本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2020年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年9月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

問題番号から選ぶ

退職に伴う公的年金および公的医療保険の手続きと制度概要

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の種別変更手続 / 国民年金保険料の前納 / 健康保険任意継続被保険者 / 国民健康保険料の算定

会社員が退職して個人事業主となる場合の公的年金および公的医療保険に関する以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 〈公的年金〉 Ⅰ 「Aさんが個人事業主となる場合、Aさんは、国民年金の第1号被保険者の資格取得の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります。この届出は、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から( ① )日以内に、Aさんの住所地の市町村の窓口等で行います。また、妻Bさんについても、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります。 2020年度の国民年金の定額保険料は、月額( ② )円です。毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納することができる期間は、最長( ③ )年間です。前納した場合は、その期間に応じて保険料が割引されます」 〈公的医療保険〉 Ⅱ 「Aさんが個人事業主となる場合、公的医療保険については、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入する、国民健康保険に加入するなどの方法があります。 任意継続被保険者となるためには、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から( ④ )日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対して資格取得の申出を行う必要があります。任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長( ⑤ )年間です。任意継続被保険者の保険料は、原則として、退職時の標準報酬月額に所定の保険料率を乗じた額となり、その全額が自己負担となります。ただし、保険料には上限があり、2020年度において、退職時の標準報酬月額が( ⑥ )万円を超えていた場合は、( ⑥ )万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。 他方、国民健康保険に加入する場合、その保険料(税)は、保険者によって異なります。保険者が都道府県・市町村(特別区を含む)である場合、保険料(税)は所得割、資産割、均等割、( ⑦ )割の一部または全部の組合せで決められますが、年間保険料(税)には上限が設けられています」

解答・解説を表示

解答

① 14(日) ② 16,540(円) ③ 2(年間) ④ 20(日) ⑤ 2(年間) ⑥ 30(万円) ⑦ 平等(割)

解説

会社を退職して自営業者等へ転換する際は、公的年金は第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更(14日以内)、公的医療保険は任意継続被保険者制度(20日以内)や国民健康保険への切り替えといった手続きが必要となり、それぞれの届出期限や保険料算定基準を正しく把握することが不可欠です。

解き方

  1. 公的年金に関する手続き期間(退職翌日から14日以内)、2020年度の保険料額(16,540円)、前納可能期間(最長2年)をそれぞれ整理する。
  2. 公的医療保険における任意継続の要件(退職翌日から20日以内、最長2年、標準報酬月額の上限30万円)および国保の保険料構成項目(平等割)を確認し、該当する空欄を埋める。

答えの内訳

①:14
会社員等を退職して第2号被保険者から第1号被保険者へ種別変更する場合等の資格取得の届出は、事由が生じた日(退職日の翌日)から14日以内に市町村長(窓口)へ提出する必要があります。
②:16,540
2020年度(令和2年度)における国民年金の第1号被保険者の定額保険料は、月額16,540円です。
③:2
国民年金保険料の前納制度において、口座振替や現金・クレジットカード等により前納できる最長期間は2年間(2年度分)です。
④:20
健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として被保険者の資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に行わなければなりません。
⑤:2
健康保険の任意継続被保険者として加入することができる期間は、資格を取得した日から最長で2年間です。
⑥:30
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(2020年度は30万円)」のいずれか低い額が上限となります。
⑦:平等
市町村等の国民健康保険料(税)は、所得割・資産割・均等割・平等割(世帯別平等割)の4つの方式の一部または全部の組み合わせで算定されます。

覚えるポイント

  • 国民年金の種別変更届出は14日以内、健康保険の任意継続申出は20日以内。
  • 任意継続の保険料算定における標準報酬月額の上限は30万円(2020年度)。

間違えやすいところ

  • 届出日数の「14日(年金)」と「20日(健保任意継続)」を取り違えやすい。
  • 前納期間の上限を1年と誤認しやすいが、2年前納が可能である。

出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(国民年金法、健康保険法等)

出典:金融財政事情研究会『2020年9月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年9月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。