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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年5月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金および高年齢求職者給付金等

ライフプランニングと資金計画 · 高年齢雇用継続基本給付金 / 高年齢求職者給付金 / 雇用保険マルチジョブホルダー制度

次の文章は、Aさんが定年後もX社の継続雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として勤務し、65歳で退職した場合の雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金および高年齢求職者給付金等に関する説明である。文章中の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を求めなさい。 〈高年齢雇用継続基本給付金〉 Ⅰ 「高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が( ① )年以上あること、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回ること等の要件を満たした場合に支給されます。 高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されます。2020年に改正された雇用保険法により、2025年4月1日以後に60歳となる受給者については、給付金の額は最高で賃金額の( ② )%相当額となります。 なお、月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されませんのでご注意ください」 〈高年齢求職者給付金等〉 Ⅱ 「Aさんが65歳到達後にX社を退職して再就職を希望する場合、Aさんは、離職の日の翌日から( ③ )年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受けることで、高年齢求職者給付金の支給を受けることができます。高年齢求職者給付金は一時金で支給され、その額は、算定基礎期間が1年以上ある場合、原則として、基本手当日額に( ④ )日を乗じて得た額となります。 Aさんが65歳到達後に雇用保険の適用事業所に再就職し、1週間の所定労働時間が□□□時間以上かつ( ⑤ )日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合は、雇用保険の高年齢被保険者となります。労働時間の要件を満たさない場合であっても、Aさんが65歳到達後に複数の雇用保険の適用事業所に勤務し、そのうち2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が( ⑥ )時間以上□□□時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が□□□時間以上であって、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが( ⑤ )日以上である場合は、Aさんが厚生労働大臣に申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の高年齢被保険者となることができます」

解答・解説を表示

解答

① 5(年)、② 10(%)、③ 1(年)、④ 50(日)、⑤ 31(日)、⑥ 5(時間)

解説

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢求職者給付金、マルチジョブホルダー制度には、それぞれ決まった支給・適用の要件があります。たとえば高年齢雇用継続基本給付金は算定基礎期間が5年以上必要で、高年齢求職者給付金は離職日の翌日から1年以内に手続きします。65歳以上の人が複数の事業所で働くときは、マルチジョブホルダー制度の要件も関係します。

解き方

  1. 高年齢雇用継続基本給付金の受給要件(算定基礎期間5年以上)と、今後の法改正による支給の上限率(15%から10%への引下げ)を確認する。
  2. 高年齢求職者給付金の受給期限(離職日の翌日から1年)と、算定基礎期間が1年以上のときの支給日数(50日分)を確認する。
  3. 雇用保険の適用に必要な日数(31日以上)と、マルチジョブホルダー制度で1つの事業所に必要な最低労働時間(5時間以上)を当てはめる。

答えの内訳

①:5(年)
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格要件として、算定基礎期間に相当する被保険者期間が通算して5年以上あることが必要です。
②:10(%)
高年齢雇用継続給付の給付率は、現行法では最高で賃金額の15%ですが、2020年改正法により2025年4月1日以降に60歳となる受給者からは最高10%へと段階的に引き下げられます。
③:1(年)
高年齢求職者給付金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までとなっています。
④:50(日)
高年齢求職者給付金は一時金として支給され、被保険者であった期間(算定基礎期間)が1年以上ある場合は、基本手当日額の50日分となります(1年未満の場合は30日分)。
⑤:31(日)
雇用保険の適用要件および高年齢被保険者の特例(マルチジョブホルダー制度)における雇用見込み日数は、31日以上であることが求められます。
⑥:5(時間)
65歳以上の労働者を対象とした雇用保険マルチジョブホルダー制度では、1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であり、2つの事業所の労働時間を合計して20時間以上となることが要件となります。

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覚えるポイント

  • 高年齢雇用継続給付の支給率は2025年4月以降に60歳到達となる者から15%から10%に縮小される。
  • 高年齢求職者給付金は一時金で支給され、算定基礎期間1年以上は50日分、1年未満は30日分である。
  • マルチジョブホルダー制度の適用対象は65歳以上で、各事業所5時間以上かつ合計20時間以上である。

間違えやすいところ

  • 高年齢求職者給付金の支給日数を、基本手当の所定給付日数(90日など)と混同しないこと。
  • マルチジョブホルダー制度で1つの事業所に必要な労働時間を「10時間以上」と間違えやすいので注意すること。

出題の前提:2023年10月1日現在施行の雇用保険法令、および2020年改正雇用保険法の規定に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2024年5月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年5月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

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