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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年9月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金および在職老齢年金の仕組み

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 在職老齢年金 / 支給停止調整額

設例のAさんに対する特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金の説明文における空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 「1960年11月生まれのAさんは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ありますので、原則として62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。なお、男性の場合、( ① )年4月2日以後生まれの者から、原則として、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。 Aさんが62歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合、特別支給の老齢厚生年金は、Aさんの総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ② )円(支給停止調整額、2022年度価額)を超えると、一部または全部が支給停止となります。総報酬月額相当額とは、受給権者である被保険者の標準報酬月額とその月以前1年間の( ③ )の総額を12で除して得た額との合計額であり、基本月額とは、65歳未満の者の場合、特別支給の老齢厚生年金の月額のことです。 仮に、Aさんの62歳以後の総報酬月額相当額を50万円、基本月額を9万円とした場合、Aさんの特別支給の老齢厚生年金の支給額は月額( ④ )円となります」

解答・解説を表示

解答

① 1961(年)、② 470,000(円)、③ 標準賞与額、④ 30,000(円)

解説

在職老齢年金制度は、厚生年金保険の被保険者として給与や賞与を得ながら受給する老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えた場合に年金額の一部または全部を停止する仕組みです。

解き方

  1. 特別支給の老齢厚生年金における男性・女性の受給開始年齢スケジュールを確認し、支給対象外となる生年月日を特定する。
  2. 2022年4月施行の改正による支給停止調整額(47万円)および総報酬月額相当額の定義語句を確認する。
  3. 在職老齢年金の支給停止額算定式「(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×1/2」に数値を代入し、支給月額を計算する。

答えの内訳

①:1961(年)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、男性の場合1961年(昭和36年)4月2日以後生まれの者から受給権が発生せず、支給されません(女性は5年遅れで1966年4月2日以後生まれから支給なし)。
②:470,000(円)
2022年4月の法改正により、65歳未満の在職老齢年金(低在老)の支給停止調整額が65歳以上(高在老)と同額の47万円(2022年度価額)に引き上げられました。
③:標準賞与額
総報酬月額相当額とは、受給権者である被保険者の標準報酬月額とその月以前1年間の「標準賞与額」の総額を12で除して得た額との合計額を指します。
④:30,000(円)
支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額50万円+基本月額9万円-47万円)×1/2=60,000円となります。よって、実際の支給額は基本月額90,000円-支給停止額60,000円=30,000円となります。

覚えるポイント

  • 2022年4月より65歳未満・65歳以上問わず在職老齢年金の支給停止調整額は共通基準(2022年度は47万円)となった点。
  • 特別支給の老齢厚生年金の廃止スケジュール(男性:1961年4月2日以後生まれ、女性:1966年4月2日以後生まれ)。

間違えやすいところ

  • 支給停止額の計算結果(6万円)をそのまま解答欄に書いてしまい、実際の「支給額」(9万-6万=3万円)を答え損ねるミス。
  • 改正前の65歳未満の支給停止調整基準(28万円)と混同してしまうこと。

出題の前提:2022年4月1日現在施行の公的年金各法に基づきます。

出典:金融財政事情研究会『2022年9月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年9月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。