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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年9月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年9月 2級 実技(資産設計提案業務)の概要
30:00

問題番号から選ぶ

FPの業務と関連業法の遵守

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理 / 弁護士法 / 金融商品取引法 / 税理士法 / 社会保険労務士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の行為に関する次の記述(ア)~(エ)について、適切なものには○、不適切なものには×を選択しなさい。 (ア)弁護士の登録を受けていないFPが、報酬を得る目的で顧客の起こした自動車事故の交渉代理人となり、過去の判例を引用し、法律的な判断に基づく相手方との示談交渉を代行した。 (イ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関して助言を行った。 (ウ)税理士の登録を受けていないFPが、生前贈与を検討している相談者に対し、有料の相談業務において、贈与税に関する一般的な税法の説明と仮定の事例を用いた税額の計算方法を解説した。 (エ)社会保険労務士の登録を受けていないFPが、報酬を得て顧客の社会保険に関する申請書類の作成を代行し、申請手続きは顧客自身が行った。

解答・解説を表示

解答

(ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ×

解説

FPは仕事をするとき、弁護士法・金融商品取引法・税理士法・社会保険労務士法などの決まりを守らなければなりません。資格を持つ人だけが行える仕事を、資格のないFPが行うと違法になります。これは有料でも無料でも同じです。ただし、一般的な法令の説明や仮定の事例を使った説明は行えます。

解き方

  1. その行為が、弁護士や税理士など、それぞれの資格を持つ人だけができる仕事にあたるかを見ます。
  2. 特定の事件の処理や代理、投資顧問契約による助言、具体的な申請書づくりは×です。一般的な説明や仮定の計算は○です。

小問ごとの答え

小問 (ア):×
弁護士資格のない者が報酬を得る目的で法律事件に関する示談交渉などの法律事務を取り扱うことは、弁護士法第72条(非弁活動の禁止)に抵触するため不適切です。
小問 (イ):×
内閣総理大臣の登録(投資助言・代理業)を受けずに、顧客との間で投資顧問契約を締結して有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行うことは、金融商品取引法に違反するため不適切です。
小問 (ウ):○
税理士資格を持たないFPであっても、一般的な税法の解説や仮定の事例に基づく税額計算の試算を行うことは、有料相談であっても税理士法に抵触しないため適切です。
小問 (エ):×
社会保険の諸法令に基づく申請書類の作成代行は社会保険労務士の独占業務であり、提出手続きを顧客自身が行う場合であっても、作成を代行して報酬を得る行為は社会保険労務士法に違反するため不適切です。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 税理士法違反となるのは「具体的かつ個別的な税務相談・申告書作成」であり、仮定事例の計算や一般論の説明は有償相談でも可能。
  • 社会保険関係の申請書類の作成代行は社労士の独占業務であり提出代行をしなくても作成自体で違反となる。

間違えやすいところ

  • 相談料をもらっていても、仮定の事例を使った一般的な税法の説明なら税理士法違反にはなりません。

出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等

出典:日本FP協会『2024年9月 2級 実技(資産設計提案業務)』
公式問題 p.2 ↗(www.jafp.or.jp)

2024年9月 2級 実技(資産設計提案業務)

参照した公式資料

日本FP協会が公開した2024年9月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答資料です。