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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年9月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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労働者災害補償保険の給付体系および休業補償制度

ライフプランニングと資金計画 · 労働者災害補償保険 / 休業補償給付 / 休業特別支給金 / 傷病補償年金

労働者災害補償保険の給付要件や休業補償給付等の仕組みに関する次の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 「労働者災害補償保険では、業務上の事由または( ① )による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として特別支給金等が支給されます。 仮に、Aさんが業務上の事由による負傷または疾病の療養のために4日以上休業し、かつ、4日目以降の休業した日について事業主から賃金の支払がない場合、所定の手続により、Aさんは、原則として、4日目以降の休業した日について、休業補償給付および休業特別支給金の支給を受けることができます。 その給付額は、原則として、休業1日につき、休業補償給付は休業給付基礎日額の( ② )%相当額であり、休業特別支給金は休業給付基礎日額の( ③ )%相当額です。休業給付基礎日額とは、原則として、算定事由発生日以前( ④ )カ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与等を除く)を、その期間の総日数で除した金額となります。 なお、休業の初日から3日目までの休業期間については、事業主が( ⑤ )法の規定に基づく休業補償を行わなければならないこととされています。 また、療養開始後1年6カ月を経過した日以後において、傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級の第1級から第3級に該当する場合には、休業補償給付に代えて、( ⑥ )が支給されます。( ⑥ )の年金額は、その傷病等級に応じて、年金給付基礎日額の313日分、277日分または245日分となります」

解答・解説を表示

解答

① 通勤 ② 60 ③ 20 ④ 3 ⑤ 労働基準 ⑥ 傷病補償年金

解説

労働者災害補償保険は、業務災害および通勤災害を被った労働者に対し、迅速かつ公正な保護をするための制度です。業務上の療養による休業では、第4日目から労災保険より休業補償給付(60%)および休業特別支給金(20%)が支給され、最初の3日間は事業主が労働基準法上の休業補償責任を負います。

解き方

  1. 労災保険の補償対象となる災害区分(業務災害と通勤災害)を確認する。
  2. 休業4日目以降に支給される休業補償給付(60%)および特別支給金(20%)の給付割合と、算定期間(3カ月)を特定する。
  3. 最初の3日間の待期期間に対する事業主の補償責任(労働基準法)と、長期化時(1年6カ月経過時)に移行する傷病補償年金を確認する。

答えの内訳

①:通勤
労働者災害補償保険法第1条等において、業務上の事由または「通勤」による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行うと規定されています。
②:60
休業補償給付の額は、休業1日につき休業給付基礎日額の「60」%相当額と定められています。
③:20
労働福祉事業(社会復帰促進等事業)から支給される休業特別支給金の額は、休業1日につき休業給付基礎日額の「20」%相当額であり、休業補償給付と合わせて合計80%が補償されます。
④:3
休業給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に準じ、算定事由発生日以前「3」カ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して計算されます。
⑤:労働基準
休業初日から3日目までの待期期間については、労災保険からは給付が行われず、「労働基準」法第76条の規定により事業主が平均賃金の60%以上の休業補償を行わなければなりません。
⑥:傷病補償年金
療養開始後1年6カ月を経過した日以降、傷病が治癒(症状固定)せず所定の傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合、休業補償給付に代えて「傷病補償年金」が支給されます。

覚えるポイント

  • 休業補償給付は60%、休業特別支給金は20%で合計80%が補償される。
  • 休業開始から3日間の待期期間は事業主が労働基準法に基づき休業補償を行う。
  • 1年6カ月経過かつ傷病等級1~3級に該当した場合は傷病補償年金へ移行する。

間違えやすいところ

  • 健康保険の傷病手当金(3分の2支給、待期3日後は4日目から支給)と労災保険の給付水準(60%+20%=80%)を混同しやすい。
  • 通勤災害の場合は、初めの3日間に対する事業主の労働基準法上の休業補償義務は生じない点に注意する。

出題の前提:2019年4月1日現在施行の労働者災害補償保険法および労働基準法

出典:金融財政事情研究会『2019年9月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年9月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。