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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年5月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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雇用保険の給付(高年齢雇用継続給付・基本手当・高年齢求職者給付金)

ライフプランニングと資金計画 · 高年齢雇用継続基本給付金 / 基本手当 / 高年齢求職者給付金

定年退職後も再雇用制度等を利用して雇用保険の被保険者として勤務を継続する場合や退職した場合の雇用保険の給付に関する次の文章について、空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 Ⅰ 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が60歳到達時の賃金月額の( ① )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。 仮に、Aさんに対して支給対象月に支払われる賃金額を28万2,000円、60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)を47万円とした場合、Aさんに支給される高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月当たり( ② )円となります。 なお、高年齢雇用継続基本給付金には、支給限度額や最低限度額が設けられており、これらの額は、原則として毎年( ③ )月1日に改定されます」 Ⅱ 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。 基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( ④ )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の45から100分の( ⑤ )の範囲です。 Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は、Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、( ⑥ )日となります。 他方、Aさんが65歳の誕生日の属する月の末日でX社を退職して失業している場合、Aさんは、所定の手続により、( ⑦ )を受給することができます。Aさんに対して支給される( ⑦ )の額は、最大で基本手当日額に( ⑧ )日を乗じて得た額となります」

解答・解説を表示

解答

① 75 ② 42,300 ③ 8 ④ 6 ⑤ 80 ⑥ 150 ⑦ 高年齢求職者給付金 ⑧ 50

解説

雇用保険では、高齢期における労働者の就業意欲の維持と生活安定を図るため、60歳以上65歳未満の賃金低下に対して高年齢雇用継続給付を支給するほか、65歳到達前の離職者には基本手当、65歳到達後の離職者には一時金形式の高年齢求職者給付金を支給する体系が定められています。

解き方

  1. 設例の数値から賃金低下率を計算し(28.2万円÷47万円=60%)、61%以下の最大支給率15%を適用して支給額を算出する。
  2. 雇用保険法における賃金日額の算定基礎期間(最後の6カ月)、60歳以上65歳未満の給付率(45~80%)、一般受給資格者の所定給付日数(20年以上で150日)、65歳以降離職の一時金給付(高年齢求職者給付金・最大50日)の各規定を当てはめる。

答えの内訳

①:75(%)
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の各月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した場合に支給されます。
②:42,300(円)
支給対象月賃金(28万2,000円)の60歳到達時賃金月額(47万円)に対する低下率は282,000÷470,000=60%です。低下率が61%以下であるため支給率は最大の15%となり、支給額は282,000円×15%=42,300円となります。
③:8(月)
高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額や最低限度額は、毎月勤労統計調査の平均定期給与額の変動に基づき、原則として毎年8月1日に改定されます。
④:6(カ月)
基本手当の賃金日額は、原則として算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金(臨時の賃金・賞与等を除く)の総額を180で除して算定します。
⑤:80
離職時の年齢区分が60歳以上65歳未満の受給資格者に対する基本手当の給付率は、100分の45から100分の80(45%~80%)の範囲となっています。
⑥:150(日)
一般離職者(特定受給資格者等以外)で、被保険者期間が20年以上ある受給資格者(離職時60歳以上65歳未満を含む)の基本手当の所定給付日数は150日です。
⑦:高年齢求職者給付金
65歳以降に離職して失業状態にある高年齢被保険者に対して支給される失業等給付は、基本手当ではなく一時金として受給する高年齢求職者給付金です。
⑧:50(日)
高年齢求職者給付金の支給日数は、被保険者であった期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は最大の50日分となります。

覚えるポイント

  • 高年齢雇用継続給付の支給要件は賃金月額の75%未満への低下であり、低下率61%以下で支給率は上限の15%となる。
  • 65歳以降の離職による失業給付は「高年齢求職者給付金」であり、算定基礎期間1年以上で50日分の一時金として支給される。

間違えやすいところ

  • 高年齢求職者給付金の支給日数は30日または50日の2区分であり、基本手当の所定給付日数区分(90日〜150日など)と混同しやすい。
  • 賃金日額の算定における対象期間は最後の「12カ月」ではなく「6カ月」である点に注意が必要である。

出題の前提:2018年10月1日現在施行の雇用保険法令に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2019年5月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年5月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

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