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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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国民年金基金および小規模企業共済制度の仕組みと要件

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金基金 / 小規模企業共済

自営業者であるAさんに対して、ファイナンシャル・プランナーのMさんが説明した国民年金基金および小規模企業共済制度に関する文章の空欄①~⑧に入る適切な語句または数値を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

① 全国(国民年金基金) ② 終身(年金) ③ 確定(年金) ④ 付加年金 ⑤ 社会保険料(控除) ⑥ 70,000(円) ⑦ 3,000,000(円) ⑧ 6(回)

解説

国民年金基金は第1号被保険者の上乗せ年金であり、1口目は終身年金が必須で掛金は社会保険料控除となります。小規模企業共済は経営者の退職金積立制度であり、月額掛金は最大7万円で分割受取には一定の金額および年齢要件が定められています。

解き方

  1. 国民年金基金の組織統合(全国国民年金基金)、年金の種類(1口目は終身、2口目以降は終身または確定)、繰上げ時の付加年金相当減額、所得税上の社会保険料控除を整理します。
  2. 小規模企業共済の掛金上限額(月額7万円)および共済金の分割受取要件(受取総額300万円以上・60歳以上・年6回支給)を確認して解答します。

答えの内訳

①:全国(国民年金基金)
平成31年(2019年)4月1日に各都道府県の47地域型国民年金基金と22の職能型国民年金基金が合併して「全国国民年金基金」が設立されました。
②:終身(年金)
国民年金基金の1口目はA型・B型のいずれかの終身年金から選択して加入することが義務付けられています。
③:確定(年金)
国民年金基金の2口目以降は、終身年金(A型・B型)に加えて確定年金(I型・II型・III型・IV型・V型)の中から自由に選択できます。
④:付加年金
老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、国民年金基金の終身年金のうち付加年金相当分(年額200円×納付月数)について老齢基礎年金と同率で減額されて支給されます。
⑤:社会保険料(控除)
国民年金基金の掛金は、税法上、その全額が「社会保険料控除」として所得控除の対象となります。
⑥:70,000(円)
小規模企業共済の毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
⑦:3,000,000(円)
小規模企業共済の共済金の分割受取りを選択できる要件は、共済金額が300万円以上で、請求事由発生時に満60歳以上であることです。
⑧:6(回)
分割受取りを選択した場合の共済金は、10年間または15年間にわたって年6回(奇数月に2カ月分ずつ)支給されます。

覚えるポイント

  • 国民年金基金の掛金上限はiDeCoと合算して月額68,000円、小規模企業共済の掛金上限は月額70,000円です。
  • 国民年金基金の掛金は社会保険料控除、小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除となる点も重要です。

間違えやすいところ

  • 国民年金基金の控除区分を小規模企業共済等掛金控除と混同しないよう注意が必要です。
  • 小規模企業共済の掛金上限7万円と、国民年金基金の拠出上限6.8万円を取り違えないようにしましょう。

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2019年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。