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FP技能検定 · 学習ガイド

2023年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2023年5月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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雇用保険の基本手当の所定給付日数および高年齢再就職給付金

ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険法 / 基本手当 / 所定給付日数 / 高年齢再就職給付金

定年退職後の生活設計を検討しているAさん(1963年11月25日生まれ、雇用保険の一般被保険者期間は1986年4月から定年退職時まで37年以上)に対する、雇用保険の基本手当の所定給付日数および高年齢再就職給付金に関する説明文の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。

解答・解説を表示

解答

① 150(日) ② 1(年) ③ 15(%) ④ 4(カ月)

解説

定年退職による離職は自己都合退職と同様に一般受給資格者として扱われ、算定基礎期間に応じた基本手当の所定給付日数が決定されます。また、基本手当の受給中に60歳以上65歳未満で再就職して賃金が低下した場合は、支給残日数に応じて高年齢再就職給付金を受給できます。

解き方

  1. 被保険者期間(37年以上)および定年退職(一般離職者)の条件から、基本手当の所定給付日数(150日)を判定する。
  2. 所定給付日数から取り得る支給残日数(100日以上200日未満)に基づき、高年齢再就職給付金の支給期間(1年)を特定する。
  3. 賃金低下率61%未満の場合の高年齢再就職給付金の給付率(15%)および申請期限(4カ月以内)の規定を適用する。

答えの内訳

①:150
定年退職等の一般離職者の基本手当の所定給付日数は、被保険者であった期間が20年以上の場合、150日となります。
②:1
高年齢再就職給付金は、再就職日前日における基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合は1年、200日以上の場合は2年が支給期間となります。Aさんの所定給付日数は150日であるため、支給残日数は最大でも150日となり支給期間は1年です。
③:15
高年齢再就職給付金の支給額は、再就職後の各支給対象月に支払われた賃金が基本手当日額算定時の賃金月額の61%未満に低下している場合、賃金額の15%相当額となります。
④:4
高年齢再就職給付金の支給申請は、再就職後の支給対象月となった月の初日から起算して4カ月以内に行う必要があります。

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覚えるポイント

  • 一般離職者で被保険者期間20年以上の所定給付日数は150日です。
  • 高年齢再就職給付金の支給期間は支給残日数が100日以上で1年、200日以上で2年となります。

間違えやすいところ

  • 倒産・解雇等による特定受給資格者の所定給付日数と混同しないように注意が必要です。
  • 高年齢雇用継続基本給付金(2年間)と高年齢再就職給付金の支給期間要件を取り違えやすいため注意が必要です。

出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2023年5月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2023年5月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2023年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。