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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の概要
30:00

問題番号から選ぶ

FPと関連業法(社労士法・弁護士法・税理士法・司法書士法)

ライフプランニングと資金計画 · 関連業法 / FP倫理 / 社会保険労務士法 / 弁護士法 / 税理士法 / 司法書士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)が業務を行ううえで順守すべき関連業法等に関する次の記述(ア)~(エ)について、適切なものには「○」、不適切なものには「×」を選びなさい。

ア
社会保険労務士の登録を受けていないFPが、有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明を行った。
イ
弁護士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をした。
ウ
税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成した。
エ
弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成した。
解答・解説を表示

解答

(ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×

解説

FP資格だけを持つ人は、弁護士や税理士などの業務独占資格に関する法律(業法)を必ず守らなければなりません。制度の概要を説明したり試算例を示したりするのはできますが、個別の案件についての法律判断・税額計算・書類作成などの独占業務は、無償でも行えません。

解き方

  1. それぞれの記述で、FPが資格を持っていないことと、実際に行った行為の内容を確かめます。
  2. 一般的な制度の説明にとどまるか、個別の手続きや申請書類の作成にあたるかを、それぞれの業法に照らして判断します。

小問ごとの答え

小問 ア:○
社会保険労務士資格のないFPであっても、有料セミナーで法令等の概要や年金の計算式など一般的な解説を行うことは社会保険労務士法に抵触せず、適切です。
小問 イ:○
弁護士資格のないFPであっても、無料相談会において債務整理に関する法制度の一般的な概要を説明する行為は弁護士法に抵触せず、適切です。
小問 ウ:×
税理士資格を有しない者が、無料相談であっても特定の相談者の個別具体的な税額計算を行ったり税務申告書を作成したりする行為は税理士法に抵触するため不適切です。
小問 エ:×
司法書士または弁護士の資格を有しない者が、無償であっても法務局に提出する登記申請書類を作成することは司法書士法に抵触するため不適切です。

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覚えるポイント

  • 「無償」「無料相談」であっても税務相談・申告書作成や登記申請書類作成などの独占業務は行えない。

間違えやすいところ

  • 報酬をもらわなければ、個別の相談や書類作成をしてもよいと勘違いしやすいので注意しましょう。

出題の前提:2023年10月1日現在施行の税理士法、社会保険労務士法、弁護士法、司法書士法

出典:日本FP協会『2024年5月 2級 実技(資産設計提案業務)』
公式問題 p.2 ↗(www.jafp.or.jp)

2024年5月 2級 実技(資産設計提案業務)

参照した公式資料

日本FP協会が公開した2024年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答資料です。