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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年9月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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雇用保険の一般教育訓練給付金

ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 一般教育訓練給付金

長女Cさんが雇用保険の一般教育訓練給付金を利用して資格取得を検討しているケースにおいて、次の文中の空欄①~⑤に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 「長女Cさんが、過去に雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けたことがなく、かつ、在職中に( ① )が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、長女Cさんは、一般教育訓練給付金を受給することができます。ただし、一般教育訓練給付金を受給するためには、原則として、当該教育訓練を修了した日の翌日から( ② )以内に請求手続を行う必要があります。 なお、長女Cさんが、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、その給付金に係る教育訓練を開始した日前の被保険者期間を除いて算定した被保険者期間(支給要件期間)が( ③ )年以上必要となりますので注意してください。 一般教育訓練給付金の額は、原則として、教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学料および受講料)の( ④ )%相当額です。ただし、その額が4,000円を超えない場合は給付金が支給されず、( ⑤ )万円を超える場合は( ⑤ )万円が支給されます」

解答・解説を表示

解答

① 厚生労働大臣 ② 1カ月(1か月) ③ 3 ④ 20 ⑤ 10

解説

雇用保険の一般教育訓練給付金は、労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るための給付制度です。厚生労働大臣の指定講座を受講修了した場合に、支払った経費の一定割合(上限あり)が支給されます。

解き方

  1. 教育訓練給付金の指定主体が「厚生労働大臣」であること、修了翌日から「1カ月以内」に申請手続が必要であることを確認する。
  2. 支給要件期間について、初回受給は1年以上、2回目以降は「3年以上」必要であるルールを適用する。
  3. 支給額の算定基準が教育訓練経費の「20%相当額」、上限額が「10万円(下限4,000円超)」であることを確認して数値を埋める。

答えの内訳

①:厚生労働大臣
一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座は、厚生労働大臣が指定したものに限られます。
②:1カ月(1か月)
一般教育訓練給付金の支給申請手続は、原則として受講修了日の翌日から起算して1カ月以内にハローワークに行う必要があります。
③:3
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、前回の受給に係る講座の受講開始日前を除いた支給要件期間が3年以上必要となります(初回受給の場合は1年以上)。
④:20
一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学料および受講料)の20%相当額です。
⑤:10
支給額の上限は10万円と定められており、算出された額が10万円を超える場合は10万円が支給されます。また、4,000円を超えない場合は支給されません。

覚えるポイント

  • 一般教育訓練給付金の支給率は経費の20%、上限額は10万円(4,000円以下は不支給)。
  • 支給申請期限は修了日の翌日から起算して1カ月以内。
  • 支給要件期間は初回は1年以上、過去に受給がある場合は前回の受講開始日以降で3年以上。

間違えやすいところ

  • 専門実践教育訓練給付金(最大70%等の給付)の要件や申請期限(原則1カ月前までの事前申請等)と混同しないように注意する。
  • 支給申請の期限を「2年」などの時効期間と取り違えずに「1カ月」と正確に押さえる。

出題の前提:2016年4月1日現在施行の雇用保険法等の法令に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2016年9月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年9月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。