本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2025年1月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年1月 2級 実技(資産設計提案業務)の概要
30:00

問題番号から選ぶ

ファイナンシャル・プランナー業務と関連法規の遵守

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理・関連法規 / 社会保険労務士法 / 税理士法 / 弁護士法 / 保険業法

ファイナンシャル・プランナー(FP)が業務を行ううえで順守すべき関連業法等に関する次の記述(ア)~(エ)について、適切なものには○、不適切なものには×を判定しなさい。

ア
社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客に対して「ねんきんネット」の説明と「ねんきんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行い、顧客から報酬を受け取った。
イ
税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において、相談者からの依頼に基づき、無償で確定申告書の作成を代行した。
ウ
弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
エ
生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として提携している保険代理店の取り扱っている生命保険の商品説明を相談者に行い、保険の加入を促した。
解答・解説を表示

解答

(ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×

解説

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、他の士業の独占業務や金融・保険の募集規制を侵さない範囲で助言しなければなりません。弁護士法・税理士法・社会保険労務士法などの独占業務は、資格のない人が行うと違法になります。保険業法や金融商品取引法でも、募集のルールが決められています。

解き方

  1. それぞれの記述で、FPが実際に行った行為(ねんきんネットの利用支援、確定申告の代行、遺言の証人、保険の勧誘)を確かめます。
  2. 関係する法律(社会保険労務士法、税理士法、民法・弁護士法、保険業法)の決まりや、独占業務の例外に当てはめて、よいか悪いかを判断します。

小問ごとの答え

小問 ア:○
公的年金制度の概要解説や「ねんきんネット」の操作支援・試算補助は社会保険労務士の独占業務に当たらず、相談業務として報酬を得ても適法です。
小問 イ:×
税理士法により、税務書類の作成代行は有償・無償を問わず税理士業務の独占とされているため、無資格者が代行することは禁じられています。
小問 ウ:○
未成年者や推定相続人などの民法上の欠格事由に該当しない成年者であれば誰でも公正証書遺言の証人になることができ、適正な報酬の受領も可能です。
小問 エ:×
保険募集人等の登録を受けずに特定の保険商品の勧誘や加入の働きかけを行う行為は、保険業法に違反します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 税理士業務(税務相談・申告書作成等)は「無償であっても」無資格者が行うと税理士法違反となる点に注意が必要です。

間違えやすいところ

  • お金をもらわないボランティアなら、税理士法や社会保険労務士法に触れないと勘違いしやすいです。しかし、税理士の仕事は無償でもしてはいけません。

出題の前提:2024年10月1日現在施行の各種関連法令(税理士法、社会保険労務士法、弁護士法、保険業法、民法)に基づく。

出典:日本FP協会『2025年1月 2級 実技(資産設計提案業務)』
公式問題 p.2 ↗(www.jafp.or.jp)

2025年1月 2級 実技(資産設計提案業務)

参照した公式資料

日本FP協会が公開した2025年1月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答資料です。