本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2020年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

問題番号から選ぶ

雇用保険の高年齢雇用継続給付および基本手当等

ライフプランニングと資金計画 · 高年齢雇用継続基本給付金 / 雇用保険の基本手当 / 再就職手当 / 高年齢再就職給付金

定年退職後も再雇用制度を利用して一般被保険者として勤務を継続した場合および退職した場合の雇用保険の給付に関する次の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 Ⅰ 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( ① )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。 高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の( ② )%相当額となります」 Ⅱ 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。 基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( ③ )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の( ④ )から100分の80の範囲です。 Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は( ⑤ )日となり、その受給期間は、原則として離職日の翌日から( ⑥ )年間となります。 なお、Aさんが基本手当の受給中に安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、再就職手当または高年齢再就職給付金のいずれか一方を受給することができます。再就職手当については、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の( ⑦ )以上であることが要件の1つとなり、高年齢再就職給付金については、就職日の前日における基本手当の支給残日数が( ⑧ )日以上であることが要件の1つとなります」

解答・解説を表示

解答

① 75(%) ② 15(%) ③ 6(カ月) ④ 45 ⑤ 150(日) ⑥ 1(年間) ⑦ 3分の1 ⑧ 100(日)

解説

雇用保険制度では、高年齢者の雇用の継続・再就職を支援するため、60歳以降の賃金低下に対する高年齢雇用継続給付や、離職後の生活を保障する基本手当、早期再就職を促進する各種手当が規定されています。

解き方

  1. 高年齢雇用継続基本給付金の受給基準(賃金低下率75%未満)および上限支給率(15%)を確認する。
  2. 基本手当の賃金日額算定(直近6カ月)、60〜64歳の給付率(45%〜80%)、勤続20年以上の一般受給資格者の所定給付日数(150日)と受給期間(1年間)を確認する。
  3. 再就職手当の残日数要件(3分の1以上)と高年齢再就職給付金の残日数要件(100日以上)を適用して解答を導出する。

答えの内訳

①:75(%)
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時点と比べて各月の賃金が75%未満に低下した被保険者(算定基礎期間5年以上)に対して支給されます。
②:15(%)
支給対象月に支払われた賃金額の低下率に応じて算定され、賃金額が60歳到達時の61%以下に低下したときは最大の15%が支給されます。
③:6(カ月)
基本手当の賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金総額(賞与等を除く)を180で除して算出します。
④:45
基本手当の給付率は年齢区分に応じて異なり、離職日において60歳以上65歳未満の場合は45%~80%(100分の45から100分の80)の範囲で定められています。
⑤:150(日)
一般離職者で算定基礎期間が20年以上の受給資格者(離職時60歳以上65歳未満)における所定給付日数の上限は150日です。
⑥:1(年間)
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると所定給付日数の残日数があっても受給できません。
⑦:3分の1
就業促進手当のうち再就職手当の支給要件として、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることが求められます。
⑧:100(日)
高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上残っている必要があります。

覚えるポイント

  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給率は最大15%(賃金低下率61%以下で最大)。
  • 再就職手当は残日数3分の1以上(または3分の2以上で率が上昇)、高年齢再就職給付金は残日数100日以上が必要。

間違えやすいところ

  • 60歳以上65歳未満の基本手当給付率の下限(45%)を、60歳未満の給付率下限(50%)と混同しないこと。
  • 高年齢再就職給付金の残日数要件(100日以上)と再就職手当の残日数要件(3分の1以上等)を混同しやすいので注意する。

出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等(雇用保険法)

出典:金融財政事情研究会『2020年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。