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FP技能検定 · 学習ガイド

2020年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年1月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

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健康保険の被扶養者の認定要件

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 被扶養者

全国健康保険協会管掌健康保険において、主として被保険者により生計を維持している親族(後期高齢者医療制度の被保険者等ではない)に関する記述(a)〜(c)のうち、被扶養者の範囲に含まれるものの個数として、最も適切なものはどれか。 (a) 被保険者と同一世帯に属する被保険者の孫(28歳)で、年間収入が120万円のアルバイト収入のみであり、被保険者の年間収入の2分の1未満である者 (b) 被保険者と同一世帯に属する被保険者の配偶者の父(68歳)で、年間収入が160万円の公的年金のみであり、被保険者の年間収入の2分の1未満である者 (c) 被保険者と同一世帯に属していないが仕送りを受けている被保険者の妹(21歳)で、収入のない大学生である者

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解答

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解説

健康保険の被扶養者となるためには、被保険者の三親等内の親族であること、年間収入要件(60歳未満は130万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満)を満たすこと、および同居が必要とされる親族区分(義父母等の直系尊属以外の姻族など)に該当しないか同居していることが求められます。

解き方

  1. (a)の孫について確認する。孫は直系卑属のため別居でも可能だが同一世帯であり、28歳で年収120万円(130万円未満かつ被保険者の1/2未満)のため被扶養者要件を満たす。
  2. (b)の配偶者の父(義父)について確認する。配偶者の父母は同一世帯(同居)が必須条件であり、これを満たす。さらに68歳(60歳以上)で年収160万円(180万円未満かつ被保険者の1/2未満)のため要件を満たす。
  3. (c)の妹について確認する。妹(兄弟姉妹)は同居要件がなく別居でも仕送りによる生計維持があれば認められ、無収入の学生のため要件を満たす。
  4. したがって、(a)・(b)・(c)のすべてが被扶養者の範囲に含まれるため、該当するものは3つである。
選択肢 1不正解
該当する親族は1つだけではなく、(a)・(b)・(c)の3つすべてが要件を満たします。
選択肢 2不正解
該当する親族は2つだけではなく、(a)・(b)・(c)の3つすべてが該当します。
選択肢 3正解
(a)の孫、(b)の義父、(c)の妹はいずれも親族要件・同居要件・年収要件を満たしており、3つすべて該当するため正しいです。
選択肢 4不正解
すべての事例が被扶養者の要件を満たしているため、「0(なし)」とするのは誤りです。

覚えるポイント

  • 直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は別居でも仕送り等で生計維持されていれば被扶養者になれる(兄弟姉妹の同居要件は法改正により撤廃済み)。
  • 義父母などの姻族は同一世帯(同居)が必須要件である。

間違えやすいところ

  • 配偶者の父母(義理の両親)は同居が必須であることを失念しやすい。
  • 60歳以上または障害者の年収上限は130万円ではなく180万円未満であることを見落としやすい。

出題の前提:2019年10月1日現在施行の健康保険法および関連通達に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2020年1月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年1月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。