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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年5月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年5月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

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FP業務と関連法規(士業法)

ライフプランニングと資金計画 · 関連法規 / 社会保険労務士法 / 税理士法 / 司法書士法 / 不動産の鑑定評価に関する法律

ファイナンシャル・プランニング業務を行うにあたって遵守すべき関連法規および各資格の独占業務に関する記述として、最も不適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を表示

解答

1

解説

ファイナンシャル・プランナーは他法令で定める独占業務に抵触しないよう留意する必要があります。社労士の独占業務は労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成・提出代行等であり、年金額の試算は含まれません。

解き方

  1. 各選択肢に記載されている行為が、それぞれの業法(社労士法、税理士法、司法書士法、不動産鑑定評価法)において独占業務とされているかを確認する。
  2. 社会保険労務士法における1号業務・2号業務に対象行為が含まれるかを精査し、年金受給額の試算が独占業務に当たらないことを判断する。
選択肢 1正解
労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行等は社労士の独占業務ですが、「年金受給額の試算」は独占業務には含まれません。したがって本記述は不適切です。
選択肢 2不正解
税理士法第2条および第52条により、税務代理、税務書類の作成、税務相談の税理士業務は、有償・無償を問わず税理士の独占業務とされています。
選択肢 3不正解
司法書士法第3条および第73条により、登記に関する手続の代理や法務局提出書類の作成は、有償・無償を問わず司法書士の独占業務とされています。
選択肢 4不正解
不動産の鑑定評価に関する法律により、他人の求めに応じて報酬を得て業として不動産の鑑定評価を行うことは、不動産鑑定士の独占業務とされています。

覚えるポイント

  • 公的年金の受給見込額の一般的な試算は社労士の独占業務ではないためFPも実施可能

間違えやすいところ

  • 税理士業務や司法書士業務は無償であっても無資格者が業として行うことは禁じられている点に注意する

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2019年5月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年5月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年5月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。