケースⅠの課税遺産総額:( ① )万円 ・ケースⅡ・Ⅲの遺産に係る基礎控除額:( ② )万円 ・ケースⅡにおける相続税の総額の基となる税額(Dさん):( ③ )万円 ・ケースⅢの死亡保険金の非課税限度額:( ④ )万円
解答・解説を表示
解答
① 23,000(万円)、② 8,000(万円)、③ 950(万円)、④ 1,500(万円)
解説
相続税の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求め、それを各法定相続人が民法の法定相続分に従って取得したものとして税額を計算し、合算して求めます。実子がいる場合の養子は1人まで法定相続人の数に算入できます。
解き方
- 各ケースにおける法定相続人の数(ケースⅠは2人、ケースⅡ・Ⅲは実子1人+養子1人で計3人)を確認する。
- 当時の基礎控除額の計算式(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を適用し、ケースⅠの課税遺産総額およびケースⅡ・Ⅲの基礎控除額を求める。
- ケースⅡの課税遺産総額を法定相続分で按分し、速算表を適用してDさんの税額を算出する。
- 生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)をケースⅢの法定相続人の数(3人)に基づき計算する。
答えの内訳
- ①:23,000
- ケースⅠの法定相続人は妻Bと長女Cの2人です。平成26年5月当時の遺産に係る基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であるため、5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円となります。課税価格の合計額30,000万円から基礎控除額7,000万円を差し引いた課税遺産総額は、30,000万円-7,000万円=23,000万円となります。
- ②:8,000
- 被相続人に実子がいる場合、相続税法上の法定相続人の数に算入できる普通養子の数は1人までです。ケースⅡおよびケースⅢでは、妻B、実子である長女C、普通養子Dの合計3人が法定相続人の数となります。したがって基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円となります。
- ③:950
- ケースⅡの課税遺産総額は、30,000万円-8,000万円=22,000万円です。これを法定相続分(妻B:2分の1=11,000万円、長女C:4分の1=5,500万円、Dさん:4分の1=5,500万円)に按分します。Dさんの法定相続分に応ずる取得金額5,500万円に対する相続税額は、速算表(5,000万円超1億円以下:税率30%、控除額700万円)より、5,500万円×30%-700万円=950万円となります。
- ④:1,500
- 被相続人の死亡によって取得した生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。ケースⅢの法定相続人の数は3人(妻B、長女C、養子D)であるため、500万円×3人=1,500万円となります。
覚えるポイント
- 実子がいる場合の普通養子の法定相続人への算入限度は1人まで(実子がいない場合は2人まで)。
- 生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算する。
間違えやすいところ
- 平成27年1月1日以降施行の現行基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と、当時の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を混同しないよう問題の前提日(平成26年5月)を確認する。
- 実子がいる場合に普通養子を何人でも法定相続人として基礎控除の頭数に含めてしまわないように注意する。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令(および設問の指定「相続開始日を平成26年5月25日と仮定」)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者に対する相続税額の軽減および申告期限
相続・事業承継 · 配偶者の税額軽減 / 未分割遺産の手続き / 相続税の申告期限
配偶者に対する相続税額の軽減および相続税の申告期限に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 「配偶者に対する相続税額の軽減」は、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割が行われ、配偶者が取得する財産が確定し、相続税の申告書を提出すること等により、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分(この額が( ① )に満たないときは( ① ))までの配偶者の相続財産の取得に対しては、相続税が課されないという制度である。 仮に、相続税の申告期限までに遺産分割ができなかった場合であっても、申告期限後( ② )以内に遺産分割が行われた場合は、所定の手続により、この規定の適用を受けることができる。 なお、相続税の申告書を提出しなければならない者は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )以内に申告書を提出しなければならない。 〈語句群〉 イ.1億2,000万円 ロ.1億6,000万円 ハ.1億8,000万円 ニ.1年 ホ.3年 へ.5年 ト.3カ月 チ.4カ月 リ.10カ月
- イ
- 1億2,000万円
- ロ
- 1億6,000万円
- ハ
- 1億8,000万円
- ニ
- 1年
- ホ
- 3年
- へ
- 5年
- ト
- 3カ月
- チ
- 4カ月
- リ
- 10カ月
解答・解説を表示
解答
① ロ、② ホ、③ リ
解説
配偶者の税額軽減は残された配偶者の生活保障等の配慮から設けられた制度であり、1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税がかかりません。本特例の適用には申告期限内での申告や、未分割時の「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要です。
解き方
- 配偶者の税額軽減の限度額(1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い額)を確認する。
- 申告期限までに未分割であった場合の救済規定である「申告期限後3年以内の分割見込書」の期間(3年)を確認する。
- 相続税の原則的な申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)を確認する。
- 選択肢 イ不正解
- 1億2,000万円は配偶者の税額軽減の基準となる金額ではありません。正しい限度額は1億6,000万円です。
