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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月8日 PartI PartII・PartII)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月8日 PartI PartII・PartII)の概要
30:00

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相談業務における必要情報の収集・整理

相続・事業承継 · 顧客ヒアリング / 客観的情報の収集 / 遺留分 / 代襲相続

亡くなった義父Eさんの遺産について、自筆証書遺言により義兄Dさんが不動産を、Aさん側が金融資産を相続すると聞かされ、大きな差があることに釈然としないAさんに対し、FPとして最適なアドバイスをするために追加で必要な情報について、「①Aさんから直接聞いて確認する情報」および「②FP自身が調べて確認する情報」に整理して答えなさい。

解答・解説を表示

解答

①Aさんおよび代襲相続人である長女Cさんの真の意向や要望、義父Eさんに対する長女Cさんや義兄Dさんの生前贈与・特別受益の有無、義父Eさんの介護負担や寄与分の有無。②甲土地・甲建物の登記事項証明書や現地調査・公図等による権利・境界・現況確認、甲土地・建物の時価(実勢価格・鑑定評価額等)、遺言書の保管場所や自筆証書遺言書保管制度利用の有無、義父Eさんの金融資産・負債の全容の調査・確認。

解説

FPが相続の相談を受けるときは、話をよく聞くことと、客観的な資料で裏付けを取ることの両方が基本です。人の希望や生前の経緯は、聞かなければ分かりません。また、財産の評価や権利関係は、公的書類や現地調査で正確に確かめる必要があります。

解き方

  1. 設例の家族関係を整理し、義父Eさんの法定相続人が義兄Dさんと、代襲相続人(亡くなった子の代わりに相続する人)の長女Cさんであり、Aさんは相続人ではないことを確かめます。
  2. 相談する側(Aさんと長女Cさん)から、本当の希望や、生前にもらった財産(特別受益)、介護の負担(寄与分)について聞く内容を整理します。
  3. 不動産の権利関係、時価の評価、遺言書の要件の確認など、FPが自分で客観的な資料を集めて調べる項目を整理します。

答えの内訳

①Aさんから直接聞いて確認する情報:Aさんおよび真の相続人である長女Cさんの今後の生活設計や相続に対する意向・希望、義父Eさんから義兄Dさん・長女Cさん(夫Bさん含む)への生前贈与や特別受益の有無、義父Eさんの療養看護や介護の実態と負担状況(寄与分に関わる事実の有無)、義兄Dさん家族とのこれまでの人間関係・交流状況。
本問の相続では夫Bさんが既に死亡しているため長女Cさんが代襲相続人であり、Aさん自身には相続権がないことを踏まえた上で、長女Cさん本人の意向や権利主張への姿勢、特別受益や寄与分に該当する事情がないかをAさん・Cさんから確認する必要があります。
②FPであるあなた自身が調べて確認する情報:甲土地・甲建物の登記事項証明書、公図、測量図、建築確認済証、固定資産税評価証明書等による権利関係および法令上の制限、甲不動産の適正な時価(周辺相場や実勢価格、収益還元価値)、遺言書の現物の確認(保管場所、法務局の遺言書保管制度利用の有無、検認手続の状況)、義父Eさんの過去の預貯金通帳や課税状況等を通じた隠れた相続財産・債務の有無。
遺産分割や遺留分侵害額請求においては相続税評価額ではなく時価(実勢価格)が基礎となるため、客観的な資料収集により不動産の適正な時価や権利関係を把握し、遺産全体の正確な調査・確認を行う必要があります。

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覚えるポイント

  • 子が先に死亡している場合はその直系卑属(孫)が代襲相続人となり、配偶者(嫁)は相続人にならない点に注意する。
  • 遺言や遺留分の算定においては相続税評価額ではなく時価(時価ベース)が基準となるため、不動産の時価把握が極めて重要である。

間違えやすいところ

  • Aさん本人が相続人だと勘違いして、Aさんだけの権利としてアドバイスを考えてしまう間違いです。
  • 遺留分の計算の基礎となる財産の評価を、相続税評価額のまま計算してしまう間違いです。

出題の前提:民法(相続編)および日本FP協会の実務相談基準に準拠

出典:金融財政事情研究会『2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月8日 PartI PartII・PartII)』
公式問題 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月8日 PartI PartII・PartII)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年6月 1級 実技(資産相談業務・6月8日 PartI PartII・PartII)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。