本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2017年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

問題番号から選ぶ

高年齢雇用継続基本給付金の受給要件および支給額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 高年齢雇用継続基本給付金 / 給付率の算定

MさんがAさんに対して説明した、高年齢雇用継続基本給付金に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。 「雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において一般被保険者であった期間が( ① )年以上であり、60歳以上65歳未満の支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が60歳到達時の賃金月額の( ② )%相当額を下回る場合に支給されます。Aさんについても、60歳以後も引き続き雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し、これらの要件等を満たせば、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。 仮に、Aさんに対して支給対象月に支払われる賃金額を26万4,000円、60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)を44万円とした場合、Aさんに支給される高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月当たり( ③ )円となります。 なお、高年齢雇用継続基本給付金には、支給限度額や最低限度額が設けられており、これらの額は、原則として毎年( ④ )月1日に改定されます」

解答・解説を表示

解答

① 5 ② 75 ③ 39,600 ④ 8

解説

雇用保険の高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就労意欲を喚起し定年後の雇用の継続を支援するため、60歳到達時点の賃金と比較して賃金が大きく低下(75%未満)した被保険者に対して支給される給付です。

解き方

  1. 受給資格要件である算定基礎期間(5年以上)および賃金低下率基準(75%未満)を確認する。
  2. 賃金低下率を計算(26.4万円÷44万円=60%)し、61%以下であるため支給率が15%となることを判定して支給額(26.4万円×15%=39,600円)を算出する。
  3. 支給限度額・最低限度額の改定時期が毎年8月1日であることを確認する。

答えの内訳

①:5
高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、原則として60歳到達時において雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)が通算して5年以上あることが必要です。
②:75
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の各支給対象月に支払われた賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した場合に支給されます。
③:39,600
賃金の低下率は「264,000円 ÷ 440,000円 = 60%」となります。低下率が61%以下である場合の支給率は各支給対象月に支払われた賃金の15%となるため、「264,000円 × 15% = 39,600円」となります。
④:8
高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額や最低限度額は、毎月勤労統計調査の平均定期給与額の変動に基づき、原則として毎年8月1日に改定されます。

覚えるポイント

  • 高年齢雇用継続基本給付金の算定基礎期間は通算5年以上必要である点。
  • 賃金低下率が61%以下の場合は賃金の15%、61%超75%未満の場合は逓減する所定の計算式で計算される点。

間違えやすいところ

  • 支給額の乗率を掛ける対象を「60歳到達時の賃金月額(44万円)」と誤認し、「44万円×15%」としてしまう計算ミス。
  • 賃金改定月を年度初めの4月と混同してしまうこと(正しくは8月1日)。

出題の前提:2016年10月1日現在施行の雇用保険法令に基づきます。

出典:金融財政事情研究会『2017年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。