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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年9月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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健康保険の傷病手当金および労災保険の給付

ライフプランニングと資金計画 · 傷病手当金 / 休業補償給付 / 傷病補償年金 / 障害補償給付

MさんがAさんに対して説明した健康保険の傷病手当金および労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付等に関する以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 〈健康保険の傷病手当金〉 Ⅰ 「Aさんが、業務や通勤以外の事由による傷病の療養のため、働くことができずに休業し、その期間についてⅩ社から給与が支払われない場合、Aさんは、連続した( ① )日間の休業(待期期間)の後、□□□日目以降の休業した日について、所定の手続により、健康保険の傷病手当金の支給を受けることができます。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給開始日から通算して最長( ② )です。 仮に、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間のAさんの各月の標準報酬月額の平均額が36万円であり、傷病手当金の支給対象となる日についてX社から給与が支払われない場合、Aさんが受給することができる傷病手当金の額は、1日につき、( ③ )円となります」 〈労災保険の休業補償給付〉 Ⅱ 「Aさんが、業務上の傷病の療養のため、働くことができずに休業し、その期間についてⅩ社から給与が支払われない場合、Aさんは、□□□日目以降の休業した日について、所定の手続により、労災保険の休業補償給付および休業特別支給金の支給を受けることができます。その給付額は、原則として、1日につき、休業補償給付については休業給付基礎日額の( ④ )%相当額であり、休業特別支給金については休業給付基礎日額の( ⑤ )%相当額です。 なお、業務上の傷病の療養開始後( ② )を経過した日以後において、その傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が、労災保険における傷病等級1級、2級または3級に該当する場合には、休業補償給付に代えて、( ⑥ )が支給されます。( ⑥ )の年金額は、その傷病等級に応じて、年金給付基礎日額の313日分、277日分または245日分となります。 一方、傷病が治癒すると、休業補償給付や( ⑥ )は支給されなくなりますが、当該傷病による障害が残った場合は、その障害の程度が労災保険における障害等級1級から( ⑦ )級までのいずれかに該当するときは障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、□□□級から□□□級までのいずれかに該当するときは障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。 なお、同一の事由により休業補償給付または( ⑥ )もしくは障害補償年金と障害基礎年金や障害厚生年金の支給を受ける場合、休業補償給付または( ⑥ )もしくは障害補償年金は、それぞれ所定の調整率により減額して支給されます」

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解答

① 3(日間) ② 1年6カ月 ③ 8,000(円) ④ 60(%) ⑤ 20(%) ⑥ 傷病補償年金 ⑦ 7(級)

解説

仕事以外の病気やけがで働けないときは、健康保険から傷病手当金が支給されます。一方、仕事中や通勤中のけがなどでは、労災保険から休業補償給付や傷病補償年金、障害補償給付などが支給されます。原因が仕事かどうかで、給付の種類が変わるからです。

解き方

  1. 健康保険の傷病手当金は、待期3日・支給期間は通算1年6カ月・日額の算式を確認して、空欄①~③を求めます。
  2. 労災保険は、休業補償給付60%と特別支給金20%、1年6カ月の経過と等級1~3級で傷病補償年金、治癒後の障害は1級~7級が年金で8級~14級が一時金、という決まりを当てはめて空欄④~⑦を求めます。

答えの内訳

①:3(日間)
傷病手当金の待期期間は、療養のために労務に服することができなくなった日から「連続した3日間」の休業が必要です。
②:1年6カ月
傷病手当金の支給期間は支給開始日から「通算して最長1年6カ月」であり、労災保険の傷病補償年金への切替要件も「療養開始後1年6カ月を経過した日以後」です。
③:8,000(円)
傷病手当金の日額は「直近12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3」により算定されるため、360,000円÷30×2/3=8,000円となります。
④:60(%)
労災保険の休業補償給付の額は、1日につき休業給付基礎日額の「60%」相当額です。
⑤:20(%)
休業補償給付と併せて支給される休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額の「20%」相当額(合計で80%)です。
⑥:傷病補償年金
療養開始後1年6カ月を経過しても治癒せず、傷病等級1級~3級に該当する場合に休業補償給付に代えて支給されるのは「傷病補償年金」です。
⑦:7(級)
労災保険の障害補償給付において、年金形式で支給される障害等級は「第1級から第7級」までであり、第8級から第14級までは一時金として支給されます。
休業から待期・対象日・給与調整を経て給付額を確定する時間軸の図
休業中の給付は、原因や加入条件に加え、待期・支給対象日・給与等との調整を確認します。休んだ日すべてが同じように給付対象になるとは限りません。

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覚えるポイント

  • 健康保険の傷病手当金は支給開始日から「通算」して最長1年6カ月(2022年法改正)。
  • 労災の休業給付は給付60%+特別支給金20%=計80%が手厚く支給される。
  • 労災の年金給付は障害等級第1級~第7級までが対象で、第8級以下は一時金となる。

間違えやすいところ

  • 傷病手当金の待期は「連続した3日」です。通算3日ではないので注意してください。有給休暇や公休日でもかまいませんが、連続している必要があります。
  • 年金で支給される障害等級の区切りを、厚生年金(3級まで)と混同しないでください。労災では第7級までが年金です。

出題の前提:2025年4月1日現在施行の健康保険法および労働者災害補償保険法の規定に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2025年9月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年9月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

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