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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月15日 PartI PartII・PartII)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月15日 PartI PartII・PartII)の概要
30:00

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等価交換事業および収用資金の活用に向けた必要情報の整理

不動産 · 等価交換方式 / 顧客ヒアリング / 権利関係・公法規制調査 / 収用の税務

定年退職したAさんは、父親から相続した甲土地(地積360㎡、貸駐車場)を所有しており、今年3月に北側120㎡が道路収用され対価補償金4,000万円を受領した。隣地(乙土地1,160㎡)所有者BさんとともにディベロッパーX社から等価交換によるマンション建設の提案を受けている。長男Cさんは分譲マンションへの住替えを希望している。Aさんに対して最適なアドバイスを行うために、示された情報のほかにどのような情報が必要か、Aさんから直接聞いて確認する情報およびFP自身が調べて確認する情報に整理して答えなさい。

解答・解説を表示

解答

①Aさんから直接確認する情報:甲土地活用の意向、取得希望住戸の利用目的(自宅・賃貸・長男居住・贈与等)、長男家族の意向と資金計画、保有資産状況と定年後の生活設計、貸駐車場の契約内容(中途解約条件等)、将来の相続対策や家族の意向。②FP自身が調べる情報:甲・乙土地の権利関係(登記記録上の抵当権・用益権等)、都市計画法・建築基準法の公法規制(用途地域、指定容積率・建蔽率、斜線制限、角地指定要件)、土地の境界確定状況、周辺賃貸・分譲市場動向、X社の提案条件(事業収支・管理計画等)の妥当性、収用の特別控除等の税務特例の適用要件。

解説

等価交換(土地とマンションなどを交換する取引)を提案するときは、まず関係者の希望をくわしく聞き、法律や制度も自分で調べることが大切です。なぜなら、権利関係や公法規制(建物の建て方についての法律上のルール)、周辺の市場相場、使える税の特例によって、取引の良し悪しが大きく変わるからです。聞き取りだけで決めず、客観的な資料をそろえて判断の土台にします。

解き方

  1. 問題文から、すでに分かっている条件(家族構成、土地の広さ、収用の補償金、X社の提案の概要など)を整理します。
  2. 事業を行うかの判断・税務の選択・交渉に必要な「Aさんに直接聞く情報」と、自分で調べる「法律や技術の情報」に分けます。

答えの内訳

①Aさんから直接聞いて確認する情報:・甲土地の活用に関する将来の希望や意向(資産保有、売却、資産組替えなど) ・等価交換で取得希望の4戸の具体的な利用計画(長男Cさんへの居住用贈与、賃貸経営、自宅としての利用など) ・長男Cさんの住替え計画、家族の希望、自己資金や住宅取得等資金贈与の希望の有無 ・Aさん夫婦の生活設計、保有金融資産の総額、年金収入等の資金繰り ・現在の貸駐車場契約の状況(賃貸借契約書の内容、解約予告期間、立退料や違約金の要否) ・将来の相続対策の検討状況および他の相続財産の有無
相談者の希望や家族状況、取得住戸の使途(長男への贈与や賃貸収入の目的)、定年後の生活設計、既存賃借人との契約解除条件など、関係者の意思や個別事情を直接ヒアリングして確認する必要があります。
②FPであるあなた自身が調べて確認する情報:・甲土地および乙土地の権利関係(登記事項証明書による所有権、抵当権、地上権・賃借権等の設定状況) ・公法上の規制(都市計画法、建築基準法の用途地域、指定建蔽率・指定容積率、前面道路幅員による制限、斜線制限、特定行政庁の角地指定要件、準防火地域規制など) ・甲土地および乙土地の境界確認状況、地積測量図の有無、道路後退の要否、インフラ整備状況 ・周辺地域の分譲マンション販売相場、賃貸マンションの需給動向・想定賃料・空室率の推移 ・ディベロッパーX社の提案内容の妥当性(建築計画、工事費見積、等価交換比率、保留床処分条件、管理規約案) ・収用対価補償金に係る税務特例(収用等の5,000万円特別控除や代替資産取得特例)および立体買換特例の適用要件
法務局や市区町村役場等で登記・建築制限等の客観的権利関係や規制を調査し、周辺市場調査や税制上の特例適用要件を確認したうえで提案の実現可能性を検証する必要があります。

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覚えるポイント

  • 直接ヒアリングすべき事項には、土地活用の基本方針、家族関係、取得資産の使途、資金計画が含まれます。
  • FP自身が調べる事項には、登記情報、建築基準法・都市計画法の規制、市場動向、税制特例の要件が含まれます。

間違えやすいところ

  • 家族の意向のように本人に聞けば分かることと、登記や法令上の制限のように役所や法務局で調べることを、混同しないように分けて整理します。

出題の前提:2025年6月15日実施の金融財政事情研究会1級FP技能検定実技試験(資産相談業務・PartII)設例に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月15日 PartI PartII・PartII)』
公式問題 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月15日 PartI PartII・PartII)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月15日 PartI PartII・PartII)の問題・解答資料です。

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