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FP技能検定 · 学習ガイド

2021年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2021年1月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

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健康保険の任意継続被保険者制度

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 標準報酬月額 / 保険料

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答・解説を表示

解答

2

解説

退職等で健康保険の被保険者資格を喪失した者は、喪失の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があれば、原則として喪失日から20日以内に申し出ることで最長2年間任意継続被保険者となることができます。保険料の未納等が生じると資格を喪失します。

解き方

  1. 任意継続被保険者の申出期限(20日以内)や標準報酬月額の決定基準・上限ルールを確認する。
  2. 被扶養者分の保険料加算の有無や、保険料未納による資格喪失後の取扱いを照合して適切な肢を選択する。
選択肢 1不正解
申出期限は、資格喪失の日(退職日の翌日等)から「20日以内」と定められており、14日以内ではありません。
選択肢 2正解
保険料を納付期日までに納付しなかった場合はその納付期日の翌日に資格を喪失し、新たに資格取得要件(新たな退職等)を満たさない限り再取得できません。
選択肢 3不正解
標準報酬月額は「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年9月30日時点の全被保険者の平均標準報酬月額」のいずれか低い額となるため、全被保険者の平均額の改定等に伴い期間中に変更されることがあります。
選択肢 4不正解
健康保険では被扶養者自身の保険料負担はなく、被保険者の標準報酬月額に基づいて算定された保険料全額を被保険者が負担します。被扶養者にかかる保険料やその所得連動の軽減措置は存在しません。

覚えるポイント

  • 任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から20日以内。
  • 保険料は全額自己負担で、納付期日(毎月10日)までに納付がないと翌日に資格を喪失する。

間違えやすいところ

  • 国民健康保険への加入届出期間(14日以内)と任意継続被保険者の申出期限(20日以内)を混同しないようにする。

出題の前提:2020年10月1日現在施行の健康保険法

出典:金融財政事情研究会『2021年1月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2021年1月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2021年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。