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FP技能検定 · 学習ガイド

2017年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年1月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

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健康保険の被保険者資格および被扶養者の認定基準

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 被保険者資格 / 短時間労働者の社会保険適用 / 被扶養者認定要件

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答・解説を表示

解答

1

解説

健康保険の適用事業所に雇用される労働者は、通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上勤務する場合、雇用形態にかかわらず被保険者となります。また、法改正により兄姉の同一世帯要件が撤廃された点や、60歳以上の被扶養者の収入限度額が180万円未満となる特例など、被扶養者の認定要件の正確な理解が必要です。

解き方

  1. 短時間労働者が健康保険の一般の被保険者となる要件(4分の3基準)を確認する。
  2. 特定適用事業所における短時間労働者の適用拡大要件(契約期間1年以上見込み等)の有無を判断する。
  3. 被扶養者認定における親族ごとの同居要件(同一世帯要件)の改正点を確認する。
  4. 被扶養者認定における対象者の年齢区分(60歳未満は130万円、60歳以上・障害者は180万円)に応じた収入要件を照合する。
選択肢 1正解
短時間労働者であっても、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一事業所の通常労働者の4分の3以上であれば、1日の所定労働時間にかかわらず健康保険の被保険者となります。
選択肢 2不正解
従業員数500人超の特定適用事業所における短時間労働者の社会保険適用には、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上のほか、「雇用期間が1年以上見込まれること」等の要件が必要であり、雇用契約期間にかかわらず適用されるわけではありません。
選択肢 3不正解
平成28年10月の法改正により、兄姉についての同居要件(同一世帯要件)が撤廃されたため、主として被保険者により生計を維持されていれば、別居であっても被扶養者として認定されます。
選択肢 4不正解
被扶養者として認定されるための年間収入要件は原則130万円未満ですが、認定対象者が60歳以上である場合または一定の障害者である場合は「180万円未満」となります。

覚えるポイント

  • 4分の3基準を満たせば原則被保険者となる
  • 兄姉の被扶養者認定における同居要件は平成28年10月に撤廃された
  • 60歳以上または障害者の被扶養者認定基準は年収180万円未満

間違えやすいところ

  • 平成28年10月改正前の「兄姉には同居要件が必要」という旧規定と混同しやすい
  • 60歳以上の被扶養者収入限度額を通常の130万円未満と誤認しやすい

出題の前提:2016年10月1日現在施行の健康保険法および関係法令

出典:金融財政事情研究会『2017年1月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年1月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。