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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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65歳未満の老齢年金・繰上げ支給・雇用保険給付

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 老齢年金の繰上げ受給 / 高年齢雇用継続給付

MさんがAさん夫妻に対して説明した、65歳未満の者に対する公的年金制度からの老齢給付および雇用保険からの給付に関する文章の空欄①〜⑤に入る適切な語句または数値を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

① 10(年) ② 63(歳) ③ 14.4(%) ④ 高年齢雇用継続基本給付金 ⑤ 15(%)

解説

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は生年月日および性別により段階的に引き上げられており、年金の繰上げ支給減額率は2022年4月の法改正で1月あたり0.4%へ改定されました。また高年齢雇用継続給付は60歳以降の賃金低下割合に応じて支給率が算定されます。

解き方

  1. 受給資格期間(10年)および女性の生年月日に対応する特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を確認します。
  2. 繰上げ受給の改正後減額率(月0.4%)に繰上げ月数(36カ月)を乗じて全体の減額率を求めます。
  3. 雇用保険の在職者向け給付名称と、賃金低下率が61%未満の場合の最高支給率(15%)を特定します。

答えの内訳

①:10(年)
特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間は、老齢基礎年金と同様に原則として10年(120月)以上が必要です。
②:63(歳)
女性の厚生年金被保険者の場合、1962年(昭和37年)5月生まれ(1962年4月2日〜1964年4月1日生まれ)の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は63歳です。なお男性の1962年9月生まれは支給対象外となります。
③:14.4(%)
2022年4月1日以後に60歳に達する者の年金の繰上げ減額率は月0.4%です。62歳0カ月で繰上げ請求する場合、繰上げ月数は36カ月(3年分)となるため、減額率は36月×0.4%=14.4%となります。
④:高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険の一般被保険者として勤務を継続し、60歳以後の賃金が60歳到達時に比べて75%未満に低下したときに受給できる給付は、高年齢雇用継続基本給付金です。
⑤:15(%)
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、各月に支払われた賃金額の低下率が61%未満となった場合、その月に支払われた賃金額の15%(上限額等の制限あり)となります。

覚えるポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は女性が男性より5年遅れて引き上げられています。
  • 2022年4月1日以降に60歳に到達する者の繰上げ減額率は月0.4%(最大24%)です。

間違えやすいところ

  • 改正前の繰上げ減額率0.5%(36月×0.5%=18.0%)と混同しないよう注意が必要です。
  • 再就職手当を受給して再就職した者向けの「高年齢再就職給付金」と継続雇用向けの「高年齢雇用継続基本給付金」を混同しないようにします。

出題の前提:2021年10月1日施行の法令等および問題文中に示された2022年4月1日改正施行基準

出典:金融財政事情研究会『2022年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。