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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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雇用保険の介護休業給付金

ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 介護休業給付金 / 受給要件 / 支給日数限度

雇用保険の介護休業給付金に関する次の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な数値を解答しなさい。 「雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者(以下、『被保険者』という)が、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』に基づいて、配偶者、父母、子等の対象家族に係る介護休業を取得し、かつ、原則として、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上ある被保険者は、雇用保険の介護休業給付金の支給対象となります。 介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して( ① )日を限度に3回までに限り支給されます。なお、介護休業給付金は、一支給単位期間中に、公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が( ② )日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。 介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×( ③ )%』の算式で算出されます。休業開始時賃金日額には、上限額および下限額が設けられており、この額は毎年( ④ )月1日に改定されます。 介護休業給付金の支給申請は、原則として、介護休業終了日(介護休業期間が3カ月以上にわたるときは介護休業開始日から3カ月を経過する日)の翌日から起算して( ⑤ )カ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります」

解答・解説を表示

解答

① 93(日) ② 10(日) ③ 67(%) ④ 8(月) ⑤ 2(カ月)

解説

雇用保険の介護休業給付金は、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業を取得した際に支給され、休業中の所得を保障して仕事と介護の両立を支援する制度です。

解き方

  1. 介護休業給付金の通算限度日数(93日)および分割取得上限(3回)を確認する。
  2. 支給単位期間中の就業要件(10日以下または80時間以下)を整理する。
  3. 支給額の算定率(67%)、賃金日額上限等の改定基準日(毎年8月1日)、支給申請期限(翌日から2カ月を経過する日の属する月の末日)を順次適用する。

答えの内訳

①:93
介護休業給付金は、同一の対象家族について通算して93日、かつ3回を限度として支給されます。
②:10
各支給単位期間において、就業している日数が10日(10日を超える場合は就業時間数が80時間)以下である必要があります。
③:67
介護休業期間中に賃金の支払がない場合、給付金の額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で算出されます。
④:8
休業開始時賃金日額の上限額および下限額は、毎年の毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて毎年8月1日に改定されます。
⑤:2
支給申請手続は、介護休業終了日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。

覚えるポイント

  • 育児休業給付金は原則「当初180日までは67%、以降は50%」ですが、介護休業給付金は「一律67%(93日上限)」です。

間違えやすいところ

  • 介護休業の日数限度(通算93日)を、育児休業給付金の1歳到達までと混同しないように注意が必要です。
  • 賃金日額上限等の改定月は、雇用保険共通で「毎年8月1日」です。

出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(雇用保険法)に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2018年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。