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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年1月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

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公的介護保険の制度概要と利用者負担

ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 自己負担割合 / 住所地特例 / 介護医療院

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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解答

1

解説

公的介護保険の自己負担割合は原則1割ですが、現役並み所得を有する第1号被保険者に限り2割または3割負担が適用されます。第2号被保険者は所得に関わらず一律1割負担です。

解き方

  1. 介護保険における利用者負担割合(1割・2割・3割)の適用対象者(第1号被保険者か第2号被保険者か)を確認する。
  2. 第2号被保険者は所得水準に関わらず1割負担であるルールと照らし合わせて選択肢の正誤を判定する。
選択肢 1正解
介護サービス費用の3割負担が適用されるのは第1号被保険者のみであり、第2号被保険者は所得にかかわらず一律1割負担であるため不適切です。
選択肢 2不正解
住所地特例により、介護保険施設や有料老人ホーム等に入所して住所を変更した場合でも、元の市町村が引き続き保険者となります。
選択肢 3不正解
要介護認定を受けた者は、心身の状態の変化等により介護の必要度が変化したときは、有効期間満了前であっても区分変更申請が可能です。
選択肢 4不正解
介護医療院は、長期療養を要する要介護者に対し、療養上の管理や看護、医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活の世話等を提供する施設です。

覚えるポイント

  • 第2号被保険者の自己負担割合は所得に関わらず一律1割負担であること。

間違えやすいところ

  • 第1号被保険者と第2号被保険者の高所得者負担割合を同一と混同しないこと。

出題の前提:2018年10月1日現在施行法令(介護保険法)

出典:金融財政事情研究会『2019年1月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年1月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。