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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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労災保険の特別加入制度および各種保険給付

ライフプランニングと資金計画 · 労働者災害補償保険 / 特別加入制度 / 休業補償給付 / 傷病補償年金 / 障害補償給付

MさんがAさんに対して説明した、労働者災害補償保険(労災保険)の中小事業主等の特別加入および各種保険給付(療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金・障害補償給付)に関する文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

① 労働保険事務組合 ② 都道府県労働局長 ③ 4(日) ④ 60(%) ⑤ 傷病補償(年金) ⑥ 7(級)

解説

労災保険は、もともと労働者を守るための制度です。しかし、中小事業主なども、仕事の実情に合わせて特別に加入できます。給付は、病気やけがが治る前か後か、休んだ期間、障害の程度によって細かく分かれています。

解き方

  1. 特別加入の条件(委託する先と、承認する人)を確かめます。
  2. 休業補償給付の待期期間(もらえない日数)と、給付の割合を調べます。
  3. 治る前(傷病補償年金)と治った後(障害等級1~7級の障害補償年金)の給付の違いを見分けます。

答えの内訳

①:労働保険事務組合
中小事業主等が労災保険に特別加入するためには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必須要件となります。
②:都道府県労働局長
特別加入の申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、承認を受ける必要があります。また、療養の給付を行う病院の指定も都道府県労働局長が行います。
③:4(日)
休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、最初の3日間は待期期間となります。
④:60(%)
休業補償給付の支給額は、休業1日につき給付基礎日額の60%です。これに加えて休業特別支給金が20%支給されるため、合計で80%相当が支給されます。
⑤:傷病補償(年金)
療養開始後1年6カ月を経過した日において治癒しておらず、傷病等級1級~3級に該当する場合、休業補償給付に代えて傷病補償年金が支給されます。
⑥:7(級)
治癒後に一定の障害が残った場合、障害等級1級から7級までは障害補償年金が支給され、8級から14級までは障害補償一時金が支給されます。

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覚えるポイント

  • 特別加入の手続きは労働保険事務組合への事務委託と都道府県労働局長の承認が必要であること
  • 休業補償給付は4日目から支給(60%)され、治癒後の年金給付は障害等級1級~7級であること

間違えやすいところ

  • 申請書を出す先(承認する人)を「労働基準監督署長」と間違えやすいです。監督署長を通して都道府県労働局長へ出します。
  • 障害補償年金(1級~7級)と障害補償一時金(8級~14級)の分かれ目の級を混同しやすいです。

出題の前提:2023年10月1日現在施行の労働者災害補償保険法および関係法令

出典:金融財政事情研究会『2024年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。