- 選択肢 ロ正解
- 配偶者に対する相続税額の軽減の限度額は、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい額であるため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 1億8,000万円は配偶者の税額軽減の基準となる金額ではありません。正しい限度額は1億6,000万円です。
- 選択肢 ニ不正解
- 分割見込書を提出した後の適用猶予期間は1年ではなく「3年」以内です。
- 選択肢 ホ正解
- 申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合に、更正の請求によって配偶者の税額軽減を適用できるため適切です。
- 選択肢 へ不正解
- 遺産分割の原則的な見込み猶予期間は5年ではなく「3年」以内です。
- 選択肢 ト不正解
- 3カ月は相続の承認・放棄の熟慮期間であり、相続税の申告書の提出期限(10カ月以内)ではありません。
- 選択肢 チ不正解
- 4カ月は被相続人の所得税等の準確定申告の期限であり、相続税の申告期限(10カ月以内)ではありません。
- 選択肢 リ正解
- 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内であるため適切です。
答えの内訳
- ①:ロ
- 配偶者の税額軽減の適用を受けると、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までの遺産の取得について相続税が非課税となります。したがって空欄①には「1億6,000万円」(記号:ロ)が入ります。
- ②:ホ
- 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告書を提出しておけば、申告期限後3年以内に分割された際に配偶者の税額軽減の特例を適用して更正の請求ができます。したがって空欄②には「3年」(記号:ホ)が入ります。
- ③:リ
- 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。したがって空欄③には「10カ月」(記号:リ)が入ります。
覚えるポイント
- 配偶者の税額軽減枠は「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか大きい額まで。
- 未分割時の救済手続きは「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要。
間違えやすいところ
- 相続税の申告期限(10カ月以内)と被相続人の準確定申告期限(4カ月以内)を混同しないようにする。
- 配偶者の税額軽減の適用により納付税額が0円になる場合でも、申告書の提出自体は必須である点を忘れないようにする。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の法定相続人数・死亡保険金の非課税・養子の相続時精算課税
相続・事業承継 · 法定相続人の数に含める養子の数 / 生命保険金の非課税規定と相続放棄 / 相続時精算課税制度の適用対象者
Aさんの相続対策および養子縁組等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① Aさんには実子である長女Cさんがいるが、Dさんに加えて孫Eさんも普通養子とすれば、相続税額の計算における法定相続人の数が増えるため、さらなる相続税額の軽減が可能となる。 ② 仮に長女Cさんが相続の放棄をした場合、長女Cさんが受け取る死亡保険金については、死亡保険金の非課税の規定は適用されない。 ③ DさんはAさんの実子ではないため、他の要件を満たしたとしても、Aさんからの贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできない。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
相続税の基礎控除や生命保険金の非課税限度額の計算において、実子がいる場合に法定相続人の数に算入できる養子の数は1人に制限されます。また、死亡保険金の非課税規定の恩恵を受けられるのは相続人に限られ、相続放棄者は適用対象外となります。さらに民法上の養子縁組が成立した養子は法定相続人である子として扱われるため、相続時精算課税の適用対象となります。
解き方
- 実子の有無を確認し、法定相続人の数に算入できる養子の人数上限(実子ありの場合は1人)を判定する。
- 死亡保険金の非課税限度額の適用対象者が「相続を放棄していない相続人」であることを確認する。
- 普通養子縁組によって親族関係(推定相続人である子)が生じることから、相続時精算課税制度の対象となり得るかを判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 被相続人に実子がいる場合、相続税の計算において基礎控除等の法定相続人の数に算入できる養子の数は1人までと定められています。すでに実子(長女Cさん)がいるAさんにおいて、Dさんに加えて孫Eさんを普通養子にしても、法定相続人の数に算入できる養子は1人のままであり、法定相続人の数は増えないため不適切です。
- 小問 ②:○
- 相続税法上の死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることができるのは、相続によって財産を取得した相続人に限られます。相続を放棄した者が取得した死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象にはなりますが、非課税規定の適用を受けることはできないため適切です。
- 小問 ③:×
- 普通養子縁組を成立させた養子は、民法上も実子と同一の身分関係を取得し、法定相続人(直系卑属である子)となります。そのため、贈与者および受贈者の年齢等の所定の要件を満たしていれば、実子でなくとも養子であるDさんは相続時精算課税制度の適用を受けることができるため不適切です。
覚えるポイント
- 実子がいる場合の養子の法定相続人算入限度は1人、実子がいない場合は2人まで。
- 相続放棄者は生命保険金等の非課税枠の適用を受けられない(ただし法定相続人の数には算入される)。
間違えやすいところ
- 養子縁組をした場合、実子がいれば何人養子にしても税法上の法定相続人としてカウントできるのは1人だけである点を見落とす。
- 相続放棄した人も非課税限度額の計算上の頭数(法定相続人の数)には含まれるが、放棄者本人の受け取った保険金には非課税枠が使えないという区別を混同しやすい。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2014年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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