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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年5月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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障害基礎年金の受給要件と支給額

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 障害基礎年金 / 障害認定日 / 保険料納付要件 / 子の加算

公的年金制度の障害基礎年金に関する次の文章について、空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 〈障害基礎年金の受給要件〉 Ⅰ 「国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、その初診日から起算して( ① )を経過した日、または( ① )以内に傷病が治ったときはその治った日において、国民年金法に規定される障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている方には、障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( ② )以上あることです。なお、初診日が2026年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの( ③ )年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされます」 〈障害基礎年金の額〉 Ⅱ 「現時点において、仮にAさんが国民年金法に規定される障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害基礎年金を受給することとなった場合、障害基礎年金の額(2021年度価額)は、( ④ )円に子の加算額を加えた額となります。子の加算額は、2人目までは1人につき224,700円、3人目以降は1人につき( ⑤ )円です。また、障害等級1級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額は、( ④ )円の( ⑥ )倍相当額に子の加算額を加えた額となります」

解答・解説を表示

解答

① 1年6カ月、② 3分の2、③ 1(年間)、④ 780,900(円)、⑤ 74,900(円)、⑥ 1.25(倍)

解説

障害基礎年金は、国民年金被保険者期間中等に初診日のある傷病により障害状態となった場合に支給されます。初診日から起算して1年6カ月を経過した日等の障害認定日における障害等級(1級または2級)に該当し、初診日前日において保険料納付要件(原則3分の2以上、または直近1年間未納なし)を満たすことが必要です。年金額は2級が老齢基礎年金満額相当、1級はその1.25倍であり、生計を維持する子がいる場合は子の加算が行われます。

解き方

  1. 障害認定日および保険料納付要件の原則(3分の2以上)と特例(直近1年間に未納なし)の期間を確認して空欄①~③を導く。
  2. 2021年度における障害基礎年金2級の基準額(780,900円)、1級の乗率(1.25倍)、第3子以降の子の加算額(74,900円)をそれぞれ特定して空欄④~⑥を埋める。

答えの内訳

①:1年6カ月
障害認定日とは、原則として初診日から起算して1年6カ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った(症状が固定した)日をいいます。
②:3分の2
障害基礎年金の保険料納付要件(原則)は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合算が3分の2以上あることです。
③:1(年間)
初診日において65歳未満であり、初診日が2026年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ納付要件を満たす特例が適用されます。
④:780,900(円)
2021年度価額における障害等級2級の障害基礎年金の基本額は、老齢基礎年金の満額と同額の780,900円です。
⑤:74,900(円)
障害基礎年金における子の加算額(2021年度価額)は、第1子・第2子は1人につき各224,700円、第3子以降は1人につき各74,900円です。
⑥:1.25(倍)
障害等級1級の障害基礎年金の基本額は、2級の基本額(780,900円)の1.25倍に相当する額(976,125円)となります。

覚えるポイント

  • 障害認定日は原則として「初診日から起算して1年6カ月を経過した日」または「その期間内に治った日」である。
  • 直近1年間の納付要件特例は初診日において65歳未満かつ初診日が2026年4月1日前にある場合に適用される。
  • 障害基礎年金の子の加算は第1子・第2子が各224,700円、第3子以降は各74,900円(2021年度価額)である。

間違えやすいところ

  • 健康保険の傷病手当金の支給期間(通算1年6カ月)と障害認定日の定義を混同しないようにする。
  • 保険料納付要件の判定対象期間は「初診日の属する月」ではなく「初診日の属する月の前々月」までである点に注意する。

出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等(2021年度価額)

出典:金融財政事情研究会『2022年5月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年5月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

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