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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartII)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartII)の概要
30:00

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顧客への助言に必要な情報収集(直接ヒアリング事項と自ら調査・確認する事項)

不動産 · 情報収集 / 面談・ヒアリング / 権利関係調査 / 現況調査

Aさんは、父親から相続した甲土地・甲建物、乙土地(借地権が設定されDさんが青果店を営む)、丙土地(月極駐車場)を保有している。乙土地の借地人Dさんから借地権と底地の交換、または第三者への借地権譲渡承諾の申出を受けたが、Aさんは借地関係を解消して乙土地全体を完全所有権化し、有効活用したいと考えている。手元資金がないため甲土地または丙土地を活用して借地関係を解消する意向である。Aさんに対して最適なアドバイスを行うために、示された情報のほかに確認すべき情報を、「①Aさんから直接聞いて確認する情報」および「②FPであるあなた自身が調べて確認する情報」に整理して答えなさい。

解答・解説を表示

解答

①Aさんから直接聞いて確認する情報:乙土地の有効活用に関する具体的な希望・事業構想、甲土地(実家・空き家)や丙土地(駐車場)に対する今後の保有・売却・活用の希望、長男Cさんの意向、父親の相続税申告の内容(取得費加算の特例等の適用可否・期限)など。②FPであるあなた自身が調べて確認する情報:登記記録(登記事項証明書)による権利関係・抵当権設定等の有無、乙土地の借地契約書の内容(契約期間、借地条件、更新・解除等の約定)、現地確認(越境、道路付け、隣地境界標等)、都市計画法・建築基準法等の公法上の規制、近隣の不動産取引相場・賃料相場など。

解説

不動産コンサルティングでは、聞き取りで得る情報と、自分で調べる情報の両方を集めることが大切です。なぜなら、顧客の希望だけでは判断できず、法律や権利関係、市場の事実を確かめて初めて最適な提案ができるからです。顧客の主観的な意向や家族関係を聞く「直接確認情報」と、公法上の制限や権利関係・市場環境などの客観的事実を調べる「自ら調べる情報」の双方を漏れなく集めて分析し、最適な提案を立てます。

解き方

  1. 設例に書かれている条件(家族構成、資産の内容、地代、評価額、相手方の申出など)をまず整理します。
  2. 提案に足りない主観的な情報(顧客の希望、家族の意向、税務の状況など)を、「直接確認する情報」として選び出します。
  3. 権利関係(登記簿や契約書)、公法の規制(法令の制限やインフラ)、市場の調査(相場や需要の動き)など、自分で調べて確認すべき事項を「自ら調べて確認する情報」として選び出します。

答えの内訳

①Aさんから直接聞いて確認する情報:・乙土地の新たな有効活用(賃貸マンション建設等)に関する具体的な希望や許容できるリスク、資金調達方針 ・甲土地(実家)および甲建物に対する愛着や将来の利用希望、解体に対する意向 ・丙土地(駐車場)の売却に対する抵抗感の有無 ・長男Cさんの不動産承継や活用に関する考え・意向 ・父親の相続税の申告状況(納期限、申告内容、取得費加算の特例の活用可否)
顧客自身の意思決定や家族関係、将来設計、資金需要を把握するため、活用方針や家族の意向、相続税の申告状況等を直接聴取します。
②FPであるあなた自身が調べて確認する情報:・各土地・建物の登記事項証明書および公図・地積測量図(所有権、担保権設定、境界等の確認) ・乙土地の普通借地権設定契約書の内容(借地権の残存期間、地代改定条項、増改築禁止特約等) ・甲・乙・丙土地の現況確認(境界標の有無、隣地との越境、インフラ埋設状況) ・都市計画法・建築基準法等の公法規制(用途地域、建蔽率・容積率制限、道路幅員・接道状況、斜線制限等) ・周辺地域の不動産売買実例相場、賃貸需要動向、収益性水準
客観的な法的要件や市場環境を把握するため、法務局での権利関係調査、自治体窓口での建築基準法・都市計画法調査、現地での現況確認および市場相場調査を専門家として自ら実施します。

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覚えるポイント

  • ヒアリング項目は「顧客の意向・将来設計」「親族の意向」「資金計画・税務状況」の3本柱で整理する。
  • 自ら調べる項目は「登記・権利関係」「公法規制(役所調査)」「現地現況」「市場環境(相場)」の4要素を押さえる。

間違えやすいところ

  • 設例にもう書かれている情報(面積、路線価、固定資産税評価額、地代など)を、もう一度確認する事項として挙げてしまうミスです。
  • 借地契約書の残存期間や契約の特約の確認など、借地権の解消に欠かせない法的な調査項目を見落とすミスです。

出題の前提:2024年度第3回FP1級実技試験(資産相談業務・2025年2月15日実施 PartII)設問1の出題条件に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2025年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartII)』
公式問題 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartII)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartII)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。