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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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短時間労働者の社会保険適用要件および保険料負担

ライフプランニングと資金計画 · 短時間労働者の社会保険適用拡大 / 特定適用事業所 / 介護保険第2号被保険者

次の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な数値を解答しなさい。 〈社会保険の適用要件〉 Ⅰ 「パートタイム労働者が社会保険(健康保険および厚生年金保険)の被保険者資格を取得する基準について、次の2つの基準(いわゆる『4分の3基準』)が定められており、原則として、両方に当てはまる場合は被保険者となります。 (1) 1週間の所定労働時間がその事業所の通常の労働者(正社員)の4分の3以上であること。 (2) 1カ月間の所定労働日数がその事業所の通常の労働者(正社員)の4分の3以上であること。 また、『4分の3基準』を満たさなくても、特定適用事業所に使用されるパートタイム労働者は、原則として、次の3つの基準すべてに当てはまる場合は被保険者となります。 (ⅰ) 1週間の所定労働時間が( ① )時間以上であること。 (ⅱ) 賃金が月額( ② )円以上であること。 (ⅲ) 学生でないこと。 ただし、( ③ )カ月以内の期間を定めて使用される者は、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれない場合、原則として被保険者とされません。なお、特定適用事業所とは、従業員数(『4分の3基準』を満たすパートタイム労働者を含む厚生年金保険の被保険者数)が( ④ )人を超える企業等をいいます」 〈社会保険の保険料負担者〉 Ⅱ 「社会保険(健康保険および厚生年金保険)の保険料は、原則として、被保険者である労働者と事業主が折半して負担することとされており、当該労働者のうち、40歳以上( ⑤ )歳未満である者については、原則として、介護保険の保険料についても労働者と事業主が折半して負担することになります。なお、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主については、児童手当等の支給に要する費用に充当される子ども・子育て拠出金が徴収されます」

解答・解説を表示

解答

① 20(時間) ② 88,000(円) ③ 2(カ月) ④ 50(人) ⑤ 65(歳)

解説

短時間労働者(パートやアルバイト)の社会保険の適用は、少しずつ広げられてきました。2024年10月1日の改正で、特定適用事業所の基準が、前の被保険者数100人超から50人超に引き下げられました。適用の条件は、週20時間以上、月額8.8万円以上、学生でないこと、2カ月を超えて働く見込みがあることです。年齢の区分に応じた保険料の負担ルールも正しく覚えましょう。

解き方

  1. 短時間労働者が特定適用事業所で被保険者になるための基準(労働時間、賃金、雇用の見込み)に数値を当てはめます。
  2. 2024年10月から始まった改正で、特定適用事業所となる企業の人数の基準が50人超であることを確かめます。
  3. 介護保険料が上乗せされる介護保険第2号被保険者の年齢の条件(40歳以上65歳未満)を押さえます。

答えの内訳

①:20(時間)
特定適用事業所における短時間労働者の社会保険適用要件のうち、週の所定労働時間は「20時間以上」と定められています。
②:88,000(円)
短時間労働者の社会保険適用要件における所定内賃金の基準は「月額88,000円以上」(年収ベースで約106万円以上)です。
③:2(カ月)
雇用期間の定めが「2カ月以内」であっても、契約更新等により2カ月を超えて使用される見込みがある場合は当初から被保険者となりますが、超えて使用されることが見込まれない場合は適用除外となります。
④:50(人)
法改正により、特定適用事業所の企業規模要件は2024年10月1日以降、厚生年金保険の被保険者数が「50人超」(51人以上)の企業等に拡大されました。
⑤:65(歳)
介護保険の第2号被保険者は「40歳以上65歳未満」の公的医療保険加入者であり、健康保険料とともに介護保険料が労使折半で徴収されます。65歳以上は第1号被保険者となり市区町村から徴収されます。

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覚えるポイント

  • 短時間労働者の社会保険適用拡大基準:週20時間以上、月額88,000円以上、2カ月超の見込み、学生除外。
  • 特定適用事業所の被保険者数基準:2024年10月より「50人超」に引き下げ。
  • 介護保険第2号被保険者は40歳以上65歳未満(健康保険料に上乗せして労使折半で納付)。

間違えやすいところ

  • 特定適用事業所の人数の基準を、改正前の「100人超」と間違えないようにしましょう。
  • 賃金の月額「88,000円」を、年収の「106万円」や「130万円」と混同しないようにしましょう。

出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2025年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

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