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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年9月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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在職老齢年金と雇用保険の高年齢求職者給付金

ライフプランニングと資金計画 · 在職老齢年金 / 高年齢求職者給付金 / 支給停止調整額

Aさんが65歳以後に再雇用制度を利用して厚生年金保険の被保険者として勤務する場合の老齢厚生年金の在職支給停止の仕組み、および65歳到達時に退職した場合の雇用保険からの給付に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して65歳以後も厚生年金保険の被保険者として同社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みにより、その一部または全部が支給停止になる場合があります。 65歳以後の在職支給停止の仕組みにおける支給停止調整額は( ① )円(平成30年度価額)であり、仮に、Aさんの65歳以後の標準報酬月額を30万円、直近1年間の標準賞与額の総額を78万円、老齢厚生年金(報酬比例部分)の額を150万円とした場合、Aさんの老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給額は月額( ② )円となります。 一方、Aさんが65歳の誕生日でX社を退職し、雇用保険の被保険者資格を喪失した場合、Aさんは、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受けることにより、雇用保険の( ③ )の支給を受けることができます。( ③ )の額は、算定基礎期間が1年以上である場合、最大で( ④ )日分の基本手当の額に相当する額になります」

解答・解説を表示

解答

① 460,000(円)、② 110,000(円)、③ 高年齢求職者給付金、④ 50(日分)

解説

65歳以後の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額(平成30年度は46万円)を超えると、超えた額の2分の1が支給停止されます。また65歳以上の離職者には基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金が支給されます。

解き方

  1. 基本月額(年額÷12)と総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12)を合算し、46万円と比較して月額支給停止額を計算します。
  2. 基本月額から月額支給停止額を差し引いて、実際の支給月額を算出します。
  3. 65歳以上の離職者が受給できる雇用保険の給付名称(高年齢求職者給付金)と、算定基礎期間1年以上の場合の支給日数(50日分)を特定します。

答えの内訳

①:460,000(円)
平成30年度における65歳以後の在職老齢年金の支給停止調整額は46万円(460,000円)です。
②:110,000(円)
基本月額は150万円÷12=12.5万円、総報酬月額相当額は30万円+78万円÷12=36.5万円です。合計額49万円が46万円を超えるため、月額の支給停止額は(49万円-46万円)×1/2=1.5万円となり、月額支給額は12.5万円-1.5万円=11万円(110,000円)となります。
③:高年齢求職者給付金
65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)が離職した場合、基本手当に代えて一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
④:50(日分)
高年齢求職者給付金の支給日数は、算定基礎期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分となります。

覚えるポイント

  • 65歳以後の在職老齢年金の支給停止基準額(平成30年度は46万円、現行50万円)
  • 高年齢求職者給付金の支給日数(1年未満30日分、1年以上50日分)

間違えやすいところ

  • 支給停止額ではなく「支給額」を問われているため、差引後の金額を解答する必要がある点に注意が必要です。
  • 65歳未満の離職者に支給される基本手当と、65歳以上の離職者に支給される高年齢求職者給付金を混同しないようにします。

出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(平成30年度価額)に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2018年9月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年9月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。