本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2017年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年9月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

問題番号から選ぶ

雇用保険の基本手当および高年齢雇用継続給付

ライフプランニングと資金計画 · 基本手当 / 賃金日額 / 所定給付日数 / 再就職手当 / 高年齢雇用継続基本給付金 / 高年齢再就職給付金

MさんがAさんに対して説明した雇用保険の失業等給付および高年齢雇用継続給付に関する次の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 Ⅰ「AさんがX社を定年退職し、再就職していない場合、所定の手続により、Aさんは、原則として、退職後の失業している日について雇用保険の基本手当を受給することができます。 基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( ① )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の( ② )から100分の80の範囲です。 Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は、( ③ )日です。 なお、Aさんが基本手当の受給中に安定した職業に就き、その安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の( ④ )以上ある場合、所定の要件を満たせば、Aさんは( ⑤ )を受給することができます」 Ⅱ「AさんがX社の再雇用制度を利用して60歳以後も雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が60歳到達時の賃金月額の( ⑥ )%相当額を下回る場合、所定の手続により、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。 高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の( ⑦ )%に相当する額となります。 他方、AさんがX社を定年退職し、基本手当の支給を受け、その所定給付日数を( ⑧ )日以上残して安定した職業に就き、雇用保険の一般被保険者となった場合、所定の要件を満たせば、Aさんは、高年齢再就職給付金を受給することができます。Aさんに対する高年齢再就職給付金は1年間(その期間内に65歳に達した場合は65歳到達月まで)支給されますが、Aさんがその就職について( ⑤ )の支給を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されません」

解答・解説を表示

解答

① 6(カ月間) ② 45 ③ 150(日) ④ 3分の1 ⑤ 再就職手当 ⑥ 75(%) ⑦ 15(%) ⑧ 100(日)

解説

雇用保険の基本手当は、定年退職等の一般離職者の場合、被保険者期間20年以上で所定給付日数150日、賃金日額に対する給付率は60歳以上65歳未満で45%~80%となります。早期再就職には再就職手当が支給されます。一方、60歳以降も継続雇用されて賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合には高年齢雇用継続基本給付金(最大15%)が支給され、基本手当受給後に再就職した場合は残日数100日以上で高年齢再就職給付金の対象となります(再就職手当との併給は不可)。

解き方

  1. 設例のAさんの加入歴(昭和57年4月入社で定年60歳到達時は被保険者期間35年以上)から、一般離職者の所定給付日数が150日になることを確認する。
  2. 60歳以上65歳未満の基本手当日額の給付率(45%~80%)および賃金日額の算定期間(最後の6カ月間)を当てはめる。
  3. 再就職手当の残日数要件(3分の1以上)と、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(賃金75%未満、最大15%給付)、高年齢再就職給付金の残日数要件(100日以上)を整理して解答する。

答えの内訳

①:6(カ月間)
基本手当の賃金日額は、原則として算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して算定します。
②:45
離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当の給付率は、45%~80%(100分の45から100分の80)の範囲で定められています。
③:150(日)
定年退職等の一般離職者で、算定基礎期間が20年以上ある者(離職時65歳未満)の基本手当の所定給付日数は150日です。Aさんは昭和57年4月から定年まで20年以上勤務するため該当します。
④:3分の1
再就職手当の支給要件の1つとして、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが求められます。
⑤:再就職手当
基本手当の受給資格者が早期に安定した職業に就いた場合に、就業促進手当の1つとして「再就職手当」が支給されます。
⑥:75(%)
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後も被保険者として勤務し、各月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した場合に支給されます。
⑦:15(%)
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、低下率に応じて支給対象月に支払われた賃金額の最高15%相当額となります(賃金が61%以下に低下したとき最大15%)。
⑧:100(日)
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数を100日以上残して安定した職業に就き、雇用保険の一般被保険者となった場合に支給されます(所定給付日数150日の場合、残日数100日以上で1年間支給)。

覚えるポイント

  • 定年退職(一般離職者)で被保険者期間20年以上の所定給付日数は150日
  • 高年齢雇用継続給付の支給基準は60歳時点賃金の75%未満、最大支給率は15%
  • 高年齢再就職給付金の残日数要件は100日以上(再就職手当とは選択関係)

間違えやすいところ

  • 特定受給資格者(倒産・解雇等)と一般離職者(定年等)の所定給付日数を混同しやすい(45歳以上60歳未満の特定受給資格者かつ20年以上なら330日であるが、定年は一般離職者で150日)。
  • 高年齢雇用継続給付の支給要件割合(75%未満)と最大給付率(15%)を混同しないようにする。

出題の前提:2017年4月1日現在施行の雇用保険法等の法令に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2017年9月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年9月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。